ホーム >> 無線ブログ集 >> JG1KTC髙尾氏から私に対する選挙異議が棄却されました

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link 7K1BIB/AC1AMの業務日誌 7K1BIB/AC1AMの業務日誌 (2024/5/4 3:05:42)

feed JG1KTC髙尾氏から私に対する選挙異議が棄却されました (2024/3/30 8:04:39)

JG1KTC髙尾氏については、もうあまり時間を使いたくない(前向きな件に時間を使いたい)のですが、やむを得ない事情(後述)が生じましたので本稿を書きました。

髙尾氏の異議申立

私は、先日、2024年3月8日付けで、JG1KTC髙尾義則氏から選挙異議申立を受けました。

髙尾氏は、私の選挙立候補に当たっての所信を記載した2024年2月9日付けブログ記事( https://7k1bib.net/2024/02/09/shoshin-2024/ )中の、「使途不明金が明らかになった」との文言と「このような不祥事」という文言について、そのような事実はなかったから「名誉毀損」「誹謗中傷」である、と主張し、私の記事の削除を求めて来たものです。

私の反論

私は、以下の「釈明書」を選挙管理会に提出しました。

(釈明書ここから↓)

釈明書

 令和6年3月8日付け「令和6年通常選挙に関わる異議申立てについて」により通知されたJG1KTC髙尾義則氏(以下「申立人」という。)による異議申立てに対する釈明は次のとおりである。

第1 申立自体に対する反論

 申立人は、被申立人の個人ブログの記事(2024年2月9日付け「JARL選挙立候補に当たっての所信(2024年全国理事)」。以下「本件ブログ記事」という。)の一部の記載を取り上げ、その「即刻削除」を求めている。

 しかし、JARL選挙規程第33条は、選挙管理会がとり得る処分の範囲は、(1)関係者に対する勧告、(2)関係者に対する警告、(3)当選の取消し、(4)選挙の無効と定めており、ブログ記事の「即刻削除」は、このいずれにも当たらない。

 よって、申立人の本件異議申立ては、直ちに却下されるべきである。

第2 申立内容に対する反論

1 総論

 真実に基づく批判・意見は、たとえそれが相手の名誉や信用を毀損する内容であったとしても、憲法上の表現の自由(憲法21条)として認められている。つまり、適法である。

 特に、JARLは、選挙により社員を選び、その社員が社員総会で理事を選任するという民主的な組織であるから、その選挙においては、広く正しい情報に基づいて選挙が行われるよう、真実が会員に伝えられる必要性・重要性は極めて高い。真実が伝えられてこそ、「公正な選挙」が実現する。

 そして、 本件ブログ記事のうち、申立人が指摘する記載は、いずれも真実であるから、「名誉毀損」「誹謗中傷」には当たらない。

2 各論

 以下、申立人の主張に対し、個別に反論する。

 申立人は、本件ブログ記事における「前会長・JG1KTC髙尾義則氏の時代の使途不明金(「会長 打合せ」と称する飲食費など)が明らかになりました。」との記載について、そのような事実はなく、「一方的な虚構、妄想」であると主張する。

 しかし、社員有志が作成し、JARL理事会が正しいものと判断してJARL WEBで公開した(乙第1号証)「前会長髙尾執行部に関する報告書」(注1)が認定したとおり、 申立人が会長を務めていた2017年度から2019年度の会計帳簿を精査したところ、「会長 打合せ」と称する飲食費が多数発見されたこと、申立人は、年間100件以上、おおよそ2~3日に1回、飲食を行い、それらを「広報活動費」等の名目でJARLに請求し、支払を受けていたこと、JARL本部がある南大塚周辺の居酒屋での飲食が多かったが、「ナイトパブ」や「ラウンジ」の利用料も含まれていたことは、真実である。

(注1 https://www.jarl.org/Japanese/4_jarl/4-1_Soshiki/rijikai/houkokusho2403.html  報告書本体は大部であるので、必要に応じ、選挙管理会の委員各位に配布されたい。)

 下記は、上記報告書の別紙からごく一部を抜粋したものである。

 そして、社員有志が申立人に対し、これらの「打合せ」の詳細を説明するように求めたところ、 申立人からは、これらの「打合せ」の「目的」も「相手の氏名役職」も明らかとされず、結局、これらの飲食費の使途が明らかにならなかった。よって、これらの飲食費は、どのような目的に使われたかわからない「使途不明金」であるといわざるをえない。

 したがって、 本件ブログ記事の「前会長・JG1KTC髙尾義則氏の時代の使途不明金(「会長 打合せ」と称する飲食費など)が明らかになりました。」との記載は真実であり、 申立人に対する名誉毀損にも誹謗中傷にも当たらない。

 また、申立人は、本件ブログ記事における「このような不祥事」との記載について、「不祥事はありません」と主張する。

 しかし、本件ブログ記事は、「前会長はJARL執行部を去りましたが、このような不祥事が」と記載しており、不祥事とは、前会長であった申立人がJARL執行部を去ったことを指している。具体的には、森田理事(現会長)及び原理事(現副会長)の連名による、申立人を会長から解職することを議題とする臨時理事会開催請求と、申立人を理事から解任することを議題とする社員総会における社員提案の2件を突きつけられた申立人が、解職・解任決議の成立を回避しようと辞任届を提出したものの、令和5年6月25日に開催された第66回理事会において、賛成14名、保留1名の圧倒的多数により、申立人を会長から解職することが決議された結果、申立人が会長及び理事の職を失い、JARL執行部から去ることになったことを指している。以上の経緯は真実である。 現職の会長が、解職・解任請求を目の前にして辞任届を出すなどという事態は、「不祥事」以外の何物でもない。

 加えて、 上記のとおり、申立人による使途不明金が大量に発覚したこともまた、不祥事であるといわざるをえない。

  よって、本件ブログ記事における「このような不祥事」との記載は真実であり、 申立人に対する名誉毀損にも誹謗中傷にも当たらない。

3 結論

 よって、申立人の主張は失当である。選挙管理会におかれては、本件ブログ記事の記載は真実であると明確に認定された上で、本異議申立てを棄却されるよう切にお願いする。

 なお、前回2022年の選挙において、7N4QUK岡本均氏及びJI1VDU井上龍氏による私に対する異議申立は、本異議申立てにおいてJG1KTC髙尾義則氏が問題としている記述よりもより具体的かつ詳細な髙尾氏の行状に関する記述を問題としたものであったが、選挙管理会は、同異議申立を正当にも棄却された。同事件との比較においても、本異議申立ては棄却されるべきであることを付言する。

以上

(釈明書ここまで↑)

選挙管理会の決定(請求棄却)

2024年3月28日、選挙管理会より、下記のとおり、髙尾氏の異議申立てを棄却する旨の決定書を頂きました。選挙管理会各位の正当なご判断に感謝申し上げます。なお、選挙管理会の決定書は、申立てが認められたときだけ公表され、棄却されたときは公表されないのですが、以下のとおりです。

本稿を書かざるを得なくなった事情

本稿を書かざるを得なくなった事情というのは、選挙管理会の決定が下された後の2024年3月29日付けの髙尾氏のブログに、私を名指しして以下の文章が掲載されたからです。

私の選挙公報(詳細版)は、髙尾氏が上記のとおり選挙異議を申し立てて来た「2024年2月9日付けブログ記事」と、ほとんど同じ文章です。 つまり、選挙管理会は、私の選挙公報(詳細版)には問題がないという結論を、すでに出されているわけです。

仮に選挙管理会が、私のブログ記事だけではなく私の選挙公報(詳細版)も問題だと思えば、すでに、選挙規程第16条第3項に基づき私に訂正の要請があったでしょうが、もちろん、そのような要請はありません。

にもかかわらず髙尾氏は、選挙管理会の請求棄却の決定には触れずに、「上申書」なるものを提出したという記事だけを公表して、あたかも私の選挙公報(詳細版)に問題があるかのように主張しているわけです。 髙尾氏は、もう自分が何をしているのか、わからなくなってしまったのでしょうか。

2022年の異議申立

なお、私の上記釈明書で、前回2022年の選挙における「7N4QUK岡本均氏及びJI1VDU井上龍氏による私に対する異議申立」について触れました。これまであまり公表してきませんでしたが、2年前に以下の事実があったことも、ここに記しておきます。

最近、7N4QUK氏のブログに髙尾氏と某氏のLINEのスクリーンショットが公表され、髙尾氏がQUK氏のブログにリンクを張るなど、髙尾氏とQUK氏が直接つながっていることは、もはや彼らも隠さなくなってきています。

その前回2022年(髙尾氏がまだ会長だったとき)の選挙で、私の社員当選を無効としようと、7N4QUK局とJI1VDUという局が私に対し選挙異議を申し立ててきました。 両氏の選挙異議申立書は一言一句同一で、ふつうなら通らない主張内容でしたが、髙尾氏が他人の選挙公報を公表前に見て書き直そうとし、憤慨したその方が立候補を取り下げた等(社員有志報告書に書いてあるあの事件です。)、ふつうではない状況でした。私は、たくさんの方が支持してくださったおかげで社員に当選できたのに取り消されてしまうかもしれないと本気で危惧し、日本でもっとも高名な刑事弁護士である弘中惇一郎先生の事務所に弁護を依頼しました。「無罪請負人」というご著書も有名な、あの方です(弘中先生のお嬢さんが私の大学時代の後輩というご縁があります。)。

弘中事務所は、1をお伝えすれば10を理解してくださる、同業者の目から見ても卓越した仕事をしてくださいました。そして「もし不当な決定を出したら、会長に関係する支出の適切性について、裁判で大いに主張立証する所存」とまで書いてくださいました。

その効もあったのか、選挙管理会の結論は、異議申立棄却でした。

こうしてようやく私は、465人の皆様からご支援頂いた2年前の当選を守ることができたのです。 同時に、権力の恐ろしさを身にしみて感じた一件でした。

ご参考:
https://twitter.com/7K1BIB/status/1769264495632011290

(2024-03-30 記)


execution time : 0.028 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
60 人のユーザが現在オンラインです。 (34 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 60

もっと...