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「デジタル変革時代の電波政策懇談会 報告書(案)」に対する意見募集 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000410.html
デジタル変革時代に求められるワイヤレス人材の育成にアマチュア無線を活用すべしという記載があることが話題になっていました。

この点も含め、以下の意見を提出しました。
「デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書(案)」に対する意見
以下のとおり意見を申し上げます。
1 5Gなどの電波の安全性の理解促進(49頁)
総務省におかれては、電波の安全性に関する周知広報活動を進めておられるとのことであるが、アマチュア無線家は、日常的に電波を扱う者として、防護指針を含む電波の安全性についての知見を有している。国民の電波に対するリテラシーの向上のため、街の専門家であるアマチュア無線家の知見とリソースを是非活用していただきたい。
2 ワイヤレス電力伝送システムの普及・促進(52頁)
空間伝送型WPTシステムの実用化に向けた制度整備が進められているが、2.4GHz帯と5.7GHz帯において、アマチュア無線との共用可能性の技術的検討が必ずも適切にしなされていないように思われる。この周波数帯は、アマチュア無線によって、テレビ画像伝送、衛星通信、EME(地球ー月ー地球通信)等、最先端技術の探求に利用されているが、これらは微弱な電波を利用するため、WPTシステムからの悪影響の可能性は大きい。慎重な検討を進められたい。
3 ダイナミック周波数共用の推進(61頁)
周波数共用の対象には、現時点ではアマチュア無線の周波数帯は含まれていないようであるが、個人であるアマチュア無線の免許人が周波数共用システムを適切に利用するのは難しいので、対象には含めないでいただきたい。
4 深刻化する自然災害への対応(68頁)
先日施行されたアマチュア無線を社会貢献活動で活用できるようにするための法改正により、継ぎ目のない支援を行えるよう、狭義の非常通信のみならず、非常災害発生直前や災害復旧時においてもアマチュア無線を活用できることが明確になった。一般社団法人日本アマチュア無線連盟は、社会貢献活動に関するガイドラインを作成することを表明したにも関わらず、未だにガイドラインを作成できていない。総務省におかれては、早急に作成するようJARLを指導されたい。
5 アマチュア無線を活用したワイヤレス人材の育成(80頁)
81頁の「踏まえるとともに、法制度全体との中で整合性を図りつつ、検討を進める必要がある。」を、「踏まえるとともに、他の無線局との差異を法制度全体の中に適切に位置づけつつ、検討を進める必要がある。」と修正されたい。
ワイヤレス人材やデジタル人材の育成、無線技術の実験・研究開発の促進のためにアマチュア無線を活用することについては大賛成であるが、「法制度全体との中での整合性」という名目で、アマチュア無線局を他の無線局と同等の規制下に置いている現状を抜本的に見直す必要がある。
アマチュア無線の免許人は、無線技術の実験・研究開発のために、無線設備を頻繁に変更する必要があり、これは、他の無線局にはない特殊な点である。このような特殊性を踏まえれば、開局申請・変更申請(届出)という事前規制がアマチュア無線にそもそもなじまないことは明らかであり、諸外国においても、日本のように細かな変更申請(届出)を求めている例はほとんどない。アマチュア無線への事前規制に多大なリソースを割くのは、人口の減少により人材確保に苦労されている電波行政にとっても端的に無駄である。そこで、申請・届出が必要なケースを激減させるために、開局の時点で資格に応じた周波数帯・電波型式・出力を最大限指定するようにする運用の改正と、指定事項の変更がないかぎり変更申請(届出)を不要とする法令改正を検討されたい。
6 公共用周波数の利用状況の検証
日本のアマチュア無線家は、2015年の世界無線通信会議(WRC-15)でアマチュア無線に割り当てられた5MHz帯の開放を熱望している。日本において5MHz帯の開放がすすまないのは、使用されていない公共用周波数の割当が残ってしまっているからという話を聞くが、電波資源の有効活用という面で無駄であるし、世界各国で5MHz帯のアマチュア無線への開放が進んでいる現状を踏まえると、この周波数を公共用途に使い続けるのはもはや不適切である。そこで、5MHz帯の利用状況を検証した上で、アマチュア無線への開放をぜひお願いしたい。
7 免許手続などのデジタル化(150頁)
免許状の電子化を是非進めていただきたい。アマチュア無線の紙の免許状の交付を郵送により受けるために、返信用封筒を総通に提出しなければならない運用は、行政・免許人双方にとって無駄な手間である。
8 技術基準不適合無線機器の流通抑止(153頁)
令和2(2020)年12月の方改正後も、インターネットショッピングモール上には、技術基準不適合無線機器があふれている。最近は、虚偽の技適マークの写真や技適番号を載せている悪質な例すら見受けられる。ショッピングモールの事業者の自主的な取り組みに任せるのは無理で、ショッピングモールの事業者に対し、技術基準不適合無線機器の販売を抑止する法的義務を課すことをご検討いただきたい。あわせて、技術基準に適合しない設備の製造業者、輸入業者または販売業者を根絶やしにするために、これらの業者に対する総務大臣による勧告・命令に経済産業大臣の同意を要求する電波法102条の11第5項を削除する法改正をご検討いただきたい。
9 電波利用料の使途(160頁)
電波利用料の使途に「電波監視」が挙げられているが、アマチュア無線の周波数帯(特に144MHz帯及び430MHz帯)には、コールサインを言わず営利業務の連絡を行っている無線局(免許を持っていないと思われる)が横行している。特に大都市の平日・土曜日昼間は、これらの違法局・不法局でバンド内がすべて埋まり、通常のアマチュア無線局の交信ができない状況である。これらに対する規制局の運用強化等、電波監視をさらに強化していただきたい。
(2021-08-02 記)

定時社員総会報告 その1 その2 その3 その4 の続きです。
私の投票行動
投票行動を明らかにすることは、選挙で付託を受けた社員の責務と考えますので、私の投票行動を公表します。
第1号議題(決算)
反対
毎年の赤字を、場当たり的に内部留保を取り崩して補填するような無計画な運営は是認できません。一度はノーを突きつけるべきです。
第2号議題(日野岳理事解任)
賛成
無計画な運営を何年も続け、改善できないことに加えて、今年は、社会貢献ガイドラインの作成失敗でJARLに対する総務省の信頼を害したことが決定的です。不明朗な555万5000円の退職金についても、疑惑は深まりました。
第3号議題(髙尾理事解任)
賛成
私から「支部の皆さんが、どれだけ切り詰めて、自腹を切って活動されているか、それに思いをされたことがありますか。」と訴え、不明朗な支出のうち少しでも返金・補填する意思はないかと質問しました。それに対し、「私の親族の葬儀に生花を頂戴しました。本当にありがたく頂戴したことでございます。」という髙尾氏の回答は、あまりにショッキングでした( 報告その1ご参照 )。
第4号議題(佐藤監事解任)
賛成
回答の姿勢は、日野岳氏、髙尾氏よりは好感が持てました。ですが、監事は理事の厳しいお目付役です。現執行部との関係があまりに近すぎる方は、やはり交代していただいた方が良いと考えました。
頂いた旅費
1200円を頂きました。今回から、このような受取書にサインをすることになったそうです。髙尾会長の旅費交通費も、このようにきっちりエビデンスを残してほしいものです。

最寄り駅から会場までの往復運賃は、精算書の上部にあるように680円なのですが、事務局に確認したところ、JARL役員旅費規定第6条第3号「30km以内の交通費は、片道600円とする」により、600円x2=1200円と計算したとのことです(同規定は、社員にも準用されるとのことです。附則第2項。)。上乗せの差額520円をいただく理由は無いと思いますので、少額とないがしろにせず、JARLが正常化された暁に何らかの形でJARLにお戻ししようと思います。
感想
- 社員総会前後に、多くの役員や社員の方とお話しする機会がありましたが、皆さん、私に別に敵対的な対応をされることもなく、ふつうにお話ししています。結論として解任議案に反対された社員の中にも、山内の言っていることは決して間違ってはいない、JARLを良くしたい思いは同じと仰ってくださる方も多いのです。ぶっちゃけていえば、「立場」を問わず、役員も社員も皆、髙尾会長と日野岳専務理事のお二人に振り回されている感じがします。
- 休憩中に髙尾会長とお話をする機会がありました。私が髙尾会長と初めて直接お話ししたのは数年前の東京都支部クラブ代表者会議だったことを覚えていらっしゃるとのことでした( QSOパーティの期間を延長できないのかと具申 したのです)。会長から、あなたたちのやり方は過激すぎる、あなたは弁護士かもしれないが、私は素人なんだからと言われました。私から、大矢理事が出した議案を全部否決されたのはショックでしたよと申し上げると、「あなたが知らない事情がいろいろある」と言い残して立ち去られました。
- JARLにおいて、会員の希望がなかなか叶わない、会員の意見が通らないのは事実だと思います。その理由として、会長が仰るように「あなたが知らない事情」があるのかもしれません。ただ、私には、今の執行部のやり方は、何でもかんでも自分とその仲間だけで抱え込みすぎているように思えます。会員の意見が通らない原因=ボトルネックがどこにあるのか。人手の問題なのか・お金の問題なのか・会員の意識の問題なのか、はたまた執行部にあるのかがわかれば、みんなで知恵を出し合って改善策を生み出すこともできるのではないでしょうか。
- 社員総会のやり方ひとつ取ってみても、執行部としては、社員の意見要望にきちんとした回答を示したり、担当者(委員会や事務局)に回したりといった対応を取る必要があると思います。意見要望を言わせるだけで放置、速記録すら廃止では、社員・会員のフラストレーションは溜まるばかりです。執行部のコミュニケーションのやり方は、改善していただく必要がありそうです。
- 今回の社員総会で意見が出て 、 Hamlife.jpの記事も指摘するように 、いま、執行部と社員・会員の対話・意思疎通を、との期待感が、この上なく高まっています。私は、仲間を募って、何らかの形で、執行部に対話に向けた申し入れをさせていただこうと考えています。執行部がこれに応じてくださることを、とても楽しみにしています。
(2021-07-09 記)

解任議案3件不成立を受けて
(山内からの提案)解任議案がいずれも不成立となったが、いろいろな方が指摘した事項について、十分なご回答が得られたとは必ずしも思っていない。そこで、3名の方に、このような指摘がされたことについて、ご意見・ご感想を述べていただくのはいかがか(拍手)。
(鈴木議長)議事進行との声も出ました。それでは、議事を進めさせていただきます。(大事なことですよ、話したくないですか、との声を受けて)いや、動議としての性格を持っておりませんので、議事進行とさせていただきます。
【山内の感想】確かに、解任議案は否決はされましたが、 髙尾氏は9人が賛成に回れば解任成立、日野岳氏に至ってはわずか5人が賛成に回れば解任成立だった のです。髙尾氏・日野岳氏が社員に電話を掛けまくって委任状を集めた結果、辛くも解任を免れたというのが実態であり、JARLにとって決して健全なことではありません。
私としては、髙尾会長、日野岳専務理事から「ご指摘を踏まえてさらに改善していきたい」との一言でもうかがえればと思ったのですが、そのような機会もなく、とても残念でした(「動議としての性格を持っておりませんので」という処理は、オーセンスの弁護士の指導ではないかと想像しています。)。
報告事項(令和2年度事業報告・令和3年度収支予算・事業計画)についての質疑
毎年毎年、準備書面に対する回答を日野岳専務がダラダラと読み上げておしまいにするのは、時間の浪費です。原稿を用意しているようですから、それを論点ごとに整理して公開・蓄積していけば、毎年繰り返し同じような質問が出る悪循環を断ち切って前に進めると思います。 現執行部には、社員・会員のコミュニケーション方法の改善をぜひお願いしたい。 もうちょっとやりようがあると思います。
私が気になった問答を再現します。
- (以下、社員の準備書面→日野岳専務の一括回答)
- 来年度予算で900万円の会費収入増、多すぎるのでは?→現在の増加のカーブを考慮して算定した。
- LoTWとアワードの融合→ARRLからも提案を頂いている。アワード委員会でも検討したが、データの融合に費用がかかるので 実現に至っていない 。 LoTWは数千万円の経費 がかかっているとのこと。JARLとして同様のシステムを維持はできないので、 引き続き検討 。
- SNSでの広報活動は?→ コロナ禍でなかなか 。YouTubeでは動画公開。令和3年度に入ってテレビや新聞等でPR。
- QSLカードの平均転送枚数?→ 会員全員で単純平均すると200枚/人 。本当にQSLカードをやっている人だけで平均を取るとまた変わる。一つの目安。
- QSL受益者負担、転送システムの見直し→新たな会費請求サイクルを作ると管理システムの改修が必要。費用ががかかる (のでやらない)ことをご理解賜りたい 。
- VoIP周波数の拡張→周波数委員会に報告したが、バンドプランの見直しは 難しい と。
-
D-Star以外の方式のデジタルレピータ→18団体の要望。C4FMの導入を希望。委員会にメーカーの方がオブザーバー参加している。
メーカーに国内での展開についておたずねしたが明確な回答は頂いていない
とのこと。委員会の出席者については回答を控える。社員とレピータ管理団体との意見交換も
予定していない 。
【山内感想:C4FMレピータは進んでないか?】 - JARL
Webの「新着」が3カ所に分かれている。使い分けは?→原則、①「トピックス」はJARLからお答えする項目、②「News
Flash」は最新のニュースページ、③What’s NewはJARL Webの更新履歴。
【山内感想:意味不明・・・。】 -
「理事会報告」等のPDFは、テキストが埋め込まれたものにしてほしい→公表資料として一定の役割を果たしている。
【山内感想:論点ずらし・・。】 - D-STAR運用がボランティアで行われていることについてのリスクマネジメント→なかなか 今のところ具体的なところまではできていない が、D-STAR委員会に報告・検討要請。
-
今の理事選任の制度は変則的では?→私(日野岳氏)自身も矛盾を感じている。社団財団の専門家からは「法律では理事は社員総会で選任されることになっているのに、なぜ選挙をやっているのか」との指摘あり。
簡単にはいかないかもしれない、時間はかかるかもしれないが、一つの重要なテーマ。
【山内感想:同感。極めて重要なテーマ。】 -
宛先不明の場合の投票用紙の返送先を事務局ではなくアグレックス社に→「 特にどうということ
・・選挙管理会で検討してもらう」
【山内感想:李下に冠を正さず。ぜひ返送先はアグレックス社に。】 - 令和3年度予算に 電子QSLに関する予算 は計上しているか?→委員会経費以外は 計上していない 。
-
支部役員の要件(居住要件)を緩和しては?→個々の支部等により異なると思うが検討して参りたい。
【山内感想:これは私の意見。検討を待ちたい。】 -
ソーラーパネル→個別の相談に応じているが、ソーラーメーカーと施工業者の間でたらい回し。ソーラーメーカーの協会にも申し入れたが明確な回答なし。総務省の管轄でないので総務省に規制してもらうこともできない。泣き寝入りにならないよう努力して参りたい。
【山内感想:JARLは総務省だけではなく他の官庁とも対話すべき。】 - ガイダンス局のアナウンス→設備更新の際にアナウンスの種類も検討したい。
- 速記録廃止→法律に沿った運営として廃止。 映像と音声は記録として残す。
- 無線機器の計測サービス→現在も有効だが、技術研究所の廃止に伴いできる限度で。昨年の実績は5件。測定器の校正はおこなっていないので参考程度。必要ならJARDへ。
- Lunar Gateway→JARLとしてどこまでできるか 検討して参りたい 。
(平田社員の意見)QSLビューローの社長も高齢になっている。今後、会員の減少・高齢化予想される中で、今のパフォーマンス(事業規模)を維持するばかりではなくて、 人口の減少に対応する施策 を打っていっていただきたい。
(田原社員の意見)速記録が廃止されたが録音があるということなので、社員、会員のために、 録音ファイルの会員サイトへのアップロード をお願いしたいができるか?→「検討させていただきます。」
(山内の意見)速記録について、法律上議事録を作ればよい、それを守りたいという説明があったが、速記録を作ってはいけないということではないので、その説明はおかしい。
(山内の議事進行に関する動議)①報告事項に対する専務の回答は原稿があるようなので、それを議事録に掲載することの決議、②録音を会員サイトに掲載することの決議。これを要望とすると、日野岳専務は「検討します」で終わらせてしまうので、社員総会の決議とすることを提案する(拍手)。→(鈴木議長)議事進行に関するものではないので、動議としてはとりあげない。
【山内の感想:社員総会の詳細な記録を公開することをなぜここまで頑なに嫌うのか、理解できません。
現執行部は、なぜこんなに情報を隠蔽したがるのでしょうか。 】
(山内の意見)(社員の「個人情報」のブログでの公開やコンテスト結果でのコールサインの公開について議論されたのちに)「個人情報保護法」は結構難しい法律。ある情報が「個人情報か」「秘匿されるべき情報か」は場面による。 「コールサイン単独」では、総務省のデータベースで公開されているので「秘密情報」ではあり得ない 。オーセンスの先生方はその辺の実態を知らないと思う。 「コールサインと名前の組み合わせ」は (一般会員については秘密情報だが)社員については、後日公開されることを前提に立候補しており、 明示・黙示の承諾があるので、JARL Webに公開することもOKだし、それをどなたかがブログに書くこともOK である。で、本林さんのブログについて会長が問題にしたかったのは、議決権行使書と委任状の内容が書かれていたこと【注:正確には、議決権行使書を「出したこと」のみで「内容」は記載しておらず、委任状は「誰に委任したか」だけで、受任者の投票行動については記載せずとのこと。 失礼いたしました>本林さん。 】だと思うが、オーセンスの先生方による削除請求書が直接プロバイダに行って、削除請求書に「コールサインは個人情報である」と断言されていたから、アマチュア無線のことを知らないプロバイダがある意味騙されて、本林さんのブログ記事を削除してしまったというのが実態。 そもそも、社員は、選挙で選ばれ、選挙民の付託を頂いてこのような活動を行う以上、 委任状・議決権行使書の提出状況、さらには、社員の投票行動について、 公開されるのが適切だと私は思う。よって、JARLが本林さんのブログについて、プロバイダに削除請求書を送ったことは、法律の解釈を誤っていたと同時に、会としても不適切な対応だったと思う。
(本林社員の意見)アマチュア無線のことをよくご存じない弁護士に丸投げするのではなく、執行部が考えて欲しい。 「コールサインはJARLの会員台帳に載っているので,最大限保護されるべき個人情報です」なんて言った瞬間,日本中パニックになるのは,我々だったら判る 、鈴木先生ならわかるかもしれない。なので、アマチュア無線家として考えるべきところは、事務局で考えて欲しい。
(斉藤社員の意見)録音の公開の検討にあたって、コールサインが出て良いかどうか、自分は公開していただいてかまわないが、法的なところを検討していただきたい。また、 要点がわかるように、準備書面に対する回答を文書・記録に残して欲しい 。速記録も外部の会社に委託できる。事務局で精査して、記録はみんながWebをみられるように、適切な方法を検討して欲しい(拍手)。→(議長が理事者側に回答を促すも、回答なし・・)
【注:去年までは、速記録の作成は外部に委託しており、その費用はたった36,300円なので、費用節約のための廃止でないことは明らか。】

(仙石社員の意見)質問に対し「検討する」では、翌年にまた同じ質問をすることになる。会員の意見がなかなか反映されていないということにもなるので、個別でもいいから回答が欲しい。意見がでてくるということは、それに対して反応をしていかないといけないのではないかなと思う。
(中田社員の意見)LoTWについて、同じようなものを作るとお金がかかるという回答だったが、私の質問はそういうことではなくて、JARLのアワード要件からRSTを外せばLoTWを利用できるということ。回答がずれていたので指摘したい。
(鈴木議長)(理事者側に「まとめてコメントがあれば」と促すも、理事者側からは発言なし)「ご意見・ご要望は真摯に受け止めて活動してください」(拍手)。→議事終了を宣言。
(2021-07-06 記)

第2号議題~第4号議題の審議方法・・・一括質疑ではなく個別質疑で
第2号議題の冒頭、まず鈴木議長から、第2号議題から第4号議題についての質疑はまとめて行い、採決は個別に行うとの提案がありました。私から、3人の解任議案はそれぞれ内容が違うので、審議は別々に行うべきであるとの動議を提出したところ、鈴木議長は、3人につき別々に審議するよう進めたいと述べられ、議場から拍手が上がりました。適切な議事進行であったと思います。
第2号議題(日野岳理事解任)に関連した議論
解任提案以外の方法(例えば減俸等)はないのか?
(日野岳専務の一括回答)社員総会に提案できる議題は制限があり、解任以外の提案はなかなか難しい。
【山内の感想】いきなりの「解任」に抵抗を感じる方がいらっしゃるかもしれません。ですが、日野岳専務も認めるように、 法律と今の定款を前提とすると、理事の資質・責任を 社員が 問う方法としては、「解任議案」くらいしか手がない のです。将来的には定款を改正して、もう少し中庸な議題を提案できるようにするのもいいかもしれません。
社員のブログの削除
(日野岳専務の一括回答)社員の個人情報に関わることをインターネット上に掲載されていたために削除をお願いした。役員や事務局に社員の方から苦情が寄せられたのでそれを受けての措置。投票行動は社員の個々の信条に関わることなので保護されるべき。社員として個々に承諾を取ることは考えていない。
【山内の解説】 JJ1WTL本林社員が、開示された委任状・議決権行使書をもとに「どの社員がどの社員に委任状を出したか」「どの社員が議決権行使書を提出したか」をブログに記載したところ、JARLの新しい顧問弁護士(オーセンス)から本林社員とブログホスト事業者に警告書が送られ、記事が削除された事件 を指します。社員総会の場でも申し上げましたが、
- ある情報が個人情報か否か、秘密にされるべき情報かは場面によります。
- コールサインは総務省のデータベースに載っており、単独では、当然、公開情報です。JARL顧問弁護士はアマチュア無線家ではないので、実態を知らないのでしょう。
- コールサインと名前の組み合わせは、原則として個人情報であり、JARLはむやみに公開してはいけないと思います。ただし、 理事と社員については、当選すればコールサインと名前がJARL Webに公開されることを承知で立候補している のですから、明示・黙示の承諾があり、誰が公開してもOKなはずです。
- 社員の総会での投票行動(委任状・議決権行使書の提出状況にとどまらず、賛否も)は、選挙によって選ばれた役職である以上、有権者にすべて公開するのが本来の正しい姿と考えます。
- ただし、現職の社員の中には、投票行動がすべて公開される前提(覚悟)で立候補していない方もいるようです。将来的には、立候補要項に「賛否はJARL会員サイトで公開されます」と明記し、公開を覚悟できる方のみが社員に立候補するようにすることが、健全な民主主義のために必要と考えます。
なお、社員総会終了後、 髙尾会長から全社員に不思議な文書 が送付されました。現執行部は、①委任状や議決権行使書の内容が公開されることをなぜかとても嫌っており、②できるだけ公開されないように努力していることを全社員に懸命にアピールしたいようです。
速記録廃止
(日野岳専務の一括回答)理事会で検討。法律が議事録を作成すれば足りるとしている。これからも一般社団・財団法人法に沿った運用、JARLだけ特別なことをするのはやめた方が良いのではということで廃止した。
【山内の解説】法律は、速記録を作成することを禁じていません。 日野岳専務の説明は、法律を自分たちに都合良く解釈しているだけ です。コロナ禍もあり、どの会社も、株主総会はウェブ中継を行うなど、経営の透明化と情報開示に努めているのが時代の流れです。 会員の集まりであるJARLだけが時代に逆行している のは、とても悲しいことです。多くの社員から、速記録の復活や、録音の公開を希望する声が上がったのは、当然です。
第3号議題(髙尾理事解任)に関連した議論
髙尾氏はEMEをやっていたことがあるか?
(坂井社員の質問)Yahooオークションで会長がEME改造したIC-9100が出品されていたが、過去に会長がEMEをやっていたという話はなく、EME免許も確認できていない。会長として 電波法違反 をしているのではないか。
(髙尾会長の回答)「そのようなことは全くございません・・(どれがないんですか?という声に対し)電波法違反は全くございません・・(改造の事実については?という声に対し)改造した事実については、私は、今現在確認をしておりませんので、お答えは差し控えさせて頂きます。」
(坂井社員の質問)確認していないということですが、今ここにエビデンスがあります。確認しますか?
(髙尾会長の回答)「それが・・え、どう言うんでしょうか、じ、実際の書面であるかどうかを確認しかねると思いますので、えー先ほどのとおりの回答をさせて頂きます。」
(鈴木議長)「では、これ以上のやりとりは、個別にやって頂きたいと思います。・・(議事進行の声)議事進行の声もかかりました」(次の質問者へ)
【山内の感想】逃げましたね。。
伏見氏に立候補をやめるよう求めながら推薦理事に推薦しなかった件・割り勘金に関する疑惑の件
(田原社員の質問)
伏見氏に立候補をやめるよう求めながら推薦理事に推薦しなかったことを否定されたが、その後、推薦理事を決める第38回理事会で議論されている。音声ファイルも持っているが、1時間18分にわたってその件が議論されているのだが、伏見氏は立候補する意思があったのに、推薦理事になっていないから紛糾したのではないのか?
それから、会長は、理事の間で行われた会食に関し、割り勘でお金を集めて、店からは領収書をもらってJARLからお金を引き出しておられる。これは他の理事も肯定されている。二重にもらった費用はJARLに返したのか、理事に返したのか、両方に返したのか、一切返していないのか、いずれか。
(髙尾会長の回答)「理事会で、伏見氏のことを討議したことはございません。私もあの、今初めて伺いました。伏見氏に、立候補するなと申し上げたこともございませんし、どういう風なことになっているのかよくわかりません。伏見氏は、あの・・確かその後にも立候補されたことがある方ですね。ですからご本人がどう仰っているのかわかりませんが、私は伏見氏について、立候補しないでくれという言ったようなことは一切ございません。理事会運営についてのご協力を賜りたいしたいということで、いろいろ意見交換をすしたりといったことは、当然やらしていただいています。先ほどの理事会については、そういう討議はございません。はい。・・・それから、適切に対処させて頂いていると思います、会合についてはですね。以上です。」
【山内の感想】これも、逃げましたね。
昨年の社員総会の委任状について
(山内の質問)会長は昨年の委任状について、それぞれの社員の意思の反映であると仰ったが、去年は、6月の本会と9月の継続会があった。6月の時点では、1エリア前田さん以外は全理事が承認される議決権行使書が揃っていた。その後、9月までの間に委任状が集められ、41通が仙石さんに渡され、4人の理事に反対されて否決された。この間に会長は電話を掛けたと言うことだったけれども、社員に対して、「4人の理事について否認をするからよろしく、あなたは議決権行使書では4人の理事に賛成していたけれども。」と言ったのか言ってないのか。言ってないとすると、それは、「社員の意思」では無いと思う。 現に、5エリアや6エリアの複数の社員から、「あんな形で委任状を使われるとは思わなかった」という声を私は聞いている。これが、民主主義をねじ曲げている。 JARLでは、会長が絶大な権力を握る仕組みになっているのだから、謙抑的になって頂きたい。それはともかく、6月の議決権行使書の状況と、9月の委任状の状況を比べると、理事の選任状況について格段の差があったのだが、これでも、社員の意思だという風に仰るのか?
(髙尾会長の回答)「 そのとおりでございます。社員のみなさまの、意思決定でございます。 」
【山内の感想】あくまで、社員の皆さんに責任をかぶせています。もはや、 大きなため息 を付かざるをえませんでした。
第4号議題(佐藤監事解任)に関連した議論
(佐藤監事の一括答弁)私は過去に16年間青森県支部長を務めた。青森県アワードについて、私がいかにも不正を行ったような告発がなされいるが、青森県アワードは自分が作ったものではなく、前任者のJA7NAL菊池支部長の時代に、篤志家の方から寄付をいただいて、それをもとにアワードを作ったと聞いている。その経緯から、支部費から1円も支出していないので、支部の会計とは別に行われていると思う。資料には支部の決算書などもついているが、何を言われているのかわからない。
監事としての資質も問われているが、私は昭和57年から会社を経営しており、45年間決算書をみている。JARLについても、支部長に就任してから社員総会には欠かさず出席し、皆さんの意見を聞いている。ところがこのような、告発に近い意見が出ることは、私の不徳の致すところで、反省している。恣意的な作為を感じ、さみしいことだと思う。質問は謙虚に受けるので、よろしくお願いします。
(田原社員の質問)アワードを始めたのが誰かともかく、支部長時代に発行されていることを知っていたはず。支部の事業としてやっている以上、支部会計に含めるべき。
(佐藤監事の回答)支部から1円もでていないので、支部では決算書を書くべきではない。また、支部大会では、アワードマネージャーから発行部数を報告をさせている。なので、ここに言われるようなあたかも不正のようなことは行っていない。
(平田社員の質問)私は支部役員である。支部の事業であるかぎり、今後は合わせないとダメ。 篤志家の方から頂いたのなら、寄付金として処理してあげればいい 。ずっと分けておく必要は無い。ずっと疑念を抱かれるようなことを放置していたのではないか。
(佐藤監事の回答) 次期青森県支部長には、助言をしたい と思う。
(山内の質問)監事の役割は、会計監査の他に、法令遵守のチェックもある。それを前提におたずねするが、①2019年度の髙尾会長の疑問のある支出についてチェックをして、「これはさすがにJARLに返金をした方が良いのでは?」と髙尾会長に助言をされたか、②2018年度以前について同じような調査をしたか、以上は申し訳ないが監事の資質に関わってくること。③9エリアの再選挙が行われなかったことについて、規則を素直に読めば、残任期間しか考慮できないので、16ヶ月残っていたのだから普通は再選挙をやるべきだったし、定時社員総会に間に合わなければ臨時社員総会を開くべき場面だったと思うが、監事として助言はされたか。
(佐藤監事の回答)不明朗な支出について返還を促したかについては、公認会計士に聞いたところ、問題は無いということで、補填は促していない。2018年以前については、公認会計士と一緒に、総勘定元帳、広報活動費、交通費、渉外費と、遡って閲覧して、問題は無いというふうに思っている。9エリアの選挙の件は、理事会に報告事項で上がり、いずれも理事も、選挙をやれというまでは言っていなかったので、私もまあたぶん良いんじゃないかなと思った。
(山内の質問)会計を見ている監査法人だが、契約書を見たところ、監査に使っている時間は2日間、報酬はわずか40万円である。このレベルだと、おそらく帳簿のチェック、表面上作られているかどうか、銀行の残高とあっているかどうかという程度のチェックであって、1個1個の支出が、JARLにとって適切なものであったかどうかは、40万円では監査していないのが普通。それをチェックするのは誰かというと、理事であり監事である。まずは理事が、4半期に1回の決算書をみて、一昨年までは、旅費交通費が予算を超えてたりしたのだから、その時点でおかしいといって止めないといけなかった(副会長うなずく)。そして、最後の砦は監事であるので、きちんとやって頂かないと困るのだが、監査法人とチェックをして、監査法人が、個々の支出を見て、JARLの支出として問題がないと仰ったということなのか。
(佐藤監事の回答)監査法人の他に税理士もみている。税理士は毎月見ているんだろうと思う。私は毎月はみていないが、やはり監査法人、税理士に委ねることが多いのだろうと思う。ただし、 いろんな方からいろんなご意見を頂くので、総勘定元帳を中心に、これからは見ていきたい と思う。
【山内の感想】佐藤監事は、髙尾氏や日野岳氏とは違って、誠実に答えようという姿勢は感じられました。ただし、青森アワードについては、正常化PJメンバーからの事前の再三の問い合わせに回答されなかったことが、問題を大きくさせました。あと1年は監事職に就かれるのでしょうから、今回の指摘を踏まえ、きちんと責任を果たしてくださることに期待したいと思います。
(2021-07-02 記)

「第2回 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite ユーザビリティアンケート調査」
締め切り日ギリギリでしたが、回答しました。

特に、以下の改善をお願いしました。
変更申請と変更届は区別無く受け付けられているが、効果が異なるので、申請者に選択させた方が良いと思う。
工事設計書の変調方式のプルダウンメニューは、よく使われる変調方式のみとし、珍しい変調方式は備考欄に書くようにして欲しい
「申請履歴」は、ログイン直後の画面に表示して頂きたい。
(2021-06-30 記)

「第2回 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite ユーザビリティアンケート調査」
締め切り日ギリギリでしたが、回答しました。

特に、以下の改善をお願いしました。
変更申請と変更届は区別無く受け付けられているが、効果が異なるので、申請者に選択させた方が良いと思う。
工事設計書の変調方式のプルダウンメニューは、よく使われる変調方式のみとし、珍しい変調方式は備考欄に書くようにして欲しい
「申請履歴」は、ログイン直後の画面に表示して頂きたい。
(2021-06-30 記)

Hamlife.jpの記事
2021年6月28日(月)18時30分公開。
<5時間17分にわたり活発な討議>JARL、「第10回JARL定時社員総会」を開催 https://www.hamlife.jp/2021/06/28/jarl-10th-teijisoukai-report/
良記事。必読です。僭越ながら、ジャーナリストである「中の方」の面目躍如だと思います。感謝申し上げます。
後ろ姿で写っている質問者は、たぶん私です(お恥ずかしい)。
JARL Webの速報
2021年6月29日(火)にアップされました。
JARL第10回定時社員総会開催される(速報)
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2021/News%20Frameset.htm
議長の議事進行
今年の議長団は、JA1STY鈴木社員とJA7UQB佐藤社員でしたが、終始、鈴木社員により議事が進行しました。私は、2019年の鈴木社員による議事進行について批判記事を書いたことがあり、昨年は、社員提案による議長解任動議が成立しました。
ところが、今年の鈴木社員による議事進行はとても公平で、安定感がありました。実は、正常化PJ社員の間でも、事前に私から、質問・発言はできるだけ紳士的に行おうと呼びかけ、申し合わせができておりました。相乗効果により、充実した審議ができたと考えています。Hamlife.jpにも、「今回は終始落ち着いた雰囲気で進行したのが印象的だった」との評価を頂きました。
鈴木社員の議事進行に関する2019年の批判記事は、非公開に変更しました。鈴木社員には、大変失礼申し上げましたことをお詫び申し上げます。
写真撮影・SNS・録音→開かれた社員総会へ
JARLの社員総会では、なぜか「採決時の写真撮影」が禁止されてきたのですが、昨年、社員の動議により解禁されました。今年も、採決時の写真撮影は禁止されませんでした。第1号議案に賛成の挙手が上がっている際に、ある社員から「写真撮影をしている人がいるのでやめさせてください」という声が上がりましたが、「今年は禁止されてませんよ」との声も上がり、鈴木議長は明確に「続行してください」と指示されました。
社員たるもの、議題に対する賛否は、堂々と行いたいものです。
また、昨年は会議中のSNSがなぜか禁止されましたが、今年は禁止されませんでした。録音は、従前どおり、何のお咎めもありませんでした。
JARLの社員総会も、このように徐々に開かれつつあるようです。今後はぜひ、インターネットによる議事中継を期待します。今年は、2階に傍聴席が設けられ、8階本会場の様子が中継されたそうですから、技術的な問題は全くないはずです。
第1号議題(決算)に関連した議論
経常費用が①会員事業費、②刊行物事業費、③管理費に3分されている理由
(日野岳専務の一括回答)新法人への移行時、「公益目的支出計画」を作成したときに区分し、内閣府から承認されたもの。会員事業費と刊行物事業費は従来からの区分である。前者はどちらというとアマチュア無線に関するもの、サービス等。後者は法人税法上そこに含まれるものである。管理費はその他。
【山内感想】振り分け基準が文書化されているかについては回答なし。日野岳氏の回答ではまだよくわからないので、もう少し調べます。
”対立するグループ”との意思疎通
(磯社員の準備書面)日アマ第03087号文書に関連して、JARL執行部とそれに異議を唱える団体(JARL正常化プロジェクト等)の「意見交換などの意思疎通」はどの程度行ったのか。
(日野岳専務の一括回答)意思疎通を図りたいと我々も感じているが、裁判所からいきなり通知が届いたり、弁護士同士が代理人となって話しているような状況では、本人同士が意思疎通と言われてもなかなか難しい。
(山内の意見)日野岳専務理事から”対立するグループ”との意見交換をしたいとの話があったが、私からも、ある方を介して髙尾会長に対する面談の申し入れをしており、そこは是非お願いしたい。
(磯社員の質問)日野岳専務も、いろいろな当事者と意思疎通を図りたいが裁判を起こされるようでは、と仰ったが、裁判になるようでは両方とも負けである。そうなるまでに、事前の意思疎通をどれくらい行ったのか。回数や日時等列挙して具体的に説明して欲しい。
(日野岳専務の回答)特別そのために会合を持ったことはない。去年は、理事会の中で意見を頂き、相互の調整を行った、あるいは、いろんな議論も侃々諤々行ったこともある。ということで全く行ってないわけではないが、磯社員が仰るようにある場を設けて会合を行ったことはない。
(磯社員の意見)ぜひ、意思疎通をお願いしたい。会員もそれを望んでいる。
(山内の意見)私は弁護士なので、いろいろな法的手続きを申し立てさせて頂いているが、必ず事前に内容証明をお送りしており、いきなり裁判を申し立てたことはない。また、例えば今年の帳簿開示請求では、昨年末に開示を請求する通知書を送ったところ、オーセンスの弁護士から「開示をしてもいいが、外には出さないという誓約書を出せ」との回答があった。法律上は、開示された帳簿を売ってはいけないが、お金をもらわなければ開示してもいいはず。我々は迷ったが、やむなく誓約書を出すとの回答を送った。コロナのために時間が少し空き、3月になって開示を求めたところ、違う理由で拒否されたので仮処分に至ったという経緯がある。このように、事前に交渉はきちんとしているのが実態。
(日野岳専務の回答)JARLに内容証明郵便が届くことも滅多になく、それだけで驚く。その辺はご理解頂きたい。
(髙尾会長のコメント)山内さんの方から話をしたいという話は、今日初めて聞いた。会計帳簿については、昨年開示させて頂いたが、それがいろんな方々にでて、いろんな苦情を頂いて、その方々を誹謗中傷するようなSNSとかがあり、関係各所に大変なご迷惑を掛けた。そういった点も踏まえて、年末の内容証明郵便に対し専門家とご相談させて頂いて、誓約書を頂戴したいとか、誠実に進めさせていただいていたところである。ところがまた突然、訴えて参りまして、事前にお話をもって、というお話でもあればさせて頂きますけど、唐突に郵便を送りつけて見せろ、話が進んでいるかなと思ったところで突然訴えてくると、そういうところでお話をということをさしていただこうとしても、できるものではございません。そういう意味で、専務がさきほど回答させて頂いている。JARLを良くしたい、存続させたい、会員の皆さんのためにという思いは同じかもしれないが、それをするのに、そういった行動を起こすこと自体、執行部としては、組織を守るため、ということで、理事会も踏まえて、皆さんと協議をして進めているところである。アマチュア無線連盟はアマチュア無線界唯一の団体である。アマチュア無線を皆さんに楽しんで頂く、末永く愛好して頂く、若い人たちにもアマチュア無線を知って頂くために活動している。そういった中で、SNSで誹謗中傷が出ること自体、組織として大きな大きなマイナスになる。そういった中で、お話しをさせて頂くというのも、今日初めて伺ったので、改めて検討させて頂く。しかしながら、過激な行動、SNS上、そういったことはご理解頂きたい。いろいろな方にご迷惑を掛けるような状況に陥っていること、組織としてもゆゆしい問題である。以上。
【山内感想】髙尾会長のコメントは、申し訳ないですが「不適切な旅費飲食等の支出」という、自分が起こしたそもそもの問題の出発点を棚の上に上げて、他人ばかり非難しているように感じました。開示された帳簿がまともであれば、誹謗中傷も起きなかったのです。また、会長たるもの、内容証明ごときにビクビクせずもっと堂々とされてもよいのではないでしょうか(仮処分で誹謗中傷の証拠として提出されたものは、5ちゃんねるでした。)。いずれにせよ、 意思疎通の機会を設けて頂けるようですので、楽しみにしております 。
決算と解任議案の関係
(田原社員の質問)議決権行使書の注意書きが社員総会議事運営規程のひな形と異なっていた件について大阪地裁の裁判例を根拠としたが、その件は、理事会と社員から「相反する議案」が出された場合についてのもの。今回は「相反する議案」は存在しない。
(日野岳専務の回答)理事の解任議案と決算の承認議案は実質的に相反するものと考える。
【山内感想】ということは、 今後、決算が承認されなければ、理事の進退問題となる(辞任に値する) ということになります。
ただし書き本部長の臨席
(平田社員の質問)今回、理事を兼ねる本部長は出席しているが、理事を兼ねない「ただし書き本部長」(1、2、3、9エリア)は呼ばれていない。これでは地方のことについて質問をしても回答が得られない。2エリアのただし書き本部長(木村氏)は傍聴を申し込んだが抽選に外れたとのことがこれはおかしい。今後は、ただし書き本部長を社員総会を呼ばれたい。
(日野岳専務の回答)役職名という意味では、本部長もいれば監査長もいる。人を呼び始めると、自分はなぜ呼ばれないかと必ずいわれる。また、今回は特別だが、傍聴を制限するために抽選させて頂いた。ご理解頂きたい。
【山内感想】「社員からの質問に答えられる役職者に待機してもらう」という原点に立てば、呼ぶ範囲は自ずと、理事とただし書き本部長に決まるはずです。ネットで中継し、必要なときに回答してもらえばよいと思います。
(2021-06-30 記)

2021年6月27日に行われたJARL第10回定時社員総会に、社員として初めて参加致しました。 赤字決算は可決され、社員提案の役員3名解任議案は否決されました。 力及ばずでした。
速報版として、 私の準備書面 に対する回答を中心に、いくつかメモしておきます。
会員数の増減についてのシミュレーション
(日野岳専務の一括答弁)紙に書いたものはないが、毎年の予算の作成過程では作成している。
【山内感想: 例年の予算で問題となる、場当たり的で過大な入会者数の予測のことでしょうか。いずれにせよ 要するに、きちんとしたシミュレーションは行っていないようです。】
ビューローについて
(日野岳専務の一括答弁)転送枚数は若干増えているため若干の遅れが出ている。申し訳ない。元請として、「 状況によりまして遅れ解消のための対策を打たなければならない、ということを検討するときが来るかもしれません。契約そのものを見直さなければならないということで、ビューローとも交渉中 ということでございます。」
(山内からの追加質問)事業報告の「QSL・SWLカード転送状況」によれば、令和元年度の取扱処理枚数が9,491,360枚、0.2%減ということだが、これはビューローから会員に発送される枚数のことか。また、第54回理事会報告に、QSLカードの取扱枚数は前年比117%と大幅増加とのことであるが、これは、会員からビューローに送られてくるカードの枚数のことか。もしそうだとすると、カードはどんどん溜まっていき、ビューローはいずれパンクし、もうやめますと言われてしまうかもしれない。会員に、枚数を減らすお願い、例えば、1枚のカードに複数のQSOを書いて欲しいとか、カードの発行を遅らせて欲しいというお願いをする必要もあるのではないか。ともあれ、契約はあと何年残っているか、バックアッププランは用意しているのかを準備書面で質問したが、回答してもらっていないのでお答え頂きたい。
(宮本会員部長の回答) 9,491,360枚、0.2%減はビューローの処理枚数で、117%増というのはビューローに送られてくる枚数。ご理解のとおり。
(日野岳専務の回答)「遅れについては随時、事務局とビューローとで連絡を取りまして、・・とにかく状況によりましては、元請けとしてなにがしの対策・方策を考えなければならない、これは常時考えているところであります。 いま、具体的なものは特にありませんけれども 。 契約書は1年契約で、来年の1月まで ということになっております。」
(鈴木議長から、バックアップ体制について、もうちょっと答えて欲しい、と促されて)「 今具体的な策を申し上げられませんけれども、前回の理事会でも取り上げて、検討中でございます。 」
【山内感想:QSLカードの枚数の増加について何らの対策も取っておらず、すぐに取るつもりもなさそうです。ビューローの維持について、日野岳執行部に任せておいてよいのかとても不安を覚えました。】
日野岳氏への退職金について
(髙尾会長の一括答弁)昨年の社員総会でも説明したが、職員としての退職金である。事務局職員の給与・退職金等については、「 回答を差し控えさせて頂きたい と思います。」
(山内からの追加質問)先ほど会長は回答を拒否されたが、私は日野岳専務に対する退職金という秘密を詮索したい訳ではなく、 業務執行権を有する髙尾会長または日野岳専務理事が、「事務局職員退職一時金支給規定」という規則に従ってきちんと退職金を支払っているかを問いたいだけ である。プライバシーを理由に拒否されるのではなく、規則に従った計算なのかをお答え頂きたい。私の計算によれば、日野岳さんの退職時の給与は約105万円ということになるが、こんなにたくさんの給与を受け取っておられたのか。準備書面の質問に答えられたい。
(日野岳専務の答弁)「 とにかく、質問者が仰るような多額な月給はもらったことはございません。 」職員と専務の給与を二重にもらっていることもありません。
(山内からの追加質問)もう一度お聞きする。私は、専務理事の給与75万円に、何らかの理由で35万円(注:正確には40万円)を上乗せして計算されたのではないかと想像するが、きちんとお答えになった方がいいのでは。
(髙尾会長)先ほど申し上げたとおり、「 回答を差し控えさせて頂きたい と思います。」
【山内感想:555万5000円の退職金について、疑惑は深まったとしか思えません。】
社会貢献活動ガイドラインについて
(日野岳専務の一括答弁)ガイドラインは、近いうちに有識者の意見を踏まえながら作成中で、9月の理事会には諮りたい。「総務省と何度も打ち合わせをした。鳥獣対策では金銭の授受があることも知っているし、話がでている。基本的には、交通費・食費くらいは認められるが、 報酬として受け取るのはボランティアの範囲外であるということを申し合わせています。業として行うのもダメですということ です。これは、最終的な判断は総務省、総合通信局ということになります。このことは、JARL、JARD、総務省、3者同席の場で話し合っています。」
(山内からの追加質問)社会貢献活動にアマチュア無線を利用することは、私は基本的にはいいことだと思っているが、「金銭上の利益のためでなく」という要件との関係が問題になる。米国では実費すら受け取れないという運用がされていると聞いている。ところが、パブコメにおける総務省からの回答では、基本的には実費までだが、国又は地方公共団体が事業主体となる場合は、実費を超えてもかまわない、と答えている。私はこれは、アマチュアの定義に反すると考えているが、先ほどの専務理事の回答で重要なのは、報酬が払われる場合は社会貢献のために使えないと総務省と申し合わせをした、と発言された点である。総務省と、そのように握れているのであれば、JARLとしては、総務省のパブコメにおける回答にかかわらず、「報酬を払ってもらっては困る、実費ならまだしも」、というガイドラインを作るべきだと思う。 私はそのような主張をブログに書き、JARL事務局に送り、なんならお手伝いしますとまで申し上げた が回答がなく、どんなガイドラインになるかと思ったらできない・・・これはないだろうと思うが、それはともかくとして、9月の理事会にかけられるガイドラインには、 実費はともかく報酬が払われる場合はアマチュア無線は使えないと明記されるのか。これは、実費以上の報酬が出ている猟友会と真正面からケンカすることになる。私は、JARLとしてぜひそれをやっていただきたいと思うが、そういう覚悟があるということでよいのか 、確認したい。
(日野岳専務の答弁)「まだ現実に、しっかり詰めたわけではございませんが、私としても、 山内社員がおっしゃるような意向とほぼ同じ だということでご理解賜りたい。」
【山内感想:9月の理事会にかけられるというガイドライン案に、「実費はともかく 報酬が払われる場合はアマチュア無線は使えない 」と明記されるのか、注目したい。 なお、ガイドライン案は、事前に会員のパブコメに掛けられるべきだと思うが、それは行わないようで、残念である。 】
9エリア理事の再選挙について・不明朗な支出の返金について
(日野岳専務の一括答弁)選挙管理会が告示を作成してJARLニュースに載せ、立候補を受け付け、投票用紙、開票ということで 5ヶ月かかる ので定時社員総会に間に合わない。この場合は補充選挙は行わないということになっている。
(山内からの追加質問)準備書面に書いてお答え頂いていないことがある。去年の会計帳簿上、不明朗な支出がある。会長の義兄の葬儀に対するお花代や、なぜか福岡で、選挙準備期間中におそらくファーストの会で呑んだのでしょう、スナック40,000円の領収書がでてきた。数百万円の会長打ち合わせ費も出てきた。私がなぜこれを問題にしているかというと、金額ももちろんだが、 支部の皆さんが、どれだけ切り詰めて、自腹を切って活動されているか、それに思いをされたことがありますか。 支部大会の抽選会の1等がハンディ機であることが多いが、実はこっそり聞いたところでは、支部長が自腹を切っている。 ハンディ機は5万円くらい。会長は仲間との飲み代に4万円を使うって、あり得なくないですか。 会長のラジオ番組で支部大会の紹介をするときは、「抽選会あるんですか?」「1等はハンディ機ですか?」と煽るから、支部長は自腹を切ってるんじゃないんですか。 交通費も出ないなかで、皆さんJARLのために一生懸命頑張っていらっしゃるのに、何で会長はこんな飲み食いをするのか 。私はそれを許せなくて、帳簿を見ている。その思いを考えて頂いたうえで、去年の会計について、決算を通ったからいいやではなくて、 見直して、さすがにこれはまずかったと思い補填される意思はないのか 、会長におたずねしたい。
それから、選挙規程5条によれば、選挙の告示は連盟事務局に掲示して行うとあり、その後、直近のJARLニュースに載せればよいとなっている。昨年の選挙について4件の異議が申し立てられたが、JARLニュースにもJARL Webにも掲載されず、事務局の掲示板にこっそり載っていただけだった。なぜ、選挙について、異議と同じ扱いができないのか。 選挙はJARLの民主主義の根幹である。 本音では、選挙をやると正常化プロジェクトの理事が9エリアから出て困るということではないのか。
(髙尾会長の答弁)私の親族の葬儀への、日本アマチュア無線連盟のほうから、生花を頂戴しました。質問はなんか、たしか香典と書かれていましたが、生花を頂戴しております。 本当にありがたく頂戴した ことでございます。あと、、飲食の関係でございますが、昨年ご説明をさせて頂きましたとおり、 会員増強、組織運営、いろんな形で、皆様方のご意見を頂戴するということで 、そちらの地域にも、足を運ばせていただいて、皆さん方と、いろいろ、打ち合わせをさせていただいて、 広報活動、組織運営のために、ということで、使用させて頂いた 次第です。こちらが、私の、回答とさせて頂きたいと思います。
(日野岳専務の答弁)事務局に告示しただけではだれもわからない。これまで選挙をスタートさせるときは、必ずウェブだけではなくてJARLニュースで会員の皆様に広く知らせるということにしている。JARLニュースがスタートということになっているので、 JARLニュース1月号には間に合わないので 、できなかったということである。
(宮田総務部長の答弁)裁定会の結果については、JARLニュースに掲載されています。
(山内の追加質問)端的に会長にお聞きしたい。 疑いがかかっている飲食費を見直して、JARLに返金・補填する意思はありますか、ありませんか 。これをお聞きしたい。また、選挙の結果ではなく、裁定の結果について、JARLニュースに出ていますか?
(髙尾会長の答弁)先ほどもお答えさせて頂きましたとおり、飲食等の件につきましては、いろんな地域にお伺いして、広報活動、組織運営のために活用させていただいたものでございます。 以上、お答えをさせて頂きました。
(宮田総務部長の答弁)裁定結果が出たものについては機関誌に掲載するとされているので、裁定結果が出たものはJARLニュースに掲載されています。
【山内感想(会長飲食費について):支部活動と本部飲食費を対比した質問では、私も感極まってしまったかもしれません。それに対し、木で鼻をくくる答弁しかしない髙尾氏の人物像については、、なんとも、どう言えばいいのでしょうか。】
【山内感想(9エリア選挙について): 昨年なされた4件の選挙の異議申立の裁定のうち、7エリア社員に「勧告」がなされた2件については、確かに、JARLニュース2020年夏号32ページに掲載されていました。失礼いたしました。ただ、残り2件は申立棄却でしたので、確かに規則上はJARLニュースに掲載しなくても良いのかもしれませんが、そういう規則で良いのか釈然としないものが残ります。それはさておき、 9エリア理事の再選挙が行われなかった理由については、最後まで納得いく説明を聞くことはできませんでした。】
(2021-06-28 記)

JARL第10回定時社員総会の議決権行使書の注意書きが、社員総会議事運営規程と異なっていると指摘されています。
JARL正常化弁護団のメンバーと議論検討し、問題なしとは言えないということで、私から、以下のメールをJARL事務局とJARL顧問弁護士に送付しました。
(ここから)
JARL総務課
弁護士 西尾公伸 先生
弁護士 森中 剛 先生
JARL社員・弁護士の山内です。
さて、複数の社員から、第10回定時社員総会の議決権行使書の注意書き
「2 議案について賛否の両方に○印がある場合又は賛否のいずれにも○印がない場合は、本連盟提案については賛、社員提案については否の表示があったものとして取り扱います。」
の記載は、 社員総会議事運営規程 様式1に反するので無効ではないか、との指摘が寄せられていると思います。当該指摘に対し、JARLとしては、「顧問弁護士とも相談した」上で、「株式会社に関する裁判例」を引用して、適法であると回答されているときいています。
株式会社に関する裁判例とは、大阪地裁平成13年2月28日判決のことと想像しています。私も、他の社員から相談を受けて調べた際に、この裁判例でいけるかなと最初は思ったのですが、よく読むと、同裁判例は、参考書類規則7条を前提として、取締役提出の議案については賛成、株主提出の議案については反対の各意思表示があったものとして取り扱うことを認めたものです。
参考書類規則第7条は、
会社法施行規則第66条 に引き継がれており、以下のように定めています。
(議決権行使書面)
第六十六条 法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(中略)
二 第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
(後略)
同第63条3号二
ニ 第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ところが、 一般法人法施行規則 には、会社法施行規則第66条2号に相当する条文がありません。
(議決権行使書面)
第七条 法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 議決権の行使の期限
三 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
つまり、株式会社と一般社団法人は、施行規則の前提が異なっているので、株式会社に関する上記大阪地裁平成13年判決が一般社団法人にも適用あるとするのは、無理があると思います。
熊谷「一般社団法人・公益社団法人の社員総会Q&A」51頁も、賛否の欄に記載が無い議決権行使書の議決権の取扱いを、社員総会の招集を決定する理事会により決定しておくことが望ましいとしており、一般法人法施行規則を根拠とはしていません。
そこで、JARLにおいても、第54回理事会で、今回使う議決権行使書の様式を決議しておけば良かったのですが、下記は、今年2月の第54回理事会議事録の抜粋です。そのような決議はしていないようです。

そもそも論として、一般法人法38条1項3号によれば、社員総会を招集する理事会において、「三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」を決議しなければいけない、つまり、議決権行使書を使うときは、毎年の理事会でその旨を決議しなければならないのですが、JARLの理事会では、日時場所と議題をきめるだけで、議決権行使書を使うことを決議していないようです。事務局におかれましては、来年2月の理事会では、議決権行使書を使うことも合わせて決議した方がいいと思います。それとも、議決権行使書も含めて、関係書類を全部作成してから2月又は5月の理事会にかけていますか?
もし掛けていないとすると、今年はもう取り返しがつきませんので、リカバリーとして議決権行使書を有効とするためには、定款42条の委任を受けた社員総会議事運営規程で、議決権行使書を使うことをいわば包括的に決議しているんだと整理せざるを得ないと思います。とすれば、社員総会議事運営規程に添付された議決権行使書のフォームを使うしかなく、そのフォームから外れた今年の議決権行使書は、社員総会議事運営規程に反し、ひいては定款42条に反するので無効とせざるをえないと思われます。
もちろん、実際に提出された議決権行使書にすべて○が付いていれば、議決権行使書の法令・定款違反を理由に決議取り消しの訴えを提起したとしても、266条に基づき裁量棄却されると思います。しかし、○がついていない議決権行使書があまりに多く、その扱いによって決議が変わってくるようなときは、決議取り消しの訴えを検討せざるをえなくなるかもしれません。
まさか、会長や専務理事が社員に対し「解任議案反対に○を付けにくいなら、空白でいいから議決権行使書を返送してほしい」などという勧誘は行われていないと思いますが、事務局と先生方におかれましては、議決権行使書につき慎重な取扱をお願い致します。
山内
(ここまで)
顧問弁護士からは、詳細な分析についての謝辞と、指摘にあるような勧誘はもちろん行っていないとの回答がありました。
(2021-06-23 記)

第10回JARL定時社員総会に向けて、「準備書面」を提出しました(要は事前質問書ですね)。
社員総会議事運営規程第14条第1項 社員総会で質問しようとする社員は、予め社員総会の 7 日前までに準備書面をもって質問を会長あてに提出すれば優先して回答を受けることができる。
第10回定時社員総会準備書面
I. 議事進行について
- 議事運営に関し、社員総会において、社員総会議事運営規程と異なる事項が個別に決議されたときは、「個別法は一般法を破る」の原則どおり、社員総会の個別決議が優先すると解釈されるが、そのような理解でよいか。社員総会議事運営規程は、社員総会の委任に基づき理事会が一般的事項について定めたものであり(定款第42条)、理事会が、委任の範囲を超えて上級機関である社員総会を拘束することはできないからである。
II. 第1号議題(決算の承認)
- JARLの経常費用は、①会員事業費、②刊行物事業費、③管理費に3分されているが、どういう意味の区分なのか。各区分には同一の項目も多いが(例:給与手当、賃借料)、どの区分に計上するか、振り分けの基準はあるのか。文書化されているのか。
- 執行部は、今後の会員数の推移についての予測(具体的には、サイレントキーも含めた退会者数とニューカマーまたはカムバックハムによる入会者の増減の予測)と、当該増減が収入と経費にどのように影響するかについて、シミュレーションを行ったことはあるか。行ったことがあるのであれば、どのようなシミュレーション結果になったのか。
- JARLの経常費用の大きな割合を占めるQSL費について
(1) 第54回理事会報告によれば、QSLカードの取扱枚数は前年比117%と大幅増加とのことであるが、今後、受託会社から、委託料の増額を求められる可能性はないか。
(2) 最近、QSLカードの転送が遅れているとの声をよく聞くが、事実か。
(3) このままカードの枚数が増えていけば、受託会社の処理能力を超えてパンクし、受託を断られる可能性すら考えられるが、今の受託会社との契約期間は何年更新で、何年何月まで残っているのか。受託会社は、その後も契約を更新する意向を持っているのか。
(4) 執行部として、万が一、今の受託会社から契約の更新を断られた場合のバックアッププランは用意しているのか。
III. 第2号議題(日野岳理事の解任)
- 社会貢献活動ガイドラインについて
(1) 社会貢献に関する本改正につき、総務省の挙げた事例の中に金銭が支払われるものが含まれている(消防団、有害鳥獣駆除等)ことを日野岳氏が認識したのはいつか。
(2) 社会貢献活動に金銭が支払われる場合があることと、アマチュア無線の定義である「金銭上の利益のためでなく」という要件の矛盾につき、検討を行ったか。検討したのであれば、誰が検討し、どのような結論を得たのか。
(3) 前項の問題点について、JARDとはどのような協議を行ったか。大日本猟友会やその他の団体とはどのような協議を行ったか。
(4) 社会貢献活動ガイドラインの作成責任者は専務理事か。専務理事でない場合、誰か。
(5) 同ガイドラインを今後作成していくとのことであるが、締め切りは設定しているか。期限を具体的に示されたい。
(6) 実際のボランティア活動を参考に作成するというが、総務省が公開している資料や過去の事例を参考に、とりあえず仮のものを作成できないのはなぜか。 - 555万5000円の退職金について
(1) 上記退職金に関し、勤続年数の終点は2019年12月24日付け(定年退職)とのことであるが、勤続年数の起点はいつか。起点は、日野岳氏が専務理事の任期を満了し再び事務局長に就任した2014年6月であり、5年7ヶ月分の勤続年数に対する退職金と理解してよいか。
(2) 日野岳氏は、2010年に専務理事に就任しているが、このときに退職金は支払われているのか。
(3) 「事務局職員退職一時金支給規定」によれば、退職一時金の額は、退職時の本給月額に勤続年数(5年7ヶ月=5.58年)と退職事由別支給率(日野岳氏の場合0.95)を掛けて計算されるので、5,555,000円から割り戻すと、日野岳氏の退職時すなわち2019年12月24日時点の本給月額は「約105万円」という計算になるが、概ね正しいか。正確な金額はいくらか。
(4) 上記退職時の本給月額は、審議役としての給与か、専務理事としての報酬か、それともそれらの合算か。なお、日野岳氏の専務理事としての報酬は月額75万円(年俸900万円)であり、審議役としての給与も出ていたと考えなければ計算が合わないが、そうすると、昨年の社員総会で、日野岳氏は審議役としての給与と専務理事としての報酬は二重に受け取っていないとの答弁と矛盾するように思われるがいかがか。
(5) 「事務局職員退職一時金支給規定」はあくまで職員に適用されるものであるが、専務理事としての報酬を含む額を「本給月額」として、退職金を計算したのではないか。それは同規定に従った支払いといえるのか。なお、平成24年6月24日の第1回定時社員総会において、専務理事に1000万円を限度として「役員報酬」を支払う決議はなされているが、専務理事に「退職金」を支払うことが社員総会で決議されたことはないから、専務理事に退職金を支払うことはできず、「事務局職員退職一時金支給規定」を専務理事に準用することもできないように思われるが、いかがか。
(6) 役員報酬及び退職金規程第7条は、「会長は、役員に退職金を支給することができる。」と規定するが、根拠となる社員総会の決議が見当たらない。この規程の有効性についてはどう考えているのか。
(7) 以上の質問のうちいくつかは、事前に事務局宛メールにて質問したが、回答をいただけなかったのはなぜか。 - 社員総会速記録が廃止について
(1) 速記録の廃止について、社員または会員から要望があったのか。あったとすれば、要望の理由は何か。
(2) 速記録の廃止について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。 - 社員のブログの削除請求について
(1) コールサインは、公開してはならない「個人情報」なのか。社員のコールサインは、氏名と組み合わされてJARL Webにて公開している情報であるが、JARL自らが、個人情報を違法に公開しているのか。
(2) 当該社員のブログには、昨年の社員総会における社員の委任状及び議決権行使書の提出状況が記載されていたが、これは、公開してはならない「個人情報」なのか。
(3) 社員総会における社員の委任状・議決権行使書の提出状況は、社員が同意すれば公開することは可能である。その公開の是非について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。
IV. 第3号議題(髙尾理事の解任)
- 昨年指摘された不明朗な支出について、JARLに返金・補填する意思はあるか。その一部(例えば、髙尾氏の義兄の葬儀香典代、「会員ファーストの会」メンバーによる福岡県での飲食費等)だけでも、返金・補填する意思はないか。
-
9エリア理事の再選挙の不実施は、第54回理事会第11号議題で決議されている。その理由は、「社員提案に対する理事会の意見」によれば、①後任を選出するための選挙に要する期間と、②理事の任期の残存期間を考慮したとのことである。
(1) 第54回理事会議事録によれば、たしかに全会一致で再選挙の不実施が決議されているが、当該議題の提案者は髙尾会長である。つまり、理事会にかけられる前に、髙尾氏は、再選挙を実施すべきではないと考えていたはずであるが、それでも、再選挙の不実施は「髙尾個人の意向ではない」(「社員提案に対する理事会の意見」)というのか。
(2) (理由①につき)9エリア理事の前任者が逝去された2021年2月11日から本年6月27日の社員総会までは、4ヶ月以上ある。2年に一度の通常選挙ですら、告示(2月)から開票(4月半ば)まで2ヶ月半で実施できるのだから、準備期間を考慮したとしても、この間に9エリア理事の再選挙ができなかったとは思えないが、なぜ4ヶ月では再選挙を実施できないと判断したのか(仮に候補者が見込まれないとしても、候補者が出なかった時点で初めてただし書き地方本部長を指名すればよいだけのことである。)。仮に、何らかの実務的な障害があるのであれば、その障害を取り除く制度改正等を行わなかった理由は何か。
(3) (理由②につき)確かに、規則第28条1項ただし書きは「欠員となった理事の任期の残存期間」を勘案して再選挙を実施しないことを認めているが、執行部は、果たして残任期間が何年何ヶ月を超えていれば役員を補充しなければならない(それを下回れば役員を補充しなくてよい)と考えているのか。残任期間が16ヶ月の今回は役員を補充せず、残任期間が18ヶ月であった平成26年(3エリア理事の逝去)のケースでは役員を補充したということは、18ヶ月と16ヶ月の間に線引きがあると考えているのか。なお、これはJARLにおける民主主義にかかわる問題であるので、時の政権(理事会)が恣意的に決めることは許されない。
(4) 理事は理事会に出席するのが主な役目であるから、1回でも理事会に参加できるのであれば、理事の補充を行うべきであり、規則第28条1項ただし書きは、理事を補充しても1回も理事会に参加できないような場合のみを想定しているように思えるが、どのように思われるか。
V. 第4号議題(佐藤監事の解任)
- 昨年指摘された2019年度の不明朗な支出について、髙尾氏に、JARLへの返金・補填を促したか。
- 2018年度以前について、不明朗な支出がないか、調査したか。調査した場合、その結果はどうだったか。
VI. 報告事項
- 地方本部組織運営規程第6条第4項(支部役員)の要件を緩和する方向での改正をご検討いただきたい。
関東のある支部において、当該支部の居住者でないJARL会員が支部役員(運営委員)に就任し、活躍されていたところ、地方本部組織運営規程第6条第4項に反するとの指摘があり、解任されるという事案が生じた。確かに同条は、支部の運営委員は「当該支部の正員」の中から選任すると規定しているが、当該支部に居住していなくても、例えば、当該支部に通勤・通学しているJARL会員であれば、当該支部役員に就任することを認めてもよいのではないか。または、当該支部の登録クラブのメンバー(支部の管轄内に存在する大学クラブ、職域クラブのメンバー等)であれば、当該支部の役員に就任することを認めても良いのではないか。
以上
読み直してみると、誤植がありますね。お恥ずかしい限りです。
「 社員総会速記録が廃止について 」→ 「 社員総会速記録の廃止について 」
(2021-06-18 記)