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hamlife.jp (2024/11/23 20:05:22)
現在データベースには 6117 件のデータが登録されています。
プロ、アマ問わず無線従事者に対して免許証を受けた者は、「無線従事者に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」という一文を新設した「無線従事者規則の一部を改正する省令案」が2020年6月11日に総務省が公開し、6月12日から7月13日まで広く意見募集を行った( 2020年6月22日記事 )。この度(10月12日)、総務省電波監理審議会から「省令案は原案のとおりとすることが適当である旨の答申」があったことや、一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)や個人から提出された72件(法人5件、個人67件)の意見に対する総務省の考え方を公表した。
「無線従事者規則(案)」に新設された「無線従事者に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」という一文(赤枠はhamlife.jpで記載)
今回の「無線設備の操作にかかわる知識・技術の向上への努力義務」に関する「無線従事者規則の一部を改正する省令案」の骨子は、ようするにプロ・アマ問わず無線従事者に対して“無線設備の操作にかかわるスキルアップの努力義務が法的に課される”ということである。
パグリックコメント(意見)募集により多くの意見が寄せれられたが、総務省は「本日、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました」と、原案に則して進めていく考えを示した。
今後、速やかに無線局従事者規則の改正を行う予定だとしている。
以下、総務省が公表した「『無線従事者規則の一部を改正する省令案』に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方」の一部抜粋。
●一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)からの意見
改正案について賛成します。
アマチュア無線家は、定義に明記されているとおり、新たな通信方式への対応等各レベルに応じ、これまでも自己の知識や技術の向上に日々務めてきており、今後も不変のものと言えます。
当協会としても、その一助となるよう、関係するセミナーの開催や関連情報の提供等に引き続き努めていくこととしています。
アマチュア無線分野における国への要望としては、電波利用料財源等を活用し、①リーダーとなる講師等の育成システムへの関与、②個人負担が前提となるスキルアップのためのセミナー等への参加が容易となるよう各種の支援策、③スキルアップの目標となる任意資格制度への関与などをお願いするものです。
●それに対する総務省の考え方
本改正案に賛成のご意見として承ります。
いただいたご要望につきましては今後の施策の参考とさせていただきます。
●一般社団法人 電波教育協会からの意見
当協会といたしましては、このパブリックコメントに対して賛成いたします。
急速に発展する無線通信分野において、新たな技術及び法令・制度に精通することは、電波の公平かつ能率的な利用の促進と、安心安全な電波利用の観点から非常に重要なことであり、無線従事者免許を与えられた者の責任と考えます。
また、通信大手企業、アマチュア無線分野などにおける電波法違反の事例もあり、社会基盤の維持、国民の生命財産の維持の観点から、電波法を遵守し、個々の無線従事者が常に知識の向上に励むことは、今後の社会発展にとっても大きな意味を持つと考えます。
●それに対する総務省の考え方
本改正案に賛成のご意見として承ります。
●個人からの意見
次に該当する無線従事者は、国民の負担軽減のため、当該規定の適用対象から除かれたい。
・アマチュア無線技士
・選任されていない無線従事者
上記の者にあっても、努力義務を課す意図が理解できません。
どのような理由から適用しなければならないのか如何。
●それに対する総務省の考え方
近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。
また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。
本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。
●個人からの意見
昔のうちに無線従事者の資格を取得したものの時の経過に伴う電波の知識の陳腐化は私自身実感しているところであり、これに対応すべく省令の改正(無線従事者規則)で手当て願いたく思います。
1.一定期間無線従事者として従事していないものを対象とするフォローアップ講習の実施。
2.1.の対象とするのは、現にその無線従事者資格による無線局の従事者として専任されていない者、海上無線業務においては現に有効な船舶局無線従事者証明書を有していない者のいずれでもある者を対象とする。アマチュア無線業務は対象外とする(「自己訓練」「技術的研究の業務」を謳っており、従事することで目的は達成されるため)。それ以外の者も任意で受講可能とし、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上の機会を与えるものであること。
3.一定期間前項の対象者で講習を受けていないものを新たに無線従事者に専任しようとするときは、免許人は当該者に講習を受けさせなければならないこと。
●それに対する総務省の考え方
本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。
また、無線従事者が無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努める方法として、民間団体等による講習会等の実施について検討して参ります。
●個人からの意見
以下の理由でアマチュア資格には適用しないように求めます。
1.アマチュア無線局は無線技術に関する個人的な興味による通信や、技術的研究を行うことを目的としています。
最新の技術や知識の向上を自らの興味に沿って行うもので、定期的な外部からの決められた分野が異なる可能性が高いこと、自ら新しい技術を実験したい人や新しい電波形式になるものに取り組むためには自ら学ぶことが必要であること
2.今後これに伴って講習会や研修などの導入が当然考えられていると思うが、アマチュア無線ではなじまないと思われること、今回のパブリックコメントでは無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならないとあります。
一方でアマチュア無線においては業務に使用する、あるいは、バンドプランを守らない違法無線で正しい運用をしている人々に混信を与えている80条報告が多く上がっています。
知識及び技術の向上だけでなく、電波法についての遵守も同様にリマインドしていく必要があると考えて追加意見として書かせていただきます。
●それに対する総務省の考え方
近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。
また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。
本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。
また、不法電波の取り締まりをはじめとする、電波の適正な利用環境の保護に向けて取り組んで参ります。
●個人からの意見
法令の改正となる基本的な点に間違いがあるため反対する。
このような法令の変更を行う際にまずはその背景を明確にすべきである。
努力義務を課して定期講習などを設け、関連公益法人の業務拡大を図ろうとする意図があれば本末転倒である。
また現在の一般的な工学、法規の知識を問う無線従事者国家試験の延長上に追加で法令上の努力義務が課されることは、過去の合格者を最新の合格者と同等レベルとすべく常に新問題を既存の従事者に解かせることとみなされるが、実際の業務上はほとんど意味がない。
例えばアマチュア無線に関しては現実に即した無線従事者としてのレベルアップはむしろ既存の公益法人やアマチュア無線クラブなどが本来業務の中の啓発普及活動の中で行うものである。
もし電波の規制上新たに問題があれば、本来の国家試験に”道徳”など新しい学科を設けて継続的に向上しうる資格として無線従事者の資質を問うべきである。また自動車免許更新の”安全運転講習会”的なものであれば、これは多岐にわたる公益法人や任意団体の範疇で行うべきものであり法令でこれを義務化する理由は何もない(なんでも個人に介入し法律にするな)。
このような法令改正よりアマチュア無線に関しては機能不全で赤字破綻を目前にした2公益法人の統廃合やコスト低減など総務省が主導的にアドバイスし取り組むべき課題は多い。
また煩雑で劣った免許制度を諸外国並みに簡素化するなど、行政コストの低減に向けた法令改正としてより喫緊で優先度のある項目に取り組まない総務省の姿勢は不作為の誹りを免れない。
●それに対する総務省の考え方
本改正案に反対のご意見として承ります。
近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。
また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。
本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。
●個人からの意見
第3級アマチュア無線技士は、モールス信号による通信が許されています。
しかし、現状では、空中線電力が目的で、免許を取る方が大多数であり、したがって、免許があっても、モールス信号による交信ができない方が多数おります。
モールス通信は、現在ではアマチュア無線のみに使われる伝統ある通信手段であり、通信技術であります。
ですから、技術向上への努力義務を掲げることにより、モールス通信に対する技能習得を目指す催しものなどを活発に行うきっかけとなると思います。
私も、講習会などを実施し、普及につとめて参ります。そして、この文化を大切に引き継いでいきたいと思います。
●それに対する総務省の考え方
本改正案に賛成のご意見として承ります。
●個人からの意見
アマチュア局にも効果が及ぶと思われますが、ただでさえ敷居の高いアマチュア無線局にさらなる敷居の高さを感じさせるような文言追加と取れるため反対です。学習をさも義務のようにとらえ、利権団体やスクールが現れる可能性もあり、業界が不健全化するだけだと思います。
●それに対する総務省の考え方
本改正案に反対のご意見として承ります。
●個人からの意見
1.結論
省令改正案に反対する
2.理由
1)アマチュア無線技士の免許所有者するについて
総務省が管轄する工事担任者においても資格取得者に対して、技術進歩が大きい資格の背景を鑑み資格取得跡も定期的に法律改正、新規技術の習得に努めることが義務づけられている。
この理念は非常に良いことであり、推進するべきと考える。
一方、今回の省令改正は無線従者免許取得者に対するものである。
総務省は周知のように、旧電話級を含む第4級アマチュア無線技士の免許取得者は300万人を超えている。無線従事者資格では最も多い取得者数である、
2)アマチュア無線業務の定義について
アマチュア業務とは、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」とある。
つまり、アマチュア業務の定義からすると、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」とあるので、アマチュア業務に従事しているからには、アマチュア業務であるからして、個人的興味、自己訓練。通信技術的研究の目標、到達度には大きなばらつきがあることは事実である。
しかし、「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことの定義そのものは変化していない。つまり、昭和27年にアマチュア無線が再開してから70年以上本無線従事者規則の一部を改正する省令案の主旨に沿った活動をし続けてきた事実を総務省は認めなければならない。
3)無線従事者の資格別に異なる点
今回の省令改正では、「無線従事者」でひとくくりにしているが、無線従事者には無線有事者を生りあい、つまり所得を得るために無線に従事している資格と、アマチュア無線従事者のように、「個人的興味無線技術の興味によって自己訓練、通信および技術的研究」であるからして、所得を得ることを目的としていない。
この「所得を得ることを目的としていない」ことについては、総務省はアマチュア無線従事者に本無線従事者規則の一部改正において、アマチュア無線従事者に対して、熟慮して考慮するべき案件である。
4)アマチュア無線従事者に課する省令改正の意味合い
前記したように、アマチュア無線従事者は無線従事することが所得を得ることを目的としていないことから、工事担任者の事例を参考にして、アマチュア無線従事者に課せられる課題を考える。
工事担任者の場合には、日本データ通信協会が定期的に有資格者向けの講習を有料で行っている。
これと同じことをアマチュア無線従事者に課した場合、アマチュア無線の定義「みずから個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練通信技術的研究を行う」ことを総務省自体が否定することになるのではないか。
つまり、アマチュア無線業務に従事することが、「自己訓練通信技術的研究を行う」技術的向上を否定するものである。
また、金銭面でアマチュア無線従事者を考慮すると、工事担任者と同様の有料の講習会の受講を強制した場合、300万人の内相当数、さらにはアマチュア無線局数約40万局の内かなりの方々がこの有料の資格講習会を受講するためにアマチュア無線をやめる可能性があることが推定できる。
繰り返し述べるが、アマチュア業務は、他の無線従事者資格とは業務の目的が異なることを総務省はよく理解して、賢明な配慮を行うべきである。
3.意見、まとめ
アマチュア無線は、「金銭上の利益のためではなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局」であるからして、つねに自己訓練。通信及び技術的研究を行う業務である。
つまり、本無線従事者規則の一部改正を行う前、昭和27年当時より、本省令改正の目的を有して実行してきた事実がある。
加えて、仮に有料により総務省が管轄する工事担任者と同じような講習会への参加を義務付けした場合には、300万人の無線従事者、40万局のアマチュア無線局が本省令改正により無線従事者の行使を放棄することにより、アマチュア無線局の局数が大幅に減少することが予想される。
●それに対する総務省の考え方
近年、新たなワイヤレス活用ニーズ(ローカル5G,LPWA等)が増え、様々な分野において電波を活用した新たなサービスが提供されるなど、電波利用の裾野が拡大しています。電波の利用に当たっては、アマチュア無線を含む全ての無線システムは他の無線システムへ有害な混信を与えることなく効率的に電波を使用することが求められます。
また、ワイヤレス分野では習得した知識の陳腐化が早いため、無線従事者は常に最新の知識を習得することが重要であると考えます。
本改正案は、電波利用が拡大する中で有限希少な電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任において、またそれぞれの環境に応じ無線設備の操作に関する知識及び技術の向上に努めることを規定するものです。
総務省が公表した「『無線従事者規則の一部を改正する省令案』に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方」の一部
そのほかの提出された省令案への賛成・反対意見や、総務省の考え方などは記事下の関連リンクで確認してほしい。
↓この記事もチェック!
<無線従事者規則の一部を改正する省令案を公表>総務省、7月13日(月)まで「無線設備の操作にかかわる知識・技術の向上への努力義務」に関する意見募集
●関連リンク:
・総務省
無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
・「無線従事者規則の一部を改正する省令案」に対する意見及びそれらに対する総務省の考え方(PDF形式)
アルインコ株式会社は2020年10月16日、公式サイトの“重要なお知らせ”欄に「修理受付を終了させていただく機種の追加について」と題した告知を掲載した。主要部品の在庫欠品や劣化、旧製品のサービスが可能な修理技術者の高齢化などを理由に、アマチュア無線機4機種(DJ-193、DJ-520、DJ-V5、DJ-C7)のほか、広帯域受信機(DJ-X3S)、オートアンテナチューナー(EDX-2)、特定小電力無線中継器(DJ-P30R)それぞれ1機種の修理受付を2020年末をもって終了するという。さらに修理用の主要部品在庫が僅少なことから「なくなり次第修理受付を終了する機種」として、アマチュア機2機種、広帯域受信機1機種、特定小電力無線中継器2機種、特定小電力トランシーバー1機種の型番を公表。“メンテナンスが必要な場合はお急ぎください”と呼び掛けている。
アルインコの発表から紹介する。
お客様各位
平素より弊社製品の格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、誠に勝手ながら弊社サービスセンターで修理依頼の受付を終了する機種を追加させて頂くことになりましたので、ここにご連絡申し上げます。主要な部品在庫の欠品や劣化、旧スプリアスとアナログ機の停波、旧製品のサービスが可能な修理技術者の高齢化が理由です。ご迷惑をお掛け致しますが何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ご不明な点は、事前に弊社サービスセンターまでお問い合わせください。
アルインコ株式会社 電子事業部サービスセンター
大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9淀屋橋ダイビル13F
電話:0120-464-007(10-12、13-17時 土日祝日除く)
Eメール: edomestic@alinco.co.jp
アルインコは、同社サイト内で「アルインコ通信関連機器・修理サービス終了製品一覧」というリスト(下記関連リンク参照)を掲載しているので、今回発表になった以外の古いアマチュア無線機、広帯域受信機、特定小電力トランシーバーの修理可否を確認する場合に役立つと思われる。
なおアイコムと八重洲無線も、生産完了から一定期間が経過したアマチュア無線機は修理受付の終了を発表している。その最新情報は下記記事参照。
★アイコム 旧製品の修理可否に関する記事(2020年6月1日掲載)↓
<IC-706MK2Gシリーズ、IC-R10、ID-800などが“修理不能”に>アイコム、最新版の「生産終了機器リスト」を公開
★八重洲無線の修理対応可能なアマチュア機に関する記事(2016年5月14日掲載)↓
<FT-100D、HRI-100などが対象外に>八重洲無線、修理対応可能なアマチュア機のリストを更新
●関連リンク:
・修理受付を終了させていただく機種の追加について(アルインコ)
・アルインコの案内文 PDF
・アルインコ通信関連機器・修理サービス終了製品一覧
「毎週、アマチュア無線を肴に、おかしく楽しく、そして深く、時には涙を、 時には役立つ話題をお送りしたいと思います。多彩なゲストをお迎えし、楽しく語って行きたいと思います。乞うご期待!」というハムのラジオ。2013年1月6日からインターネットでコンテンツの公開を行い、同年10月から2018年12月末までは茨城県水戸市の「FMぱるるん」で放送。2019年1月からは再びインターネット配信に戻っていたが、同年6月から毎週日曜日21時に千葉県成田市の「ラジオ成田」で地上波放送が再開した。さらに2020年4月からは毎週月曜日の13時から再放送も行われるようになった。
2020年10月18日(第407回)の特集は「アンテナ製作のすすめ」。秋らしい季節の中、外に出てアンテナを上げてみようという内容で、アンテナの材料と工具、調整に役立つ測定器などを紹介した。
公開されたポッドキャスト音声は約48分。聴取は下記関連リンクから。Web上のほかiTunesか、Sticherのリンクからも聴くことができる。
なお「ハムのラジオ」は、地上波としては千葉県成田市のラジオ成田で毎週日曜日の21時に放送されているが、2020年4月6日からは毎週月曜日の13時に前日の再放送も開始された。
●関連リンク: ハムのラジオ第407回の配信です
アンテナメーカーのコメット株式会社は2020年10月16日、IC-705などを使った移動運用に便利なMF~50MHz帯ベースローディングアンテナ「HFJシリーズ」の発売開始1周年を記念し、お買い得な「記念セット」を3種類発売すると発表した。いずれも台数限定なので、希望者は同社製品取り扱いの無線ショップに早めの注文をおすすめしたい。
コメットから届いた案内を整理・抜粋で紹介する。
コメット HFJシリーズ発売一周年記念 数量限定発売
HFJシリーズの発売1周年記念といたしまして、期間台数限定のお得な「記念セット」を販売することになりましたのでお知らせいたします。
(1)CCB-HFJ+HFJ-2m ケースセット
希望小売価格:4,600円(税別)200セット限定
HFJシリーズの144MHz帯アダプタ(HFJ-2m)に、お得な布製ノミ袋ケース(CCB-HFJ)をセットしました。すでにHFJシリーズをお持ちの方へお買い得な限定セットとなります。発売開始は10月末予定。
(2)MANPUKU(満腹)オールインワンセット
希望小売価格:17,000円(税別)300セット限定
現行の「HFJシリーズ」のすべてをセットにしました。
1.HFJ350M(3.5~50MHz帯 テレスコープ型アンテナ)
2.HFJ-L1.8/1.9(1.8~1.9MHz帯アダプター)
3.HFJ-2m(144MHz帯アダプター)
4.CCB-HFJケース(布製 黒色ノミ袋)
さらに記念としてラジアルセット(5m×6本、16mmアンテナ用端子、ワイヤー先端はポリキャップつき)を同梱しました。その名も“満腹”お腹いっぱいの限定品です。まだHFJシリーズをお持ちでない方、ワンセット車へ常に置いておこう! と言う方へおすすめの限定品です。発売開始は10月末予定。
(3)HFJ-DP ダイポールキット
希望小売価格:7,300円(税別) 200セット限定
現在HFJ-350Mをお持ちの方に、“もう片側”に使用する簡易移動用28/50MHz帯ダイポール運用キットです。CQ ham radio誌9月号 P44のファーストインプレッションにて全容を見せたCDP-106の片側セットとなります(片側はMJコネクター)。お持ちのHFJ350Mを片側へ活用できるので可能性は無限、28/50MHz帯エレメントは1セットのみ同梱です。なお運用にはバランが別途必要です。
HFJシリーズの「1周年記念セット」の問い合わせはコメットまたは取り扱いの無線ショップへ。
●関連リンク: コメット
先週のアクセスランキング1位は、「<あのアンテナ群が台風で倒壊!>10月11日(日)19時58分から『ポツンと一軒家
2時間スペシャル』で、6基の巨大アンテナがある山頂の一軒家が再び登場」。2020年10月11日(日)にテレビ朝日系の人気バラエティ番組(制作は朝日放送テレビ)「ポツンと一軒家
2時間スペシャル」で、埼玉県のとある山の山頂にアンテナ6本を自力で建てた、アマチュア無線マニアの趣味の館として2018年6月に放送され大反響となった、飯塚政吉氏(JA1UTS)のシャックとアンテナが再び登場。あれから2年4か月が経ち、昨年の台風でアンテナに甚大な被害があった様子などが紹介され、番組放送中から記事へのアクセスが急上昇した。
※放送エリア外の方や見逃した方に朗報! インターネットの民放公式TVポータル「TVer(ティーバー) https://bit.ly/30XeBm2
」で10月18日(日)20:56まで無料でご覧になれます。
YouTube「ポツンと一軒家」予告編動画より((C)朝日放送テレビ)
続く2位は、総務省がアマチュア無線に係る制度整備を行うため、電波法関係省令および告示等の改正案を作成し、10月16日(金)から11月17日(火)までの間、意見を募集すると発表したニュースだ。今回の改正案は、アマチュア無線技士が可能になる業務範囲が増える(広がる)ことが含まれ、「アマチュア無線を社会貢献活動で活用できるようにする」「小中学生のアマチュア無線の体験機会を拡大する」という2点が骨子となる。実現した場合、アマチュア無線は有資格者が一定条件下で災害ボランティア、地域ボランティア活動などの通信にも利用できるようになり、無資格者の小中学生は家族が開設する自宅のアマチュア局や在籍する学校のクラブ局、学校教職員のアマチュア局などから交信体験ができる。今回の改定案を見た無線家から、賛否両論さまざまな意見が飛び交い反響を呼んでいる。
総務省の公表資料より「改正の概要等」
総務省の公表資料より
総務省の公表資料より
3位は、国が運営する「不動産競売物件情報サイトBIT」に、エレベーター付き自立タワーのトップに、1200MHz帯の八木アンテナスタックと、144MHz帯のクロス八木アンテナのスタック、GPアンテナと思われるアンテナ類が写る(Googleストリートビューで該当物件と思われる画像を確認)、群馬県伊勢崎市の一戸建て「競売物件(売却基準額:645万円)」が公開され話題になっているという記事。「競売物件検索詳細情報」で公開されている物件の画像には、家屋とともにエレベーター付きの自立タワーの基礎部分が写っており、エレベーターを下した状態のためローテーターが確認できた。さらに、そのタワーの形状から頂部から基礎までテーパー状に広がっているクリエート・デザイン製の自立タワーと思われる。競売物件は、一般的な不動産の取り引きよりも割安で購入できることがあるが、リスクもあるため注意が必要だ。
該当の競売物件と思われるGoogleストリートビュー画像(2019年7月撮影)
※タイトルをクリックすると該当記事にジャンプします。
1)<あのアンテナ群が台風で倒壊!>10月11日(日)19時58分から「ポツンと一軒家 2時間スペシャル」で、6基の巨大アンテナがある山頂の一軒家が再び登場
2)<アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生の体験機会の拡大>総務省がアマチュア無線の制度整備を行うため、関係省令等の改正案を作成し意見募集を実施
3)<V・UHF帯でオンエアーしていた!?>前橋地方裁判所本庁、エレベーター付き自立タワーが写る競売物件(売却基準額:645万円)を公開
4)<特集は「アマチュア無線機購入ガイド」、別冊付録は「2020アマチュア無線機器カタログ」>CQ出版社が月刊誌「CQ ham radio」2020年11月号を刊行
5)<公益財団法人 日本無線協会>9月26日、27日に実施した第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士国家試験の合格者を速報
6)<テレビ朝日系列「所&林修のポツンと一軒家」>ハム歴54年!! 大型タワー6基が山の上にそびえ立つ無線家のシャックが登場
7)<IC-705の受信感度低下の正体はL型BNCコネクターか?>「月刊FBニュース」、9本の連載とニュース2本をきょう公開
8)【写真リポート】<体験臨時局「8J1JARL/1」「8J1YAB/1」「8J2YAB/1」運用>JARL東京都支部、神奈川県支部の合同開催「アウトドアミーティング 2020 in 八王子市」
9)<周波数46.5MHzで475本のクロス八木アンテナ使用、出力は驚異の1,000kW>11月14日(土)、京都大学が「信楽MUレーダー見学ツアー2020」を実施
10)<最大10MHz帯域を記録可能>日本無線(JRC)、デジタルHF受信機「NRD-383」を新発売!! …で、気になるお値段は!?
アンテナメーカーのコメット株式会社は2020年10月16日、IC-705などを使った移動運用に便利なMF~50MHz帯ベースローディングアンテナ「HFJシリーズ」の新製品として、144MHz帯用の拡張コイル「HFJ-2m」を発表。さらに人気の「HFJ-350M(3.5/7/10/14/18/21/24/28/29/50MHz帯)」と別売の1.8/1.9MHz帯拡張コイル「HFJ-L1.8/1.9」を1つにまとめたパック「HFJ-350M Toy-Box」を発表した。HFJ-2mの希望小売価格は2,400円(税別)で11月上旬発売予定、「HFJ-350M Toy-Box」は14,000円(税別)ですでに出荷が始まっているという。
コメットの発表から抜粋で紹介する。
このたび幣社では、大変ご好評をいただいております、進歩し続ける「HFJシリーズ」に新しく下記2機種を追加発売することとなりました。
★HFJ-2m 希望小売価格:2,400円(税別)
HFJ350M付属のロッドエレメントを利用し、ついにHFJは2m(144MHz帯)までも領域としました。完全な1/2λグランドインディペンデント仕様(ラジアルを必要としない)ロッドアンテナ調整用にワイヤーメジャーを実装し、誰でも簡単に1/2λに長さ調節することができます。ワイヤーメジャー末端へは汎用ギボシ端子を実装、HF系統へ利用し自作アースを簡単に接続運用できる目的としています。
★HFJ-350M Toy-Box(トイボックス) 希望小売価格:14,000円(税別)
HFJ-350MとHFJ-L1.8/1.9を同梱し1.8~50MHzまでワンパッケージで運用できるオールインワン型。すでに海外向けでは展開中です。
なお同社ではHFJシリーズの発売1周年を記念し、台数限定でお得なセットの販売も計画している。hamlife.jpでは詳細を別記事で紹介する予定だ。
●関連リンク: コメット
日本における、2020年10月17日時点の「アマチュア無線局のコールサイン発給状況」をまとめた。1エリア(関東管内)の関東総合通信局と、9エリア(北陸管内)の北陸総合通信局からそれぞれコールサイン発給状況の更新発表があった。
各総合通信局で公表している、コールサインの発給状況は下表の通りだ。
ところでアマチュア局のプリフィックスの割当ての順番に触れておこう。まず1エリア(関東管内)を例に取ってみると、最初はJA1 → JH1 → JR1 → JE1 → JF1 → JG1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JS1と一度目の発給が行われた。
その後JE1からプリフィックスのアルファベット順での空きコールサインの再割り当てが行われ、JE1 → JF1 → JG1 → JH1 → JI1 → JJ1 → JK1 → JL1 → JM1 → JN1 → JO1 → JP1 → JQ1 → JR1 → JS1と進んだ。
さらにその後、数字の7で始まる7K1 → 7L1 → 7M1 → 7N1 → 7K2 → 7L2 → 7M2 → 7N2 → 7K3 → 7L3 → 7M3 → 7N3 → 7K4 → 7L4 → 7M4 → 7N4の発給が行われ、その後にJA1 → JE1 → JF1 → JG1 → JH1 →JI1 → JJ1と2度目の再割り当てが進行している。
また2エリア(東海管内)と3エリア(近畿管内)も、関東の1回目の再割り当てと同様に「JS2(JS3)終了後に、JE2(JE3)からプリフィックスのアルファベット順」で再割り当てが進行している。
しかし6エリア(九州管内)は、JQ6までの発給が終了後(JS6は沖縄に割り当て)、JA6から、プリフィックスのアルファベット順での再割り当てが行われている。
このあたりの経緯と詳細は、日本におけるコールサイン研究の第一人者、JJ1WTL・本林氏のWebサイトが詳しい。
●関連リンク:
・The Enigma of Japanese Call Sign System
・「「7K1~7N1」「7K2~7N2」「7K3~7N3」「7K4~7N4」は再割り当てされません」?
アイコム株式会社は2020年10月16日、ハンディタイプの広帯域受信機「IC-R30」の新ファームウェア、「Version 1.11」を同社サイト上に公開した。今回の変更点は「シングルモード時に使用していないバンドのANLがONの場合、DCRの受信音が出ないことがある不具合を修正」と「その他、軽微な不具合修正」という2項目だ。
●IC-R30の新ファーム(Version 1.11)
おもな変更点:
・シングルモード時に使用していないバンドのANLがONの場合、DCRの受信音が出ないことがある不具合を修正
・その他、軽微な不具合修正
なおIC-R30のファームアップはmicroSDカードと付属のUSBケーブルを使用して行う。書き換え後はバージョン情報の数字が次のように表示されるという。
CPU:1.11
DSP:1.03
詳細は下記関連リンクを参照のこと。
●関連リンク: ファームウェア/ドライバダウンロード・IC-R30(アイコム)
「令和2年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、元グラビアアイドルで現在は女優やタレントとして活躍している「壇蜜」が起用された
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、10月15日、兵庫県加西警察署管内の路上において、同警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所およ び年齢
兵庫県加古川市在住の男(55歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取り締まりを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク: 近畿総合通信局 不法無線局の路上取締りで2名を告発-大阪府堺市で警察署と共同で取締りを実施-
10月14日、近畿総合通信局は大阪府茨木警察署と共同で、同警察署管内の路上においてトラックなどの車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、免許を受けず不法にアマチュア無線局を開設していた女性を電波法違反で摘発した。
「令和2年度電波利用環境保護活動用」のPRポスターに、元グラビアアイドルで現在は女優やタレントとして活躍している「壇蜜」が起用された
近畿総合通信局が発表した内容は次のとおり。
近畿総合通信局は、10月14日、茨木警察署管内の路上において、同警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施しました。
今回の取り締まりでは、自己の運転する車両に免許を受けずに無線局を開設していた1名を電波法違反容疑として、共同で取り締まりを行った警察署に告発しました。
取り締まり結果は、以下のとおりです。
1.不法無線局の種別および局数
不法アマチュア無線 1局
2.被疑者の住所および職業
大阪府交野市在住の女(33歳)
【 参考 】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
~第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)」
近畿総合通信局は「電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを行っていく方針です」と説明している。
●【電波法80条報告書ひな形付き】総合通信局へ“違法運用”を通報するための「報告書」の書き方から提出先まで
●関連リンク:
・近畿総合通信局
不法無線局の路上取締りで1名を告発-兵庫県丹波市で警察署と共同で取締りを実施-
・総務省 不法無線局の特徴・影響・障害事例(PDF形式)