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(2025/11/1 10:05:48)
<免許を受けていないアマチュア無線機を使って不法無線局を開設>東北総合通信局、3アマや4アマの資格を持つ無線従事者2人(72歳と48歳)に対して42日間の行政処分
(2025/10/29 18:00:05)
10月29日、東北総合通信局は、免許を受けていないアマチュア無線機を使って不法無線局を開設していた、第三級アマチュア無線技士と第四級アマチュア無線技士の資格を持つ青森県北津軽郡中泊町在住の無線従事者(72歳)と、同じく第四級アマチュア無線技士の資格を持つ青森県黒石市在住の無線従事者(48歳)に対して、それぞれその業務に従事することを42日間停止する行政処分を行った。
東北総合通信局が発表した内容は次のとおり。
東北総合通信局は、電波法令違反を行った者2名に対して、10月29日、無線従事者業務の停止の行政処分を行いました。
1.違反の概要および行政処分の内容
被処分者:
青森県北津軽郡中泊町在住(72歳)
違反の概要:
不法無線局(免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容容:
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを10月29日から42日間停止する。
被処分者:
青森県黒石市在住(48歳)
違反の概要:
不法無線局(免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
行政処分の内容容:
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを10月29日から42日間停止する。
2.法的根拠
本件処分は、電波法第79条第1項の規定に基づくものです。
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
東北総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処してまいります」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・東北総合通信局 電波法令違反者に対する行政処分
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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