ホーム >> 無線ブログ集 >> <鳥取県智頭警察署の協力の下、不法無線局の取り締まり>中国総合通信局、免許を受けずアマチュア無線機でダンプカーに不法無線局を開設していた運転手(54歳)を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2024/11/22 2:35:49)

feed <鳥取県智頭警察署の協力の下、不法無線局の取り締まり>中国総合通信局、免許を受けずアマチュア無線機でダンプカーに不法無線局を開設していた運転手(54歳)を摘発 (2024/7/24 18:00:50)

7月18日、中国総合通信局は鳥取県八頭郡智頭町の国道53号線において、鳥取県智頭警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行い、免許を受けずアマチュア無線機で不法無線局を開設していた同町在住の男(54歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」PRポスター

 

 

中国総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 中国総合通信局は、令和6年7月18日(木)、鳥取県智頭警察署の協力の下、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。この取り締まりの結果は、以下のとおりです。

 

1.概要
  不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をダンプカーに開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

 

2.被疑者の概要および不法無線局の種別
  被疑者の概要: 鳥取県八頭郡八頭町在住の男性(54歳)
  不法無線局の種別: 不法アマチュア無線

 

3.取り締まり実施場所
  鳥取県八頭郡智頭町 国道53号

 

 

 

電波法違反適用条文(抜粋)

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<東京都青梅市の路上で地元警察署と不法局の取り締まり>関東総合通信局、自己の運転する車両に免許を受けずアマチュア無線機を設置していた3人を告発

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 中国総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<鳥取県智頭警察署と共同取締りを実施>

 

 

 

The post <鳥取県智頭警察署の協力の下、不法無線局の取り締まり>中国総合通信局、免許を受けずアマチュア無線機でダンプカーに不法無線局を開設していた運転手(54歳)を摘発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.017 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
114 人のユーザが現在オンラインです。 (37 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 114

もっと...