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Citizens Radio Service (2019/12/16 11:05:58)
現在データベースには 24 件のデータが登録されています。
無線電話用特定小電力無線局の出力が100mWへ その2
(2016/3/23 21:40:11)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000248.html
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
無線電話用特定小電力無線局の出力が100mWへ その2
(2016/3/23 21:40:11)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000248.html
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
以前紹介した無線電話を含む特定小電力無線局の技術基準に関する一部答申が行われたとのことである。内容はパブコメにかけられたときと変わってはいないようだ。近いうちに平成元年郵政省告示第42号が改正となるのであろう。
422.05-422.3MHzを使用するトランシーバーについては、チャンネル数は増加するものの空中線電力はそのままということである。同報、半複信、複信に使用できる421.8125-421.9125MHz及び440.2625-440.3625MHzについてのみチャンネル数の増加とともに空中線電力の上限が100mWとなる。中継器についてはパワーアップできることになる。
上記告示を見てみると現在では特定小電力無線局は14種類ある。
それぞれの最大空中線電力は以下の通りである。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 1W
2 医療用テレメーター用 0.01W
3 体内植込型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用遠隔計測用 25μW
4 国際輸送用データ伝送用 1mW
5 無線呼出用 0.01W
6 ラジオマイク用 0.01W
7 補聴援助用ラジオマイク用 0.01W
8 無線電話用 0.01W(今回の答申に基づく改正後0.1W)
9 音声アシスト用無線電話用 0.01W
10 移動体識別用 0.25W
11 ミリ波レーダー用 0.01W
12 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用 0.01W
13 移動体検知センサー用 0.02W
14 動物検知通報システム用 1W
無線電話用特定小電力無線局の出力が100mWへ
(2015/12/22 23:48:00)
陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集が行われている。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000238.html
これまでは、421.8125-421.9125MHzには12.5kHz間隔で9波、440.2625-440.3625MHzにも12.5kHz間隔で同じく9波あるが、この帯域において421.809375-421.909375MHzを6.25kHz間隔で17波、440.259375-440.359375MHzを6.25kHz間隔で17波とし、占有周波数帯幅5.8kHzとするときには、最大空中線電力が100mWとなる。
この周波数帯の通信方式は、従来通り同報通信方式、複信方式、半複信方式のみであり、単向通信方式、単信方式には使用できない。
しかしチャンネル間隔が12.5kHzから6.25kHzになることによって、以下のようにチャンネル数は増加する。
(チャンネル数には制御用を含む。)
同報通信方式、複信方式、半複信方式 21チャンネルから40チャンネル
単向通信方式、単信方式、同報通信方式 56チャンネルから108チャンネル
世界的には、免許不要の400MHz帯トランシーバーでは500mWe.i.r.p.が一般的だと思うが、日本ではやはり難しいか?
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000238.html
これまでは、421.8125-421.9125MHzには12.5kHz間隔で9波、440.2625-440.3625MHzにも12.5kHz間隔で同じく9波あるが、この帯域において421.809375-421.909375MHzを6.25kHz間隔で17波、440.259375-440.359375MHzを6.25kHz間隔で17波とし、占有周波数帯幅5.8kHzとするときには、最大空中線電力が100mWとなる。
この周波数帯の通信方式は、従来通り同報通信方式、複信方式、半複信方式のみであり、単向通信方式、単信方式には使用できない。
しかしチャンネル間隔が12.5kHzから6.25kHzになることによって、以下のようにチャンネル数は増加する。
(チャンネル数には制御用を含む。)
同報通信方式、複信方式、半複信方式 21チャンネルから40チャンネル
単向通信方式、単信方式、同報通信方式 56チャンネルから108チャンネル
世界的には、免許不要の400MHz帯トランシーバーでは500mWe.i.r.p.が一般的だと思うが、日本ではやはり難しいか?
無線電話用特定小電力無線局の出力が100mWへ
(2015/12/22 23:48:00)
陸上無線通信委員会 報告(案)に対する意見の募集が行われている。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000238.html
これまでは、421.8125-421.9125MHzには12.5kHz間隔で9波、440.2625-440.3625MHzにも12.5kHz間隔で同じく9波あるが、この帯域において421.809375-421.909375MHzを6.25kHz間隔で17波、440.259375-440.359375MHzを6.25kHz間隔で17波とし、占有周波数帯幅5.8kHzとするときには、最大空中線電力が100mWとなる。
この周波数帯の通信方式は、従来通り同報通信方式、複信方式、半複信方式のみであり、単向通信方式、単信方式には使用できない。
しかしチャンネル間隔が12.5kHzから6.25kHzになることによって、以下のようにチャンネル数は増加する。
(チャンネル数には制御用を含む。)
同報通信方式、複信方式、半複信方式 21チャンネルから40チャンネル
単向通信方式、単信方式、同報通信方式 56チャンネルから108チャンネル
世界的には、免許不要の400MHz帯トランシーバーでは500mWe.i.r.p.が一般的だと思うが、日本ではやはり難しいか?
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000238.html
これまでは、421.8125-421.9125MHzには12.5kHz間隔で9波、440.2625-440.3625MHzにも12.5kHz間隔で同じく9波あるが、この帯域において421.809375-421.909375MHzを6.25kHz間隔で17波、440.259375-440.359375MHzを6.25kHz間隔で17波とし、占有周波数帯幅5.8kHzとするときには、最大空中線電力が100mWとなる。
この周波数帯の通信方式は、従来通り同報通信方式、複信方式、半複信方式のみであり、単向通信方式、単信方式には使用できない。
しかしチャンネル間隔が12.5kHzから6.25kHzになることによって、以下のようにチャンネル数は増加する。
(チャンネル数には制御用を含む。)
同報通信方式、複信方式、半複信方式 21チャンネルから40チャンネル
単向通信方式、単信方式、同報通信方式 56チャンネルから108チャンネル
世界的には、免許不要の400MHz帯トランシーバーでは500mWe.i.r.p.が一般的だと思うが、日本ではやはり難しいか?
WRC-15のFinal Acts
(2015/12/10 21:07:02)
WRC-15のFinal Acts(最終文書)がProvisional付で公開されている。
http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.11-2015/en
以前はTIESユーザでないと手に入らず、どこかの誰かがアップしていないかネット上を探し回ったが。
取りあえず5MHz帯新規分配のところを見てみると以下の通りである。
5.A14 Stations in the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not
exceed a maximum radiated power of 15 W (e.i.r.p.). However, in Region 2 in Mexico, stations in
the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum
radiated power of 20 W (e.i.r.p.). In the following Region 2 countries: Antigua and Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominican Republic, Dominica, El Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint
Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, as well as the
overseas territories of the Netherlands in Region 2, stations in the amateur service using the
frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 25 W
(e.i.r.p.). (WRC-15)
次のWRC-19の議題に関する決議を見るとアマチュア無線関係では以下の議題がある。
日本には関係なさそうである。
WRC-19の議題は、確か今後開かれる管理理事会で正式に決定される。
1.1 to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in
Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15);
Resolution COM6/6 (WRC-15)は以下のとおりである。
COM6/6は暫定的な決議番号であり、いずれ正式な番号が割り振られる。
RESOLUTION COM6/6 (WRC-15)
Allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in Region 1
The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015),
considering
a) that fully or partially harmonized worldwide frequency bands for radiocommunication
services are desirable in order to achieve international operability;
b) that there is a need to establish sharing conditions when considering frequency bands
for possible additional allocations to any service,
noting
a) that the frequency band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary
basis in Region 2 and Region 3;
b) that No. 5.169 of the Radio Regulations provides for an alternative allocation to the
amateur service on a primary basis in a number of countries in Region 1;
c) that No. 5.162A of the Radio Regulations provides for an additional allocation to the
radiolocation service on a secondary basis in a number of countries, limited to the operation of wind
profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97);
d) that the frequency band 47-68 MHz is allocated to the broadcasting service on a primary
basis in Region 1, and this band, or part of it, is allocated to the mobile service on a primary basis in
a number of countries in Region 1;
e) that No. 5.167 of the Radio Regulations and other relevant footnotes in this frequency
band provide for alternative and additional allocations to the fixed, mobile and broadcasting
services on a primary basis,
resolves to invite the 2019 World Radiocommunication Conference
to consider the results of the studies below and take appropriate actions, including spectrum
allocation,
invites ITU-R
1 to study spectrum needs in Region 1 for the amateur service in the frequency band 50-
54 MHz;
2 taking into account the results of the above studies, to study sharing between the
amateur service and the mobile, fixed, radiolocation and broadcasting services, in order to ensure
protection of these services.
http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.11-2015/en
以前はTIESユーザでないと手に入らず、どこかの誰かがアップしていないかネット上を探し回ったが。
取りあえず5MHz帯新規分配のところを見てみると以下の通りである。
5.A14 Stations in the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not
exceed a maximum radiated power of 15 W (e.i.r.p.). However, in Region 2 in Mexico, stations in
the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum
radiated power of 20 W (e.i.r.p.). In the following Region 2 countries: Antigua and Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominican Republic, Dominica, El Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint
Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, as well as the
overseas territories of the Netherlands in Region 2, stations in the amateur service using the
frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 25 W
(e.i.r.p.). (WRC-15)
次のWRC-19の議題に関する決議を見るとアマチュア無線関係では以下の議題がある。
日本には関係なさそうである。
WRC-19の議題は、確か今後開かれる管理理事会で正式に決定される。
1.1 to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in
Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15);
Resolution COM6/6 (WRC-15)は以下のとおりである。
COM6/6は暫定的な決議番号であり、いずれ正式な番号が割り振られる。
RESOLUTION COM6/6 (WRC-15)
Allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in Region 1
The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015),
considering
a) that fully or partially harmonized worldwide frequency bands for radiocommunication
services are desirable in order to achieve international operability;
b) that there is a need to establish sharing conditions when considering frequency bands
for possible additional allocations to any service,
noting
a) that the frequency band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary
basis in Region 2 and Region 3;
b) that No. 5.169 of the Radio Regulations provides for an alternative allocation to the
amateur service on a primary basis in a number of countries in Region 1;
c) that No. 5.162A of the Radio Regulations provides for an additional allocation to the
radiolocation service on a secondary basis in a number of countries, limited to the operation of wind
profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97);
d) that the frequency band 47-68 MHz is allocated to the broadcasting service on a primary
basis in Region 1, and this band, or part of it, is allocated to the mobile service on a primary basis in
a number of countries in Region 1;
e) that No. 5.167 of the Radio Regulations and other relevant footnotes in this frequency
band provide for alternative and additional allocations to the fixed, mobile and broadcasting
services on a primary basis,
resolves to invite the 2019 World Radiocommunication Conference
to consider the results of the studies below and take appropriate actions, including spectrum
allocation,
invites ITU-R
1 to study spectrum needs in Region 1 for the amateur service in the frequency band 50-
54 MHz;
2 taking into account the results of the above studies, to study sharing between the
amateur service and the mobile, fixed, radiolocation and broadcasting services, in order to ensure
protection of these services.
WRC-15のFinal Acts
(2015/12/10 21:07:02)
WRC-15のFinal Acts(最終文書)がProvisional付で公開されている。
http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.11-2015/en
以前はTIESユーザでないと手に入らず、どこかの誰かがアップしていないかネット上を探し回ったが。
取りあえず5MHz帯新規分配のところを見てみると以下の通りである。
5.A14 Stations in the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not
exceed a maximum radiated power of 15 W (e.i.r.p.). However, in Region 2 in Mexico, stations in
the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum
radiated power of 20 W (e.i.r.p.). In the following Region 2 countries: Antigua and Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominican Republic, Dominica, El Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint
Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, as well as the
overseas territories of the Netherlands in Region 2, stations in the amateur service using the
frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 25 W
(e.i.r.p.). (WRC-15)
次のWRC-19の議題に関する決議を見るとアマチュア無線関係では以下の議題がある。
日本には関係なさそうである。
WRC-19の議題は、確か今後開かれる管理理事会で正式に決定される。
1.1 to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in
Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15);
Resolution COM6/6 (WRC-15)は以下のとおりである。
COM6/6は暫定的な決議番号であり、いずれ正式な番号が割り振られる。
RESOLUTION COM6/6 (WRC-15)
Allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in Region 1
The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015),
considering
a) that fully or partially harmonized worldwide frequency bands for radiocommunication
services are desirable in order to achieve international operability;
b) that there is a need to establish sharing conditions when considering frequency bands
for possible additional allocations to any service,
noting
a) that the frequency band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary
basis in Region 2 and Region 3;
b) that No. 5.169 of the Radio Regulations provides for an alternative allocation to the
amateur service on a primary basis in a number of countries in Region 1;
c) that No. 5.162A of the Radio Regulations provides for an additional allocation to the
radiolocation service on a secondary basis in a number of countries, limited to the operation of wind
profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97);
d) that the frequency band 47-68 MHz is allocated to the broadcasting service on a primary
basis in Region 1, and this band, or part of it, is allocated to the mobile service on a primary basis in
a number of countries in Region 1;
e) that No. 5.167 of the Radio Regulations and other relevant footnotes in this frequency
band provide for alternative and additional allocations to the fixed, mobile and broadcasting
services on a primary basis,
resolves to invite the 2019 World Radiocommunication Conference
to consider the results of the studies below and take appropriate actions, including spectrum
allocation,
invites ITU-R
1 to study spectrum needs in Region 1 for the amateur service in the frequency band 50-
54 MHz;
2 taking into account the results of the above studies, to study sharing between the
amateur service and the mobile, fixed, radiolocation and broadcasting services, in order to ensure
protection of these services.
http://www.itu.int/pub/R-ACT-WRC.11-2015/en
以前はTIESユーザでないと手に入らず、どこかの誰かがアップしていないかネット上を探し回ったが。
取りあえず5MHz帯新規分配のところを見てみると以下の通りである。
5.A14 Stations in the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not
exceed a maximum radiated power of 15 W (e.i.r.p.). However, in Region 2 in Mexico, stations in
the amateur service using the frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum
radiated power of 20 W (e.i.r.p.). In the following Region 2 countries: Antigua and Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominican Republic, Dominica, El Salvador, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, Saint
Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, as well as the
overseas territories of the Netherlands in Region 2, stations in the amateur service using the
frequency band 5 351.5-5 366.5 kHz shall not exceed a maximum radiated power of 25 W
(e.i.r.p.). (WRC-15)
次のWRC-19の議題に関する決議を見るとアマチュア無線関係では以下の議題がある。
日本には関係なさそうである。
WRC-19の議題は、確か今後開かれる管理理事会で正式に決定される。
1.1 to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in
Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15);
Resolution COM6/6 (WRC-15)は以下のとおりである。
COM6/6は暫定的な決議番号であり、いずれ正式な番号が割り振られる。
RESOLUTION COM6/6 (WRC-15)
Allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service in Region 1
The World Radiocommunication Conference (Geneva, 2015),
considering
a) that fully or partially harmonized worldwide frequency bands for radiocommunication
services are desirable in order to achieve international operability;
b) that there is a need to establish sharing conditions when considering frequency bands
for possible additional allocations to any service,
noting
a) that the frequency band 50-54 MHz is allocated to the amateur service on a primary
basis in Region 2 and Region 3;
b) that No. 5.169 of the Radio Regulations provides for an alternative allocation to the
amateur service on a primary basis in a number of countries in Region 1;
c) that No. 5.162A of the Radio Regulations provides for an additional allocation to the
radiolocation service on a secondary basis in a number of countries, limited to the operation of wind
profiler radars in accordance with Resolution 217 (WRC-97);
d) that the frequency band 47-68 MHz is allocated to the broadcasting service on a primary
basis in Region 1, and this band, or part of it, is allocated to the mobile service on a primary basis in
a number of countries in Region 1;
e) that No. 5.167 of the Radio Regulations and other relevant footnotes in this frequency
band provide for alternative and additional allocations to the fixed, mobile and broadcasting
services on a primary basis,
resolves to invite the 2019 World Radiocommunication Conference
to consider the results of the studies below and take appropriate actions, including spectrum
allocation,
invites ITU-R
1 to study spectrum needs in Region 1 for the amateur service in the frequency band 50-
54 MHz;
2 taking into account the results of the above studies, to study sharing between the
amateur service and the mobile, fixed, radiolocation and broadcasting services, in order to ensure
protection of these services.
電波の日
(2015/6/1 23:16:00)
昭和25年5月2日に公布された電波法を官報情報検索サービスで検索してみた。
電波法の附則には以下のような条文がある。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
2 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(以下省略)
最近の法律では、その法律の附則で施行日を決めているものや、公布後一定期間内に政令で施行日を決めるものが多いような気がする。一方電波法の施行は公布から30日後と規定しているので、6月1日が施行日となったのは偶然なのだろう。
もう一つ、電波法の施行と入れ替わりで廃止となった無線電信法だが、この法律の施行は大正4年らしい。大正4年は西暦1915年なので今年は無線電信法施行から100周年らしい。
ネット上の情報によれば、無線電信法は、大正4年6月19日に公布されて、同年10月25日公布の勅令により同年12月1日を施行日と決めている。
ちなみに放送法の附則は以下のようになっている。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(以下省略)
「但し」以下はNHKの設立に関する規程である。
また電波監理委員会設置法の附則は以下のとおりである。
附 則
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
(以下省略)
電波法の附則には以下のような条文がある。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
2 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(以下省略)
最近の法律では、その法律の附則で施行日を決めているものや、公布後一定期間内に政令で施行日を決めるものが多いような気がする。一方電波法の施行は公布から30日後と規定しているので、6月1日が施行日となったのは偶然なのだろう。
もう一つ、電波法の施行と入れ替わりで廃止となった無線電信法だが、この法律の施行は大正4年らしい。大正4年は西暦1915年なので今年は無線電信法施行から100周年らしい。
ネット上の情報によれば、無線電信法は、大正4年6月19日に公布されて、同年10月25日公布の勅令により同年12月1日を施行日と決めている。
ちなみに放送法の附則は以下のようになっている。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(以下省略)
「但し」以下はNHKの設立に関する規程である。
また電波監理委員会設置法の附則は以下のとおりである。
附 則
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
(以下省略)
電波の日
(2015/6/1 23:16:00)
昭和25年5月2日に公布された電波法を官報情報検索サービスで検索してみた。
電波法の附則には以下のような条文がある。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
2 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(以下省略)
最近の法律では、その法律の附則で施行日を決めているものや、公布後一定期間内に政令で施行日を決めるものが多いような気がする。一方電波法の施行は公布から30日後と規定しているので、6月1日が施行日となったのは偶然なのだろう。
もう一つ、電波法の施行と入れ替わりで廃止となった無線電信法だが、この法律の施行は大正4年らしい。大正4年は西暦1915年なので今年は無線電信法施行から100周年らしい。
ネット上の情報によれば、無線電信法は、大正4年6月19日に公布されて、同年10月25日公布の勅令により同年12月1日を施行日と決めている。
ちなみに放送法の附則は以下のようになっている。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(以下省略)
「但し」以下はNHKの設立に関する規程である。
また電波監理委員会設置法の附則は以下のとおりである。
附 則
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
(以下省略)
電波法の附則には以下のような条文がある。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
2 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(以下省略)
最近の法律では、その法律の附則で施行日を決めているものや、公布後一定期間内に政令で施行日を決めるものが多いような気がする。一方電波法の施行は公布から30日後と規定しているので、6月1日が施行日となったのは偶然なのだろう。
もう一つ、電波法の施行と入れ替わりで廃止となった無線電信法だが、この法律の施行は大正4年らしい。大正4年は西暦1915年なので今年は無線電信法施行から100周年らしい。
ネット上の情報によれば、無線電信法は、大正4年6月19日に公布されて、同年10月25日公布の勅令により同年12月1日を施行日と決めている。
ちなみに放送法の附則は以下のようになっている。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(以下省略)
「但し」以下はNHKの設立に関する規程である。
また電波監理委員会設置法の附則は以下のとおりである。
附 則
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
(以下省略)
市民ラジオの将来
(2015/4/9 23:08:15)
「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」が公表された。周波数帯を3つに分け、それぞれの周波数帯に対して3年ごとに調査結果と評価結果が公表される。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000159.html
この中の「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」の「第5章 総括」の項には市民ラジオについて以下の記述がある。
------------------------
26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は減少傾向にあるものの、船舶通信システム等の重要な電波利用システムやアマチュア無線にも広く利用されていることから判断すると適切に利用されていると認められる。
・ 市民ラジオ(免許不要)は、新たな無線設備の出荷台数は平成23年度から平成25年度の3年間で「62台」となっている。今後、大幅な増加は見込まれないものの、無線局免許や無線従事者資格が不要なことから人気は根強く続くものと考えられる。
・ 26MHz帯を使用するコンテナ荷役用無線システムは、無線局数が「0局」であり、今後も開設される見込みがないことから、当該システムへの周波数の割当てを見直すことが適当である。
------------------------
やはり、技適を受けた設備数の増加が評価されたようで、以前の評価結果の記述に比べてかなり前向きになった感がある。当面市民ラジオの制度は継続となるのだろう。もっとも、市民ラジオに割り当てられた周波数を召し上げたところで、6kHz帯域で離散的に並ぶ8波のみであり、他の業務と共用でもあるので、新規に何らかの業務に割り当てることが難しいという現実がある。
ちなみに過去2回の評価結果における市民ラジオに関する記述は以下の通りである。
------------------------
平成20年度
(2) 26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯は、船舶通信システム等の重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。
無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。
27MHz帯を使用する簡易無線については、現在の開設局数が「0局」であり、今後も開設される見込みがないことから、今後、同周波数帯を使用する簡易無線用の周波数分配を削除することが適当である。
市民ラジオは、現在も実際に運用されてはいるが、新たな無線設備の出荷台数は過去3年間で「0台」となっている。これは、他の手段により市民ラジオと同等の運用が可能になったことによるものであり、この傾向は平成17年度の調査以前についても同様であり、今後も続いて行くことが予想される。
平成23年度
(2) 26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は減少傾向にあるものの、船 舶通信システム等の重\要な電波利用システムやアマチュア無線にも広く利用されて いることから判断すると適切に利用されていると認められる。
27MHz 帯を使用する無線操縦用簡易無線については、無線局数が「0局」であり、 今後も開設される見込みがないことから、今後、同周波数帯を使用する無線操縦 用簡易無線用の周波数分配を削除することが適当である。
市民ラジオ(免許不要)は、新たな無線設備の出荷台数は平成20年度から平成22年度の3年間で「17台」となっている。これは、技術基準適合証明を取得した時期からして平成34年11月30日までとなっている旧スプリアス規定の無線設備から新スプリアス規定に対応した無線設備になったものと想定される。今後、新たに技術基準適合証明を取得するものは、新スプリアス規定に対応した市民ラジオとなることが予想されるが、大幅な増加は見込まれないものと考えられる。
26MHz 帯を使用するコンテナ荷役用無線システムは、無線局数が「0局」であり、 今後も開設される見込みがないことから、当該システムへの周波数の割当てを見 直しすることが適当である。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000159.html
この中の「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」の「第5章 総括」の項には市民ラジオについて以下の記述がある。
------------------------
26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は減少傾向にあるものの、船舶通信システム等の重要な電波利用システムやアマチュア無線にも広く利用されていることから判断すると適切に利用されていると認められる。
・ 市民ラジオ(免許不要)は、新たな無線設備の出荷台数は平成23年度から平成25年度の3年間で「62台」となっている。今後、大幅な増加は見込まれないものの、無線局免許や無線従事者資格が不要なことから人気は根強く続くものと考えられる。
・ 26MHz帯を使用するコンテナ荷役用無線システムは、無線局数が「0局」であり、今後も開設される見込みがないことから、当該システムへの周波数の割当てを見直すことが適当である。
------------------------
やはり、技適を受けた設備数の増加が評価されたようで、以前の評価結果の記述に比べてかなり前向きになった感がある。当面市民ラジオの制度は継続となるのだろう。もっとも、市民ラジオに割り当てられた周波数を召し上げたところで、6kHz帯域で離散的に並ぶ8波のみであり、他の業務と共用でもあるので、新規に何らかの業務に割り当てることが難しいという現実がある。
ちなみに過去2回の評価結果における市民ラジオに関する記述は以下の通りである。
------------------------
平成20年度
(2) 26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯は、船舶通信システム等の重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。
無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。
27MHz帯を使用する簡易無線については、現在の開設局数が「0局」であり、今後も開設される見込みがないことから、今後、同周波数帯を使用する簡易無線用の周波数分配を削除することが適当である。
市民ラジオは、現在も実際に運用されてはいるが、新たな無線設備の出荷台数は過去3年間で「0台」となっている。これは、他の手段により市民ラジオと同等の運用が可能になったことによるものであり、この傾向は平成17年度の調査以前についても同様であり、今後も続いて行くことが予想される。
平成23年度
(2) 26.175MHz超50MHz以下
本周波数帯を利用する電波利用システムの無線局数は減少傾向にあるものの、船 舶通信システム等の重\要な電波利用システムやアマチュア無線にも広く利用されて いることから判断すると適切に利用されていると認められる。
27MHz 帯を使用する無線操縦用簡易無線については、無線局数が「0局」であり、 今後も開設される見込みがないことから、今後、同周波数帯を使用する無線操縦 用簡易無線用の周波数分配を削除することが適当である。
市民ラジオ(免許不要)は、新たな無線設備の出荷台数は平成20年度から平成22年度の3年間で「17台」となっている。これは、技術基準適合証明を取得した時期からして平成34年11月30日までとなっている旧スプリアス規定の無線設備から新スプリアス規定に対応した無線設備になったものと想定される。今後、新たに技術基準適合証明を取得するものは、新スプリアス規定に対応した市民ラジオとなることが予想されるが、大幅な増加は見込まれないものと考えられる。
26MHz 帯を使用するコンテナ荷役用無線システムは、無線局数が「0局」であり、 今後も開設される見込みがないことから、当該システムへの周波数の割当てを見 直しすることが適当である。
execution time : 0.052 sec