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7月1日、北海道総合通信局は海上保安庁第一管区海上保安本部からの「電波法違反事件通報書」の届けにより、免許を受けず船舶に外国規格無線(漁網用AISブイ3台)を開設していた、第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、第4級海上無線通信士の資格を持つ無線従事者(56歳)と、登録を受けず船舶にデジタル簡易無線(1台)を開設した第2級海上特殊無線技士の資格を持つ無線従事者(53歳)に対して、それぞれ無線局の運用停止および無線従事者の従事停止の行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
北海道総合通信局は、令和7年7月1日(火)、電波法違反を行った者2名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの電波法違反事件通報書による。
2.違反および行政処分の内容
被処分者: 北海道根室市在住の男性(56歳)
違反内容:
船舶に免許を受けずに外国規格無線(漁網用AISブイ3台)を開設した。(電波法第4条違反)
処分内容: 令和7年7月1日から8月1日までの32日間、
(1)無線標定移動局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、第4級海上無線通信士)の従事停止(電波法第79条第1項)
被処分者: 北海道枝幸郡枝幸町在住の男性(53歳)
違反内容:
船舶に登録を受けずにデジタル簡易無線(1台)を開設した。(電波法第27条の21第1項違反)
処分内容: 令和7年7月1日から8月6日までの37日間、
(1)デジタル簡易無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第2級海上特殊無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項)
<関連条文>電波法(昭和25年法律第131号)<抜粋>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第27条の21第1項
電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき は、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・海上保安庁第一管区海上保安本部
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
The post <船舶にデジタル簡易無線機や外国規格無線機を不法開設>北海道総合通信局、電波法を犯した無線従事者2人(56歳と53歳)に30日間以上の行政処分 first appeared on hamlife.jp .