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3月18日、関東総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した神奈川県綾瀬市在住の第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(58歳)と、同じく東京都八王子市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(52歳)のそれぞれに対して、その業務に従事することを48日間停止する行政処分を行った。なお本件は、昨年(2024年)、関東総合通信局が神奈川県津久井警察署とともに、神奈川県相模原市の国道412号において行った不法無線局の取り締まりで電波法違反行為が発覚し、摘発した2人に対する処分となる( 2024年12月5日記事 )。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者2名に対して電波法違反で行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 神奈川県綾瀬市在住(58歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、3月18日から48日間停止する。
被処分者: 東京都八王子市在住(52歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、3月18日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。(以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 関東総合通信局 無線従事者2名を電波法違反で行政処分(令和7年3月18日付)-無線従事者の従事停止処分-
The post <アマチュア無線機を使用して不法無線局を開設>関東総合通信局、電波法違反を犯したアマチュア無線技士の資格を持つ2人(58歳と52歳)に対し48日間の行政処分 first appeared on hamlife.jp .