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link hamlife.jp hamlife.jp (2025/4/2 20:05:31)

feed 北海道総合通信局、3年間にわたりアマチュア無線局や業務用無線に関係する免許申請処理等762件を怠っていた無線通信部の係長級職員(50代男性)に対して停職1か月の懲戒処分を公表 (2025/3/28 18:00:26)

総務省北海道総合通信局の無線通信部職員1名が、2021年10月以降3年間にわたり、担当するアマチュア無線と業務用無線に関係する免許等の申請処理のうち、合計476件を処理せずにいたことが発覚。2024年11月25日に同総合通信局が異例のお詫びを行い( 2024年11月25日記事 )、アマチュア無線家の間で関心を集めたが、本日(2025年3月28日)「その後の調査で判明した事実をもとに関係職員の処分を行った」として、業務を怠った係長級職員(50代 男性)を停職1か月、監督責任者の職員4名に対して総務省訓令に基づく矯正措置(訓告2名、厳重注意1名、注意1名)を行ったことを公表した。なお、処分された同職員が処理を怠った件数は当初調査よりも増え「762件」と発表されている。

 

 

 

 

 2024年11月25日に北海道総合通信局が「無線通信部の職員一名が、着任した令和3(2021)年10月以降、担当するアマチュア無線と業務用無線(一般企業等が効率的な業務遂行等を目的として開設する無線局)に関係する免許等の申請処理のうち、合計476件を処理せずにいたもの」として公表した「事務処理が遅延している申請件数(2024年11月22日時点)」は以下のとおりで、5年ごとの再免許申請(アマチュア無線)などが間に合わなかったケースもあったと思われる。

 

・免許申請(アマチュア無線) :74件
・再免許申請(アマチュア無線):105件
・再交付申請(アマチュア無線):57件
・変更申請(アマチュア無線) :28件
・廃止届(アマチュア無線)  :168件
・業務用無線         :44件
・合計            :476件

 

 

 この問題では、2024年12月に開催されたJARLの「アイボールミーティング」に出席し、挨拶に立った総務省総合通信基盤局 電波部 移動通信課の小川裕之課長が「北海道総合通信局におきまして、アマチュア局の再免許申請などで未処理のものがございまして、事務処理が遅延していることにつきまして、申請者様をはじめ関係の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、この場をお借りいたしまして深くお詫び申し上げます。北海道総合通信局では、これまでに対象の皆様に個別のお詫びのご連絡をさせていただくとともに、免許処理の正常化に向けた対応を進めております。また並行して原因究明と再発防止策につきまして検討を行っております。その結果につきましては、全国の総合通信局と教訓を共有いたしまして、再び繰り返すことのないように努めてまいりたいと思います」とお詫びを述べる一幕もあった( 2024年12月11日記事 )。

 

 

 3月28日に北海道総合通信局から発表された内容は以下のとおり。

 

 

 

 北海道総合通信局は、次のとおり懲戒処分を行ったので「総務省職員の懲戒処分に関する公表基準」に基づき、公表します。

 

 なお、本件は、当局が令和6年11月25日に「アマチュア無線局に係る再免許申請等に係る事務処理の遅延について」として報道発表していた事案において、その後の調査で判明した事実をもとに関係職員の処分を行ったものです。

 

1,被処分者
北海道総合通信局の係長級職員(50代 男性)

 

2,処分の種類
 懲戒処分(停職1月)

 

3.処分発令日
 令和7年3月28日

 

4.処分の理由
 国家公務員法違反

 

5.事案の概要
 令和3年10月から令和6年11月までの間、担当するアマチュア無線と業務用無線(一般企業等が効率的な業務遂行等を目的として開設する無線局)に関係する免許等の申請処理などのうち、合計762件を処理せずにいたほか、正当な理由がないにもかかわらず、22件の業務書類などを持ち歩いていた(うち、2件は、事務処理遅延事案にも該当)。また、決裁手続を経ることなく21件の無線局免許状を発行した。
※その他、職員4名に対して、総務省訓令に基づく矯正措置(訓告2名、厳重注意1名、注意1名)を行った。(いずれも監督責任)

 

 

 


 

総務省職員の懲戒処分に関する公表基準

 

(総則)

第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。

 

(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。

 

(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。

 

(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<職員一名が476件の免許申請処理を怠っていた事実が判明>北海道総合通信局、アマチュア無線局に係る「免許申請」「再免許申請」「変更申請」などの事務処理の “遅延” に異例のお詫び

 

 

 

 

●関連リンク: 北海道総合通信局 懲戒処分の公表

 

 

 

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