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<三浦電波監視センターの “電波監視” で発覚>関東総合通信局、許可を受けていない設置場所・無線設備で運用した愛知県豊橋市の第一級アマチュア無線技士(64歳男性)に対し38日間の行政処分 (2024/10/28 16:00:18)
総務省関東総合通信局は2024年10月28日、「移動しない局」において許可を受けた設置場所以外で運用し、さらに「移動する局」において許可を受けていない無線設備で運用を行っていた第一級・第四級アマチュア無線技士の資格を有する愛知県豊橋市在住の無線従事者の男性(64歳)に対し、38日間の無線局の運用停止と無線従事者の従事停止処分をそれぞれ行った。本件は同局の三浦電波監視センター(日本における短波帯電波監視と宇宙電波監視の拠点)における電波監視により違反の事実が発覚したものである。
関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施(令和6年10月28日付)
(総務省関東総合通信局 電波監理部 宇宙国際監視課)
総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して行政処分を行いました。本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 愛知県豊橋市在住の男性(64歳)
違反の概要:
・アマチュア局(移動しない局)において、許可を受けた設置場所以外で運用したもの。
・アマチュア局(移動する局)において、許可を受けていない無線設備で運用したもの。
これらの行為は電波法第17条第1項の規定に違反するもの、この行為は電波法第17条第1項規定に違反するもの。
行政処分の内容:
38日間の無線局の運用停止及び無線従事者(第一・四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。
2.法的根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
総務省関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります」と説明している。
本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる
監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能
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●関連リンク: 総務省関東総合通信局 電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施(令和6年10月28日付)
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