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<不法局取り締まり例の情報交換や連携を図る>東海総合通信局、管内の捜査機関(警察や海上保安本部)をメンバーとする「東海不法無線局対策連絡協議会」を4月17日(水)に開催 (2024/4/16 18:00:16)
東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに開設した不法な無線局などの取り締まりを強化するため、管内の捜査機関(中部管区警察局、愛知県警察本部、岐阜県警察本部、三重県警察本部、静岡県警察本部、第四管区海上保安本部、第三管区海上保安本部)をメンバーとする「東海不法無線局対策連絡協議会」を2024年4月17日(水)に開催し、不法局取り締まり例などの情報交換や、取り締まりの円滑な実施に向けて連携を図ることを公表した。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、不法に開設された無線局などに対する取り締まりを強化するため、4月17日、中部管区警察局、愛知県警察本部などの捜査機関を構成員とした東海不法無線局対策連絡協議会を開催します。
当局では、各県警などとの共同取り締まりなどにより、令和8年秋に開催される第20回アジア競技大会などに向けて適正な電波利用環境の保護に努めていきます。
1.概要
東海不法無線局対策連絡協議会は、電波の適正な利用と社会秩序を維持することを目的に、取り締まり事例などの情報を交換するとともに、取り締まりの円滑な実施に向けて連携を図ります。
また、同協議会では、東海総合通信局長を本部長とする「愛知・名古屋アジア競技大会・アジアパラ競技大会支援対策本部」(令和6年4月3日設置)の取組とも連携して、第20回アジア競技大会などの成功に向けて電波利用の適正化に取り組んでいきます。
2.構成員(順不同)
中部管区警察局、愛知県警察本部、岐阜県警察本部、三重県警察本部、静岡県警察本部、第四管区海上保安本部、第三管区海上保安本部、東海総合通信局
3.東海不法無線局対策連絡協議会の取り組み
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
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●関連リンク:
・東海総合通信局
「東海不法無線局対策連絡協議会」の開催<警察本部等と連携を図り不法無線局等の取締りを強化>
・東海総合通信局
愛知・名古屋アジア競技大会・アジアパラ競技大会支援対策本部等の設置<大会を円滑に運営できるよう無線局の許認可及び監視体制の強化>
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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