ホーム >> 無線ブログ集 >> <第一弾は2026年4月1日から、相当数の無線局を開設している者の免許手続きは “書面申請” を廃止>総務省、電子申請義務化に係る制度整備のための意見募集結果(JARDなど18件)を公表

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link hamlife.jp hamlife.jp (2025/12/20 7:05:29)

feed <第一弾は2026年4月1日から、相当数の無線局を開設している者の免許手続きは “書面申請” を廃止>総務省、電子申請義務化に係る制度整備のための意見募集結果(JARDなど18件)を公表 (2025/12/19 18:10:00)

総務省は、2025年10月1日から施行した “無線局免許状の完全デジタル化” に続き( 2025年10月1日記事 )、「国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者は、無線局の免許等関連手続について、書面による手続を廃止して電子申請等により行わなければならない」とするため、無線局の免許等関連手続きの電子申請義務化に係る制度整備として、包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者を定めるなどの「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成。2025年11月1日から12月1日(月)まで意見募集を行い、その結果を12月19日に公表した。

 

 

 

 施行については国、独立行政法人、携帯電話事業者、全国BWA事業者を「2026(令和8)年4月1日」とし、その後は周知期間を設けて段階的に、基幹放送事業者(コミュニティ放送事業者、受信障害対策中継放送局を開設する者、臨時災害用放送局を開設する者を除く)を「2028(令和10)年4月」、免許局・登録局を5局以上開設している「法人」を「2031(令和13)年4月」から実施する方針だ。

 

 なお、この法律が施行されてもなお「個人等(法人以外)」すなわち任意団体(例:自治会、町内会、マンション管理組合等)やアマチュア無線の社団局などは対象とせず、従来同様「書面」と「電子申請」のどちらも利用できるとしている。

 

 

●無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る省令改正案(概要)
※「施行の5年後(令和13年4月1日)から免許局・登録局を5局以上開設している『法人』に義務づけをした場合には、現時点における試算では、電子申請率を約10%以上向上させることができ、書面申請が現状の約半分となると想定しています」と説明。

 

 

 

 総務省が公表した「無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する 意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申」の概要は以下のとおり(一部抜粋)。

 

 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等

 

 総務省は、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和7年11月1日(土)から同年12月1日(月)までの間、意見募集を行いました。その結果、18件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。

 

 また、意見募集の結果を踏まえた上で、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。

 

 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令の整備を行う予定です。

 

1.背景及び概要

 

 近年、政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しています。電波法に基づく行政手続についても、免許人等及び行政機関の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コスト削減に資するデジタル化を更に推し進める必要があります。

 

 こうした背景の下、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」といいます。)に基づき、国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者は、無線局の免許等関連手続について、書面による手続を廃止して電子申請等により行わなければならないこととしています。

 

 今般、改正法の施行に伴い、無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度整備を行うため、包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者を定める等の改正法の実施等に係る「電波法施行規則等の一部を改正する省令案」等を作成し、令和7年11月1日(土)から同年12月1日(月)までの間、当該制度改正案に対して意見募集を行いました。

 

 

2.意見募集の結果

 

 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙1PDFのとおりです。

 

 

3.電波監理審議会からの答申

 

 意見募集の結果を踏まえ、改正法附則第2条及び電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

 

 

4.今後の予定

 

 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに省令の整備を行います。施行については、令和8年4月1日を予定しています。

 

 

 

 集まった意見の中には一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)をはじめテレビ局や携帯電話会社などの法人や団体から14者、匿名・個人から4者の18者から提出された意見と、それに対する総務省の考え方が載っている。

 

 

 公表された意見と、その意見に対する総務省の考え方の一部を紹介しよう。

 

 


 

●一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)からの意見

 

「個人」の電子申請の更なる簡素化に向けて・政府全体として「デジタルファースト原則」が推進されるなか、「国、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定める者」の無線局免許申請に係る電子申請義務化は、是非推進していただきたい。

 

・他方、本年 10 月 1 日からは、e-Gov 電子申請を利用した無線従事者免許申請も可能となり、デジタルファースト原則が更に推進されていることには感謝申し上げたい。

 

・ところが、e-Govによる無線従事者免許の電子申請は、オンラインのみでは完結せず、住民票の写し等の氏名・生年月日証明書や、養成課程修了証明書等の各種証明書の「紙の原本」の「別送」を求める等、電子申請にもかかわらず、リアルタイム性が伴っていない。

 

・今後、更なるデジタルファースト原則を推進するためにも、原本の電子化を認め、別送を省略する等、電子申請手続きの負担軽減・スピードアップに向けた簡易化検討等の継続を期待したい。

 

●それに対する総務省の考え方

 

 賛成の御意見として承ります。無線従事者免許の電子申請に係る御要望につきましては、本件意見募集の対象ではありませんが、今後の施策の検討にあたっての参考とさせていただきます。

 

 


 

●匿名での意見

 

 完全デジタル化(電子申請・免許記録等のインターネット閲覧等)を進めることにより、申請者・免許人等及び総務省の双方の業務の更なる迅速化や効率化、コストの削減等が推進されることは大いに結構だと思います。(賛成します。)

 

 しかしながらアマチュア無線においては誰もが閲覧できる局免許情報が従免許証情報に等しいことは思わしくありません。なぜなら、自らが工事設計を管理する義務があることは間違いありませんが迅速化や効率化によって他局の工事設計(許可された周波数、空中線電力)は閲覧できません。

 

 確かに許可される工事設計の内容は分かります。そのことによって許可された周波数や空中線電力が分らず、他人の目による監視がかからないことはアマチュア無線界では問題があります。移動しない局に電波強度の確認書を要求することで工事設計の変更申請が減ったように、完全デジタル化に追従できない人たちは工事設計に変更が生じても申請しないでしょう。確かに業務は効率化されることになることでしょうが本末転倒です。

 

●それに対する総務省の考え方

 

 賛成の御意見として承ります。アマチュア局の周波数等の一括表示記号に関する御意見については、本件意見募集の対象ではありませんが、今後の施策の検討にあたっての参考とさせていただきます。

 


 

 

 

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●関連リンク:
・総務省 無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する意見募集(令和7年10月31日)
・総務省 無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る省令改正案 PDF
・総務省 無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する 意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等)
・総務省 無線局の免許等関連手続の電子申請義務化に係る制度改正案に対する意見募集の結果提出された御意見及び総務省の考え方(PDF形式)

 

 

 

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