無線ブログ集
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6月5日、関東総合通信局は、免許を受けずにアマチュア無線機を使用して不法無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を持つ山梨県南アルプス市在住の運転手(70歳)に対して、その業務に従事することをを48日間停止する行政処分を行った。本件は、山梨県南都留郡山中湖村の国道において、約3か月前の2月27日に山梨県警富士吉田警察署とともに車両に開設した不法無線局の取り締まりを行った際に、電波法違反容疑で摘発した無線従事者に対する処分となる。なお、このときの取り締まりの様子は、既報( 2025年2月27日記事
)のとおり、NHKニュース「山梨 NEWS WEB」や「関東総合通信局YouTube公式チャンネル」で伝えている
※記事下の関連リンクから確認できますが、リンクの公開期間が短いので早めの確認をおすすめします。
関東総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省関東総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して電波法違反で行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者: 山梨県南アルプス市在住(70歳)
違反の概要:
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを6月5日から48日間停止する。
2.法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●山梨県富士吉田警察署と共同で不法無線局の取締りを実施(関東総合通信局YouTube公式チャンネル)
※画面をクリックすると動画がスタートします。
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<1名を電波法違反容疑で摘発>NHKニュース、山梨県内の国道において関東総合通信局と富士吉田警察署が合同で実施した不法無線局の取り締まりの様子を報道
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・関東総合通信局
無線従事者を電波法違反で行政処分(令和7年6月5日付)-無線従事者の従事停止処分-
・山中湖村の国道 不法な無線使用取り締まり(NHK山梨 NEWS
WEB)
・上記ニュースの動画(NHK山梨 NEWS WEB)
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