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(2025/12/1 20:05:55)
<免許を受けずアマチュア無線機を設置して不法局を開設>北海道総合通信局、第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者(50歳)に対して37日間の行政処分
(2025/12/1 18:00:14)
12月1日、北海道総合通信局は第一管区海上保安本部からの通報書により発覚した、免許を受けていないアマチュア無線機を船舶に設置し、不法無線局を開設していた北海道北見市在住の第四級アマチュア無線技士の資格を持つ無線従事者の男性(50歳)に対して、電波法第4条の規定違反により、アマチュア無線局の運用停止とともに、その業務に従事することを37日間停止する行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。
北海道総合通信局は、令和7年12月1日(月曜日)、電波法違反を行った者1名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。。
1.違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの電波法違反事件通報書による。
2.違反および行政処分の内容
被処分者: 北海道北見市在住の男性(50歳)
違反内容:
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機(1台)を開設した。
処分内容:
令和7年12月1日から令和8年1月6日までの37日間、
(1)アマチュア無線局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(第4級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
<関連条文>電波法(昭和25年法律第131号)<抜粋>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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