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3月18日、東海総合通信局は電波監視システム「DEURAS(デューラス)」による電波監視によって、許可されていない無線機器を用いて簡易無線局を不法に開設していた事案が発覚したため、簡易無線局の免許人である愛知県犬山市の法人に対し、ほかに開設している簡易無線局67局(合法局)の運用を14日間停止する行政処分および、法人の代表者である愛知県小牧市在住の無線従事者(55歳、第三級陸上特殊無線技士)について、その業務に従事することを14日間停止する行政処分をそれぞれ行った。

電波監視システム「DEURAS(デューラス)」は、全国の総合通信局などに設置されたセンタ局と、それ以外に設置されたセンサ局、さらに不法無線局探索車「DEURAS-M」のネットワークで不法無線局の発信源を探し出す。右はDEURASアンテナ(東海総合通信局「最新の電波監視システム」から)
東海総合通信局が発表した処分内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに簡易無線局を開設し、電波法に違反した免許人および無線従事者に対して、3月18日から14日間の無線局の運用停止処分および無線従事者の従事停止処分を行いました。
1.違反特定の経緯と概要
電波監視システム「DEURAS」による電波監視の結果、不法に開設された簡易無線局6局の運用を確認・特定しました。この開設は電波法第4条第1項の規定に違反するものであることから、同法第76条第1項及び第79条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
2.行政処分の内容
被処分者: 愛知県犬山市の法人(簡易無線局の免許人)
行政処分の内容:
被処分者が他に開設している簡易無線局67局(合法局)の運用を令和7年3月18日から14日間停止する
被処分者: 愛知県小牧市在住の男性(55歳)(上記法人の代表者)
行政処分の内容:
被処分者が有する無線従事者資格(第三級陸上特殊無線技士)について、その業務に従事することを令和7年3月18日から14日間停止する
3.電波法の適用条文
(無線局の開設)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
第76条
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(二項以下略)
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
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●関連リンク:
・東海総合通信局
簡易無線局を不法に開設した免許人等に対する行政処分<無線局の運用停止と無線従事者の従事停止>
・東海総合通信局 最新の電波監視システム
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