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feed <アマチュア無線機を不法に設置して運用>関東総合通信局、免許を受けずダンプカーに無線局を開設していた運転手2人(58歳、52歳)を電波法違反容疑で摘発 (2024/12/5 18:00:35)

12月4日、関東総合通信局は神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線機を設置して、免許を受けず無線局を開設・運用していた神奈川県綾瀬市在住(58歳)と東京都八王子市在住(52歳)の2人を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

令和6年度電波利用環境保護活動用のキャッチコピー「えっ 仕事でアマチュア無線、違法じゃない?」とそのスマホやBluetoothイヤホン、技適マークついてる?」のPRポスター

 

ポスターとともに公表されたリーフレット(表面と裏面)

 

 

関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省関東総合通信局は、令和6年12月4日、神奈川県相模原市の国道412号において、神奈川県津久井警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。

 

 今回の取り締まりの結果、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた次の2名を電波法第4条の違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 神奈川県綾瀬市在住(58歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

被疑者: 東京都八王子市在住(52歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
 自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。

 

 

不法無線局開設者への適用条項

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき(以下略)」

 

 

 

 関東総合通信局は「不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取り締まりを行ってまいります」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 関東総合通信局 不法無線局の取締りで2名を摘発(令和6年12月4日実施)-神奈川県津久井警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 

 

 

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