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10月20日、北陸総合通信局は石川県警察本部および白山警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けず自己の運転するダンプカーに不法にアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設していた、福井県福井市在住の男性(40歳代)を電波法違反容疑で告発した。

「あなたは知ってる? 電波のルール」で、「電波は、警察や消防・救急、テレビ・ラジオ、スマートフォン・携帯電話など、社会のライフラインに使われています。私たちの暮らしの安心・安全のために電波はルールを守って正しく使いましょう!」と呼びかけている
北陸総合通信局が発表した内容は次のとおり。
総務省北陸総合通信局は、令和7年10月20日に石川県白山市内において、石川県警察本部及び白山警察署と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
その結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者1人を電波法違反の容疑で告発しました。
福井県福井市に在住の被疑者A(男性40歳代)は、自己の運転するダンプカーに免許がないアマチュア無線を設置し、不法無線局を開設していた。
【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)
北陸総合通信局は「不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、鉄道無線の通信などの妨害の原因となるもので、今後も取り締まりを継続していきます」と説明している。
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●関連リンク:
・北陸総合通信局
不法無線局を開設していた被疑者1人を告発~石川県警本部及び白山警察署と不法無線局の共同取締りを実施~
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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