無線ブログ集
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8月25日、九州総合通信局は海上保安庁第七管区海上保安本部福岡海上保安部とともに不法無線局の取り締まりを行い、所有する船舶に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した電波法違反容疑で、福岡県福岡市在住の漁業就業者5人(56歳から74歳まで)を摘発した。
九州総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
九州総合通信局は、令和7年8月21日、福岡県福岡市の漁港において、福岡海上保安部と共同で船舶に開設された不法無線局の取り締まりを行い、5名を電波法違反容疑で摘発しました。
当局では電波利用秩序の維持を図るため、今後とも不法無線局の開設者に対して捜査機関の協力を得ながら厳格に対処してまいります。
【容疑の概要】
・所有する船舶に無線局免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法無線局を開設した容疑。
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(74歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(68歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(74歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(56歳)
被疑者:福岡市在住(職業:漁業)の男性(73歳)
【設置されていた無線機等】
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(一部略)
(2)電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき。
(一部略)
(第2号以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・九州総合通信局 船舶に開設した不法無線局を摘発
・海上保安庁第七管区海上保安本部福岡海上保安部
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