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総務省では、無線局の「紙の免許状」を廃止し、これらの内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入や電子処分通知などを可能とする「完全デジタル化」への移行のため、2025年5月31日から6月30日までの1か月間にわたり、電波法および放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)に基づき、定めようとする「命令等及び根拠法令条項一覧」を公表し、一般から広く意見を募集した( 2025年5月30日記事 )。そこで集まった意見(法人・団体2者、個人3者)と、総務省の考え方が7月25日(金)に公表され、あわせて「政令案に基づき、電波法関係手数料令の一部を改正する政令が公布されました。本政令は、令和7(2025)年10月1日(水)から施行されます」という発表が行われた。

今回の無線局免許状等のデジタル化のイメージ
総務省の公表内容は以下のとおり(一部抜粋)。
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果
(無線局の免許状等のデジタル化等関係)
総務省は、電波法関係手数料令の一部を改正する政令案について、令和7年5月31日(土)から同年6月30日(月)までの間、意見募集を行いました。この結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.背景及び概要
近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しています。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要があります。
こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入し、「完全デジタル化」により適した無線局の免許状等のデジタル化を実施することとしています。また、無線従事者の免許申請について、電子申請を可能とする予定としています。
無線局の免許申請等の手続に係る手数料の額は、電波法(昭和25年法律第131号)第103条第1項の規定に基づき、実費を勘案して電波法関係手数料令(昭和33年政令第307号。以下「手数料令」といいます。)において定められており、無線局の免許状等のデジタル化等に対応するため、免許記録等に記録されている事項を証明した書面(以下、「免許事項証明書等」といいます。)の交付を請求する者が納めなければならない手数料を定める等の手数料令の一部改正案を作成しましたので、当該改正案に対して意見募集を行いました。
2.意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1PDFのとおりです。
3.今後の予定
本日、政令案に基づき、電波法関係手数料令の一部を改正する政令が公布されました。本政令は、令和7年10月1日(水)から施行されます。

7月25日付けの官報(号外第170号)に掲載された政令で、令和7年法律第27号の施行日が「令和7年10月1日」と決まった
提出された意見および総務省の考え方は以下のとおり。
●楽天モバイル株式会社が提出した意見
電波法関係手数料令の一部改正に賛同いたします。免許申請手数料の低減により創出された余剰資金を、設備投資の強化および研究開発費の増額に重点的に再配分することで、事業基盤の強化と将来的な成長戦略を推進いたします。
●それに対する総務省の考え方
賛成の御意見として承ります。
●一般社団法人 日本アマチュア連盟(JARL)が提出した意見
昨今の状況を鑑みて「書面申請・書面免許状」による申請手数料の見直しについてはやむを得ないものと考えます。また、予定されている無線局の免許状等のデジタル化により電子化が促進され、手続きの迅速化や効率化、コストの削減が一層進むことに期待します。当連盟としましてもアマチュア無線家による手続きについてより一層の電子化が進むように周知を努めてまいります。
●それに対する総務省の考え方
賛成の御意見として承ります。完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧)の推進については、関係する団体等と連携させていただきながら、広く周知広報に努めてまいります。ご協力について、どうぞよろしくお願いします。
●個人Aが提出した意見
電子申請に係る手数料を安く設定することに賛成です。紙申請の料金を多少引き上げてでも、電子申請の費用を下げていただきたい。
●それに対する総務省の考え方
賛成の御意見として承ります。実費を勘案して手数料を算出した結果、改正案のとおりとしております。
●個人Bが提出した意見
第2条について、デジタルファースト原則、完全デジタル化と唱えつつも規定の建て付けが逆ではないか。第1項として書面申請の場合の表が掲げられ、第2項として電子申請等の場合の読み替えが規定されている。第1項の表と第2項の読み替えの表とを、一つの表に統合して示すべきである。その方が、国民にとっても理解しやすい。その際、書面申請よりも電子申請等の場合を優先して扱うべきである。同条第3項と第4項との組み合わせについても同様である。
●それに対する総務省の考え方
規定の正確性、明確性や現行法令との整合性等の観点、また合理化・効率化の観点から、改正案のとおりとします。周知広報にあたっては国民にとって理解しやすいことが大切であり、意見募集時の資料(総括表)等の例により分かりやすい資料を作成等して、周知広報を進めてまいります。
●個人Cが提出した意見
アマチュア無線局の免許人が、例えば住所だけを変更した場合でも、電子申請ができない場合は免許事項証明書が必要となり、その交付手数料が必要と理解をしました。運転免許やマイナンバーではお金がかからないのでおかしいと思います。
●それに対する総務省の考え方
御意見(免許事項証明書の交付請求手数料が必要となること)については、実費を勘案した額を納める必要があることが、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)による改正後の電波法第103条第1項第3号において規定されているところであり、本意見募集の対象ではありませんが、次のとおり御理解をお願いいたします。
政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しており、電波法に基づく行政手続についても、完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)を進めることにより、免許等の交付までの迅速化や、利便性の向上等が実現し、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減等が期待されております。
こうした背景等の中、改正法に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入することとなりました。
今後は、無線局への免許記録の備付けについても、①免許記録のインターネット閲覧を基本として、②免許記録の写しを電子計算機その他の機器に表示する方法や③免許記録の写しを印刷したものを備え付けることによっても、対応できることとしております。
電子申請が困難な場合等、これらの備付けの方法をとることができない場合を念頭に、④免許事項証明書の交付を請求し、これを備え付けることができることとしておりますが、免許事項証明書の交付については、実費を勘案した額の手数料を納めていただく必要があるものになります。
●無線局の免許状等のデジタル化等に係る関係省令等の改正案(概要)
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<期間は5月31日(土)から6月30日(月)まで>総務省、アマチュア局を含めた無線局免許状等のデジタル化制度整備に関する意見募集を改めて実施
●関連リンク:
・総務省
電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果(無線局の免許状等のデジタル化等関係)
・総務省
「電波法関係手数料令の一部を改正する政令案に対する意見募集」意見募集結提出された御意見及び総務省の考え方(PDF形式)
・続・局免の電子化(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・パブコメ募集:局免の電子化(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・パブコメ募集:シン・局免の電子化(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画
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