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<自己の所有する船舶に不法無線局を開設>東海総合通信局、免許を受けずにアマチュア無線機や船舶用無線機を設置していた2人(71歳と57歳)を摘発 (2024/10/7 18:00:47)
東海総合通信局は海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部とともに、10月4日(金)と10月5日(土)の2日間、静岡県駿河湾(清水港ほか)において不法無線局の取り締まりを実施し、自己の所有する船舶に免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた静岡県藤枝市在住の男(71歳)と、同じく船舶用無線機を設置して不法に無線局を開設していた静岡県沼津市在住の男(57歳)の2人を電波法違反容疑で摘発した。
東海総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
総務省東海総合通信局は、10月4日および5日、第三管区海上保安本部(清水海上保安部)と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日・場所
10月4日(金)および5日(土) 静岡県駿河湾および清水港ほか
2.摘発の概要
不法無線局を開設していた船舶所有者2名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者: 静岡県藤枝市在住の男性(71歳)
容疑の概要:
自己の所有する船舶に船舶用及びアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。
被疑者: 静岡県沼津市在住の男性(57歳)
容疑の概要: 自己の所有する船舶に船舶用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。
【設置されていたアマチュア無線用の無線設備】
不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです。
3.電波法の適用条文
(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
(罰則)
第110条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(二号以下略)
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●関連リンク:
・東海総合通信局
不法無線局の開設者2名を電波法違反容疑で摘発<第三管区海上保安本部(清水海上保安部)と共同で取締りを実施>
・海上保安庁第三管区海上保安本部清水海上保安部
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