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<市販されている78機種で、そのまま使用すると電波法違反に>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和5年度無線設備試買テスト中間結果報告(第2次)」を公表 (2024/1/30 18:00:58)
2024年1月30日、総務省総合通信基盤局は「令和5年度無線設備試買テストの中間結果報告として「令和5年度第2次(1月掲載分)」を公表した。同局では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとしてネット通販などで安価に市販されているトランシーバー、ペット用の無駄吠え防止、ワイヤレスチャイム、通信機能抑止装置、ワイヤレスマイク、携帯電話中継装置、翻訳機まで多義にわたる無線設備を購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を定期的に実施しているが、今回公表した「令和5年度第2次」では、測定した78機種(1機種につき2台ずつ)で「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することが確認された。電波法令の手続きなく使用すると、電波法違反による罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。
総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をを定期的に購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「・令和4年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)」を公表した。
著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、今回行った78機種(1機種につき2台ずつ)の無線設備試買テストにおいて、「発射する電波が著しく微弱な無線局」を逸脱していた。このまま使用すると電波法違反のおそれがある。
購入した78機種(1機種につき2台ずつ測定)が基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超える無線設備だった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・令和5年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)の公表
・令和5年度無線設備試買テストの中間報告(第2次)の結果(PDF形式)
・令和5年度無線設備試買テスト中間報告(第2次)概要(PDF形式)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
・総務省 微弱無線局の規定
・総務省
電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省
技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)
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