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7K1BIB/AC1AMの業務日誌 (2024/11/22 7:05:52)
現在データベースには 149 件のデータが登録されています。
「第2回 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite ユーザビリティアンケート調査」
締め切り日ギリギリでしたが、回答しました。
特に、以下の改善をお願いしました。
変更申請と変更届は区別無く受け付けられているが、効果が異なるので、申請者に選択させた方が良いと思う。
工事設計書の変調方式のプルダウンメニューは、よく使われる変調方式のみとし、珍しい変調方式は備考欄に書くようにして欲しい
「申請履歴」は、ログイン直後の画面に表示して頂きたい。
(2021-06-30 記)
「第2回 総務省 電波利用 電子申請・届出システムLite ユーザビリティアンケート調査」
締め切り日ギリギリでしたが、回答しました。
特に、以下の改善をお願いしました。
変更申請と変更届は区別無く受け付けられているが、効果が異なるので、申請者に選択させた方が良いと思う。
工事設計書の変調方式のプルダウンメニューは、よく使われる変調方式のみとし、珍しい変調方式は備考欄に書くようにして欲しい
「申請履歴」は、ログイン直後の画面に表示して頂きたい。
(2021-06-30 記)
Hamlife.jpの記事
2021年6月28日(月)18時30分公開。
<5時間17分にわたり活発な討議>JARL、「第10回JARL定時社員総会」を開催 https://www.hamlife.jp/2021/06/28/jarl-10th-teijisoukai-report/
良記事。必読です。僭越ながら、ジャーナリストである「中の方」の面目躍如だと思います。感謝申し上げます。
後ろ姿で写っている質問者は、たぶん私です(お恥ずかしい)。
JARL Webの速報
2021年6月29日(火)にアップされました。
JARL第10回定時社員総会開催される(速報)
https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/News2021/News%20Frameset.htm
議長の議事進行
今年の議長団は、JA1STY鈴木社員とJA7UQB佐藤社員でしたが、終始、鈴木社員により議事が進行しました。私は、2019年の鈴木社員による議事進行について批判記事を書いたことがあり、昨年は、社員提案による議長解任動議が成立しました。
ところが、今年の鈴木社員による議事進行はとても公平で、安定感がありました。実は、正常化PJ社員の間でも、事前に私から、質問・発言はできるだけ紳士的に行おうと呼びかけ、申し合わせができておりました。相乗効果により、充実した審議ができたと考えています。Hamlife.jpにも、「今回は終始落ち着いた雰囲気で進行したのが印象的だった」との評価を頂きました。
鈴木社員の議事進行に関する2019年の批判記事は、非公開に変更しました。鈴木社員には、大変失礼申し上げましたことをお詫び申し上げます。
写真撮影・SNS・録音→開かれた社員総会へ
JARLの社員総会では、なぜか「採決時の写真撮影」が禁止されてきたのですが、昨年、社員の動議により解禁されました。今年も、採決時の写真撮影は禁止されませんでした。第1号議案に賛成の挙手が上がっている際に、ある社員から「写真撮影をしている人がいるのでやめさせてください」という声が上がりましたが、「今年は禁止されてませんよ」との声も上がり、鈴木議長は明確に「続行してください」と指示されました。
社員たるもの、議題に対する賛否は、堂々と行いたいものです。
また、昨年は会議中のSNSがなぜか禁止されましたが、今年は禁止されませんでした。録音は、従前どおり、何のお咎めもありませんでした。
JARLの社員総会も、このように徐々に開かれつつあるようです。今後はぜひ、インターネットによる議事中継を期待します。今年は、2階に傍聴席が設けられ、8階本会場の様子が中継されたそうですから、技術的な問題は全くないはずです。
第1号議題(決算)に関連した議論
経常費用が①会員事業費、②刊行物事業費、③管理費に3分されている理由
(日野岳専務の一括回答)新法人への移行時、「公益目的支出計画」を作成したときに区分し、内閣府から承認されたもの。会員事業費と刊行物事業費は従来からの区分である。前者はどちらというとアマチュア無線に関するもの、サービス等。後者は法人税法上そこに含まれるものである。管理費はその他。
【山内感想】振り分け基準が文書化されているかについては回答なし。日野岳氏の回答ではまだよくわからないので、もう少し調べます。
”対立するグループ”との意思疎通
(磯社員の準備書面)日アマ第03087号文書に関連して、JARL執行部とそれに異議を唱える団体(JARL正常化プロジェクト等)の「意見交換などの意思疎通」はどの程度行ったのか。
(日野岳専務の一括回答)意思疎通を図りたいと我々も感じているが、裁判所からいきなり通知が届いたり、弁護士同士が代理人となって話しているような状況では、本人同士が意思疎通と言われてもなかなか難しい。
(山内の意見)日野岳専務理事から”対立するグループ”との意見交換をしたいとの話があったが、私からも、ある方を介して髙尾会長に対する面談の申し入れをしており、そこは是非お願いしたい。
(磯社員の質問)日野岳専務も、いろいろな当事者と意思疎通を図りたいが裁判を起こされるようでは、と仰ったが、裁判になるようでは両方とも負けである。そうなるまでに、事前の意思疎通をどれくらい行ったのか。回数や日時等列挙して具体的に説明して欲しい。
(日野岳専務の回答)特別そのために会合を持ったことはない。去年は、理事会の中で意見を頂き、相互の調整を行った、あるいは、いろんな議論も侃々諤々行ったこともある。ということで全く行ってないわけではないが、磯社員が仰るようにある場を設けて会合を行ったことはない。
(磯社員の意見)ぜひ、意思疎通をお願いしたい。会員もそれを望んでいる。
(山内の意見)私は弁護士なので、いろいろな法的手続きを申し立てさせて頂いているが、必ず事前に内容証明をお送りしており、いきなり裁判を申し立てたことはない。また、例えば今年の帳簿開示請求では、昨年末に開示を請求する通知書を送ったところ、オーセンスの弁護士から「開示をしてもいいが、外には出さないという誓約書を出せ」との回答があった。法律上は、開示された帳簿を売ってはいけないが、お金をもらわなければ開示してもいいはず。我々は迷ったが、やむなく誓約書を出すとの回答を送った。コロナのために時間が少し空き、3月になって開示を求めたところ、違う理由で拒否されたので仮処分に至ったという経緯がある。このように、事前に交渉はきちんとしているのが実態。
(日野岳専務の回答)JARLに内容証明郵便が届くことも滅多になく、それだけで驚く。その辺はご理解頂きたい。
(髙尾会長のコメント)山内さんの方から話をしたいという話は、今日初めて聞いた。会計帳簿については、昨年開示させて頂いたが、それがいろんな方々にでて、いろんな苦情を頂いて、その方々を誹謗中傷するようなSNSとかがあり、関係各所に大変なご迷惑を掛けた。そういった点も踏まえて、年末の内容証明郵便に対し専門家とご相談させて頂いて、誓約書を頂戴したいとか、誠実に進めさせていただいていたところである。ところがまた突然、訴えて参りまして、事前にお話をもって、というお話でもあればさせて頂きますけど、唐突に郵便を送りつけて見せろ、話が進んでいるかなと思ったところで突然訴えてくると、そういうところでお話をということをさしていただこうとしても、できるものではございません。そういう意味で、専務がさきほど回答させて頂いている。JARLを良くしたい、存続させたい、会員の皆さんのためにという思いは同じかもしれないが、それをするのに、そういった行動を起こすこと自体、執行部としては、組織を守るため、ということで、理事会も踏まえて、皆さんと協議をして進めているところである。アマチュア無線連盟はアマチュア無線界唯一の団体である。アマチュア無線を皆さんに楽しんで頂く、末永く愛好して頂く、若い人たちにもアマチュア無線を知って頂くために活動している。そういった中で、SNSで誹謗中傷が出ること自体、組織として大きな大きなマイナスになる。そういった中で、お話しをさせて頂くというのも、今日初めて伺ったので、改めて検討させて頂く。しかしながら、過激な行動、SNS上、そういったことはご理解頂きたい。いろいろな方にご迷惑を掛けるような状況に陥っていること、組織としてもゆゆしい問題である。以上。
【山内感想】髙尾会長のコメントは、申し訳ないですが「不適切な旅費飲食等の支出」という、自分が起こしたそもそもの問題の出発点を棚の上に上げて、他人ばかり非難しているように感じました。開示された帳簿がまともであれば、誹謗中傷も起きなかったのです。また、会長たるもの、内容証明ごときにビクビクせずもっと堂々とされてもよいのではないでしょうか(仮処分で誹謗中傷の証拠として提出されたものは、5ちゃんねるでした。)。いずれにせよ、 意思疎通の機会を設けて頂けるようですので、楽しみにしております 。
決算と解任議案の関係
(田原社員の質問)議決権行使書の注意書きが社員総会議事運営規程のひな形と異なっていた件について大阪地裁の裁判例を根拠としたが、その件は、理事会と社員から「相反する議案」が出された場合についてのもの。今回は「相反する議案」は存在しない。
(日野岳専務の回答)理事の解任議案と決算の承認議案は実質的に相反するものと考える。
【山内感想】ということは、 今後、決算が承認されなければ、理事の進退問題となる(辞任に値する) ということになります。
ただし書き本部長の臨席
(平田社員の質問)今回、理事を兼ねる本部長は出席しているが、理事を兼ねない「ただし書き本部長」(1、2、3、9エリア)は呼ばれていない。これでは地方のことについて質問をしても回答が得られない。2エリアのただし書き本部長(木村氏)は傍聴を申し込んだが抽選に外れたとのことがこれはおかしい。今後は、ただし書き本部長を社員総会を呼ばれたい。
(日野岳専務の回答)役職名という意味では、本部長もいれば監査長もいる。人を呼び始めると、自分はなぜ呼ばれないかと必ずいわれる。また、今回は特別だが、傍聴を制限するために抽選させて頂いた。ご理解頂きたい。
【山内感想】「社員からの質問に答えられる役職者に待機してもらう」という原点に立てば、呼ぶ範囲は自ずと、理事とただし書き本部長に決まるはずです。ネットで中継し、必要なときに回答してもらえばよいと思います。
(2021-06-30 記)
2021年6月27日に行われたJARL第10回定時社員総会に、社員として初めて参加致しました。 赤字決算は可決され、社員提案の役員3名解任議案は否決されました。 力及ばずでした。
速報版として、 私の準備書面 に対する回答を中心に、いくつかメモしておきます。
会員数の増減についてのシミュレーション
(日野岳専務の一括答弁)紙に書いたものはないが、毎年の予算の作成過程では作成している。
【山内感想: 例年の予算で問題となる、場当たり的で過大な入会者数の予測のことでしょうか。いずれにせよ 要するに、きちんとしたシミュレーションは行っていないようです。】
ビューローについて
(日野岳専務の一括答弁)転送枚数は若干増えているため若干の遅れが出ている。申し訳ない。元請として、「 状況によりまして遅れ解消のための対策を打たなければならない、ということを検討するときが来るかもしれません。契約そのものを見直さなければならないということで、ビューローとも交渉中 ということでございます。」
(山内からの追加質問)事業報告の「QSL・SWLカード転送状況」によれば、令和元年度の取扱処理枚数が9,491,360枚、0.2%減ということだが、これはビューローから会員に発送される枚数のことか。また、第54回理事会報告に、QSLカードの取扱枚数は前年比117%と大幅増加とのことであるが、これは、会員からビューローに送られてくるカードの枚数のことか。もしそうだとすると、カードはどんどん溜まっていき、ビューローはいずれパンクし、もうやめますと言われてしまうかもしれない。会員に、枚数を減らすお願い、例えば、1枚のカードに複数のQSOを書いて欲しいとか、カードの発行を遅らせて欲しいというお願いをする必要もあるのではないか。ともあれ、契約はあと何年残っているか、バックアッププランは用意しているのかを準備書面で質問したが、回答してもらっていないのでお答え頂きたい。
(宮本会員部長の回答) 9,491,360枚、0.2%減はビューローの処理枚数で、117%増というのはビューローに送られてくる枚数。ご理解のとおり。
(日野岳専務の回答)「遅れについては随時、事務局とビューローとで連絡を取りまして、・・とにかく状況によりましては、元請けとしてなにがしの対策・方策を考えなければならない、これは常時考えているところであります。 いま、具体的なものは特にありませんけれども 。 契約書は1年契約で、来年の1月まで ということになっております。」
(鈴木議長から、バックアップ体制について、もうちょっと答えて欲しい、と促されて)「 今具体的な策を申し上げられませんけれども、前回の理事会でも取り上げて、検討中でございます。 」
【山内感想:QSLカードの枚数の増加について何らの対策も取っておらず、すぐに取るつもりもなさそうです。ビューローの維持について、日野岳執行部に任せておいてよいのかとても不安を覚えました。】
日野岳氏への退職金について
(髙尾会長の一括答弁)昨年の社員総会でも説明したが、職員としての退職金である。事務局職員の給与・退職金等については、「 回答を差し控えさせて頂きたい と思います。」
(山内からの追加質問)先ほど会長は回答を拒否されたが、私は日野岳専務に対する退職金という秘密を詮索したい訳ではなく、 業務執行権を有する髙尾会長または日野岳専務理事が、「事務局職員退職一時金支給規定」という規則に従ってきちんと退職金を支払っているかを問いたいだけ である。プライバシーを理由に拒否されるのではなく、規則に従った計算なのかをお答え頂きたい。私の計算によれば、日野岳さんの退職時の給与は約105万円ということになるが、こんなにたくさんの給与を受け取っておられたのか。準備書面の質問に答えられたい。
(日野岳専務の答弁)「 とにかく、質問者が仰るような多額な月給はもらったことはございません。 」職員と専務の給与を二重にもらっていることもありません。
(山内からの追加質問)もう一度お聞きする。私は、専務理事の給与75万円に、何らかの理由で35万円(注:正確には40万円)を上乗せして計算されたのではないかと想像するが、きちんとお答えになった方がいいのでは。
(髙尾会長)先ほど申し上げたとおり、「 回答を差し控えさせて頂きたい と思います。」
【山内感想:555万5000円の退職金について、疑惑は深まったとしか思えません。】
社会貢献活動ガイドラインについて
(日野岳専務の一括答弁)ガイドラインは、近いうちに有識者の意見を踏まえながら作成中で、9月の理事会には諮りたい。「総務省と何度も打ち合わせをした。鳥獣対策では金銭の授受があることも知っているし、話がでている。基本的には、交通費・食費くらいは認められるが、 報酬として受け取るのはボランティアの範囲外であるということを申し合わせています。業として行うのもダメですということ です。これは、最終的な判断は総務省、総合通信局ということになります。このことは、JARL、JARD、総務省、3者同席の場で話し合っています。」
(山内からの追加質問)社会貢献活動にアマチュア無線を利用することは、私は基本的にはいいことだと思っているが、「金銭上の利益のためでなく」という要件との関係が問題になる。米国では実費すら受け取れないという運用がされていると聞いている。ところが、パブコメにおける総務省からの回答では、基本的には実費までだが、国又は地方公共団体が事業主体となる場合は、実費を超えてもかまわない、と答えている。私はこれは、アマチュアの定義に反すると考えているが、先ほどの専務理事の回答で重要なのは、報酬が払われる場合は社会貢献のために使えないと総務省と申し合わせをした、と発言された点である。総務省と、そのように握れているのであれば、JARLとしては、総務省のパブコメにおける回答にかかわらず、「報酬を払ってもらっては困る、実費ならまだしも」、というガイドラインを作るべきだと思う。 私はそのような主張をブログに書き、JARL事務局に送り、なんならお手伝いしますとまで申し上げた が回答がなく、どんなガイドラインになるかと思ったらできない・・・これはないだろうと思うが、それはともかくとして、9月の理事会にかけられるガイドラインには、 実費はともかく報酬が払われる場合はアマチュア無線は使えないと明記されるのか。これは、実費以上の報酬が出ている猟友会と真正面からケンカすることになる。私は、JARLとしてぜひそれをやっていただきたいと思うが、そういう覚悟があるということでよいのか 、確認したい。
(日野岳専務の答弁)「まだ現実に、しっかり詰めたわけではございませんが、私としても、 山内社員がおっしゃるような意向とほぼ同じ だということでご理解賜りたい。」
【山内感想:9月の理事会にかけられるというガイドライン案に、「実費はともかく 報酬が払われる場合はアマチュア無線は使えない 」と明記されるのか、注目したい。 なお、ガイドライン案は、事前に会員のパブコメに掛けられるべきだと思うが、それは行わないようで、残念である。 】
9エリア理事の再選挙について・不明朗な支出の返金について
(日野岳専務の一括答弁)選挙管理会が告示を作成してJARLニュースに載せ、立候補を受け付け、投票用紙、開票ということで 5ヶ月かかる ので定時社員総会に間に合わない。この場合は補充選挙は行わないということになっている。
(山内からの追加質問)準備書面に書いてお答え頂いていないことがある。去年の会計帳簿上、不明朗な支出がある。会長の義兄の葬儀に対するお花代や、なぜか福岡で、選挙準備期間中におそらくファーストの会で呑んだのでしょう、スナック40,000円の領収書がでてきた。数百万円の会長打ち合わせ費も出てきた。私がなぜこれを問題にしているかというと、金額ももちろんだが、 支部の皆さんが、どれだけ切り詰めて、自腹を切って活動されているか、それに思いをされたことがありますか。 支部大会の抽選会の1等がハンディ機であることが多いが、実はこっそり聞いたところでは、支部長が自腹を切っている。 ハンディ機は5万円くらい。会長は仲間との飲み代に4万円を使うって、あり得なくないですか。 会長のラジオ番組で支部大会の紹介をするときは、「抽選会あるんですか?」「1等はハンディ機ですか?」と煽るから、支部長は自腹を切ってるんじゃないんですか。 交通費も出ないなかで、皆さんJARLのために一生懸命頑張っていらっしゃるのに、何で会長はこんな飲み食いをするのか 。私はそれを許せなくて、帳簿を見ている。その思いを考えて頂いたうえで、去年の会計について、決算を通ったからいいやではなくて、 見直して、さすがにこれはまずかったと思い補填される意思はないのか 、会長におたずねしたい。
それから、選挙規程5条によれば、選挙の告示は連盟事務局に掲示して行うとあり、その後、直近のJARLニュースに載せればよいとなっている。昨年の選挙について4件の異議が申し立てられたが、JARLニュースにもJARL Webにも掲載されず、事務局の掲示板にこっそり載っていただけだった。なぜ、選挙について、異議と同じ扱いができないのか。 選挙はJARLの民主主義の根幹である。 本音では、選挙をやると正常化プロジェクトの理事が9エリアから出て困るということではないのか。
(髙尾会長の答弁)私の親族の葬儀への、日本アマチュア無線連盟のほうから、生花を頂戴しました。質問はなんか、たしか香典と書かれていましたが、生花を頂戴しております。 本当にありがたく頂戴した ことでございます。あと、、飲食の関係でございますが、昨年ご説明をさせて頂きましたとおり、 会員増強、組織運営、いろんな形で、皆様方のご意見を頂戴するということで 、そちらの地域にも、足を運ばせていただいて、皆さん方と、いろいろ、打ち合わせをさせていただいて、 広報活動、組織運営のために、ということで、使用させて頂いた 次第です。こちらが、私の、回答とさせて頂きたいと思います。
(日野岳専務の答弁)事務局に告示しただけではだれもわからない。これまで選挙をスタートさせるときは、必ずウェブだけではなくてJARLニュースで会員の皆様に広く知らせるということにしている。JARLニュースがスタートということになっているので、 JARLニュース1月号には間に合わないので 、できなかったということである。
(宮田総務部長の答弁)裁定会の結果については、JARLニュースに掲載されています。
(山内の追加質問)端的に会長にお聞きしたい。 疑いがかかっている飲食費を見直して、JARLに返金・補填する意思はありますか、ありませんか 。これをお聞きしたい。また、選挙の結果ではなく、裁定の結果について、JARLニュースに出ていますか?
(髙尾会長の答弁)先ほどもお答えさせて頂きましたとおり、飲食等の件につきましては、いろんな地域にお伺いして、広報活動、組織運営のために活用させていただいたものでございます。 以上、お答えをさせて頂きました。
(宮田総務部長の答弁)裁定結果が出たものについては機関誌に掲載するとされているので、裁定結果が出たものはJARLニュースに掲載されています。
【山内感想(会長飲食費について):支部活動と本部飲食費を対比した質問では、私も感極まってしまったかもしれません。それに対し、木で鼻をくくる答弁しかしない髙尾氏の人物像については、、なんとも、どう言えばいいのでしょうか。】
【山内感想(9エリア選挙について): 昨年なされた4件の選挙の異議申立の裁定のうち、7エリア社員に「勧告」がなされた2件については、確かに、JARLニュース2020年夏号32ページに掲載されていました。失礼いたしました。ただ、残り2件は申立棄却でしたので、確かに規則上はJARLニュースに掲載しなくても良いのかもしれませんが、そういう規則で良いのか釈然としないものが残ります。それはさておき、 9エリア理事の再選挙が行われなかった理由については、最後まで納得いく説明を聞くことはできませんでした。】
(2021-06-28 記)
JARL第10回定時社員総会の議決権行使書の注意書きが、社員総会議事運営規程と異なっていると指摘されています。
JARL正常化弁護団のメンバーと議論検討し、問題なしとは言えないということで、私から、以下のメールをJARL事務局とJARL顧問弁護士に送付しました。
(ここから)
JARL総務課
弁護士 西尾公伸 先生
弁護士 森中 剛 先生
JARL社員・弁護士の山内です。
さて、複数の社員から、第10回定時社員総会の議決権行使書の注意書き
「2 議案について賛否の両方に○印がある場合又は賛否のいずれにも○印がない場合は、本連盟提案については賛、社員提案については否の表示があったものとして取り扱います。」
の記載は、 社員総会議事運営規程 様式1に反するので無効ではないか、との指摘が寄せられていると思います。当該指摘に対し、JARLとしては、「顧問弁護士とも相談した」上で、「株式会社に関する裁判例」を引用して、適法であると回答されているときいています。
株式会社に関する裁判例とは、大阪地裁平成13年2月28日判決のことと想像しています。私も、他の社員から相談を受けて調べた際に、この裁判例でいけるかなと最初は思ったのですが、よく読むと、同裁判例は、参考書類規則7条を前提として、取締役提出の議案については賛成、株主提出の議案については反対の各意思表示があったものとして取り扱うことを認めたものです。
参考書類規則第7条は、
会社法施行規則第66条 に引き継がれており、以下のように定めています。
(議決権行使書面)
第六十六条 法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(中略)
二 第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
(後略)
同第63条3号二
ニ 第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ところが、 一般法人法施行規則 には、会社法施行規則第66条2号に相当する条文がありません。
(議決権行使書面)
第七条 法第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二 議決権の行使の期限
三 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)
つまり、株式会社と一般社団法人は、施行規則の前提が異なっているので、株式会社に関する上記大阪地裁平成13年判決が一般社団法人にも適用あるとするのは、無理があると思います。
熊谷「一般社団法人・公益社団法人の社員総会Q&A」51頁も、賛否の欄に記載が無い議決権行使書の議決権の取扱いを、社員総会の招集を決定する理事会により決定しておくことが望ましいとしており、一般法人法施行規則を根拠とはしていません。
そこで、JARLにおいても、第54回理事会で、今回使う議決権行使書の様式を決議しておけば良かったのですが、下記は、今年2月の第54回理事会議事録の抜粋です。そのような決議はしていないようです。
そもそも論として、一般法人法38条1項3号によれば、社員総会を招集する理事会において、「三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」を決議しなければいけない、つまり、議決権行使書を使うときは、毎年の理事会でその旨を決議しなければならないのですが、JARLの理事会では、日時場所と議題をきめるだけで、議決権行使書を使うことを決議していないようです。事務局におかれましては、来年2月の理事会では、議決権行使書を使うことも合わせて決議した方がいいと思います。それとも、議決権行使書も含めて、関係書類を全部作成してから2月又は5月の理事会にかけていますか?
もし掛けていないとすると、今年はもう取り返しがつきませんので、リカバリーとして議決権行使書を有効とするためには、定款42条の委任を受けた社員総会議事運営規程で、議決権行使書を使うことをいわば包括的に決議しているんだと整理せざるを得ないと思います。とすれば、社員総会議事運営規程に添付された議決権行使書のフォームを使うしかなく、そのフォームから外れた今年の議決権行使書は、社員総会議事運営規程に反し、ひいては定款42条に反するので無効とせざるをえないと思われます。
もちろん、実際に提出された議決権行使書にすべて○が付いていれば、議決権行使書の法令・定款違反を理由に決議取り消しの訴えを提起したとしても、266条に基づき裁量棄却されると思います。しかし、○がついていない議決権行使書があまりに多く、その扱いによって決議が変わってくるようなときは、決議取り消しの訴えを検討せざるをえなくなるかもしれません。
まさか、会長や専務理事が社員に対し「解任議案反対に○を付けにくいなら、空白でいいから議決権行使書を返送してほしい」などという勧誘は行われていないと思いますが、事務局と先生方におかれましては、議決権行使書につき慎重な取扱をお願い致します。
山内
(ここまで)
顧問弁護士からは、詳細な分析についての謝辞と、指摘にあるような勧誘はもちろん行っていないとの回答がありました。
(2021-06-23 記)
第10回JARL定時社員総会に向けて、「準備書面」を提出しました(要は事前質問書ですね)。
社員総会議事運営規程第14条第1項 社員総会で質問しようとする社員は、予め社員総会の 7 日前までに準備書面をもって質問を会長あてに提出すれば優先して回答を受けることができる。
第10回定時社員総会準備書面
I. 議事進行について
- 議事運営に関し、社員総会において、社員総会議事運営規程と異なる事項が個別に決議されたときは、「個別法は一般法を破る」の原則どおり、社員総会の個別決議が優先すると解釈されるが、そのような理解でよいか。社員総会議事運営規程は、社員総会の委任に基づき理事会が一般的事項について定めたものであり(定款第42条)、理事会が、委任の範囲を超えて上級機関である社員総会を拘束することはできないからである。
II. 第1号議題(決算の承認)
- JARLの経常費用は、①会員事業費、②刊行物事業費、③管理費に3分されているが、どういう意味の区分なのか。各区分には同一の項目も多いが(例:給与手当、賃借料)、どの区分に計上するか、振り分けの基準はあるのか。文書化されているのか。
- 執行部は、今後の会員数の推移についての予測(具体的には、サイレントキーも含めた退会者数とニューカマーまたはカムバックハムによる入会者の増減の予測)と、当該増減が収入と経費にどのように影響するかについて、シミュレーションを行ったことはあるか。行ったことがあるのであれば、どのようなシミュレーション結果になったのか。
- JARLの経常費用の大きな割合を占めるQSL費について
(1) 第54回理事会報告によれば、QSLカードの取扱枚数は前年比117%と大幅増加とのことであるが、今後、受託会社から、委託料の増額を求められる可能性はないか。
(2) 最近、QSLカードの転送が遅れているとの声をよく聞くが、事実か。
(3) このままカードの枚数が増えていけば、受託会社の処理能力を超えてパンクし、受託を断られる可能性すら考えられるが、今の受託会社との契約期間は何年更新で、何年何月まで残っているのか。受託会社は、その後も契約を更新する意向を持っているのか。
(4) 執行部として、万が一、今の受託会社から契約の更新を断られた場合のバックアッププランは用意しているのか。
III. 第2号議題(日野岳理事の解任)
- 社会貢献活動ガイドラインについて
(1) 社会貢献に関する本改正につき、総務省の挙げた事例の中に金銭が支払われるものが含まれている(消防団、有害鳥獣駆除等)ことを日野岳氏が認識したのはいつか。
(2) 社会貢献活動に金銭が支払われる場合があることと、アマチュア無線の定義である「金銭上の利益のためでなく」という要件の矛盾につき、検討を行ったか。検討したのであれば、誰が検討し、どのような結論を得たのか。
(3) 前項の問題点について、JARDとはどのような協議を行ったか。大日本猟友会やその他の団体とはどのような協議を行ったか。
(4) 社会貢献活動ガイドラインの作成責任者は専務理事か。専務理事でない場合、誰か。
(5) 同ガイドラインを今後作成していくとのことであるが、締め切りは設定しているか。期限を具体的に示されたい。
(6) 実際のボランティア活動を参考に作成するというが、総務省が公開している資料や過去の事例を参考に、とりあえず仮のものを作成できないのはなぜか。 - 555万5000円の退職金について
(1) 上記退職金に関し、勤続年数の終点は2019年12月24日付け(定年退職)とのことであるが、勤続年数の起点はいつか。起点は、日野岳氏が専務理事の任期を満了し再び事務局長に就任した2014年6月であり、5年7ヶ月分の勤続年数に対する退職金と理解してよいか。
(2) 日野岳氏は、2010年に専務理事に就任しているが、このときに退職金は支払われているのか。
(3) 「事務局職員退職一時金支給規定」によれば、退職一時金の額は、退職時の本給月額に勤続年数(5年7ヶ月=5.58年)と退職事由別支給率(日野岳氏の場合0.95)を掛けて計算されるので、5,555,000円から割り戻すと、日野岳氏の退職時すなわち2019年12月24日時点の本給月額は「約105万円」という計算になるが、概ね正しいか。正確な金額はいくらか。
(4) 上記退職時の本給月額は、審議役としての給与か、専務理事としての報酬か、それともそれらの合算か。なお、日野岳氏の専務理事としての報酬は月額75万円(年俸900万円)であり、審議役としての給与も出ていたと考えなければ計算が合わないが、そうすると、昨年の社員総会で、日野岳氏は審議役としての給与と専務理事としての報酬は二重に受け取っていないとの答弁と矛盾するように思われるがいかがか。
(5) 「事務局職員退職一時金支給規定」はあくまで職員に適用されるものであるが、専務理事としての報酬を含む額を「本給月額」として、退職金を計算したのではないか。それは同規定に従った支払いといえるのか。なお、平成24年6月24日の第1回定時社員総会において、専務理事に1000万円を限度として「役員報酬」を支払う決議はなされているが、専務理事に「退職金」を支払うことが社員総会で決議されたことはないから、専務理事に退職金を支払うことはできず、「事務局職員退職一時金支給規定」を専務理事に準用することもできないように思われるが、いかがか。
(6) 役員報酬及び退職金規程第7条は、「会長は、役員に退職金を支給することができる。」と規定するが、根拠となる社員総会の決議が見当たらない。この規程の有効性についてはどう考えているのか。
(7) 以上の質問のうちいくつかは、事前に事務局宛メールにて質問したが、回答をいただけなかったのはなぜか。 - 社員総会速記録が廃止について
(1) 速記録の廃止について、社員または会員から要望があったのか。あったとすれば、要望の理由は何か。
(2) 速記録の廃止について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。 - 社員のブログの削除請求について
(1) コールサインは、公開してはならない「個人情報」なのか。社員のコールサインは、氏名と組み合わされてJARL Webにて公開している情報であるが、JARL自らが、個人情報を違法に公開しているのか。
(2) 当該社員のブログには、昨年の社員総会における社員の委任状及び議決権行使書の提出状況が記載されていたが、これは、公開してはならない「個人情報」なのか。
(3) 社員総会における社員の委任状・議決権行使書の提出状況は、社員が同意すれば公開することは可能である。その公開の是非について、社員から意見を聴取しなかったのはなぜか。
IV. 第3号議題(髙尾理事の解任)
- 昨年指摘された不明朗な支出について、JARLに返金・補填する意思はあるか。その一部(例えば、髙尾氏の義兄の葬儀香典代、「会員ファーストの会」メンバーによる福岡県での飲食費等)だけでも、返金・補填する意思はないか。
-
9エリア理事の再選挙の不実施は、第54回理事会第11号議題で決議されている。その理由は、「社員提案に対する理事会の意見」によれば、①後任を選出するための選挙に要する期間と、②理事の任期の残存期間を考慮したとのことである。
(1) 第54回理事会議事録によれば、たしかに全会一致で再選挙の不実施が決議されているが、当該議題の提案者は髙尾会長である。つまり、理事会にかけられる前に、髙尾氏は、再選挙を実施すべきではないと考えていたはずであるが、それでも、再選挙の不実施は「髙尾個人の意向ではない」(「社員提案に対する理事会の意見」)というのか。
(2) (理由①につき)9エリア理事の前任者が逝去された2021年2月11日から本年6月27日の社員総会までは、4ヶ月以上ある。2年に一度の通常選挙ですら、告示(2月)から開票(4月半ば)まで2ヶ月半で実施できるのだから、準備期間を考慮したとしても、この間に9エリア理事の再選挙ができなかったとは思えないが、なぜ4ヶ月では再選挙を実施できないと判断したのか(仮に候補者が見込まれないとしても、候補者が出なかった時点で初めてただし書き地方本部長を指名すればよいだけのことである。)。仮に、何らかの実務的な障害があるのであれば、その障害を取り除く制度改正等を行わなかった理由は何か。
(3) (理由②につき)確かに、規則第28条1項ただし書きは「欠員となった理事の任期の残存期間」を勘案して再選挙を実施しないことを認めているが、執行部は、果たして残任期間が何年何ヶ月を超えていれば役員を補充しなければならない(それを下回れば役員を補充しなくてよい)と考えているのか。残任期間が16ヶ月の今回は役員を補充せず、残任期間が18ヶ月であった平成26年(3エリア理事の逝去)のケースでは役員を補充したということは、18ヶ月と16ヶ月の間に線引きがあると考えているのか。なお、これはJARLにおける民主主義にかかわる問題であるので、時の政権(理事会)が恣意的に決めることは許されない。
(4) 理事は理事会に出席するのが主な役目であるから、1回でも理事会に参加できるのであれば、理事の補充を行うべきであり、規則第28条1項ただし書きは、理事を補充しても1回も理事会に参加できないような場合のみを想定しているように思えるが、どのように思われるか。
V. 第4号議題(佐藤監事の解任)
- 昨年指摘された2019年度の不明朗な支出について、髙尾氏に、JARLへの返金・補填を促したか。
- 2018年度以前について、不明朗な支出がないか、調査したか。調査した場合、その結果はどうだったか。
VI. 報告事項
- 地方本部組織運営規程第6条第4項(支部役員)の要件を緩和する方向での改正をご検討いただきたい。
関東のある支部において、当該支部の居住者でないJARL会員が支部役員(運営委員)に就任し、活躍されていたところ、地方本部組織運営規程第6条第4項に反するとの指摘があり、解任されるという事案が生じた。確かに同条は、支部の運営委員は「当該支部の正員」の中から選任すると規定しているが、当該支部に居住していなくても、例えば、当該支部に通勤・通学しているJARL会員であれば、当該支部役員に就任することを認めてもよいのではないか。または、当該支部の登録クラブのメンバー(支部の管轄内に存在する大学クラブ、職域クラブのメンバー等)であれば、当該支部の役員に就任することを認めても良いのではないか。
以上
読み直してみると、誤植がありますね。お恥ずかしい限りです。
「 社員総会速記録が廃止について 」→ 「 社員総会速記録の廃止について 」
(2021-06-18 記)
2021年5月3日に開催された東京コンテスト。今年も自宅からの参加。 昨年と同じく 、2m 4エレキュービカルクワッドを仮設します。
去年とおなじ設備なので、同じように2mに絞り、目標は、昨年のQSO数110を上回ること・・・と思って始めたのですが、どうも勝手が違い、CQ出しても空振り続きで、局数が延びません。他のバンドにも浮気してしまいました。たびたび「Twitterでもよろしくお願いします!」と言われてうれしいやら恥ずかしいやら(笑)。
6時間終えた結果は以下のとおり。
昨年と比べて144MHz帯の局数が10局以上減り、21MHzと50MHzを合わせて、去年のQSO数をようやく1コ上回りました。
初めての試みとして、Ctestwinでレートグラフも作ってみました。今年の9時台後半に局数が伸びているのは、単に9時の開始時刻に出遅れただけと思われます。昨年は14時台のラストスパートで局数が伸びていますが、今年はそれがありません。今年はコンテストに出ずに外出された方が多かったのかもしれません。
本気のコンテスターのみなさんは、こうやって分析して、毎回作戦を立てていらっしゃるのでしょうね。
コンテスト終了・ログ提出後、以前書いた記事 「東京コンテストログのHamlogへの取り込み」 をみながらHamlogにログをインポート。ブログ記事は自分のためにもなるのでした。
(2020-05-04 記)
2021年4月22日、7コール発給開始30周年記念局「8J1-7CALL」が、1年間の運用を終えました。 8J1-7CALLについてのオフィシャルなアナウンスは7コールアマチュア無線クラブのウェブサイトに譲る として、ここでは、この記念局に対する7K1BIB個人の経験・思いを述べてみたいと思います。
物語のはじまり
2020年が7コール発給開始30週年にあたることは、2019年9月に発見されたことでした(この時点では私は絡んでいませんでした。)。
この約ひと月後、Twitter上で、後に7コールクラブの会長に就任される7M4VQJ氏からお呼びがかかることになります。
この「BIBさん興味ありませんか?」が魔のお誘い(笑)。VQJ氏からTwitterのDMをいただき、長い長い議論を重ねて記念局企画骨子を作りました。そして、この企画に賛同してくれたTwitter上の7コール仲間が集い、クラブを作って記念局を運用するに至ります。
8J1-7CALLは、それまでお空ですら会ったことない人たちが、ネット上で集まって作った記念局でした。
免許手続き
記念局は、「行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」であり、その行事は「国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているものであること」が必要 です。VQJ局と議論の末、「7コール発給開始30周年記念事業」を国や地方公共団体や公益的団体にやってもらうのは無理、なので、自分たちが作ったクラブが 「7コール発給開始30周年記念事業」 を自前で行い、この事業を「公益的団体」に「後援」していただければ、記念局の要件を満たすのではないかと考え、「後援」をしていただける「公益的団体」を探すことになりました。ご縁あって、JARDが「後援」をしてくださることになり、8J1-7CALLが実現したのです。JARDには感謝してもしきれません。
無線機については、各メンバーが個人局に登録していない無線機を拠出し、会長の自宅を常置場所とする記念局の無線機として一括登録する方式にしました。各メンバーが個人局に登録していない無線機をいったん会長の自宅に預け、記念局への登録が済んだら各メンバーの自宅に戻してもらうイメージです。これなら「個人局の無線機を使って記念局のコールサインでオンエアしてはいけない」というルールを守りつつ、各メンバーが自宅を含む好きな場所から8J1-7CALLを運用できます。
なお、8J1-7CALLが同時に2カ所以上からオンエアしてしまうことを防ぐため、Googleカレンダーを用意し、各メンバーは必ずそこに予約を入れることにしました(そのカレンダーは 7コールクラブのホームページにも公開 し、対外的な運用告知を兼ねていました。)。
開局初日
新型コロナ禍による緊急事態宣言下にあった2020年4月22日23時ころ、クラブメンバー各局がZoom上で集まり、開局日である4月23日に日が変わるのを待ちます。23日00時00分、7M4VQJ会長により8J1-7CALLの産声が上がり、続いて、私にとって8J1-7CALLの初運用として、VQJ局に8J1-7CALLとの1st QSOを献上しました。その後、直接波とD-STARを駆使して、メンバーが順番に8J1-7CALLとの初QSOをこなしていきました。
夜が明けて午前10時より、メンバーの持ち回りによる対外運用を開始、私は15時から運用を担当。16時14分には28MHz/FT8で、香港局と「初の海外QSO」が実現しました。
7K1BIB発給30周年
7K1BIBは7コールの頭の方ですので、7コール発給開始30周年のこの年に、7K1BIB自身も発給30周年を迎えました。2020年4月27日、第1送信機であるC450に、久しぶりに火を入れました。
D-STARリフレクタ
4月23日の開局から大型連休までは何度か運用しましたが、その後、本業が忙しくなってしまい、7月末まではなかなか運用できませんでした。
2020年8月9日、8J1-7CALLをD-STARリフレクタ(DCS002Q)に登場させ、JAIGメンバーである在独日本人各局に記念局をサービス。記念局がD-STARリフレクタにアクセスするのは珍しいことだったかもしれません。
1エリア6mAMロールコール
2020年8月23日、記念局で 1エリア6mAMロールコール にチェックイン!
アウトドアミーティング in 八王子 2020
コロナ禍が続いてメンバーによる合同運用もままならない中、2020年10月11日、奇跡的に開催されたJARL東京都支部・神奈川県支部合同「アウトドアミーティング in 八王子 2020」に クラブとして出展 。8J1-7CALLの姉妹局である体験局「8J1YAB」で、 おそらく日本初の「体験運用者同士のQSO」を実現 させることができました。この件は、hamlife.jp、 CQ誌2020年12月号 に掲載されただけでなく、 ARRLのニュースレター2020年10月22日号 でも取り上げられました。
バーチャル・ハムフェス2020
2020年11月1日、有志とともに実施した「 バーチャル・ハムフェス2020 」に、 7コールクラブが出展 してくれました。
武蔵野市移動
2020年11月23日、電波研クラブさんのご厚意により、
電波3法施行70周年記念局「8J3DENPA」と
7コール発給開始30周年記念局「8J17CALL」
の合同運用 が実現。「3と70、7と30」というご縁です。
電波研クラブの方にご指導を頂きながら、「記念局でSSTV」に成功。
6mAM
2020年12月20日、自宅に2エレデルタループを臨時に立て、1エリア6mAMロールコールの「裏番組」として、8J1-7CALLで6mAMにオンエアするも、不調。FT-857DMはAMの変調が浅いことを学びました。
ニューイヤーパーティ
2021年1月3日、 今年から6日間に期間が延長されたニューイヤーパーティ に8J1-7CALLも参加。私も少しオペレートしました。
オンラインD-STARユーザーズミーティング
2021年2月20日に日本D-STARユーザー会が開催された「 オンラインD-STARユーザーズミーティング 」に合わせ、8J1-7CALLがD-STARにオンエア。世田谷430で待機していると日本全国から次々と呼ばれ、32局とQSO。
記念局が駅前QRV!
2021年4月1日、東京駅丸の内口にて、おそらく日本初?の「記念局が駅前QRV!」。平地からハンディ機ハンディホイップでパイルを浴びました。
#20日後にQRTする記念局
ゴールのテープが見えてきた2021年4月3日、7M4VQJ会長の発案により、「 #20日後にQRTする記念局 」キャンペーンが開始。
ハムらde無線フェア
翌日にハムらde無線フェアを控えた2021年4月17日、7K1VKU局と連絡を取りたくも、山に入っていて携帯電話が通じません。珍モード2mAMに出ている8J1-7CALLを見つけ、無事に連絡が取れました。やっててよかったアマチュア無線。
翌2021年4月18日、ハムらde無線フェアに参加。実行委員会のご厚意で会場近くの公園をお借りできたのは本当に感謝。「記念局でD-STAR画像通信」は失敗するも、 「記念局で5.8GHzATV」に成功 。
最終日
2021年4月22日、8J1-7CALLは1年間という長距離ランのゴールを迎えます。
お空のコンディションはいまひとつでしたが、21MHzでフィリピンと交信できました。
そして、閉局の瞬間
1年前、開局の瞬間とおなじように、クラブメンバー各局がZoom上で集まり、4月22日の終わりを待ちます。7M4VQJ会長より、栄誉ある8J1-7CALL最終送信のご指名をいただき、Feld-Hellの準備をしました。
Feld-Hellって何?どうぞこちらをご覧ください。
こうして、 2021年7月22日23時59分59秒、7コール発給開始30周年記念局「8J1-7CALL」は、1年間の運用を終えたのでした 。
個人的運用実績
8J1-7CALLの全QSO数は24,000を超えました。そのうち、私の運用は493QSOでした。あとちょっとで500QSO。数は少ないかもしれませんが、この記念局がなければおそらく挑戦していなかったであろう珍しいモードや珍しい運用に挑戦することができました。
そして「へえ、7コールってもう30年なの?」「7コールってかっこいいですよね。」とたびたび言っていただけたこと。なんとなくニューカマー気分が抜けなかった7コール仲間で、体験局を通じてアマチュア無線の普及に一役買うことができたこと。
7コールアマチュア無線クラブの設立テーマは、「開局当時のワイワイ感をもう一度」、「30年待ったけど7コールでよかった!」です。7コールクラブメンバーの力が結集し、「8J1-7CALL」が「7コール発給開始30周年記念事業」の周知という記念局の使命を十分に果たせたことを、私は誇りに思います。その実現に私が少しでも貢献できたとすれば、これ以上の喜びはありません。
エピローグ
8J1-7CALLがこの世からなくなった3日後、ALL JAコンテストが開催されました。
8J1-7CALLを愛してくださった各局、本当にありがとうございました。
(2021-05-02 記)
「ハムらde無線フェア」は、東京都羽村(はむら)市で行われるイベントで、2019年に行われた第1回には参加できなかったのですが、「無線のジャンルを超えて」というコンセプトにとても惹かれていました。昨年予定されていた第2回は 7コールアマチュア無線クラブ として出展を計画するも、コロナ禍で延期。今年は、コロナ対策を強化され、開催。関係各位のご尽力に頭が下がります。
今回も、 フリラあり、ドローンあり、特小での館内放送あり。極地研まで来場されており 、とても幅広い出展でした。アマチュア無線界もこんな風にどんどんオープンになっていく方がよいと思います。
7コールクラブは、特別に羽村市水上公園の使用許可をいただき、「7コール発給開始30周年記念局」8J1‐7CALLを公開移動運用いたしました。水上公園を使わせて頂けたのは、実行委員長の秋吉さん( ハムショップフレンズ 店長)と、羽村市議会議員の 印南修太先生 のおかげです。ここに記して感謝申し上げます。ありがとうございました。
前日、機材やら体験局セットやら、わらわら準備中にこんな一幕が。やっててよかったアマチュア無線。
さて当日、10時前に現着。おなじみ7K1VKU福士さん、手早くギボシDPを設営。
そしてVKU局、密を避けて手早く運用開始。実行委員会は、掲示用のポスターまで作ってくださいました(右端)。
私は18MHzから始めるも、コンディションは今ひとつ。
様子を見に来てくださった印南先生に「世界中にHamura Cityを宣伝します!」と申し上げてしまった手前、21MHzに出ていたHong Kongの局をコールするも、残念届きません。コンテストのようでしたが何のコンテストだったのでしょうか。「世界アマチュア無線の日」関係?
気を取り直して、1年間、7コールのみんなでやってきた8J1‐7CALLもいよいよ終盤ゆえ、いくつかやり残していたことを今日実現したい!と準備しておりました。
ひとつ目は、8J17CALLによるD-STARでのデータ通信。マルチジャンルのイベント「ハムらde無線フェア」らしく、チューリップまつりの会場から本会場「ゆとろぎ」までD-STARによる画像通信実験が行われると聞いていたので、飛び入り参加を計画。
JJ1TNQ局からJH1CBX局(ご存じMasacoさん)への送信の傍受に成功!画像が小さなブロックに分けられ、左上から徐々に送信されてくる様子はなかなか面白いです。
もう1局からの送信が終わったところで、8J17CALL/1としてブレークイン。Masacoさんに「こちらからも画像送って良いですか?」と呼びかけるとご快諾を頂けたので、画像を送信するも、・・・うまく画像にならないとのこと・・・。おそらく、8J17CALLのリグがID-51無印という古い機械で、「ファーストモード」に対応していなかったためと思われます。残念、せっかくお時間を頂いたのに、申し訳ありませんでしたが、Masacoさんに8J17CALLをサービスできて、ありがたい機会となりました。
送ろうとしていたのは、この画像。7コールクラブ謹製、どこかで見たような「 7コール局証票 」でした。
ふたつ目にやりたかったことは、5.6GHzのATVです。
8J17CALLが実はまだオンエアしていないバンド・・
それは5.6GHz帯・・
4/18(日)の「ハムらde無線フェア」に、中華ATV機 「新スプリアス規格への移行期限の延長」省令改正案の読み解き (2021/4/3 13:02:51)2021年3月26日に、パブコメが始まりました。
無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集
-新スプリアス規格への移行期限の延長-
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000124.html経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とするという改正案です。
何が「延長」されたの?
お手元の局免をご覧ください。備考欄に、以下の記載はありますでしょうか?
無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、平成34年11月30日までに限る。
局免にこの記載がある局には、旧スプリアス機が含まれているはずです。その旧スプリアス機の使用期限は、2022年11月30日までしたが、これが「当分の間」に延長されるというのが、今回の改正です。
局免にこの記載が無い局には、今回の改正は関係ありません・・
なお、 新スプリアス規制が完全になくなるわけではありません。
また、 新スプリアス規格を満たさない古いリグで開局したり、増設したりすることができるようになるわけでもありません(その猶予措置は、2017年11月30日に終わっています)。より詳しく
アマチュア無線家からみた、スプリアスに関する現時点の規制は(おおむね)以下のとおりです。
①新スプ規格に合致する技適無線機 新規開局・増設OK(JARD/TSSの保証不要)
使用期限なし②旧スプ規格時代の機種だが、実は新スプ規格を満たす無線機
(= JARDの「保証可能機器リスト」掲載機種 や、測定の結果、新スプ規格を満たすことを示せた無線機)JARD/TSSの保証を受ければ、新規開局・増設OK
使用期限なし③新スプ規格を満たさない無線機 新規開局・増設はもうダメ
すでに免許を受けている無線機は2022年11月30日まで今回の改正案は、③の 赤字の部分 のみに関わるものです。つまり、平成29(2017)年11月30日までは、旧スプリアス規格の無線機も一定の場合は免許を受けることが可能でしたが、その使用期限は2022年11月30日まででした(この期限を解除するのが、 JARDの「スプリアス確認保証」 です。)。 その期限が、「当分の間」に延期されます。
言い方を変えると、 平成29(2017)年11月30日までに免許を受けた旧スプリアス機は、JARDの「スプリアス確認保証」を受ける必要がありましたが、今回の改正が通れば、「当分の間」は、スプリアス確認保証を受けずに使って良いことになる、ということです。
このように、 正直言って、アマチュア無線に関して言えば、対象範囲は、そんなに広くありません。
なお、 旧スプリアス規格の特定小電力無線(特小)や市民ラジオ機については、2022年11月30日までだった寿命が、「当分の間」に延びました。これは大きいと思います。
「当分の間」っていつまで?
明確には示されていませんが、手がかりはあります。今回の改正案の趣旨を、総務省は以下のように説明しています。
(引用ここから)
これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く。)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、 新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等 により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されます。引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、 このような社会経済情勢に鑑み 令和4年11月30日とする経過措置を当分の間に改めることとし、・・・
(引用ここまで)新型コロナ禍の影響を最も受けているのは、医療現場ではないでしょうか。医療現場では、旧スプリアス機がまだ多く使われているのかもしれません。また、旧スプリアス規格のETC機や特小トランシーバーの置き換えが進んでいないという話も、ときどき目にします。これらに対応するための改正であって、アマチュア無線を主眼とするものではないように思われます。もちろん、JARLの要望に対応したものではないでしょう。
新型コロナ禍が理由として挙げられていますので、理屈としては、新型コロナの「社会経済への影響」が解消されれば、元に戻す=新たに期限を設定する、ということになりそうです。イメージとしては、日本社会が新型コロナ禍を克服し、無線機の生産サイドもユーザーサイドも元の生活に戻り(あるいはNew Normalに対応し)、 「さあ、遅れていた新スプリアス対策でもやるか・・」と思えるようになったら、その数年?後があらたに使用期限として設定される、 というところでしょうか。
とはいえ、よく見ると、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響「等」と、役所お得意の「 等 」が入っています。コロナとは別の要素を考慮して、新たな使用期限はなかなか設定されないかもしれません。ひょっとしたら永遠に復活しないかもしれませんし、意外とすぐに復活するかもしれません。
どんな風に使っても良いの?
「 他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り 」という条件が付されます。局免の注意書きも、
無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備 については、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる。
という注記に変わる(読み替えられる)ことになるようです。
まあ、アマチュア無線の場合、混信は付きものです。意図的な妨害はもちろんダメですが、常識的な使用であれば、アマチュアバンド外にスプリアスをまき散らさない限りOKといえるのではないでしょうか。
パプコメ意見
今回の改正案それ自体には、反対する理由はないと思います。
「当分の間ではなく永遠に旧スプ機を使えるようにしてほしい」とか、「旧スプ機による新規開設・増設もできるようにしてくれ」と、さらに踏み込んで「そもそもアマチュア無線には新スプリアス規格は適用しないでくれ」という意見を出すには、それ相当の理由を付ける必要があると思います。よく考えます。
(2021-04-03 記)