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link hamlife.jp hamlife.jp (2024/10/8 5:05:25)

現在データベースには 5944 件のデータが登録されています。

feed <参加賞のほか抽選で素適な賞品を進呈>10月1日から31日までの1か月間、430SSB Mailing List主催「第27回 430SSB祭り」開催 (2023/9/30 12:05:38)

2023年10月1日(日)から10月31日(火)までの1か月間にわたり、すべてのアマチュア無線局を対象にQSOパーティー形式で交信を楽しむ、430SSB Mailing List主催「第27回 430SSB祭り」が開催される。文字通り“430MHz帯SSBモードのお祭り”で、主催者は「交信は通常のCQ、スケジュール、ほかのコンテストとの重複など何でもかまいません。日付が変わりましたら、同一局との交信もポイントに加算することができます。期日までに交信結果を登録していただいた局には参加賞と、抽選で素適な賞品を進呈いたします」「お祭りですのでQSOに応じたポイントを付けます。1か月の長丁場ですので手計算では大変です。下記のソフトをダウンロードして使用してください」と案内している。

 

 

430MHz帯SSBモードの魅力(430SSB Mailing Listのホームページから)

 

 

 430SSB Mailing List主催による「第27回 430SSB祭り」の規約の一部を抜粋して紹介しよう。

 

 

 

●430SSB Mailing List「第27回 430SSB祭り」規約

 

 430SSB Mailing List主催により、430MHz帯SSBモードで運用するすべてのアマチュア無線局の親睦と活性化を目的として下記の通り「430SSB祭り」を開催します。

 

1.開催日時
 2023年10月1日(日)00時00分~10月31日(火)23時59分(JST)

 

2.参加資格
 すべてのアマチュア無線局

 

3.使用周波数帯と電波型式
 430MHz帯SSBモード

 

4.交信方法など
(1)呼び出し:通常のCQおよび各種スケジュール
(2)交信する相手局:すべてのアマチュア無線局
(3)交換する通報:RSレポート

 

5.ポイントの獲得
(1)自局が常置場所運用の場合は、異なる相手との1交信につき1点とする。
(2)自局が移動運用の場合は、異なる相手との1交信につき2点とする。
(3)日付が変われば同一局との交信はポイントに加算する。

 

6.エントリーエリア別最低ポイント数
 1局でも交信した局はエントリーすることができる。

 

7.運用地
 運用地は自由とし、複数エリアでの運用も制限は設けない。

 

8.サマリーの提出
 上部の「結果登録」にて必要事項を入力して送信する。
 ・締め切りは2023年11月14日(火)
 交信局数ポイント以外に皆勤賞、AJD賞、ベストDX賞など特記事項を申請できます。

 

9.結果発表
(1)11月末までにWEB上でポイント順に発表する。
(2)結果提出局の中から主催者が選出した局に賞品を進呈する。
(3)当選者への連絡はメールにて行い、当選者は指定期日までに宛先住所をメールで返信するものとする。
(4)参加者が独自の賞を設けて賞品を提供することができる。
 賞品希望局へ:賞品は主催者が選出します(順位によらない場合があります)。賞品の送付先はメールでお尋ねしますので、メールアドレス欄に記載がない、または間違ったアドレスが記載されている場合は、賞品受領権はなきものといたします。

 

10.参加費
 参加費は無料とする。

 

 

「第27回 430SSB Mailing List『430SSB祭り』」の規約

 

 

 ポイント計算用ソフトなど用意しているので、詳しくは記事下の「関連リンク」から確認してほしい。

 

 

 

●関連リンク:
・第27回 430SSB Mailing List「430SSB祭り」規約
・430SSB祭りTOP
・QSOパーティー ポイント計算用ソフト
・430SSB Mailing List

 

 

 

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feed <保険料率の維持が困難になる可能性も>JARL、「雷事故補償保険」加入者に “雷事故防止の対策” を呼び掛け (2023/9/30 10:30:47)

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は会員向けのサービスとして2018年から「雷事故補償保険(動産総合保険 団体契約)」を取り扱っているが、このほどJARLメールマガジン上で同保険の加入者に向けて “雷事故(過電流事故)が多発し保険金支払いが増加しているため、無線機を使用しない日はコンセントや同軸ケーブルを抜くなど、雷事故防止の対策を” という異例の呼びかけを行った。保険金支払い額が増加する場合、現状の保険料率を維持することが困難となる可能性があるという。

 

 

落雷イメージ(写真/PIXTA)

 

 

 JARLは2018年から、落雷事故による無線機器や接続パソコン、アンテナ等の機器類の損傷などを補償する会員限定の保険サービス「雷事故補償保険(動産総合保険 団体契約)」を行っている。雷による被害だけでなく、火災や盗難に遭った場合にも被害を受けた機器類の修理や再購入費用を補償するのが特徴で、2021年度は約600名が加入したという。

 

 このほど会員向けに毎月2回配信している「JARLメールマガジン」第424号(9月20日付け)に、「雷事故補償保険(団体動総保険)既加入者の皆さまへ、雷事故にご注意ください!」と題した記事が掲載された。今年は異常気象の影響からか雷事故(過電流事故)が多発し保険金の支払いが増加。このまま増加した場合は保険料率の維持が困難になる可能性があることから、加入者に向けて異例の呼びかけとなったもの。その内容は下記の通り。

 


 

雷事故補償保険(団体動総保険)既加入者の皆さまへ
雷事故にご注意ください!

 

 雷事故(過電流事故)が多発しており、保険金のお支払が増加しています。
 無線機を使用しない日はコンセント・同軸ケーブルを抜くなど、雷事故防止の対策をお願いします(保険金のお支払い額が増加する場合、保険料率を維持することが困難となる可能性があります)。

 

 事故は「室内」の無線機の損害が全体の6割です。室内の無線機事故の主な原因は、コンセントから室内の無線機に過電流が発生したことです。
 このことから雷事故は無線機を使用しない日は「コンセント・同軸ケーブルを抜く」ことで回避することが可能です。今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 


 

 

 

 雷事故補償保険については、下記関連リンク参照のこと。

 

 

 

●関連リンク:
・雷事故補償保険(JARL Web)
・JARLメールマガジン登録(JARL.com)

 

 

 

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feed 9月に入って1エリア(関東)4回目の更新---2023年9月30日時点における国内アマチュア無線局のコールサイン発給状況 (2023/9/30 9:30:01)

日本における、2023年9月30日時点の「アマチュア無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。1エリア(関東管内)の関東総合通信局で更新発表があった。関東総合通信局からは、9月に入って4回目の発表となる。その一方で、9エリア(北陸管内)の北陸総合通信局からは、9月中にコールサイン発給状況の更新が一度も行われていない。

 

 

 

 各総合通信局で公表している、コールサインの発給状況は下表の通り。

 

 

 

 

 ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番に触れておこう。まず1エリア(関東管内)を例に取ってみると、最初はJA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 → JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JS1と一度目の発給が行われた。

 

 その後JE1からプリフィックスのアルファベット順での空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1と進んだ。

 

 さらにその後、数字の7で始まる7K1 → 7L1 → 7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 → 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 7N4の発給が行われ、その後にJA1 → JE1 → JF1 → JG1 → JH1 →JI1 → JJ1 → JK1と2度目の再割り当てが進行している。

 

 また2エリア(東海管内)と3エリア(近畿管内)も、関東の1回目の再割り当てと同様に「JS2(JS3)終了後に、JE2(JE3)からプリフィックスのアルファベット順」で再割り当てが進行している。

 

 しかし6エリア(九州管内)は、JQ6までの発給が終了後(JS6は沖縄に割り当て)、JA6から、プリフィックスのアルファベット順での再割り当てが行われている。

 

 このあたりの経緯と詳細は、日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL・本林氏のWebサイトが詳しい。

 

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<総務省のデータベース「無線局等情報検索」で判明>7エリア(東北管内)、令和3(2021)年1月28日付で「JQ7AAA」を発給

 

<令和3(2021)年1月20日発給分から>6エリア(九州管内)、「JE6」のプリフィックスが終了し「JF6AAA(二巡目)」からの割り当て開始

 

 

 

●関連リンク:
・JQ7の割り当てに突入(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・The Enigma of Japanese Call Sign System(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)
・「「7K1~7N1」「7K2~7N2」「7K3~7N3」「7K4~7N4」は再割り当てされません」?(CIC:JJ1WTL 本林氏のブログ)

 

 

 

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feed JARL鳥取県支部、10月1日(日)に「2023 鳥取ハムの集い・支部大会」を米子市で開催 (2023/9/30 7:00:04)

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)鳥取県支部は、2023年10月1日(日)に「2023 鳥取ハムの集い・支部大会」を米子市の米子食品会館で開催する。詳細は9月26日現在の情報として下記のように発表されている。

 

 

 

●JARL鳥取県支部「2023 鳥取ハムの集い・支部大会」

 

◆日時: 10月1日(日)10:00~16:00(受付開始:9:30)

 

◆会場: 米子食品会館
 (鳥取県米子市旗ヶ崎2030 電話0859-34-5022)
  ※JR境線 後藤駅から徒歩約23分
  マップ→ https://www.mapion.co.jp/phonebook/M13022/31202/23130036986/

 

◆スケジュールと内容:
 10:00 開式の辞 鳥取県支部長 JR3CDE 深坂勝彦
     来賓ご挨拶
     ご来場の来賓・各県支部長・社員のご紹介
 10:10 JARL鳥取県支部の現況報告
     令和4年度 事業・会計報告
     令和5年度 事業計画・予算のご説明
     支部主催の講習会の会計報告
     2022年度OSO訓練コンテスト 入賞者表彰 他
 11:00 講演「D-STARについて」JA4CFO 松尾正利 様
 12:00~13:30 昼食、アイボール会 
 13:30 講演「T88MK パラオOPについて」JO3LVG 桂 美代子 様
 14:40 記念集合写真撮影(ご案内の場所・時刻にお集り下さい)
     お楽しみ抽選会
 16:00 閉会の辞
 ※順番・時刻は変更があるかもしれません

 

◆その他: QSLカードの転送箱を用意いたします。皆さまのご参加を お待ちいたします。

 

 

 

●関連リンク:
2023 鳥取ハムの集い・支部大会(JARL鳥取県支部)
・JARL鳥取県支部
・2023 鳥取ハムの集い・支部大会(10月1日)(コメット 9月28日掲載)

 

 

 

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feed <岐阜県海津市・国道258号線で取り締まり>東海総合通信局、アマチュア無線機を設置して不法に無線局を開設していた運転手を摘発 (2023/9/29 18:00:11)

9月28日、東海総合通信局は岐阜県海津警察署とともに岐阜県海津市の国道258号線おいて車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、自己の運転するダンプカーにアマチュア無線機を設置して、不法に無線局を開設していた運転手1名を電波法違反容疑で摘発した。

 

 

 

東海総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 総務省東海総合通信局は、9月28日に、岐阜県海津警察署と共同で消防・救急無線、鉄道無線、警察無線などへの妨害原因となる不法無線局の取り締まりを実施し、不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発しました。

 

 

1.実施日時・場所
 9月28日(木)岐阜県海津市 国道258号線

 

2.摘発の概要
 不法無線局を開設していたダンプカー運転手1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。

 

被疑者: 三重県菰野町在住の男性(53歳)
容疑の概要: 自己の運転するダンプカーにアマチュア無線用の無線機を設置し、不法に無線局を開設した。

 

 

【共同取り締まりの様子】

 

 

【設置されていた無線設備】

 

 

 

3.適用条文

 

(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」

 

(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・東海総合通信局 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発<岐阜県海津警察署と共同で取締りを実施>
・東海総合通信局 共同取締りの様子と設置されていた無線設備(PDF形式)
・東海総合通信局 不法無線局とは(PDF形式)

 

 

 

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feed <特集「ハムフェア2023レポート」ほか>JARL、PC版/スマホ版「電子版JARL NEWS」2023年秋号を公開 (2023/9/29 12:25:18)

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)は2023年9月28日、年4回刊行している機関誌「JARL NEWS」の電子ブック版「電子版JARL NEWS」2023年秋号の誌面を公開した。特集(カラー8ページ)「さあ行こう! アマチュア無線の新時代、ハムフェア2023レポート」のほか、6月25日に新たに就任した森田耕司会長(JA5SUD)の挨拶、同日に開催された「第12回定時社員総会」の報告事項などが掲載されている。また3ページに渡って「令和5年9月25日告示に伴う『JARLアマチュアバンドプラン』改正の概要について」を掲載。さらに会員宛に郵送される紙版の「JARL NEWS」2023年秋号には、バンドプランのリーフレットが同梱されているという。さらに2024年用の「アンテナ第三者賠償責任保険」や「JARL会員局名録2024-2025年版」の刊行案内も掲載されている。

 

 

機関誌「JARL NEWS」2023年秋号の表紙

 

 

「電子版JARL NEWS」は2014年7月1日から公開が開始された。当初は誰でも自由に閲覧できる状態になっており、掲載されている会員の個人情報保護の観点から問題視する声もあったが、その後は会員専用ページに閲覧用のユーザー名とパスワード(スマートフォン版の場合はブックID)を掲示することで、会員のみが閲覧できる措置が取られている。

 

 2022年9月下旬からの新サイトへの移行で、インターネットに接続されたスマートフォン、タブレットでもアプリを用意することなく閲覧できるようになった。JARLでは「機能はそのまま、より見やすいフォーマットになります」と説明している。

 

 

特集(カラーページ)では「さあ行こう! アマチュア無線の新時代、ハムフェア2023レポート」

3ページに渡って「令和5年9月25日告示に伴う『JARLアマチュアバンドプラン』改正の概要について」を掲載

2022年9月下旬から「電子版 JARL NEWS」が新サイトへ移行してサービスをスタート。アーカイブのデザインも一新された

「電子版JARL NEWS」の閲覧画面

 

 

●関連リンク:
・電子版(新)サイトのご案内(JARL Web)
・電子版JARL NEWSへの会員認証ページ

 

 

 

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feed <無線局の免許を受けずに運用>中国総合通信局、広島県在住の無線従事者(第三級、第四級アマチュア無線技士)に対して17日間の行政処分 (2023/9/29 12:05:05)

9月28日、中国総合通信局は、無線局の免許を受けずに自己の運転する車両にアマチュア局を開設し運用していた電波法第4条の違反行為で、広島県安芸郡海田町在住の無線従事者(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)に対し、その業務に従事することを17日間停止する行政処分を行った。なお、本件は地元の山陰放送(BSS)でも9月28日にニュース報道された。記事下の「関連リンク」の「TBS NEWS DIG」から確認できる。
※ニュース記事の公開期間が短いので早めの確認をおすすめします。

 

 

「令和5年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、女優でタレントの「福本莉子」を起用。ほほ笑みを見せて電波利用のルールを啓発

 

 

 中国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用した広島県安芸郡海田町在住の無線従事者1名に対して、電波法第79条第1項に基づき、17日間の従事停止処分を行います。

 

 

1.違反の概要
 広島県安芸郡海田町在住の無線従事者(男性26歳)は、無線局の免許を受けずに、自己の運転する車両にアマチュア局を開設し運用していたもので、この行為は、電波法第4条に違反するものです。

 

2.行政処分の内容
 無線従事者の従事停止17日間(2023年9月28日から10月14日まで)
 【第三級アマチュア無線技士および第四級アマチュア無線技士】

 

3.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

 

 

 

《参考》電波法違反適用条文(抜粋)

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 (以下省略)

 

電波法第79条第1項(無線従事者の免許の取消し等)
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 (以下省略)

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク:
・中国総合通信局 広島県安芸郡海田町在住のアマチュア無線従事者を 電波法違反で行政処分<17日間の無線従事者の従事停止処分>
・免許を受けずに…運転する車両に無線局を開設 広島のアマチュア無線従事者を電波法違反で行政処分(TBS NEWS DIG)
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)

 

 

 

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feed <100局以上は重複チェック表を用意>10月1日(日)から10日間、徳島2mSSB愛好会「徳島2mSSB愛好会マラソンコンテスト」開催 (2023/9/29 10:00:41)

徳島2mSSB愛好会は2023年10月1日(日)0時から10月10日(火)23時59分までの10日間にわたり、144MHz帯(144.100~144.500MHz)SSBモードで「徳島2mSSB愛好会マラソンコンテスト」を開催する。「ロールコール時のQSOはポイントにならない」「常置場所と同じ県内の移動は可」「交信相手は個人局に限る(社団局、特設記念局など不可)」「同一局との交信は期間中一回のみ有効で、重複交信は二度目の交信記録のページを抹消する」「マルチも消滅する」などの説明があるので注意のこと。

 

 

 

 

 参加部門は「徳島愛好会会員の部」と「会員外の部」の2つ。交信対象は国内のアマチュア無線局(社団局、特設記念局など不可)で、ナンバー交換は、「徳島愛好会会員の部」「会員外の部」ともに、「RS符号による相手局のシグナルレポート」+「運用場所(QTH)」を送る。得点は完全なナンバー交換で1点。マルチプライヤーは運用日数(1~10)。

 

 書類はJARL制定のサマリーシートとログ、または類似品で作成し10月31日(火)まで(必着)で提出のこと。100局以上の場合は重複チェック表を添付のこと(書式不問)。詳しくは「徳島2mSSB愛好会マラソンコンテスト」で確認してほしい。

 

 

「徳島2mSSB愛好会マラソンコンテスト」の規約

 

 

 

●関連リンク:
・徳島2mSSB愛好会マラソンコンテスト規約(2023年 令和5年 行事予定の中で紹介)
・徳島2mSSB愛好会

 

 

 

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feed <警察署と共同で不法局の取り締まり>北海道総合通信局、無線局の免許を受けずにアマチュア無線機などを大型車両に設置していた男を電波法違反容疑で摘発 (2023/9/28 18:12:12)

9月27日、北海道総合通信局は北見方面美幌警察署とともに、不法に開設された無線局の取り締まりを実施し、無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を大型車両に設置して不法に無線局を開設していた、 北海道常呂郡置戸町在住の男性(55歳)を電波法違反の疑いで摘発した。

 

 

 

北海道総合通信局が発表した内容は次のとおり。

 

 

 北海道総合通信局は、9月27日(水曜日)、美幌町において、北見方面美幌警察署と共同で車両に不法に開設された無線局の取り締まりを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

 

【摘発の内容】
 北海道常呂郡置戸町在住の男性(55歳)が、大型車両に無線局の免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法に無線局を開設した疑い。

 

【使用していた無線機など】

 

 

 

<不法無線局開設者への適用条項>

 

電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)

 

電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)

 

 

 北海道総合通信局は「不法に開設された無線局(不法無線局)は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています」「当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取り締まりを実施していきます」と説明している。

 

 

 

↓この記事もチェック!

 

<「免許をもっていても電波法違反です」と明記>総務省、「アマチュア無線は仕事に使えません!」ページ開設&リーフレット作成

 

 

 

<取り締まり対象者を明確化>総務省がアマチュア局の免許人(約35万通)に注意喚起ハガキ「-重要- アマチュア無線は仕事に使えません!」を送付

 

総務省は社団局も含めすべてのアマチュア局の免許人に対して、「アマチュア無線をご利用の皆さまへ、大事なお知らせがあります」というハガキを送付した

 

●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで

 

 

 

●関連リンク: 北海道総合通信局 電波法違反 無線局の不法開設容疑で1名を摘発-北見方面美幌警察署と共同取締りを実施-

 

 

 

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feed <機種名に「PLUS」が付いた!>アイコム、97チャンネル増波対応の351MHz帯デジタル簡易無線機(登録局)6シリーズ13機種を一挙発表 (2023/9/28 10:30:52)

アイコム株式会社は、2023年6月1日の電波法令改正で認められた35chから97chへの増波に対応した(上空用15波は受信のみの機種あり)、351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の無線機、6シリーズ全13機種を一挙に発表した。いずれも従来から発売している製品をベースにチャンネル増を図ったもので、機種名の末尾に「PLUS」が付いているのが特徴だ。

 

 

アイコムの公式サイトより

 

 

 アイコムは今年9月8日、351MHz帯デジタル簡易無線(登録局)の増波に対応した製品を、今後順次販売することを公式サイトで表明していたが、このほど一挙に増波対応製品として6シリーズ13機種を公式サイトで発表した。

 

発表された増波対応の351MHz帯デジタル簡易無線機(登録局)6シリーズ。いずれも機種名の末尾に「PLUS」が付いている

 

 同社は「総務省よりデジタル簡易無線機(DCR)の増波が発表され、登録局は35chから97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分 陸上52波(3T)+上空10波(3U)>に増波されることになりました。これに伴い、当製品の仕様を変更し増波に対応。チャンネル不足による混信から解放され、より快適な運用が可能になります」と説明している。

 

 発表された増波対応製品は次のとおり。価格はすべてメーカー希望小売価格(税込)で表記している。

 

<デジタル簡易無線機パッケージモデル>

 

★携帯型デジタルトランシーバー「IC-DPR4PLUSシリーズ」
・Bluetooth機能対応「IC-DPR4 PLUS」(41,580円)
・Bluetooth機能対応・卓上充電台付き「IC-DPR4C PLUS」(43,780円)
・「IC-DPR4 LITE PLUS」(40,480円)
・卓上充電台付き「IC-DPR4C LITE PLUS」(42,680円)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR4_PLUS/

 

 

 

★携帯型デジタルトランシーバー「IC-DPR7SPLUS / IC-DPR7SBTPLUS」
・「IC-DPR7S PLUS」(63,580円)
・Bluetooth対応、バイブレーション機能装備「IC-DPR7SBT PLUS」(65,780円)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR7S_PLUS/

 

 

 

★車載型デジタルトランシーバー
・IC-DPR100 PLUS(76,780円)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-DPR100_PLUS/

 

 

 

<デジタル簡易無線機>

 

★携帯型デジタル簡易無線機「IC-D70PLUSシリーズ」
・GPS機能対応「IC-D70 PLUS」(オープン価格)
・GPS・Bluetooth機能対応「IC-D70BT PLUS」(オープン価格)
・「IC-D70LITE PLUS」(オープン価格)
・「IC-D70SBT PLUS」(オープン価格)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-D70_PLUS/

 

 

 

★車載型デジタル簡易無線機
・「IC-D6005N PLUS」(オープン価格)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-D6005N_PLUS/

 

 

 

★車載型デジタル簡易無線機
・「IC-D6005 PLUS」(オープン価格)
  https://www.icom.co.jp/lineup/products/IC-D6005PLUS/

 

 

 いずれの機種も、製品情報ページの「仕様」欄で、送受信周波数範囲やチャンネル数を見ると、増波に対応したモデルであることが確認できる。
 なお同社は、公式サイト上に「デジタル簡易無線局の登録申請について」コーナーを設け、“PLUSシリーズ”の各機種で無線局の登録・再登録、包括登録・再登録を行う場合の申請書や記入例も公開している。

 

 

各モデルの仕様欄を見ると、増波対応であることが表記されている。これはアンテナ一体型で上空用チャンネル15波の送受信も可能なIC-DPR4 PLUSのもの

 

 

 詳細は下記関連リンク参照のこと。

 

 

 

デジ簡の増波と各社の対応は、この記事↓も参考に
(2023年7月8日掲載↓)
<メーカーも対応機を準備中?>351MHz帯のデジタル簡易無線(登録局)、6月1日の法改正で一挙に62波も増加し「全97チャンネル」に

 

(2023年8月19日掲載↓)
【ハムフェア2023】<デジ簡と無線アプリに対応>アルインコ、82ch実装の351MHz帯デジタル簡易無線機(登録局)「DR-DPM62W」を開発発表

 

(2023年9月8日掲載↓)
<製品の仕様を変更>アイコム、351MHz帯デジタル簡易無線機(登録局)の「増波に対応した製品を順次販売」と表明

 

 

 

●関連リンク:
・デジタル簡易無線機(アイコム)
・デジタル簡易無線機パッケージモデル(アイコム)
・デジタル簡易無線機の増波に対応(アイコム プレスリリース 2023年9月8日)
・デジタル簡易無線局の登録申請について(アイコム)

 

 

 

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