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(2025/12/23 13:35:39)
<デジタル簡易無線機を免許を受けずに使用し不法無線局を開設>中国総合通信局、山口県長門市在住の男(66歳)を電波法違反容疑で摘発
(2025/12/22 18:00:45)
12月18日から19日まで、中国総合通信局は海上保安庁第七管区仙崎海上保安部、および萩海上保安署と共同で、 山口県長門市と萩市の港において不法無線局の取り締まりを実施し、船舶に総務大臣の登録を受けていない無線局(不法デジタル簡易無線)を開設していた山口県長門市在住の男(66歳)を、電波法違反容疑で摘発した。
中国総合通信局が発表した内容は以下のとおり。
1.概要
不法無線局(総務大臣の登録を受けていない無線局)を船舶に開設していた1名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2.被疑者の概要および不法無線局の種別
被疑者の概要: 山口県長門市在住の男性(66歳)
不法無線局の種別: 不法デジタル簡易無線
3.取り締まり実施場所
山口県長門市および萩市の港
4.使用していた無線機等
≪参考≫電波法違反適用条文(抜粋)
(1)電波法第27条の21第1項(登録)
「電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第1号(略)第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。(以下省略)」
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●関連リンク:
・中国総合通信局
不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<仙崎海上保安部・萩海上保安署と共同取締りを実施>
・海上保安庁第七管区海上保安本部仙崎海上保安部
・海上保安庁第七管区海上保安本部仙崎海上保安部萩海上保安署
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