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link hamlife.jp hamlife.jp (2025/7/19 13:05:27)

feed < “電波監視” で発覚、免許切れ状態でアマチュア局の開設・運用>関東総合通信局、第二級アマチュア無線技士などの資格を持つ無線従事者(60歳)に対して42日間の行政処分 (2025/7/17 18:00:42)

7月17日、関東総合通信局はアマチュア無線局の免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続して開設・運用していた第二級、第三級、第四級アマチュア無線技士の資格を有する群馬県高崎市在住の無線従事者(60歳)に対し、42日間わたりその業務に従事することを禁止する従事停止処分を行った。本件は三浦電波監視センター(日本における短波帯電波監視と宇宙電波監視の拠点)による “電波監視” により違反の事実が発覚したものである。

 

 

三浦電波監視センターは三浦半島の小高い丘に位置する。写真左奥が相模湾から富士山方向だ

関東総合通信局三浦電波監視センターにおける電波監視(総務省の資料から)

 

 

関東総合通信局が行った、行政処分の発表内容は以下のとおり。

 

 

 

 総務省関東総合通信局は、電波法に違反した以下の者に対して処分を行いました。本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者: 群馬県高崎市在住の男性(60歳)

 

違反の概要:
 アマチュア局の無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続して無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。

 

処分の内容:
 無線従事者(第二級、第三級及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを42日間停止する。

 

2.法的根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抄)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 (以下略)

 

 

 関東総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

本庁舎内にある監聴室には短波監査装置がズラリと並んでいる

監聴室に設置されたDEURAS-Hの集中センタ局操作卓。全国5か所のセンサ局を遠隔操作して電波の発射地点の特定が可能

 

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 関東総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(令和7年7月17日付)

 

 

 

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