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feed <京都府木津警察署と共同で取り締まり>近畿総合通信局、アマチュア無線機を使用し免許を受けずに無線局を開設した運転手(55歳)を摘発 (2024/6/27 12:05:53)

6月25日、近畿総合通信局は京都府木津警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、アマチュア無線機を使用して免許を受けずに無線局を開設していた滋賀県大津市在住の運転手(55歳)を電波法違反容疑で摘発した。近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」PRポスター

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、令和6年6月25日、京都府木津警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.不法無線局の種別および局数
 不法アマチュア無線 1局

 

2.被疑者の住所および年齢
 滋賀県大津市在住(55歳)

 

3.関係法令および適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2) 同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 不法無線局の共同取締りで1名を摘発-京都府木津川市の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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