無線ブログ集
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10月1日、東海総合通信局は三重県伊賀市諏訪・国道422号線において、三重県伊賀警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けずに自己の運転する車両にアマチュア無線機器を設置して、不法に無線局を開設していた奈良県葛城市在住の運転手(64歳)を、電波法違反容疑で摘発した。
東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省東海総合通信局は、10月1日、三重県伊賀警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.実施日時・場所
10月1日(水) 三重県伊賀市諏訪・国道422号線
2.摘発の概要
不法無線局を車両に開設していた運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
被疑者: 奈良県葛城市在住(64歳)
容疑の概要:
自己の運転する車両にアマチュア無線用の無線機を設置し、免許を受けずに無線局を開設した。
【設置されていた無線設備】
参考
(無線局の開設)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(ただし書き以下略)
(罰則)
第110条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(二号以下略)
東海総合通信局は「不法無線局は、消防・救急無線、鉄道無線、携帯電話などの重要な通信をはじめ、他の合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があるほか、電波利用秩序を乱すものです」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<三重県伊賀警察署と共同で取締りを実施>
The post <見覚えのあるセパレート型のアマチュア無線機が…>東海総合通信局、三重県伊賀警察署と共同で不法無線機の取り締まりを行い電波法違反容疑で運転手(64歳)を摘発 first appeared on hamlife.jp .