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9月19日、北海道総合通信局は不法無線局の取り締まりを海上保安庁第一保安本部紋別海上保安部とともに北海道紋別市で実施し、自己の使用する船舶に、無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設した疑いで、同市在住の男(63歳)を摘発した。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、9月19日(金曜日)、紋別市において、紋別海上保安部と共同で、船舶に開設された不法無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
被疑者: 北海道紋別市在住の男性(63歳)
容疑の概要:
自己の使用する船舶に、無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法に無線局を開設した疑い。
【設置していた無線機】
【取り締まりの様子】
<不法無線局開設者への適用条項>
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
北海道総合通信局は「 不法に開設された無線局(不法無線局)は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反
無線局の不法開設容疑で1名を摘発-紋別海上保安部と共同取締りを実施-
・海上保安庁第一保安本部紋別海上保安部
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