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(2025/12/10 10:35:35)
<海上保安本部からの「電波法違反事件通報書」で発覚>北海道総合通信局、アマチュア無線機を使い船舶に不法な無線局を開設していた無線従事者(65歳)へ37日間の行政処分
(2025/12/8 18:00:10)
12月8日、北海道総合通信局は、第一管区海上保安本部からの「電波法違反事件通報書」による発覚で、免許を受けずにアマチュア無線機を船舶に設置して不法な無線局を開設していた、レーダー級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第四級アマチュア無線技士の資格を有する北海道枝幸郡枝幸町在住の無線従事者(65歳)に対して、37日間にわたり、特定船舶局(小規模な船舶局)の運用停止および、その業務に従事することを停止する行政処分を行った。
北海道総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
北海道総合通信局は、令和7年12月8日(月曜日)、電波法違反を行った者1名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1.違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの電波法違反事件通報書による。
2.違反および行政処分の内容
被処分者: 枝幸町在住の男性(65歳)
違反内容:
船舶にアマチュア無線用の無線設備(1台)を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。
処分内容:
令和7年12月8日から令和8年1月13日までの37日間、
(1)特定船舶局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(レーダー級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士及び第4級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号)
<関連条文>電波法(昭和25年法律第131号)<抜粋>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・北海道総合通信局 電波法違反者に対する行政処分
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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