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(2025/11/15 5:05:38)
<免許を受けずに船舶用レーダーを設置>四国総合通信局、自己の操船する漁船に不法無線局を開設していた容疑で愛媛県新居浜市在住の男(64歳)を摘発
(2025/11/12 18:00:56)
11月12日、四国総合通信局は海上保安庁第六管区海上保安本部今治海上保安部新居浜海上保安署と共同で、同保安署管轄海域において船舶に開設した不法無線局の取り締まりを行い、無線局免許を受けず自己の操船する漁船に船舶用レーダーを設置し、不法無線局を開設した容疑で、愛媛県新居浜市在住の男(64歳)を電波法違反容疑で摘発した。
四国総合通信局が発表した内容は次のとおり。
四国総合通信局は、令和7年11月12日、第六管区海上保安本部今治海上保安部新居浜海上保安署と、同保安署管轄海域において、船舶に設置された不法無線局の共同取り締まりを実施し、1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
【摘発した電波法違反の概要】
被疑者: 愛媛県新居浜市在住の男性(64歳)
容疑の概要: 不法無線局の開設(船舶用レーダーの設置)
自己の操船する漁船に、無線局免許を受けずに船舶用レーダーを設置し、不法無線局を開設した容疑。
【参考】電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(罰則)
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二~十二(略)
四国総合通信局は「クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取り締まりを実施していく方針です。」と説明している。
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●関連リンク:
・四国総合通信局
不法無線局開設の容疑者を摘発≪今治海上保安部新居浜海上保安署と共同取締りを実施、1名を電波法違反容疑で摘発≫
・海上保安庁今治海上保安部
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