無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |



総務省は、2400MHz帯、5600MHz帯、10.1GHz帯のアマチュアバンドにおける「周波数の使用区別」(いわゆる総務省バンドプラン)の一部を変更し、現在はレピーター(中継用周波数)の専用使用区別となっている周波数帯を、中継用以外(衛星およびEMEを除く)でも使用できるようにするためための「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示」の一部改正案に対する意見募集を2025年3月18日から4月16日まで行ったが( 2025年3月18日記事 )、このほど募集結果と告示の一部改正の実施を公表した。提出された意見は、一般社団法人 日本アマチュア連盟(JARL)や個人など5件で、それに対する総務省の考え方も記載している。なお改正された告示は7月17日に公布・施行された。

令和5年9月25日施行「JARLアマチュアバンドプラン」から2400MHz帯/5600MHz帯/10.1GHz帯を抜粋(赤枠はhamlife.jpが記入)。この赤枠部分は従来の総務省バンドプランでは「JARLレピータ専用」だったが、7月17日の改正で「全電波型式だがJARLレピーターにも使うことができる」と改められた。今後JARLアマチュアバンドプランが修正されるかは不明

7月17日、総務省が「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(令和7年7月17日総務省告示第259号)」を反映した「バンドプラン(法令)」(いわゆる「総務省バンドプラン」)を公表。2400MHz帯/5600MHz帯/10.1GHz帯/10.4GHz帯部分を抜粋

改正前の「バンドプラン(法令)」(いわゆる「総務省バンドプラン」)の2400MHz帯/5600MHz帯/10.1GHz帯/10.4GHz帯部分。改正後のものと比較すると、レピータ区分の扱いが変わったことが一目瞭然だ
総務省が公表した「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案に対する意見募集の結果及び当該告示の一部改正」は以下のとおり(一部抜粋)。
総務省は、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正について、令和7年3月18日(火)から同年4月16日(水)までの間、意見募集を実施したところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該告示の一部を改正します。
1背景
本件は「令和5年度電波の利用状況調査に係る電波の有効利用の程度の評価結果」に基づき、「周波数再編アクションプラン(令和6年度版)」において、2,425MHz帯、5,750MHz帯及び10.125GHz帯の周波数帯において、アマチュア業務の中継用無線局の使用が低調又は使用されていない周波数の使用区別があることを踏まえ検討を行うこととしたことから、2,425MHz帯、5,750MHz帯及び10.125GHz帯の周波数帯において中継用周波数の専用使用区別となっている周波数帯を中継用以外(衛星及びEMEを除く。)の用途にも使用可能とするため、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(令和5年総務省告示第80号)の一部を改正することとしました。
2.意見募集の結果
提出された意見およびそれに対する総務省の考え方は以下のとおり。
●一般社団法人 日本アマチュア連盟(JARL)が提出した意見を抜粋
本件は「令和5年度電波の利用状況調査に係る電波の有効利用の程度の評価結果」 に基づく「周波数再編アクションプラン(令和6年度版)」によるものであるため反対するものではありません。
今回、一部修正の検討が行われている 2,425MHz 帯、5,750MHz 帯及び10.125GHz 帯の周波数帯においては、「意見公募の趣旨・目的・背景」は、アマチュア業務の中継用無線局の使用が低調又は使用されていない周波数の使用区別があることを踏まえ検討を行うこととしたこと」とありますが、これまで、これらの周波数帯には市販の無線機器もなく、熱心なアマチュア無線家が無線設備を自作するなどして運用することができる一般のアマチュア無線家にとって手の届きづらい周波数帯で、一般のアマチュア無線家が中継用無線局を使用して交信をするには大変な技術や知識などが必要な状況となっておりました。
しかし、最近では、これらの周波数帯で運用可能な無線機の市販も開始され、10.125GHz 帯において国内初、世界的にも珍しいデジタル通信方式によるアマチュア業務の中継用無線局の開設・運用が開始されており、一般のアマチュア無線家にとってもチャレンジ可能な周波数帯となってきたところであり、これから使用の拡大が見込まれ、当連盟としましてもこれらの周波数の積極的な活用を検討して参りたいと考えております。
一旦、アマチュア業務の中継用無線局以外の用途にも使用可能としてしまうと、将来、中継用無線局を使用して交信をする場合においても、中継用無線局を利用するアマチュア局とそれ以外のアマチュア局による混信等が発生してしまうことも考えられます。
前述のとおり一般のアマチュア無線家にとっても手の届く周波数帯となってきておりますので、これらの周波数帯においてアマチュア無線家による運用の活性化に繋げることができますように引き続きご理解いただきたくお願い申し上げます。
●それに対する総務省の考え方
賛成の御意見として承ります。いただいた御意見は、今後の施策の検討の際の参考とさせていただきます。
↓この記事もチェック!
<2400MHz帯/5600MHz帯/10.1GHz帯レピーター専用区分を見直し>総務省、「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示」の一部改正案に対して意見募集
●関連リンク:
・総務省
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案に対する意見募集の結果及び当該告示の一部改正
・総務省
「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正案に対する意見募集」結果提出された御意見及び総務省の考え方(PDF形式)
・総務省
令和5年総務省告示第80号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を改正(PDF形式)
・R7告示259(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・総務省 「いわゆるバンドプラン(法令)」
・JARLアマチュアバンドプラン PDF
The post <総務省が意見募集結果を公表、提出された意見はJARLを含めて5件>2400MHz帯/5600MHz帯/10.1GHz帯の「レピーター専用区分」を「全電波型式」へ変更し即日公布・施行へ first appeared on hamlife.jp .