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信越総合通信局は、自ら定めた業務実施方法書によらずに点検業務を行い、無線局の検査のために必要な点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を偽って作成し、点検の依頼者へ通知していた登録検査等事業者に対して、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき“登録取消し”の行政処分を行った。なお、本件は登録検査等事業者としての体制に関わる複数名により違法行為が行われていた。
信越総合通信局の報道発表は以下のとおり。
信越総合通信局は、無線局に係る点検結果の内容を偽って通知した登録検査等事業者に対し、本日、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、登録取消しの行政処分を行いました。
1.違反した登録検査等事業者の名称等
・名称:上田日本無線株式会社
・所在地:長野県上田市踏入2-10-19
・登録番号:信二第0027号(平成16年1月26日)
2.違反の概要
登録検査等事業者が自ら定めた業務実施方法書によらずに点検業務を行い、無線局の検査のために必要な点検結果を記載した書類(点検結果通知書)を偽って作成し、点検の依頼者へ通知した。本件は、登録検査等事業者としての体制に関わる複数名によるもの。
3.行政処分の原因となる違反条項
電波法第24条の10第4号
4.これまでの経緯
・令和7年3月6日 電波法第24条の8の規定に基づく報告の徴収
・令和7年3月21日 報告の受領
・令和7年5月22日 電波法第24条の8の規定に基づく立入検査
・令和7年6月26日 行政手続法第20条の規定に基づく聴聞の実施
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・信越総合通信局
電波法違反の登録検査等事業者に対する行政処分
・上田日本無線株式会社
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