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(2025/11/28 19:35:29)
<鳥取県境港市や米子市の港で取り締まり>中国総合通信局、免許を受けず船舶用無線局を開設していた男3人(75歳、77歳、73歳)を摘発
(2025/11/28 18:00:50)
11月26日から27日にかけて、中国総合通信局は海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部とともに、鳥取県境港市や米子市の港で不法無線局の取り締まりを実施し、総務大臣の免許を受けていない無線局(不法船舶用無線)を船舶に開設していた男3人(75歳、77歳、73歳)を電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
中国総合通信局は、11月26日から27日、境海上保安部の協力の下、同部管轄内海域等において、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの混信原因となる不法無線局の取り締まりを実施しました。
この取り締まりの結果は、以下のとおりです。
1.概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)を船舶に開設していた3名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要: 取県米子市在住の男性(75歳)
不法無線局の種別: 不法船舶用無線
被疑者の概要: 鳥取県米子市在住の男性(77歳)
不法無線局の種別: 不法船舶用無線
被疑者の概要: 岡山県津山市在住の男性(73歳)
不法無線局の種別: 不法船舶用無線
3.取り締まり実施場所
鳥取県境港市および米子市の港
4.使用していた無線機等
【電波法違反適用条文(抜粋)】
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設したとき(以下省略)」
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●関連リンク:
・中国総合通信局
不法無線局の開設者3名を電波法違反容疑で摘発<境海上保安部と共同取締りを実施>
・海上保安庁第八管区海上保安本部境海上保安部
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