ホーム >> 無線ブログ集 >> <自家用車で不法市民ラジオ(不法CB無線)を運用>東北総合通信局、岩手県盛岡西警察署とともに不法局の取り締まりを行い電波法違反容疑で1人(77歳)を摘発

無線ブログ集

  メイン  |  簡易ヘッドライン  

link hamlife.jp hamlife.jp (2025/4/3 18:35:52)

feed <自家用車で不法市民ラジオ(不法CB無線)を運用>東北総合通信局、岩手県盛岡西警察署とともに不法局の取り締まりを行い電波法違反容疑で1人(77歳)を摘発 (2025/3/6 18:00:44)

3月5日、東北総合通信局は岩手県岩手郡雫石町内の路上において、岩手県盛岡西警察署と共同で不法局の取り締まりを行い、自家用車に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設して運用していた岩手県滝沢市在住者(77歳)を電波法第4条の違反容疑で摘発した。

 

 

 

東北総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 東北総合通信局は、3月5日(水)、岩手県盛岡西警察署と共同で、岩手県岩手郡雫石町内において車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

1.被疑者の概要等
 自家用車両に不法無線局(不法市民ラジオ)を開設していた岩手県滝沢市在住の者(77歳)

 

2.適用法条

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

(2)同法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。(以下略)

 

 

 東北総合通信局は「当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク: 東北総合通信局 電波法違反の容疑で1名を摘発-岩手県盛岡西警察署と共同取締り-

 

 

 

The post <自家用車で不法市民ラジオ(不法CB無線)を運用>東北総合通信局、岩手県盛岡西警察署とともに不法局の取り締まりを行い電波法違反容疑で1人(77歳)を摘発 first appeared on hamlife.jp .


execution time : 0.013 sec
サイト内検索

メインメニュー

ログイン
ユーザ名:

パスワード:



パスワード紛失


オンライン状況
22 人のユーザが現在オンラインです。 (20 人のユーザが 無線ブログ集 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 22

もっと...