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<54機種が基準を満たさず、そのまま使用すると電波法違反>総務省、著しく微弱な電波の許容値測定「令和6年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)」を公表 (2024/10/31 18:00:27)
2024年10月31日、総務省総合通信基盤局は「令和6年度無線設備試買テスト中間結果報告(第1次)」を公表した。同局では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとしてネット通販などで安価に市販されているトランシーバー、ラジコン、GPS発信機、ビデオトランスミッター、Wi-Fiルーター、FMトランスミッターなどの無線設備を購入し、実際の電波の強さを測定する「無線設備試買テスト」を定期的に実施しているが、今回公表した令和6年度第1次において測定した54機種(1機種につき2台ずつ)で、「著しく微弱な無線局」の基準を超えた電波を発射することが確認された。電波法令の手続きなく使用すると、電波法違反による罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となる。
総務省総合通信基盤局が「令和6年度無線設備試買テスト中間結果報告(第1次)」を公表。安価に市販されているトランシーバー、ラジコン、GPS発信機、ビデオトランスミッター、Wi-Fiルーター、FMトランスミッターなど54機種のの無線設備で、そのまま使用すると電波法違反となることが判明した
電波法で定める無線局の免許が不要となる「発射する電波が著しく微弱な無線局」の許容値は、ほかの無線通信に有害な混信を与えないよう、雑音電波と物理的に同等、またはそれ以下となるような値として設定している。
著しく微弱の基準内であれば無線局の免許は必要ないが、許容値を超えている場合は無線局の免許が必要だ。しかし、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」の中には、通信販売などを使えば、格安で購入できるトランシーバーなども少なくない。
総務省では、免許を必要としない微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備を定期的に購入して、電波の強さの測定を行う「無線設備試買テスト」を実施している。今回、基準の許容値を超えることが明らかな無線設備に関する情報として「令和6年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)」を公表した。
なお「電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備」も公表されたが、これは電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度といった「電波の質」が電波法の基準に合致していないものを指し、いわゆる「新スプリアス規格に対応していない無線設備」もこれに該当する。
市場から購入した無線設備(1機種につき2台を測定)で、令和6年度は現時点(第1次)で54機種が基準を満たさずに「著しく微弱」の許容値を超える結果となった。記事下の「関連リンク」からPDFファイルを開き、整理番号をクリックすると該当の無線設備画像が表示される(総務省報道資料から一部抜粋)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・総務省
令和6年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)の公表
・総務省
令和6年度無線設備試買テスト中間報告(第1次)概要(PDF形式)
・総務省
電波法に基づく免許等が必要な無線設備(令和6年度第1次掲載分/PDF形式)
・総務省 無線設備試買テストの結果について
・ 総務省
微弱無線局の規定
・総務省
電波法第3章に規定する技術基準に適合しない無線設備
・総務省
技術基準不適合無線機器の流通抑止のためのガイドライン(PDF形式)
・総務省 微弱無線適合証明(ELPマーク、性能証明ラベル/PDF形式)
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