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feed <免許を受けずアマチュア無線機をダンプカーに設置>東海総合通信局、静岡県静岡市・国道150号線において運転手1名(52歳)を電波法違反容疑で摘発 (2025/1/23 18:00:24)

1月22日、東海総合通信局は静岡県静岡南警察署とともに静岡県静岡市の国道150号において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線機を免許を受けず許可なく設置して、不法な無線局を開設していた静岡県静岡市在住の運転手(52歳)を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局の報道発表は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、1月22日、静岡県静岡南警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.実施日時・場所
 1月22日(水)静岡県静岡市 国道150号線

 

2.概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

<容疑の概要>
被疑者: 静岡県静岡市在住の男性(52歳)
容疑の概要:
 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。

 

 

設置されていた無線設備 (報道資料から)

 

 

 

3.電波法の適用条文

 

(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)

 

(罰則)
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
    (二号以下略)

 

 

 

 東海総合通信局は「不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<静岡県静岡南警察署と共同で取締りを実施>

 

 

 

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