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feed <有資格者が免許を受けずアマチュア無線局を開設>近畿総合通信局、第四級アマチュア無線技士(64歳)に対して42日の行政処分 (2026/1/8 18:00:51)

1月8日、近畿総合通信局は免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した第四級アマチュア無線技士の資格を持つ、兵庫県西脇市在住の無線従事者(64歳)に対し、その業務に従事することを停止する42日間の行政処分を行った。本件は、昨年(2025年)11月5日に兵庫県加西警察署と共同で不法無線局の取り締まりを実施した際に、自己の運転する車両に免許を受けず無線局を開設していた電波法違反容疑で摘発された運転手に対する処分だと思われる( 2025年11月6月記事 )。

 

 

 

近畿総合通信局が発表した内容は以下のとおり。

 

 

 近畿総合通信局は、捜査機関との共同取り締まりで摘発した無線従事者に対して、1月8日、電波法に基づく行政処分を行いました。

 

1.違反の概要および行政処分の内容

 

被処分者: 兵庫県西脇市在住(64歳)
違反の概要:
 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。
処分の内容:
 無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、1月8日から42日間停止する。

 

 

2.行政処分の根拠

 

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

 

<参考>関係法令および適用条項(抜粋)

 

電波法(昭和25年法律第131号)

 

第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)

 

第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)

 

 

 

 近畿総合通信局は「電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処してまいります」と説明している。

 

 

 

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<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

 

●関連リンク:
・近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分-無線従事者の従事停止処分-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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