ホーム >> 無線ブログ集 >> <大阪市大正区の路上で不法局の取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず運転する車両にアマチュア無線機を設置していた1人(49歳)を告発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/25 5:35:24)

feed <大阪市大正区の路上で不法局の取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず運転する車両にアマチュア無線機を設置していた1人(49歳)を告発 (2024/5/9 12:25:59)

5月8日、近畿総合通信局は大阪府大阪市大正区の路上において、大阪府大正警察署とともにトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局(不法アマチュア無線1局)を開設していた奈良県香芝市在住の1人(49歳)を電波法違反容疑で同警察署に告発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」PRポスター

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和6年5月8日、大阪府大正警察署管内の路上において、同警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取締りでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。

 

 取り締まり結果は、以下のとおりです。

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 奈良県香芝市在住(49歳)

 

3.関係法令及び適用条項(抜粋)

 

電波法(昭和25年法律第131号)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 近畿総合通信局は「法令遵守に関する周知の徹底と電波監視により電波利用秩序の維持を図り電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで1名を告発-大阪市大正区の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

The post <大阪市大正区の路上で不法局の取り締まり>近畿総合通信局、免許を受けず運転する車両にアマチュア無線機を設置していた1人(49歳)を告発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.017 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
90 人のユーザが現在オンラインです。 (37 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 90

もっと...