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hamlife.jp
(2025/12/16 2:05:35)
<大阪府大正警察署と共同で不法無線局の取り締まり>近畿総合通信局、アマチュア無線機を使用して免許を受けずに無線局を開設していた運転手(62歳)を摘発
(2025/12/15 18:00:55)
12月12日、近畿総合通信局は大阪府大正警察署と共同で不法無線局の取り締まりを行い、アマチュア無線機を使用して免許を受けずに無線局を開設していた大阪府泉大津市在住の運転手(62歳)を電波法違反容疑で摘発した。近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
「あなたは知ってる? 電波のルール」で、「電波は、警察や消防・救急、テレビ・ラジオ、スマートフォン・携帯電話など、社会のライフラインに使われています。私たちの暮らしの安心・安全のために電波はルールを守って正しく使いましょう!」と呼びかけている
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、令和7年12月12日、大阪府大正警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑で摘発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および年齢
大阪府泉大津市在住(62歳)
3.関係法令および適用条項
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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●関連リンク:
・近畿総合通信局
不法無線局の共同取締りで1名を摘発-大阪市大正区の路上で警察署と共同取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)
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