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<札幌方面千歳警察署と共同取り締まり>北海道総合通信局、免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法無線局を開設していた男(51歳)を摘発 (2024/6/6 12:05:55)
6月4日、北海道総合通信局は札幌方面千歳警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、無線局の免許を受けず大型車両にアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑で、北海道千歳市在住の男性(51歳)を電波法違反容疑で摘発した。なお6月中は不法および違反無線局対策強化期間として、全国の各総合通信局、および沖縄総合通信事務所では、捜査関係機関などと連携して不法無線局に対する指導などを強化している( 2024年5月31日記事 )。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、電波利用環境保護周知啓発強化期間の取組みとして6月4日(火曜日)、千歳市において、札幌方面千歳警察署と共同で車両に不法に開設された無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
千歳市在住の男性(51歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【設置していた無線機など】
<不法無線局開設者への適用条項>
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反
無線局の不法開設容疑で1名を摘発-札幌方面千歳警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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