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link 7K1BIB/AC1AMの業務日誌 7K1BIB/AC1AMの業務日誌 (2024/5/6 13:05:40)

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feed 理事解任社員提案に対する田中透理事の弁明書(第12回定時社員総会) (2023/6/13 0:05:38)

JARL第12回定時社員総会の議案書

下記リンク先で公開されています(JARL会員のみ閲覧可)。

第12回定時社員総会議案等について

<議題>
 第1号議題 令和4年度決算の件(PDF形式)
 第2号議題 民法の成年年齢改正にともなう規則改正の件(PDF形式)
社員提案
 第3号議題 「地方本部長選挙」にかかる規則改正の件(PDF形式)
 第4号議題 理事髙尾義則解任の件(PDF形式)
 第5号議題 理事田中透解任の件(PDF形式)

第5号議題に対する田中理事の「弁明書」

さきほど、JL3JRY屋田社員より、JARL社員メーリングリストに、第5号議題に対する田中理事の「弁明書」が投稿されました。田中理事・屋田社員のご依頼がありましたので公開します。

===田中理事弁明書ここから===

私の理事解任議案について

 社員のみなさんこんにちは、社員総会の議案書をお読みになったと思いますが、突然、私の理事解任議案が出て驚いています。
また、その内容があまりにも事実と異なりさらに驚いているところです。
みなさん、私の弁明書をお読みください。

 まず、この議案は誰が作成したのか、社員が到底知りえない内容が多数あり、会長や理事からの情報提供がなければ作成することができないものです。
髙尾会長解任案については、「社員であるJK7LXU 石岡 洋一氏を起案者として・・・」と記述があり議案書についてもJK7LXU 石岡 洋一氏が作成したと明らかにしていますが、私の解任議案については、「社員であるJA1MUY 仙石 康信氏を含めた社員35 名・・・」と起案者が誰なのか明らかでありません。
また、議案書についても社員35 人の中の誰が作成したか全くわかりません。
なぜ、起案者の記述がないのか明らかにする必要があると思います。
また、上程者に1・6・7・0 エリアの社員が特に多く偏りがあるのが不可解です。
この議案は、上程した社員の意思では無く、私を良く思わない理事のどなたかが、社員等に指示を出しその指示に従った社員が上程したのでは無いかと推測されてもおかしくありません。
令和2 年9 月の総会でJA1MUY 仙石氏を中心として委任状が集められ1・2・3 エリアの5 名の理事候補者が否認された時の手法とそっくりです。

1,「過去の理事会で、田中理事氏は、恫喝まがいの不適切な発言、不規則発言を繰り返し」とありますが以前理事だった時のことのようですが今回の私の解任については、今期の私の理事についての解任であって上記の文章は的外れです。
内容も正しくありません。
理事会での詳しい内容は、社員ではわかりません。
この議案を書いたとされる社員が複数の理事から聞いているだけであってその場にいたわけではなく聞いた話のみでしょう。
誰から聞いたのかを明らかにして頂きたいと思います。
明らかにされない場合は、裏付けが取られたとは言い難いと思います。
逆に、他の複数の理事から理事会での私の行動を聞いて頂ければ事実と異なることがわかると思います。事実と異なり虚偽です。
「恫喝まがい」「誹謗中傷・雑言・恫喝」「不規則発言」などしておりません。
情報提供した複数の理事の主観が入った正しくない情報をそのまま受け止めておられるようです。複数の理事とは、誰なのか名乗り出て欲しいと思います。
以前の出来事として、私から言えば、髙尾会長が何度も強引な議事進行を行った為、意見を言ったのみでその都度逆に「退席させますよ!」と恫喝されています。今期については、退席の注意を受けたことは全くありません。

2,ハムシンポジウムでの質疑応答での出来事を書いておられますが、その中に私が、大声で恫喝したとしていますが事実と異なります。この出来事についても、事実でない内容を誰が社員に伝えたのか明らかにする必要があります。仙石社員はその場にいなかったし、他の34 人の社員の中に、その場にいた人は一人もいませんでした。
私は、大声で恫喝も何もしていません。
私が、恫喝も何もしていないことは、物的証拠(録音)も存在し明かです。多くの会員もその場にいたので証言できます。内容は、事実と異なり虚偽です。
私が発言したのは、質問に対する会長の答えが間違っていたので、たしなめただけです。
また、「予定に無いなかば強引に行われた質疑応答」とありますが、会長が会場に到着したとき、はじめての関西での講演なので私が会員の為を思い質疑応答の場を設けていただきたいとお願いしましたが「それは、私が考えることであなたは、関係ない」と拒否され最後には、「あなたとしゃべるのはうっとうしいんだよ」と言われました。
社員のみなさんには信じられないかもしれませんが、会長は、そういうものの言い方をされます。私にとっては、会長の発言の方が「恫喝」です。
その後の質疑応答は、出席した会員の強い要望でおこなわれましたが、会長の講演中では無く講演が終わった後に個人的に質疑があったものでそのため、興味のある会員のみがその場に残っていました。
会長は、社員総会で、「ひろく会員の意見を聞くために、各地に出張している」と答弁していることから、質問を受けるのは当然だと思います。一方的に話をするだけなら、YouTube で十分で出張など要りません。
また、控室でも会長に恫喝されたことも報告しておきます。控室には、他の方も同席されていました。

3,「誓約書」の提出を拒んだとありますが、そもそも、私が誓約書に署名していないこと
を社員がなぜ知っておられるのでしょう。
知っているのは、会長と事務局長のみでこの情報はどこから入手したのか明らかにする必要があると思います。
また、この書類は、「役員の地位に在ることにより得た一切の情報について、貴連盟の事前に許可なく、会員、社員又は第三者に開示又は漏洩しないこと」など、情報隠しのためのものです。内容に問題があり任意提出で良いとされています。第62 回理事会報告に明記されていますし他の理事に確認を取ると、私以外の複数の理事も署名していません。
これをもって私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと思います。

4,令和2 年の第9 回定時社員総会で私が否決されたのは、どなたかの指示で集められた
た委任状を、JA1MUY 仙石社員ほかの社員に持たせて否決票を入れさせたもので後悔している社員も多いと聞いています。意図的に理事就任を否決されたもので私だけ否決されたわけではありません。5 名の理事候補者が同時に否決されています。
昨年の社員総会で私の賛成票は76 票でしたが、会長の賛成票も同じ76 票しかありませんでした。
私が理事に相応しくないと言う理由にはならないと考えます。

5,体験運用マニュアルを会員増強組織強化委員会の尾形委員長が作ると11 月の理事会で約束したのは事実です。会長はそんな約束はなかったと関西ハムシンポでも答弁しておられましたがたが、約束は、事実です。理事会に出席していた理事に確認すればわかります。また、誹謗等の発言もしていません。
事実と異なり虚偽です。
だいたい、3 月の体験運用解禁までに体験運用マニュアルを作るのは当たりまえで間に合わなかったのも事実です。

6,「関西ハムシンポジウム2023」の冊子に「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」と書いたのは、事実ですが、「届け出」と言う意味について総務省に確認する準備を進めています。
また、総務省が「事前に届け出る」とした文章が出たのは、関西ハムシンポジウムの後です。これは、アマチュア無線家の悲願である。悲願を実現するのがJARL の役割ではないのでしょうか。

7,総会での異常な行動とありますが、私は、昨年の社員総会では、理事候補者として2階の別室にいました。総会会場にはいません。
出席もしていない総会で私が異常行動をとるのは不可能です。
事実と異なり虚偽です。

 以上のように、全く事実でない事柄を私の解任理由として議案を出されているわけですが、どうしてこのような行動が出来るのか理解に苦しみます。

 私の解任議案を提出した35 名の社員のみなさまへ、私の弁明書を読んでどのように思わ
れたでしょうか、議案書に書かれている内容と事実は全く違います。ご理解いただいた方
を私は責めません。取り下げか、棄権することをおすすめします。

社員のみなさまの常識あるご判断をよろしくお願いいたします。

===田中理事弁明書ここまで===

補足① 社員提案権行使書に署名がない

第4号議題(髙尾理事解任の件)の社員提案権行使書は、提案者19名がそれぞれ直筆で署名したものが19通提出されています。

第5号議題(田中理事解任の件)の社員提案権行使書は、提案者が直筆で署名したものは1通もありません。35人の名前が並べて印刷された社員提案権行使書が1通提出されているだけです。しかも、締切りギリギリの5月11日付けです。

補足② 関ハムハムシンポジウムでの質疑応答

田中理事解任の社員提案権行使書に、「②今年の関西ハムシンポジウム会場において、予定に無いなかば強引に行われた質疑応答では、会長と質問者とのやり取りに対して、大声で威圧し恫喝があったと聞いている。(以下略)」と書かれています。

この「質問者」は、私です。 このときの会長とのやりとりは、以前、ブログ記事に書きました 。図らずも、「(会場から田中理事)」との発言を2つ記録してあります。田中理事の発言はこの2つ程度だったと思います。

前後の流れを含めて読み返していただければおわかりかと思いますが、 話をはぐらかすばかりで対話にならない髙尾会長に対し、それをたしなめたのが田中理事の発言でした。

髙尾会長は、これを「大声で威圧」「恫喝」と受け止めたのでしょうか。私は、髙尾会長のすぐそばにいましたが、部屋の反対側から遠く聞こえてくる田中理事の発言を、「威圧」「恫喝」とは全く感じませんでした。

補足③ 「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」か?

「新しい無線機を購入したらすぐに電波が出せるようになる」というのは、山内の説です。電波法の条文はそう読めると思っているからです。

新しい無線機を増設したときは、電波法17条が適用されますが、同条第3項は第9条を準用しています。よって、準用後の条文は、以下のようになると私は解釈しています。

第17条 免許人は、・・・無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2 前項但書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 (略)

準用後の第2項が、
「無線設備の変更の工事を したとき は、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出」と、第9条第2項と同じように過去形になるか(山内説)
「無線設備の変更の工事を するとき は、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出」と、未来形になるか(総務省説)

の違いです。

山内説なら「無線機購入=増設→あとで遅滞なく届出」でよくなります。これは全アマチュアの悲願ではないでしょうか。特に、届出をひとつしたら、審査が終わるまで次の届出は待てとしている(複数の届出の並走を認めない)関東では深刻な問題です。複数台の無線機購入をある程度まとめて届出すればよくなるので、届出の数が減り、総通としても助かりwin-winのはずです。

総務省説に根拠があり、私の読み方が間違っていたら、申し訳ないです。素直に謝り山内説を撤回いたしますが、私は今でも、全アマチュアの悲願が達成されるような解釈が採用されることを願っています。

(2023-06-12 記)


feed お茶の水橋の都電遺構が日本大学船橋キャンパスに保存されました (2023/5/25 0:19:21)

無線ネタではないです・・。

お茶の水橋から出土した都電レール遺構の一部が、日本大学理工学部のご厚意により引き取られ、同大学船橋キャンパスのCSTミュージアム(科学技術資料センター)にて復元・展示されました。

詳細をnoteに書きました。

https://note.com/yamauchi_taka/n/n5683fbdae577

(2023-05-24 記)


feed 【速報】裁判所がJARLに対し令和4年度の会計帳簿を直ちに開示するよう命令 (2023/5/18 18:28:32)

すでにお知らせしましたとおり、2023年3月30日、東京地方裁判所は、JARL(髙尾会長)に対し、 過去7年分の会計帳簿・領収書を開示するよう命ずる判決を言い渡しました。 ところが、 被告JARL(髙尾会長)は、2023年4月13日、東京高等裁判所に控訴しました。

控訴したことで、髙尾会長は、「しばらくは、裁判所の命令に従わなくてもよい。引き延ばせる。」と思っていたかもしれません。

ところが、裁判所は、引き延ばしを許しませんでした。昨日(2023年5月17日(木))、東京地方裁判所は、JARL(髙尾会長)に対し、令和4年度の会計帳簿を直ちに開示せよ、と命ずる仮処分命令を発令し、本日これを受け取りました。

これで、2020年以降、5人の裁判官が、JARL(髙尾会長)に対し、会計帳簿の開示を命じたことになります( 2020年仮処分 同年保全異議 2021年仮処分 2023年本訴 、そして今回の仮処分)。

私は、裁判などしなくても、髙尾会長には、会計帳簿は秘密にできず、社員に公開しなければいけないことを理解していただきたいのです。なのに、なぜ髙尾会長は、納得しないのでしょうか。何度も何度も裁判までしないと、いけないのでしょうか。

今回の仮処分は、令和4年度以外の会計帳簿や領収書は開示しなくてよいとしたものではありません。髙尾会長に対しては、5人の裁判官の命令を重く受け止め、 JARLの資金を使った独断による控訴 を取り下げ、過去7年分の会計帳簿・領収書をすみやかに開示するよう求めて参ります。

(2023-05-18 記)


feed 【速報】裁判所がJARLに対し令和4年度の会計帳簿を直ちに開示するよう命令 (2023/5/18 18:28:32)

すでにお知らせしましたとおり、2023年3月30日、東京地方裁判所は、JARL(髙尾会長)に対し、 過去7年分の会計帳簿・領収書を開示するよう命ずる判決を言い渡しました。 ところが、 被告JARL(髙尾会長)は、2023年4月13日、東京高等裁判所に控訴しました。

控訴したことで、髙尾会長は、「しばらくは、裁判所の命令に従わなくてもよい。引き延ばせる。」と思っていたかもしれません。

ところが、裁判所は、引き延ばしを許しませんでした。昨日(2023年5月17日(木))、東京地方裁判所は、JARL(髙尾会長)に対し、令和4年度の会計帳簿を直ちに開示せよ、と命ずる仮処分命令を発令し、本日これを受け取りました。

これで、2020年以降、5人の裁判官が、JARL(髙尾会長)に対し、会計帳簿の開示を命じたことになります( 2020年仮処分 同年保全異議 2021年仮処分 2023年本訴 、そして今回の仮処分)。

私は、裁判などしなくても、髙尾会長には、会計帳簿は秘密にできず、社員に公開しなければいけないことを理解していただきたいのです。なのに、なぜ髙尾会長は、納得しないのでしょうか。何度も何度も裁判までしないと、いけないのでしょうか。

今回の仮処分は、令和4年度以外の会計帳簿や領収書は開示しなくてよいとしたものではありません。髙尾会長に対しては、5人の裁判官の命令を重く受け止め、 JARLの資金を使った独断による控訴 を取り下げ、過去7年分の会計帳簿・領収書をすみやかに開示するよう求めて参ります。

(2023-05-18 記)


feed 上信越高原国立公園で移動運用(POTAと初SOTA) (2023/5/7 15:05:50)

万座温泉

大型連休の家族旅行で万座温泉に行ってきました。近くにPOTA公園ないかな・・・と思って調べると、万座温泉から渋峠、横手山あたりまですっぽりとJA-0012「上信越高原国立公園」に含まれています。この公園、でかいです。

MyACT( https://myact.sotalive.net/ )より。
JL1NIE さん素晴らしいサイトをありがとうございます。

長野県下高井郡山ノ内町移動

2023年5月4日朝、快晴。宿泊していた万座温泉の宿を後にし、国道292号線を北上し、運用場所を探します。道すがら、展望台が何カ所かあるのですが、観光客でごった返していて無線運用どころか駐車スペースも空いていません。

途中、舗装されていないスペースで2mの八木をでっかく上げている方を発見!うらやましく思いながら通り過ぎます。

Googleマップより引用

国道最高地点をすぎ、渋峠に着くと「長野県山ノ内町」の標識が。そうか、「山ノ内町から山内がオンエア」もネタになるか(笑)と思い、長野県側に入っていくことにします。

渋峠をすぎて2つ目の展望台にようやく駐車スペースを見つけ、433.18MHzが空いていることを確認。POTA SpotとTwitterでアナウンス。

今からはじめます。よろしくお願いします。 #POTA https://t.co/EMO29Twx5w pic.twitter.com/1kIKZsS7Wc

— 7K1BIB, AC1AM 山内貴博(JARL社員2期目) (@7K1BIB) May 4, 2023

CQ前に最後のチャンネルチェックをすると・・・Twitterを見て追ってこられた板橋区のおなじみ局からいきなりコール(笑)。その後CQを出すと、0エリア局を中心に、順調に30分ほどで12局と交信でき、JA-0012のアクティベート要件(最低10QSO)をあっという間に確保。

この日は、第37回 6mAMコンテストの開催日でした。RHM12を立て、28MHzをぐるぐると回しますがSSBすら入感しません。AMでCQを出しますがボウズ。6mにQSYしますがこちらでもQSO不成立。

気を取り直して7.041MHz/FT8にQSYすると・・ガンガン呼ばれます。10分ほどで15局!無線遊びは相手があって成立するものと改めて認識します。

7041/FT8でも活性化できました。
これにてQRTです。ありがとうございました✨ https://t.co/me5zRF8BJw pic.twitter.com/iMUqbzS86m

— 7K1BIB, AC1AM 山内貴博(JARL社員2期目) (@7K1BIB) May 4, 2023

さて、ここで昼過ぎ。一度宿に帰らないといけません。QRTするつもりで片付けをしていると、つけっぱなしの430メインでCQが聞こえます。3.04にQSYすると、なんと安曇野の山の上からSOTA運用中のJJ1WTL/0局。 CICで超有名な本林さん じゃないですか。お互い旅先で出会う偶然に喜びます。

@jj1wtl /0 安曇野市黒沢山移動
7K1BIB/0 下高井郡山ノ内町移動からげっと。旅先でおなじみ局に出会う喜び。これはおいしい</div>
            <br />
      </div>
          <div>
      <a href= feed 「JARL正常化弁護団」カンパ収支ご報告(第3回) (2023/5/1 0:01:52)

先日、地裁判決が言い渡され 今後高裁での審理が予定されている 「会計帳簿等閲覧・謄写請求訴訟」にかかった費用は、以前「JARL正常化弁護団」に対し頂いたカンパから支出させていただきました。

2022年2月6日のご報告(第2回) 以降の収支を以下のとおりご報告申し上げます。

期初残高 633,112円
収入 9円 銀行口座利息(3回)
支出 13,000円 訴状貼付収入印紙代
6,000円 予納郵券(裁判所の通信費)
600円 JARL登記簿全部事項証明書取得費用
520円 郵送費(訴状提出)
440円 送金手数料(カンパ口座→出金者)
支出合計 20,560円
残高 612,561円

「JARL正常化弁護団」にいただいたカンパは、法的手続きにかかる実費のみに使わせていただいています。弁護団は、弁護士報酬も交通費も飲食代もいただいておりません。

まだ十分な残高をお預かりしています。これだけあれば、さらなる裁判や、臨時社員総会の招集等、様々な法的手続きが考えられそうです。

JARL正常化弁護団へのご支援に感謝申し上げます。

(2023-04-30 記)


feed 「地方本部長選挙」の創設【社員提案】 (2023/4/22 23:57:37)

JARL選挙の問題点

JARLでは、2年に一度、2月から4月にかけて選挙が行われ、6月の社員総会で役員が選任されますが、なかなか複雑です。

特にわかりにくいのは、10個ある各エリアでの選挙で「理事の候補者」を選び、6月の社員総会にかけられ、承認された「理事」が各エリアの地方本部長に就任するしくみです。 「あるエリアの選挙で当選した人が、他のエリアの社員の反対で地方本部長に就任できなくなるのはおかしい」 との批判が、新法人発足直後からずっとなされてきました。

これまで、JARL執行部は、「解決は難しい」といって、この問題を放置してきました。

解決策

実は、解決はそれほど難しくありません。決定の順番を「理事→地方本部長」ではなく「地方本部長→理事」となるように入れ替えればよいのです。

ある人が「地方本部長」にふさわしいかどうかは、各エリアの正員が選挙で決めるべきです。
他方「理事」は、法律上、社員総会の決議で決めなければなりません( 法人法63条 )。

そこで、このようにすることを考えました。

  1. 「地方本部区域毎の理事の候補者の選挙」を、「地方本部長の選挙」に変更 し、各エリアの選挙で当選した人が、自動的に地方本部長に就任することにします。
  2. 6月の定時社員総会では、 以下の各候補者につき賛否の投票を行い、 過半数の賛成を得た人が「理事」に就任 することにします。
    • (ア)  全国から選出された理事候補者  5名(変更なし)
    • (イ)  地方本部長の選挙の当選者   10名
    • (ウ)  理事会推薦           2名(変更なし)

こうすれば、「あるエリアの選挙で当選した人が、他のエリアの社員の反対で地方本部長に就任できなくなる」という事態は生じません。

社員提案

このようなアイデアは、何も私だけのものではなく、これまでもいろいろな方が提案してこられました。ですが、JARLの規程類をどのように変えれば良いのかという点まで踏み込んだご提案はなかったように思います。

私は、仕事柄、私ができる貢献と考え、規程類を読み込んでみました。その結果、「 定款 」の変更は不要で、「 規則 」の改正だけでできることがわかりました。つまり、 社員総会で過半数の賛成があれば実現できるということです。この点は、JARL総務部総務課に確認済みです

そこで、今年の6月25日(日)に開催される第12回JARL社員総会に「社員提案」を行いたいと考えています。すでに、たくさんの社員の方から、共同提案に参加するといって頂いています。

この案は、”立場”の違いを超えて、JARL選挙を合理化できるものと私は信じています。5月20日(土)の理事会で、よもや「山内の提案はどうあれ握りつぶす」なんてことが起こらないことを願っています。

なお、今回の提案よりさらにすすんで、例えば、「選挙の当選者が自動的に「理事」に就任するようにすべきだ」、といったご意見もあるかもしれません。ですが、社員が選挙で選ばれる今の代議制を前提とする限り、そのような制度は法人法63条に反するので、とり得ません。それなら代議制自体やめるべきだとなると、定款の大改正が必要となり、話はまとまらないでしょう。そこまでの大改革なしに、今の制度の大きな問題を解決できるということでご理解頂きたいと思います。

社員提案権行使書(地方本部長選挙)

現時点の案文です。もう一度見直して、来週には賛同者と一緒に事務局に提出したいと考えています。

JARL組織の今後

今回の提案は、JARLの組織改革の出発点です。JARL組織の問題点は、以上にとどまりません。

  • 本部執行部に対する監視体制の圧倒的な不足、
  • 委員会の固定化・不透明化、
  • 理事と地方本部長の関係/社員と支部長の関係、
  • 地方本部長・支部長の任務過重、
  • 会長をはじめとする役職者の後継者不足、
  • バンド活性化・バンド防衛、
  • 交信確認を巡る諸問題、
  • 体験運用等を使った一般社会とアマチュア無線界の関わり方、
  • 広報・情報発信の不足   

等々・・・問題は山積みです。

人口減少社会を踏まえつつ、先輩方から受け継いだ億単位の留保金があるうちにこれを有効活用して、アマチュア無線を未来に受け継ぐためにJARL組織をどうしたらよいか、思いを巡らせています。このブログを読んでくださっている皆様のご意見を、ぜひお聞かせください。

(2023-04-22 記)


feed 裁判所の会計帳簿・領収書開示命令に対しJARLが控訴(髙尾会長の独断) (2023/4/20 21:34:53)

2023年3月30日の東京地裁判決の続報です。

原告社員有志は、JARL(髙尾会長)に対し、東京地方裁判所の開示命令を受け容れるよう申し入れていましたが、被告JARLは、4月13日(木)、東京高等裁判所に控訴しました。大変残念なことです。

社員の会計帳簿開示請求権

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第121条 は、全社員の10分の1の請求があれば、例外事由がない限り、一般社団法人は、会計帳簿等の開示請求を拒むことはできないと定めています。

JARLの財政は、私たち会員から集めた会費から成り立っています。おかしな使い途がないか、検証のため、会員に開示されるのは当然のことだと思います。

髙尾会長の独断

髙尾会長は、今回の会計帳簿開示請求訴訟の対応を、理事会にかけることなく、独断で進めています。今年2月の理事会で、開示請求に応じるべきとする田中理事の「決議案」を、会長髙尾氏は無断で「協議事項」に格下げし、決議を不当に回避しました。今回の控訴も、理事の意見を聞くことなく、髙尾会長が独断で決めました。

これまでは会長と行動を共にしていた理事の間からも、さすがに、控訴は弁護士費用の無駄だからやめるべきだとの声が上がっているようです。

今後の裁判がどう進むかは高等裁判所次第ですが、高裁の判決は、6月25日(日)の第12回社員総会よりは後になってしまうと予想されます。髙尾会長の控訴は引き延ばしが目的でしょう。原告側では、対応を検討しています。

疑いを掛けられている本人が、会員から集めたJARLの金を使って、自分の保身を図っています。JARLは、会長の暴走を止められない、ガバナンスが効かない末期状態に陥っています。

開示された会計帳簿・領収書の公開

3月30日の判決は、原告社員有志が過去の会計帳簿・領収書をウェブサイトで公開したことは問題ないと結論づけましたが、髙尾会長は、未だに納得しないようです。控訴しただけでなく、自分が行った不適切な支出を棚に上げて原告社員側を非難する文書をJARL Webから削除せず、自分のブログのトップ記事にも固定しています。

過去の開示で判明した不適切な支出

原告社員有志は、令和元年度の会計帳簿・領収書から判明した不適切な支出についての詳細な主張を、東京地裁に提出していました。以下のとおりです。

ア    1年間で約160万円もの飲食費と説明の拒否

 「打合せ 会長他、計○名」という名目の経費が「広報活動費」や「連絡会費」として150件以上(つまり週に複数回)、金額にして合計160万円以上計上されていることが発覚し、これに対応する飲食店(居酒屋等)の領収書が多数発見された。

 これに対し、複数の社員が、令和2年9月に開かれた社員総会(継続会)で、その目的や明細を明らかにするよう求めたが、会長である髙尾氏は、飲食の目的については、「被告の運営に必要」という抽象的な回答しかせず、相手についても、「相手先はプライバシーに関係するから回答を控える」としてこれを答えなかった(令和2年9月5日第9回定時社員総会継続会速記録・25頁)。

イ    福岡県行橋市でのスナック飲食代4万円

  髙尾氏は、令和元年12月22日、福岡県行橋市を訪れ、某人物(髙尾氏は相手の名前を、プライバシーを理由に明かさない。)との会合と称して、一次会、二次会へ行き、被告から交通費を含む費用を拠出させた。二次会のスナック費用は4万円であった。被告の収入のほとんどが会員からの会費(正員の年会費は7200円)であることに照らせば、社会通念上許容しがたい金額である。

  行橋市から車で約20分の距離にある築上郡築上町に、髙尾氏が被告における幹部選挙のために結成した「JARL会員ファーストの会」のメンバーであるA氏が居住している。この飲食が行われた令和元年12月当時、A氏は福岡県支部長であったが、翌年2月告示の選挙で、髙尾氏の熱烈な推薦を受けて九州地方本部長に出馬し、当選し、社員総会の承認を経て理事に就任した。なお、令和元年12月22日に、九州地方で被告の公式行事はなかった。

 以上の事実に鑑みると、 令和元年12月22日の行橋市での飲食の相手はA氏であって、被告の公式行事と関係はなく、翌年の選挙に向けた「会員ファーストの会」の選挙活動としての飲食である蓋然性が高い。 もしそうだとすれば、 被告会長である髙尾氏は、会員が拠出した会費を、選挙における自らの支援者との飲食のために使用したことになる。このような個人的な利益のためにJARL会員からの会費を使用したのだとすれば、言語道断である。

ウ    アウト・ドアへの「後援」

  髙尾氏は、同氏が主宰する私的なサークル(クラブ)である「アウト・ドア」の参加メンバー(会員以外の者も含まれている)に提供したジュースの代金を、被告に支払わせたことを社員総会で認めた (令和2年9月5日第9回定時社員総会継続会速記録・17~19頁)。会長や専務理事は、被告の会員増強組織強化委員会による同クラブへの「後援」があったと取り繕おうとしたが、後援名義は、会員増強組織強化委員会委員長である髙尾氏が承認したものであり、所詮は「お手盛り」にすぎない。

  被告に登録する他の私的なクラブにこのような現物支給がなされた例は見受けられないし、クラブが被告に申請すれば後援や現物支給を受けられることについての周知もされていない。要するに、髙尾氏による被告の資金の私的な流用である。

エ    会長の義兄への慶弔費の支払い

  髙尾氏の義理の兄が逝去したことについて、被告から慶弔費が支出されている。同氏の義理の兄は、被告の活動とは全く無関係の人物である。本件以外に、会員の義理の親族に対して被告から慶弔費が出された例は、原告らの知る限り存在しない。

オ    髙尾氏と親しい一部会員への慶弔費

  髙尾氏と親しい一部の会員に対してのみ、その親族の不幸に関し手厚いお見舞いがされている。 すなわち、髙尾氏と親しい島根県支部長(当時。後に中国地方本部長・理事)の妻が逝去したときに、被告から13万円という異例の費用が支出されている。髙尾氏と親しい副会長(北海道出身)の関係者の不幸についても、5万円ほどの支出が被告からなされた。他方、一般的な支部長本人が死去したときには、被告からは1万5000円の花が贈られただけであった(甲22の1:令和2年6月28日第9回定時社員総会速記録・16頁)。このように、合理的な理由なく、会員に対して不公正・差別的な処遇がされ、被告会長である髙尾氏に親しい人についてのみ手厚い対応が、会員からの会費を原資とする被告の経費でまかなわれている。

カ    会長の定期券の購入

  被告会長は非常勤職であるのに、髙尾氏は定期券(最寄り駅の自転車駐車場料金と、鉄道運賃)を購入し、その代金を被告に請求している(甲22の1:令和2年6月28日第9回定時社員総会速記録・23頁)。

キ    髙尾氏名義の多数の請求書

  髙尾氏名義で発行された被告宛の請求書 が多数存在し、それに基づき被告から髙尾氏に支払いがされているが、何ら明細等が付されておらず、具体的な内容が不明である(甲6-1:「開示された領収書の分析(その1・旅費交通費)」・2枚目。甲22の2:令和2年9月5日第9回定時社員総会継続会速記録・27頁)。

  これについて髙尾氏は、「JARLの活性化、JARL運営、その他各種情報交換等の関係で支出しております。私的なものは一切ありません。」などと釈明したが(甲22の2・28頁)、 領収書の具体的な明細や目的・相手等も明かされない 状態で、「私的なものはない」と納得することなど不可能である。被告の運営はほとんどが会員からの会費でまかなわれているのであるから、支出の内容は会員に対し透明でなければならないのは、当然である。

JARL側から具体的な反論なし

以上の指摘に対し、JARLの代理人弁護士( 弁護士法人Authense法律事務所 )は、第1回目の期日で、「被告は、次回期日までに、・・・ 原告らの主張するような不正な支出が存在しないこと・・を主張する予定 である。」と述べました。JARL代理人弁護士も、髙尾会長からきちんとした説明があると思っていたのでしょう。

ところが、驚くべきことに、第2回目の期日で、JARLから具体的な反論はなく、 最後まで、具体的な反論はありませんでした。

最初はJARL代理人弁護士が「原告らの主張するような 不正な支出が存在しないこと を主張する予定」と言っていたのに反論できなかったことから、疑惑はますます深まるばかりです。

赤字決算について

JARLの赤字決算が続いていることについて、JARL(会長髙尾氏)からは、「被告の赤字決算は被告代表者が会長に就任する以前から発生していたものであり、むしろ、被告代表者が会長に就任して以降、赤字額は大幅な減少傾向にある。」「赤字決算の原因が現執行部の責任であることを窺わせるような事情は全く見受けられない。」との反論がありました。ですが、 過去も赤字だったから今も赤字で良いということにはなりません

私は、単純に「赤字だからダメ」と言っているわけではありません。先輩方から引き継いでいる億単位の留保金を有効に活用せず、ただ赤字の補填に使っている髙尾会長の姿勢を問題としているのです。赤字運営が続いてJARLがいつか破綻するのではないか、存続していけるのかと心配する声を、多くの会員から聞きます。

かつてJARLには、「 役員の重任は連続4期8年まで 」という覚書事項が存在しましたが、 髙尾氏が会長に就任した後の2017年9月に撤廃されてしまいました 。髙尾会長は、来年6月に満8年を迎えます。

事業の見直しもされず、財政改善の計画も立てられず、トップが自分の考えに固執して会員の声を無視し、場当たり的な運営が行われている状態は、さすがにもう終わりにしたいと思います。

監査法人との契約解消

JARL(髙尾会長)は、私がJARLの監査法人(当時)に連絡を取ったことを問題視しましたが、裁判所は、問題ないと認めて下さいました。

私が監査法人に連絡を取ったのは、もちろんの個人的な行動ではなく、複数の方の後押しがあってのことです。髙尾会長や日野岳専務理事が、社員総会等の場で、たびたび「決算については監査法人の承認を受けている」と説明していたことから、監査法人が、本当に赤字決算や不明朗な支出を良しとし、適正であると考えていたのか、確認したいと思ってのことでした。

実は、私は、監査法人の担当会計士から一度だけ電話をいただいたことがあります。その会計士は、監査は理事会との契約であって多くは話せないとしつつも、自分が請け負っていることは、 理事・監事・社員による被告の内部統制が効いていることを前提 に、社団法人として適正に会計処理が行われているかを、顧問料40万円(作業4日分)の範囲で見ているだけ、各支出が、当該法人の支出として適切かどうかは判断していない、それは、社員の方々等、内部の方が追究することである、外部の会計監査にそんなに大きなことを期待しないでほしいと、胸の内を吐露されました。

なお、JARLから提出された証拠の中に、JARL事務局と監査法人の間でやり取りされたメールがありました。事務局が監査法人に対し「社員総会で決算が否決された場合、どのように対応すべきか」と質問したのに対し、監査法人は、「承認を得られるまで臨時総会を開催する必要があると思います。 通常は役員を交代して承認を得られやすくなった段階で開催します。 」と回答しています。理事・監事の責任の取り方のひとつとして辞任があることを監査法人も示していたことになります。

JARLが提出した証拠(乙第15号証の3)より

(2023-04-19 記)


feed 2023年アマチュア無線関係電波法令大改正にJARLが果たした役割(ファクトチェック) (2023/4/9 17:05:22)

いよいよ官報掲載→施行

2023年3月22日、「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正」関係の改正省令・告示が、官報に掲載されました。こちら(e-Govのパブコメ結果サイト)に、 改正省令・告示・審査基準の全文 が掲載されています。

JARLによる改正法令の解説は、悲しいかな、官報掲載に間に合いませんでした。代わりに、 総務省移動通信課の手による解説がJARL Newsに掲載され、そのPDFが一般公開されました 。総務省は、 社会貢献活動に関するガイドラインを2021年3月の法令施行までに出せなかったJARL には期待できないと判断し、代わりに自分で解説を書いたものと思われます。

JARLが果たした役割(JARLの公式見解)

パブコメ開始時 (2022年11月16日)

パブコメ結果公表時 (2022年3月9日)

改正省令等施行時 (2023年3月22日)

まるで、 JARLがきっかけを作り、「アドバイザリーボード」で内容が決まった、JG1KTC髙尾義則会長が制度改正を推し進めたかのような 書き方です。実際はどうだったのでしょうか。最近はやりの「ファクトチェック」をしてみましょう。

結論

  • 今回の改正の中核部分は、「アドバイザリーボード」より前に開催された内閣府の規制改革推進会議「経済活性化ワーキング・グループ」で、すでに決まっていた。
  • JARLにとって、内閣府のワーキンググループに参加できなかったのは黒歴史なのか、一言も触れていない。
  • アドバイザリーボードでの髙尾氏のプレゼン内容は、すでに内閣府で決まっていた内容をなぞったもの。独自の要望もあるがほとんど実現していない。
  • 総務省は、今回の改正を受けてJARLに「宿題」を与えているが、髙尾会長は頑としてやろうとしない。

私は、髙尾氏が、このような現実を隠して「今回の改正は自分の手柄」のように言うのは、不誠実だと思います。

「デジタル変革時代の電波政策懇談会」にJARLが提出した意見(2020年12月)

確かにJARLは、「 デジタル変革時代の電波政策懇談会 」が始まってすぐの2020年12月に 意見を出していました 。その要旨が、 JARL第54回理事会報告 に掲載されています。

「無線従事者資格と無線局免許が一体となる」いわゆる「包括免許制度」を要望しています。長年の願望を繰り返しただけで、具体的な改正案を提案したわけではありません。

それにしても、意見募集に対し、 JARLとしては極めて珍しく感度良く動いている のが印象的です。総務省から意見を出すように誘われたのでしょうか。

「デジタル変革時代の電波政策懇談会」報告書(2021年8月)

懇談会がまとめた報告書案が、 2021年7月1日にパブコメに掛けられました

ご覧のように、「法制度全体との中で整合性を図りつつ」という、後ろ向きの言葉が入っていました。 「そんなに変えないぞ」という総務省の意図 が透けて見えました。私は、アマチュア無線に厳しい規制を課す必要はないと考えており、 「他の無線局との差異を法制度全体の中に適切に位置づけつつ」と修正すべきである、との意見 を出しました。

他方、JARLの意見はこちら。文章はやたら長いのですが、法制度をどう変えてほしいのか、ほとんど読み取れません。

懇談会の意見書は、2021年8月31日、 「法制度全体との中で整合性を図りつつ」という文言のまま確定し 、公表されてしまいました。

からめ手から伏兵現る!

その後、しばらく進捗が止まったように見えました。

ところが、突如、思わぬ方向から伏兵が現れます。 2021年11月19日に開催された内閣府の規制改革推進会議「経済活性化ワーキング・グループ」で、アマチュア無線免許手続が取り上げられた のです。

この会議に、著名なDXerであるJQ1GYU櫻井豊氏が「YOTA-Japanの事務局」としてご登場。「 アマチュア無線免許の制度改革に関する要望- Society 5.0時代のワイヤレス人材の育成に向けて - 」と題するプレゼンをされました。

櫻井氏は、「 既存の私たちアマチュア無線家にとっての要望というより、これから日本を背負って立つ若者を、どうアマチュア無線を上手に教材として使って育てていくか、人材を育成していくか、という視点に立った上での制度改革という御提案を申し上げたい 」と前置きをされた上で、これまで、社会に変革をもたらすイノベーションが出現する際、黎明期前夜にアマチュア無線が「プロトタイプ」の役割を果たしてきたという事実を明らかにし、アマチュア無線は「ワイヤレス人材育成ツールとしての存在価値」があると論じ、そのような価値を踏まえた制度改革に関する要望を、 大所高所から 展開されました。

これ以上私があれこれ説明するのは野暮ですので、以下の資料で直接、櫻井氏のプレゼンを味わって頂ければと思います。一流のプレゼンテーションとはこういうものをいうのだと思います。

パワーポイント   議事録  

さて、本記事との関係で、櫻井氏が提案された制度改革案の核心部分を見てみましょう。

櫻井氏は、「現行制度の枠組みを尊重」「段階的に」と、総務省の立場を尊重しつつ、

  1. 国家試験に合格後、従事者免許と無線局免許(コールサイン)を同時に付与すること
  2. 技適を受けた市販無線機であれば、あらゆるケースで「届出」で済むようにすること
  3. 自作無線機については既存の保証制度を用いつつ、必要に応じて制度見直しを行うこと

と、提案されています。これ、今回の制度改正の目玉である、

  1. 従免と局免の同時申請手続の導入
  2. 一括表示記号(電波型式・周波数及び空中線電力)の導入による局免記載事項の簡素化と、その結果、「届出」ですむケースの大幅拡大

と、ほぼ同じ内容です。

従免と局免の同時申請
一括表示記号(電波型式・周波数及び空中線電力)の導入
局免記載事項の簡素化

つまり、今回の改正の中核部分は櫻井氏のアイデアであり、それが、内閣府の懇談会で採用され、総務省に下りてきたものだった、というわけです。

より詳しくは、後日、2022年12月に行われたYOTA Japanのオンライン公開討論会で、櫻井氏自身がウラ話も含めて解説されています(1時間5分過ぎくらいから)。

特にこのシートに書かれた「今回の意見募集に至った経緯」が強烈です。

櫻井氏の2022年1月1日付けブログ記事「 2021年を振り返って 」にもまとめられています。

このように、内閣府の規制改革推進会議「経済活性化ワーキング・グループ」での動きに、 JARLはまったく絡むことができませんでした

昨年の社員総会で、JA3HBF田原社員がこの点について質問したのですが、日野岳専務理事(当時)は、 「JARLが意見を求められたことはない。」「どのような経緯で設置されたかもわからない。」「これ以上答えられない。」と、半ば自嘲気味に答えただけ でした。とても情けなく、残念なことでした。

JARLは、この内閣府のワーキンググループの存在について、JARL WebでもJARLニュースでも、一切触れていません 。JARLにとっての「黒歴史」になってしまったからでしょう。

「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード」では・・・?

さて、内閣府のワーキンググループで事実上「決着」が付いてしまった後、年が明けた2022年1月26日、「当連盟の髙尾会長も構成員として参画」した「 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード 」第1回会合が総務省で開催されました。

髙尾氏が行ったプレゼンテーションが、「 議事次第・配付資料 」として公開されています(PDF20枚目以降)。

「アマチュア無線界を代表して」?

髙尾氏は、「アマチュア無線界を代表して」意見を述べると言っています。しかし、このプレゼンに先立ち、アマチュア無線界から意見を公募したわけでもなく、 誰の意見をもとに作成したのかわかりません

髙尾氏のプレゼンの内容

髙尾氏のプレゼンでの要望事項と、今回の改正で実現した内容を比較しました。

髙尾氏の要望事項 今回の改正との関係
無資格運用の拡大 今回、実現しました。体験局→学校・親族体験制度→体験運用の全面解禁は、総務省としての既定路線でした。
髙尾氏はARISS局導入が要望された2017年当時、無資格者の運用に後ろ向きだったことは有名な話 です。その後、体験局を運用したこともなく、学校体験制度が導入されても普及活動を行いませんでした。無資格運用の拡大はよいことですが、髙尾氏の意見としては唐突感を覚えます。
教育・研究活動の場での活用 今回、実現しました。実際には、JARDが要望されたもののようです。髙尾氏の意見としては、唐突感を覚えます。
プロ資格での操作範囲の拡大 今回は実現していません。
養成課程の受講日数の1日への短縮 今回は実現していません (1日はオンラインでもOKにはなりましたが、JARDの要望でしょう。)。
従免と局免の同時申請・初心者用申請様式 今回、実現しましたが、櫻井氏の提案に基づき、 内閣府のワーキンググループで既に決まっていた話でした
「包括免許制度」「無線機の把握を行わない」「無線機の検査も不要に」 今回、実現しましたが、櫻井氏の提案に基づき、 内閣府のワーキンググループで既に決まっていた話でした
なお、内閣府のワーキンググループでは「無線機の個別把握は維持する」とされていました。「無線機の把握を行わない」と要望することは悪くありませんが、今回は実現していないことは事実です。
より一層の電波監視体制の強化 今回の改正では、 むしろ、電波監視体制は後退 してしまいました。144/430MHz帯のVoIP帯と広帯域データ帯でのFMシンプレックス運用が認められてしまい、バンドプラン違反を問えなくなってしまいました。
外国アマチュア無線家が手続不要で運用を可に 今回は実現していません。
「移動する局」と「移動しない局」の統合 今回は実現していません。
第三者のための通信を認めて 今回、非常時に限って、第三者通信が行えることが明確になりました。髙尾氏の意見としては唐突感を覚えます。

髙尾氏の要望のほとんどは実現していないこと、実現したのは、内閣府のワーキンググループですでに決定していた事項ばかりであったことがわかります。

さらに、今回の改正には、髙尾氏も要望せず、アドバイザリーボードでも議論されなかったことが多数含まれています。

  • 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る手続の簡素合理化
  • 再免許の申請期間の短縮(6ヶ月に)
  • 人工衛星等のアマチュア局に関する制度の明確化及び整備
  • バンドプラン告示の簡素合理化
  • 記念局の制限
  • 同一構内での遠隔操作についての簡素合理化
  • 移動しない局への電場防護指針の適用厳格化
  • 複数のレピータのネット接続の解禁

アドバイザリーボードは、バンドプラン告示の簡素合理化(いわゆる「 7041問題 」の抜本的解決策)や、 複数のレピータのネット接続の解禁 (C4FM等のデジタルモードのレピータ実現につながる)などの 要望事項を述べる絶好の機会だったはずです。 髙尾氏はFT8やデジタルモードをしないので、関心が無かったのでしょうか。

総務省の方は、私のこのブログを含め、幅広く情報収集をされているそうです。 総務省の方が、アマチュア無線界の要望を直接広く拾い上げてくださったとは、JARLとして情けないことではないでしょうか。

私は、髙尾氏がアドバイザリーボードで、アマチュア無線家の長年の夢を幅広に要望したこと自体は、よいことであったと思っています。また、アドバイザリーボードに毎回出席された髙尾氏のご足労にも、一会員として感謝したいと思います。

ですが、 内閣府のワーキンググループの存在を隠し、今回の改正は自分だけの手柄であるかのように述べていることは、誠実ではないと思います。 事実と異なりますし、今回の改正に尽力された関係者にも失礼ではないでしょうか。

改正法令施行後

改正法令施行と同時に公開された総務省の解説 に、わざわざ「JARL会員の皆様へのお願いと期待」なる項目が用意され、このように書かれています。

総務省が、アマチュア無線家・JARL会員ひとりひとりに呼びかけていることに私は驚きました。我々は、総務省から、JARL会長の頭越しに、直接呼びかけられているのです。

また、総務省は、「 集合知として 」、つまり、これまで体験局や体験運用を経験してきたアマチュア無線家の知識・経験を集めて、マニュアルやツールを作ることを期待しています。

集合知(しゅうごうち):多くの人の知識が蓄積したもの。また、その膨大な知識を分析したり体系化したりして、活用できる形にまとめたもの。(「 コトバンク 」より)

人間たるもの、全てのことをひとりでできるわけではなく、誰でも得意不得意があります。特に、組織のトップに立つ人は、自分だけで(あるいは、自分の好き人たちだけで)何でもやろうとするのではなく、不得意なことは人に任せる、頼むことも必要だと思います。

ですが、昨年11月の理事会で、「体験局・ニューカマー支援委員会」等の設置が提案されたにもかかわらず、髙尾氏は、ファースト派理事を巻き込んでこれを否決し、葬り去ったのです。そして、未だに、体験運用マニュアルは作成されていません。 やる気のある人を潰しておいて自分はやらないとは、どういう考えなのでしょうか。自分より目立ちそうな人が登場するたびに排除していては、組織は回らず、衰退していくばかりです。

バンドプラン告示の簡素合理化を受けて、JARLとしては、独自のバンドプランを制定する必要があります。アマチュア無線界の意見に耳を傾け、 IARUでのバンドプラン改定の動き を踏まえた検討が必要ですが、そのような動きは見られません。このまま9月25日を迎える気なのでしょうか。

髙尾氏は、 2023年3月24日、総務省を訪れて 、今回の改正についての「謝意」を伝えたとされています。その際に電波部長から、「今回の制度改正を広くアマチュア無線界に周知し 業界をあげて アマチュア無線の活性化に取り組んでいただき、ワイヤレス人材育成が進むことへの期待」と、念押しされています。総務省は、髙尾氏に対し、今回の改正を自分の手柄と独り占めするのではなく、人の意見を聞き多くの人の協力を得て、まじめに広報やマニュアル作成等の体制作りをせよとおっしゃっているのではないでしょうか。

総務省の解説 には、「JARL髙尾会長様」という、行政が使うにしては珍妙な言葉が6カ所も登場します(通常、肩書きに「様」は付けません。いうなら「JARL会長髙尾様」でしょう。)。「髙尾さん、お願いだから仕事して!」という悲痛な叫びが聞こえるようです。

(2023-04-09 記)


feed 【速報】裁判所がJARLに対し会計帳簿・領収書7年分の開示を命令 (2023/3/30 19:11:42)

一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)の社員有志22名は、JARL(会長:JG1KTC髙尾義則氏)に対し、過去7年分の会計帳簿及び領収書の開示を求める「会計帳簿等閲覧謄写請求訴訟」を提起していましたが、本日(2023年3月30日)午前10時、 東京地方裁判所は、JARLに対し、髙尾氏が会長に就任した平成28(2016)年度から今年度まで7年分の会計帳簿・領収書全て(ただし最後の2週間分は除く)を開示するよう命ずる判決を言い渡しました。

判決主文

裁判所は、主文第2項で、JARLに対し、過去7年分の会計帳簿・領収書を社員有志に開示するよう命じました。

なお、主文第1項の意味は、「令和5年3月18日から31日までの会計帳簿・領収書は、審理が終結した3月17日の時点ではまだ作成されていないとJARLが主張するので、その部分は開示命令の対象から除外する」というものです(判決文10~11頁)。大きな問題ではありません。

判決理由のハイライト

会計帳簿・領収書の開示を求める理由

今回の訴えの原告となった社員有志22名は、

  1. 髙尾氏が会長に就任した平成28年以降、 JARLの赤字決算が継続 しており、会計帳簿等を確認してその原因を明らかにする必要がある、
  2. JARL執行部による不適切と考えられる支出が既に明らかになっているので、平成28年以降の会計帳簿を確認することで 不適切な支出が判明する可能性が高い

と主張しました。裁判所は、そのような理由は具体的であり、法律の要件を満たすと判断しました(判決文11~12頁)。

領収書も開示

JARLは、領収書類は開示の対象ではないと主張しました。

ですが、裁判所は、 領収書の開示を認めなければ、社員がJARLの経理状況について必要な情報を把握することができず、業務執行の是正を適切に行えないおそれがある、現に、過去に開示された領収書の記載内容から、社員らが問題視する飲食代などの具体的な支出の特定が可能になった として、領収書類も開示の対象と認めました。

「現執行体制を打倒するためという政治的な理由」?

JARLは、社員有志の請求の目的は、「JARLの現執行体制を打倒するためという政治的な理由」であるから、開示を拒絶すると主張しました。

ですが、裁判所は、社員有志は、正に社員として保有する権利(社員総会での賛否の投票)に関する調査として開示請求をしていると認めました。そして、理事解任議案の提出など 社員による責任追及が、結果的にJARLの現執行体制を変更することにつながるとしても、それは、会計帳簿の閲覧謄写請求がその重要な役割を果たしたことを意味し、不当なものではない として、JARLの開示拒絶を認めませんでした(判決文14~15頁)。

ブログでの会計帳簿・領収書の公開は問題なし

JARLは、弁護士である山内がJARLの監査法人と連絡をとったために契約延長がなされなかったから、開示を拒絶すると主張しました。ですが、裁判所は、関連性が乏しく開示を拒絶する理由にはならないと判断しました(判決文16頁)。

また、JARLは、社員有志が過去の会計帳簿や領収書をブログで公開した結果、インターネット上の掲示板に被告関連の誹謗中傷が書き込まれるなど、迷惑行為を受け対応せざるを得なかったから、開示を拒絶すると主張しました。JARLが問題としたブログの公開記事はこちらです。

ですが、裁判所は、確かにブログ記事がきっかけとなって、インターネット上でJARL会長髙尾氏への批判等がされ、JARLに一定の負担が生じたことが推察されるが、 社員有志が殊更にJARLの業務を妨害したわけではないと認めました 。また、裁判所は、 社員有志がブログ記事で会計帳簿等を公開したのは、JARL執行部に関する情報を社員に伝え、かつ候補者に関する情報を約6万人のJARL会員に伝達するためであって、不当な目的や態様は認められない と判断しました。

さらに、 裁判所は、 開示された会計帳簿等によって、仮に違法又は不当な支出が明るみになって、JARL会長髙尾氏への批判等がされる結果になっても、それを通じてJARLの業務が適正化されるのであれば、かえってJARL会員の共同の利益につながる と明言しました 。(判決文16~17頁)

訴訟の背景と今後

東京地方裁判所は、過去2回、 令和2(2020)年6月8日 令和3(2021)年5月31日 に、JARLに対し会計帳簿を開示するよう命じる仮処分命令を下していました。JARL会長である髙尾氏は、顧問弁護士であるAuthense法律事務所(旧法律事務所オーセンス)をJARLの代理人とし、今回も会計帳簿・領収書の開示を拒絶する姿勢を示していましたが、東京地方裁判所はこれを認めませんでした。 JARLとしては3回目の敗訴です

今回の開示請求訴訟について、 JARL会長髙尾氏は、理事会に諮ることなく独断で訴訟対応を進めました 。また、今年2月の理事会において、JR3QHQ田中理事が、会計帳簿の開示に応じることを決議する議案を提出したにもかかわらず、JARL会長髙尾氏は、これを無断で協議事項に格下げするなど、 ガバナンスが効かない状況に陥っています 。一般社団法人においては、全ての理事に議案提案権があり、理事の提案した議案を協議事項に格下げした髙尾氏の取扱は不適切でした。

今後、社員有志は、JARL会長髙尾氏に対し、3回目の敗訴を真摯に受け止め、控訴することなく今回の判決を受け容れ、会計帳簿の開示に速やかに応じるよう求めて参ります。

(2023-03-30 記)


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