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思い返せば、2018年1月のNYP参加記( NYP参加(1月2日夜) )が、 QSOパーティ期間延長運動 の始まりでした。
(引用ここから)
ところで毎年思うのですが、私は毎年2日の日中は実家に帰り、3日は旅行に出かけてしまうので、NYPに参加するチャンスは2日夜しかありません。それでも東京ならなんとか20局こなせますが、大都市以外ではかなり厳しいのではないでしょうか。そこで、NYP改革試案:
①期間を延長。せめて1月1日0時から3日24時までに。松の内の7日24時までというのもありかも。
②紙ログではなく電子ログで申請。シール郵送費はJARLで負担(2017年のログ提出局数は7,471だから、郵送費だけなら60万円程度。会員にはQSLカードと一緒に送付し、非会員にはJARL負担=宣伝費と思えば安いもの)。
(引用ここまで)
その後、2018年の社員総会で、私の友人である社員の方にQSOパーティの期間延長を提案していただいたのですが、その後、なぜかうやむやになりました・・・。2019年の社員総会に提出された 高尾氏・日野岳氏の理事解任議案の理由書 でその点が指摘されたところ、慌てた高尾執行部は、2019年の社員総会直前の理事会に「シールの条件を10局に減らす」という???な案を提出してきましたが、正常化PJ理事の反対により辛くも阻止されました(以上、 「QSOパーティ」期間延長案のゆくえ )。その後、 2019年10月の会員アンケート を経て、2日間から6日間へ、大型の期間延長がようやく実現したのです。
待つこと3年。感慨深いです。今年のQSOパーティは、全日フル参加せざるを得ません。
50SSB | 50AM | 144SSB | 144FM | 430SSB | 430FM | 430DV | 1200FM | |
1月2日 | 2 | 37 | 1 | 43 | 1 | 1 | ||
1月3日 | 4 | 6 | 3 | 15 | ||||
1月4日 | 2 | 5 | ||||||
1月5日 | 11 | |||||||
1月6日 | 9 | |||||||
1月7日 | 1 | |||||||
6 | 6 | 42 | 9 | 1 | 75 | 1 | 1 |
本当は、移動運用をしたり、旅行先からQRVしたりしたかったのですが、コロナ禍のもと、我慢せざるを得ませんでした。代わりに、常置場所のベランダにビームアンテナを仮設したりして、6日間でなんとか合計141QSO。今年は、例年以上に、たくさんの方と新年の挨拶を交わすことができました。
「ブログ見てます」「Twitter見て来ました!」と言われてうれしいやら照れくさいやら、アイボールが先行していた方とお空で再会できたり、毎年QSOパーティでしか出会わない超ローカル局と個人コールと社団コールで2回お会いできたり、430FMで三重県と初めてQSOできたりと、いくつかのドラマもありました。
最終日は個人コールでの運用を早めに切り上げて 「無線通信を愛好する法律家協会」の社団局JQ1ZOR でQRVし、1時間でなんとか21局をやり遂げることもできました。
正直申し上げると、2日間が一気に6日間に延長され、長すぎて最後は誰も出ないのではないか・・と少し心配していました。ですが実際には、少なくとも東京では、各バンド連日大賑わいでした。焦らずのんびりQSOできてよいとのご意見、正月は仕事が忙しいが延長のおかげで20局達成できたとのうれしい声も伺うことができました。マラソンコンテストの感覚で、毎日いろんなバンド・モードで出ていらした局も多く、私も、滅多に出ない2mFMに出てみたところ、意外にも連続して呼んでいただけました。
QSOパーティの期間延長が、アマチュア無線の活性化に少しでも貢献できたのであれば、言い出しっぺとしてこれ以上の喜びはございません。
とはいえ、QSOパーティは、まだまだ改善の余地があると思います。
・「6日間連続参加者に抽選で記念品プレゼント」という、相変わらず「モノで釣る」手法ではなく、「6日間連続参加者には、違うステッカーを配る」のはどうでしょうか。この方が、QSOパーティの趣旨にふさわしいのではないでしょうか。同じデザインの「金色のステッカー」(笑)を用意すれば、もう何周もされている方のモチベーションアップにもなると思います。6日間連続参加者の人数が予想できないのでシールが無駄になるかも、というのであれば、例年のデザインのシールの上に重ねて貼る「6日間連続参加賞」シールでもよいと思います。
・QSOパーティのログも、さすがにそろそろ電子化すべきではないでしょうか。高尾氏のラジオ番組によれば、毎年8000通の紙ログを職員総出で処理しているそうです(今年はもっと多いでしょう。)が、きょうび、何の自慢にもなりません。電子ログで受け付ければ、例えば日ごと、バンドごと、地域ごとのQSO数などのデータ解析を公表することもできます。そのような貴重なデータが毎年得られ、しかも参加者・事務局双方の負担を大幅に減らせるのですから、シール郵送費用をJARLで負担しても、十分ペイするのではないでしょうか。
(2021-01-07 記)

あけましておめでとうございます。各局には、旧年中も大変お世話になりました。
昨年は、アマチュア無線界にとって激動の年でした。デジタルモードに関する免許手続きの大幅簡素化、ローバンドの拡張と1.8MHz帯音声通信の解禁、無線従事者免許を持たない方による体験運用の許可など、長年の「夢」の一部が叶った年でした。
「7K1BIB」開局30年の年、「7コール」の仲間と「 7コールアマチュア無線クラブ 」を結成することができました。7コール発給開始30周年記念局「 8J17CALL 」と、7コールクラブ体験局「 8J1YAB 」を運用することができるなど、昨年の正月には考えられないことでした。日常生活の中での気軽な運用「 駅前QRV 」を含め、アマチュア無線を通じて、たくさんの方とのすばらしい出会いがありました。
アマチュア無線界に少しでも恩返しをしたいと、JARL選挙に立候補し、528票ものご支持をいただいて、関東地区「社員」に当選することができました。JARLの会計帳簿開示請求、社員総会に関する仮処分申請などの裁判所での手続きと、このブログや Twitter での情報発信によって、 なすべきことをせず 、 すべきでないことをしている JARL現執行部の惨状、JARLとアマチュア無線界を巡る問題点を少しでもお伝えするよう努力して参りました。
JARLの「正常化」は道半ばですが、ハムフェア2020が中止された週末に有志により開催された「 バーチャル・ハムフェス2020 」の大成功など、アマチュア無線界の新しい動きは、止めることができない大きな流れになっています。私も、この大きな流れを少しでも推し進めることができるよう、みなさんとともに、2021年も、微力を尽くして参ります。
元日の朝、食後のプリンのふたの裏に、こんなおみくじが書かれていました。

これはきっと、「今年はもっとオンエアせよ!」というお告げでありましょう(笑)。今年もリアルでお空でバーチャルで、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
(2021-01-01 記)

先日の8J17CALL集中運用 の際に、 SSTVを運用 しました。忘れる前に、MMSSTVの設定をメモしておきます。
SSTVの運用では、音声でやりとりしたあとに画像を送信したり、画像送信後に音声でQSOしたりするので、 画像を送信する前後はマイクからの音声を変調に乗せ、画像送信中はDATA入力端子からの音声信号を変調に乗せるようにしたい 、という点がポイントです。
参考とさせていただいたサイト
MMSSTVの設定(JI3URS)
http://www.eonet.ne.jp/~ji3urs/mmssop1.html
IC-7300M + MMSSTVでSSTV運用開始(向島ポンポコ日記)
https://tanukijima.at.webry.info/201708/article_10.html
設定ファイル
最初に、作った設定ファイルを置いておきます(自己責任でどうぞ)。
- 上のzipファイルをダウンロードし、適当な場所(MMSSTVのインストールフォルダ等)にに解凍する。
- IC-7300を使うときは、MMSSTVのメニューのオプション→MMSSTV設定画面→送信→Radio Commandと進み、下の「Load」ボタンを押して、「IC-7300.rcm」を読み込ませる。PortとBaudレートを適切に設定する。「その他」のタブの「サウンドカード」も適切に変更する。
- FT-857DMを使うときは、「Load」ボタンを押し、7MHz帯以下(PhoneでLSBを使う周波数帯)のときは「FT-857D_40m and Down.rcm」を、14MHz帯以上(PhoneでUSBを使う周波数帯)のときは「FT-857D_20m and UP.rcm」を読み込ませる。PortとBaudレートを適切に設定する。「その他」のタブの「サウンドカード」も適切に変更する。リグ本体の「DIG」の設定を「USER-L」または「USER-U」に変更することを忘れずに。
以上で、SSTV送信中のみ、MMSSTVからのSSTV信号が変調に乗り、その前後はマイクの音声が変調に乗るようになります。
なお、MMSSTVからモードと周波数もコントロールしたい場合は、「Mmsstv.ini」内の [RadioMenu] に「Mmsstv.ini_RadioMenu_Replace.txt」の中身を上書きします。「Mmsstv.ini」内の [RadioMenu] を書き換えることにより、MMSSTVの「リグコントロール」メニューが以下のように変わります。FT-857の「DIG USER-L」等は、「リグ本体のメニューからDIGモードを設定し直す」ことを忘れないように書きました。

以下、設定ファイルの解説です。
IC-7300の設定(解説)
オプション→MMSSTV設定画面→送信→Radio commandは、先人のお知恵を参考に、以下のように設定しました。

画面下の「Save」ボタンを押すと、Commandsの設定を拡張子「.rcm」のファイルに保存することができます。IC-7300の.rcmファイル「IC-7300.rcm」の中身はこのようになりました。
[RADIO] CmdInit= CmdRx=\$FEFExxE01C0000FDFEFExxE01A060000FDFEFExxE014150000FD CmdTx=\$FEFExxE01A060101FDFEFExxE014150013FDFEFExxE01C0001FD\w10 Cmdxx=94 PollType=3 PollInterval=5
(ウェブサイト上で「\」(バックスラッシュ)に見える文字は、ファイル等にコピペすると半角の「¥」になります。)
IC-7300の「補足説明書」2ページによれば、CATコマンドのフォーマットは以下のとおり。

「コマンド」「サブコマンド」「データエリア」の意味を、「補足説明書」を見ながら解読します:
RX:
FEFExxE0 1C00 00 FD: 送受信の切り替え 受信に
FEFExxE0 1A06 0000
FD: DATAモードOFF、フィルタはデフォルト設定に戻す
FEFExxE0 1415 0000
FD: モニターゲインの設定 0%
TX:
FEFExxE0 1A06 0101 FD: DATAモードON、フィルタ1に
FEFExxE0 1415 0013
FD: モニターゲインの設定 13/256=約5%(?)
FEFExxE0 1C00 01
FD: 送受信の切り替え 送信に
(参考サイトと異なり、モードを切り替えてから送信するように順番を変更しました。)
次に、MMSSTVのメニューから周波数やモードを切り替えられるようにします。MMSSTVの「リグコントロール」をクリックすると周波数切り替えのプルダウンメニューが出てきますが、「Mmsstv.ini」ファイルの末尾 [RadioMenu] の記述に対応しています。その部分に以下の記述を追記してみました。「Cap」「Cmd」の後の数字を変更するとメニューに出てくる順番を変更できるようです。最初の行の「Menus=5」を「Menus=メニューの合計数」に増やすことも忘れずに。
Cap1=7.180 LSB (IC-7300) Cmd1=\$FEFE94E0000000180700FDFEFE94E0010002FD\w10 Cap2=14.230 USB (IC-7300) Cmd2=\$FEFE94E0000000231400FDFEFE94E0010102FD\w10 Cap3=21.340 USB (IC-7300) Cmd3=\$FEFE94E0000000342100FDFEFE94E0010102FD\w10 Cap4=28.680 USB (IC-7300) Cmd4=\$FEFE94E0000000682800FDFEFE94E0010102FD\w10
各コマンドの構成部分を解読:
FEFE94E0 0000 00180700 FD: 周波数を「07.18MHz」に変更
FEFE94E0 0000 00231400
FD: 周波数を「14.23MHz」に変更
FEFE94E0 0000 00342100 FD: 周波数を「21.34MHz」に変更
FEFE94E0 0000 00682800 FD: 周波数を「28.68MHz」に変更
FEFE94E0 0100 02
FD: 運用モードを「LSB」に、フィルタを「FIL2」に変更
FEFE94E0 0101 02
FD: 運用モードを「USB」に、フィルタを「FIL2」に変更
周波数は2桁ごとに、下の桁から逆順に10桁の数列で指定します(ややこしい)。

FT-857DMの設定(解説)
取扱説明書によれば、FT-857DのCATコマンドは以下のとおり。

モード設定コマンドの最初の2桁が、LSBは「00」、USBは「01」、DIGは「0A」であることに留意。周波数の指定は素直に桁の順番通りです。

FT-857Dのモード切り替えで「DIG」を選択すると、マイクからの音声入力が切れ、リアパネルの「DATAコネクター」からの入力が変調に乗るのですが、USB側を使うかLSB側を使うかは、リグ本体の設定メニューNo.38で設定します。残念ながらCATではコントロールできないようです。

(余談ですが、FT-857Dの取説には、DIGモード時の「RTTY」「PSK-31」「USER」それぞれ何が違うのかが書いてないのですが、 このサイト によれば、フィルタの効き方が違うようです。)
以上を踏まえ、面倒ではありますが、PhoneでLSBを使う7MHz帯以下と、USBを使う14MHz帯以上で、設定を分けることにします(なお、10MHz帯ではSSTVの電波型式「F3F」はJAでは許可されていません。)。
7MHz帯以下の場合(LSB)

14MHz帯以上の場合(USB)

RXの真ん中あたりが、「00」か「01」かの違いです。
FT-857DMの.rcmファイルの中身はこのようになりました。
7MHz帯以下の場合(LSB) 「FT-857D_40m and Down.rcm」
[RADIO] CmdInit=\$0000000000 CmdRx=\$0000000088\$0000000007 CmdTx=\$0A00000007\$0000000008\w10 Cmdxx=94 PollType=2 PollInterval=5
14MHz帯以上(USB) 「FT-857D_20m and UP.rcm」
[RADIO] CmdInit=\$0000000000 CmdRx=\$0000000088\$0100000007 CmdTx=\$0A00000007\$0000000008\w10 Cmdxx=94 PollType=2 PollInterval=5
(「Cmdxx=94」の行は、IC-7300の設定が残ってしまったのかな?)
各構成部分を解読します。
Init:
00000000 00:周波数LOCK ON
RX:
00000000 88: PTT OFF
00000000 07: モードをLSBに変更
01000000 07: モードをUSBに変更
TX:
0A000000 07: モードをDIGに変更
00000000 08: PTT ON
FT-857Dの「リグコントロール」のため、「Mmsstv.ini」ファイルの末尾 [RadioMenu] に以下の記述を追記します。
Cap5=7.180 LSB (FT-857) DIG USER-L Cmd5=\$0071800001\w10\$0000000007\w10 Cap6=14.230 USB (FT-857) DIG USER-U Cmd6=\$0142300001\w10\$0100000007\w10 Cap7=21.340 USB (FT-857) DIG USER-U Cmd7=\$0213400001\w10\$0100000007\w10 Cap8=28.680 USB (FT-857) DIG USER-U Cmd8=\$0286800001\w10\$0100000007\w10 Cap9=144.450 USB (FT-857) DIG USER-U Cmd9=\$1444500001\w10\$0100000007\w10
CATコマンド解読:
00718000 01: 周波数を7.180MHzに変更
01423000 01: 周波数を14.230MHzに変更
02134000 01: 周波数を21.340MHzに変更
02868000 01: 周波数を28.680MHzに変更
00000000 07: モードをLSBに変更
01000000 07: モードをUSBに変更
(2020-12-06 記)

オークションで入手したTM-741Sをレストア(修理)してみました。
以下、素人作業の備忘録です。これを参考に作業されても結果の責任は負いかねます。
サービスマニュアル。ネジ2個を外せばフロントパネルが開きます。

定番ですが、この2個のケミコンが液漏れ。22μFと100μF。

外してみると溶液で基板は真っ黒。裏にも回っています。アルコールで拭き取り、パターンが断線していないか、サービスマニュアルの実装図と回路図をにらめっこしながら、テスターを当てて確認していきます。
R6とR7の交点とIC1の67番ピンの間が導通なし。

もう1カ所、MRスイッチの+側とIC1の27番ピンの間が導通なし。

回路図上はまっすぐですが、実際には基板を裏に表に、グニャグニャと曲がっており、パターンの再生は不可能なので、直接結んでしまいます。黒線がMRスイッチとIC1の27番ピンの接続を再生するライン。緑線は67番ピンから基板の裏側へ・・・。

最初、下の写真のように基板の右側を通したところ、ケースにはまらず失敗。

下の写真のように、線を延長して、メインダイヤルの隙間を通すことにしました。
ケミコンは表面実装ではない普通のものを取り付け。

メインダイヤルが滑るので、バラして中を清掃、接点を調整。4本の爪を立てれば簡単に開きました。

バックライトをLED化。 先人の教え に従おうとするも、基板のパターンが異なります。私のTM-741Sでは、R15~R17はここにありました。抵抗値は先人の教えに従い470Ωに交換。

半田付けが汚くて恥ずかしい上に、豆球を外すときにパターンを2カ所剥がしてしまい、またもや短絡(黄線とオレンジ線)。。

この後、上の写真に写っている時計バックアップ用のCR2032をホルダ式に交換してみたのですが、厚すぎてケースが閉まらなくなってしまいました。電極付きのCR2032が届いたら取り付けます。
TM-741シリーズは押しボタンがスポンジで引っかけてあるだけ。スポンジの劣化により押しボタンが取れてなくなってしまっている個体を多く見かけます。メーカーから純正部品を購入できるようですが、ここはあえてアマチュア的に、釣り糸で留めてみます。

6mFMのユニットが入っていましたが、10mFMのユニットに交換。参考までに、ハイパワー機に入っている空冷ファンはこれ。

これも参考までに、2個しかユニットが入っていない個体にユニットを1個増設する場合、電源端子を3バンド用の端子に交換する必要がありますが、

その実物がこれ。長さ約4センチ。ホームセンター等で調達できるでしょうか。

素人作業ですが、なんとかレストアできました。1991年発売。この時代のKenwood機はとても美しい。学生時代の憧れのリグを30年を経て入手できました。自分で修理するとますます愛着がわくというものです。

(2020-11-22 記)

下記パブコメに対し、昨晩、意見を提出しました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集-アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
ところで、先日(2020年11月17日(日))、 JARL徳島県支部による「ハムの集い2020とくしま」 がオンラインで開催されました。とても安定した進行で、先進的な試みを成功された徳島県支部の皆様に敬意を表します。ありがとうございました。(私の視聴中のTweetは こちら 。)
JARL会長のJG1KTC髙尾義則氏もオンライン登壇され、「おもしろ無線運用」というタイトルながら、後半は「JARLの現状と取り組み」と題するいつもの話をされました。社会貢献活動での活用については、電波部長に要望書を「直接」提出したとか、総務大臣と面会して早期の実現を要請したとのご発言はありましたが、JARL名義で提出した要望書や今回のパブコメの中身について、ご自身の言葉で語ることはありませんでした。
視聴者の中には、今回のパブコメに対する心配・懸念・反対意見について、JARL会長として、あるいは髙尾氏個人として、どう考えるのかを質問したかった方、会長の口から、「JARLとしてきちんと対応します」との頼もしい言葉を聞きたかった方も多かったと思われます。しかし、 髙尾氏は、なんと、質問を一切受け付けず、一方的に講演を終了してしまったのです 。
結局のところ、高尾氏は、総務省への要望書の提出、総務大臣との面会を自分のパフォーマンスとして利用するだけで、自分が提出した要望書に関するアマチュア無線家の理解を得ようともしないのです。あまりにも無責任ではないでしょうか。パブコメの結果が出た後、JARL高尾執行部が、われわれアマチュア無線家のために真剣に行動してくれるのか、とても心配です。
それはともかく、記録のため、私の意見の最終提出版を載せておきます( 以前に公表した私の意見案(11月14日付け案) から修正していません)。 もし私の意見にご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、以下の文章 をご参考に(長いので、前半部分のみ = 「また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、・・・」 の前まで ・・ ) 、ご意見を 総務省にどんどん 提出されてください。「mobile_atmark_soumu.go.jp(_atmark_を@に直す)」宛てに、住所・氏名・電話番号を添えてメールで提出するだけです。数は力、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(意見ここから)
一 アマチュア無線の社会貢献活動での活用について
今回提案されている改正のうち、アマチュア無線(家)による社会貢献活動を推進するという趣旨そのものは、アマチュア無線家として歓迎する。しかし、本来業務用無線により行われるべき通信を、アマチュア無線により安易に代替することを認めかねない部分については、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」という、国際的にも歴史的にも確立したアマチュア無線の本質を損ない兼ねないものであり、反対である。
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)及び一般財団法人日本アマチュア無線振興財団(JARD)が令和2年10月5日付けで行った要望も、「ボランティア通信」に限ったものであり、本来業務用無線により行われるべき通信をアマチュア無線により代替することを要請したものではない。
総務省におかれては、アマチュア無線の本質を損なうことのないよう、下記1~3を遂行されたい。
1 総務省が、下記(1)ないし(3)を、関係者(国、地方公共団体その他の公共団体、JARL及びJARD、アマチュア局を開設または運用しようとする者を含むがこの限りではない。以下同じ。)に対し、通達等により周知徹底すること。
(1) 電波法施行規則第3条第1項第15条の「アマチュア業務」の定義は、ITU Radio Regulations
の1.56条を受けたものである。条約は法令に優先するから、上記条約に反する電波法施行規則を総務省が制定することはできない(日本国憲法第98条第2項、第99条)。従って、今回の改正は、上記条約における「アマチュア無線」の定義から外れる業務を、我が国の「アマチュア業務」の定義に持ち込むものではないこと。
(2) 別添3の総務省告示案の柱書に、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」と定められているから、同告示で告示される業務は、第1号、第2号ともに、「金銭上の利益のため」であってはならず、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」行われるものでなければならないこと。
(3) アマチュア無線業務は、「もっぱら個人的な無線技術の興味」によって行われなければならないから、「個人的な無線技術の興味がない」場合は、この要件を満たさず、アマチュア無線を用いることはできないこと。
(4) 以上要するに、本来業務用無線により行われるべき通信を、アマチュア無線により安易に代替することは許されないこと。
2 以上の点を関係者に対し周知徹底するために、総務省が、JARL及びJARDに対し、以下を実施するよう指導すること。
(1) アマチュア無線により許される運用と許されない運用の区別を具体的に示し、後者については他の業務無線(消防無線、一般業務無線、簡易無線、特定小電力無線、IP無線など)を用いるべきことを説明したガイドラインを作成し、関係者に対し周知徹底すること。
(2) 当該ガイドラインの作成に当たっては、アマチュア無線家に対するパブリックコメント(アンケート)を実施し、アマチュア無線家の声を広く聞くこと。
(3) アマチュア無線を活用した社会貢献活動の受け皿になる組織をJARL内に設置すること。
3 総務省及び各総合通信局にあっては、アマチュアバンド内(特にV/UHF帯)に蔓延する不適切な運用(アマチュア無線の免許を持たない者による運用、コールサインを送出しない運用、アマチュア業務に該当しない通話等を含むがこれらに限られない。)を排除するため、より一層徹底した電波監視を行うこと。また、JARLに対しては、がいだんす局の頻繁な運用、パンフレット等による啓蒙活動等、不適切な運用を排除するための活動をより一層徹底して行うよう指導すること。
また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、回答されたい。
4-1 別添1の3頁上段に、「災害ボランティアでの活用」例があげられている。また、別添1の3頁左下に、「ボランティア活動での活用」例として、「マラソン大会・体育大会」、「祭り・地域行事」、「地域の清掃活動」、「地域の観光案内」があげられている。地域のアマチュア無線家がこれらの活動に自ら従事し、またはこれらの活動を支援する場合は、報酬を受けない限り「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たすし、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件も満たすので、アマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
4-2 前項の活動に、国や公共団体の公務員が従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
5-1 アマチュア業務は、別添3の総務省告示案が仮に施行されたとしても、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならない点が変更されるわけではない。同告示案第2号の「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を具体化したものと理解するが、正しいか。
5-2 別添1の3頁上段の「災害ボランティア」及び左下の「ボランティア活動」は、別添3の総務省告示案の第1号に該当すると理解される。ところで、「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」にいう「非営利」とは、団体(NPO法人)の財産や活動によって得た利益を団体の構成員に配分してはならないという意味であって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」について、NPO法人が対価を得てはならないことを意味するものではない。したがって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」の中には、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれることになる。同様に、「その他の社会貢献活動」にも、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれる。しかし、アマチュア業務は、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならないから、その点を具体化するために、同告示案の第2号と同様に、「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件を第1号にも明示的に追加し、第1号は、以下の文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
「1 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動であって、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」
6-1 別添3の総務省告示案第2号の「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うもの」との文言は理解が困難である。
①「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの」
を中心として、
② ①に協力する活動
③ ①を支援する活動
④ ①に協力する活動を支援する活動
が含まれると理解してよいか。
6-2 「協力」と「支援」はいかなる関係に立つのか。
6-3 上記文言は、シンプルに、以下のとおりとした方が、国民に理解されやすいと考えるが、いかがか。
「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの、又は当該活動に協力し若しくはこれを支援するために行うもの」
7 別添3の総務省告示案第2号に関し、国や公共団体の公務員がこれらの活動に従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-1 別添1の3頁左上に「消防団活動の連絡補助」が、別添1の3頁左下に「消防団活動」と「有害鳥獣対策」がそれぞれ例示されている。消防団員は非常勤特別職の地方公務員であり、実費の補填程度の金銭しか支払われないケースから、実費の補填を超える報酬が支払われるケースまでさまざまである。有害鳥獣対策に従事する猟友会の会員に対する報酬の支払いについても同様である。実費の補填程度の金銭しか支払われないケースであると実費の補填を超える報酬が支払われるケースとを問わず(つまり、金額の多少に関わらず)、これらの者に対し金銭が支払われる場合は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさないので、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-2 前項の例で、消防団員や猟友会会員に対し一切金銭が支払われない場合であって、かつ、地域のアマチュア無線家が消防団活動や有害鳥獣対策に従事するときは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たすのでアマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
8-3 前項の例で、元々アマチュア無線の免許を保有しない消防団員や猟友会会員が、単に消防団活動や有害鳥獣対策に用いることのみを目的としてアマチュア局を開設し運用することは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たさないので、許されないと考えるが、正しいか。
9 ダンプやトラック、排雪車両等のいわゆる業務用車両にアマチュア無線機が設置され、工事現場の資材搬入・搬出や除雪作業のための業務連絡(配車連絡等)に用いられている例が後を絶たない。アマチュア無線免許を持たずに運用されている例が違法であることは明らかであるが、従事者免許と無線局免許を有している例もある。しかし、これらの作業は「特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動」ではないから、別添3の告示案第1号には該当しないし、「地域における活動」ではなく、かつ「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」にも該当しないから、同告示案第2号にも該当しない。そもそも、これらの車両の運転手は工事業者から給与の支払いを受けている以上、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさない。したがって、上記の例は、今回の法改正後も、アマチュア業務に該当することはないと考えるが、正しいか。
二 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
賛成する。なお、以下をご検討いただきたい。
1 別添4の告示案第二項第2号は、「立ち会う無線従事者が開設するもの(社団を除く。(略))」というように、アマチュア局そのものが「社団」であるかのような書きぶりになっているが、正しくは、アマチュア局の「開設主体」が「社団」である(電波法関係審査基準でも、「個人が開設するアマチュア局」及び「社団が開設するアマチュア局」との文言が用いられている。)。また、「立ち会う無線従事者」は「個人」以外にありえないから、「立ち会う無線従事者が開設するもの」は、必然的に「個人が開設するアマチュア局」(いわゆる「個人局」)である。以上を踏まえ、シンプルに、以下の文言に改められることをご検討いただきたい。
「2 当該アマチュア局は、立ち会う無線従事者が開設するもの、または、同一の学校(4(三)
に規定するものをいう。)に属する学齢児童生徒及び4(三)
に掲げる者を構成員とする社団が開設するものであること。」
2 告示案第二項において、2号と4号各号は紐付けがされていない。したがって、(a)学校の教職員が、当該教職員が開設する個人局の無線設備を、学校の児童生徒に操作させること、(b)学校に開設された社団局の無線設備を学校の児童生徒に操作させる際に、教職員ではなく、当該児童生徒の保護者や三親等内の親族が立ち会うことは、他の要件を充足する限り、いずれも許されると考えるが、正しいか。
(意見ここまで)
(2020-11-17 08:22 記)

「JARL正常化弁護団」に対し、たくさんの方からカンパをいたいております。 ありがとうございます。
本日(2020年11月13日)現在の収支を以下のとおりご報告申し上げます。ご報告まで時間が空いてしまい申し訳ありませんでした。
なお、これは、「JARL正常化弁護団」としていただいたカンパであり、法的手続きにかかる実費のみに使わせていただいています(弁護士報酬はもちろん、飲食代もいただいておりません。)。
また、「 JARL正常化プロジェクト 」の活動費(JARL正常化タイムズの郵送費等)は、すべてプロジェクトメンバーの自腹で賄っています。弁護団にいただいたカンパからは支出しておりません。
収入 | 975,769円 | 156件 |
支出 | 6,988円 | 会計帳簿閲覧請求 :内容証明、仮処分印紙代等 |
2,195円 | 議決権行使書閲覧請求 :内容証明 | |
22,816円 | 社員への手紙 :郵送料、封筒 | |
6,636円 | 領収書等閲覧請求 内容証明等 | |
10,714円 | 継続会開催等請求仮処分 :仮処分印紙代等 | |
440円 | 送金手数料(カンパ口座→出金者) | |
支出合計 | 49,789円 | |
残高 | 925,980円 |
現時点でも、まだ十分な残高をお預かりしています。これだけあれば、例えば、さらなる会計帳簿の閲覧請求や、必要があれば臨時社員総会の招集等、様々な法的手続きが考えられそうです。そこで、当面は、カンパの受付は中止とさせていただきたく存じます。
JARL正常化弁護団へのご支援に感謝申し上げます。
(2020-11-13 記)

「JARL正常化弁護団」に対し、たくさんの方からカンパをいたいております。 ありがとうございます。
本日(2020年11月13日)現在の収支を以下のとおりご報告申し上げます。ご報告まで時間が空いてしまい申し訳ありませんでした。
なお、これは、「JARL正常化弁護団」としていただいたカンパであり、法的手続きにかかる実費のみに使わせていただいています(弁護士報酬はもちろん、飲食代もいただいておりません。)。
また、「 JARL正常化プロジェクト 」の活動費(JARL正常化タイムズの郵送費等)は、すべてプロジェクトメンバーの自腹で賄っています。弁護団にいただいたカンパからは支出しておりません。
収入 | 975,769円 | 156件 |
支出 | 6,988円 | 会計帳簿閲覧請求 :内容証明、仮処分印紙代等 |
2,195円 | 議決権行使書閲覧請求 :内容証明 | |
22,816円 | 社員への手紙 :郵送料、封筒 | |
6,636円 | 領収書等閲覧請求 内容証明等 | |
10,714円 | 継続会開催等請求仮処分 :仮処分印紙代等 | |
440円 | 送金手数料(カンパ口座→出金者) | |
支出合計 | 49,789円 | |
残高 | 925,980円 |
現時点でも、まだ十分な残高をお預かりしています。これだけあれば、例えば、さらなる会計帳簿の閲覧請求や、必要があれば臨時社員総会の招集等、様々な法的手続きが考えられそうです。そこで、当面は、カンパの受付は中止とさせていただきたく存じます。
JARL正常化弁護団へのご支援に感謝申し上げます。
(2020-11-13 記)

意見案
今話題の下記パブコメ
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集-アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
の締め切り(2020年11月17日)が近づいてきました。今回は、試みに、総務省に提出する前の案文段階で公開してみます。ご意見をいただけましたら幸いです。
(意見案ここから)
一 アマチュア無線の社会貢献活動での活用について
下記1ないし3が総務省により遂行されることを条件として賛成する。
1 総務省が、下記(1)ないし(3)を、関係者(国、地方公共団体その他の公共団体、JARL及びJARD、アマチュア局を開設または運用しようとする者を含むがこの限りではない。以下同じ。)に対し、通達等により周知徹底すること。
(1) 電波法施行規則第3条第1項第15条の「アマチュア業務」の定義は、ITU Radio Regulations の1.56条を受けたものである。条約は法令に優先するから、上記条約に反する電波法施行規則を総務省が制定することはできない(日本国憲法第98条第2項、第99条)。従って、今回の改正は、上記条約における「アマチュア無線」の定義から外れる業務を、我が国の「アマチュア業務」の定義に持ち込むものではないこと。
(2) 別添3の総務省告示案の柱書に、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」と定められているから、同告示で告示される業務は、第1号、第2号ともに、「金銭上の利益のため」であってはならず、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」行われるものでなければならないこと。
(3) アマチュア無線業務は、「もっぱら個人的な無線技術の興味」によって行われなければならないから、「個人的な無線技術の興味がない」場合は、この要件を満たさず、アマチュア無線を用いることはできないこと。
2 以上の点を関係者に対し周知徹底するために、総務省が、JARL及びJARDに対し、以下を実施するよう指導すること。
(1) 許される運用と許されない運用を具体的に示したガイドラインを作成し、関係者に対し周知徹底すること。
(2) 当該ガイドラインの作成に当たっては、アマチュア無線家に対するパブリックコメント(アンケート)を実施し、アマチュア無線家の声を広く聞くこと。
(3) アマチュア無線を活用した社会貢献活動の受け皿になる組織をJARL内に設置すること。
3 総務省及び各総合通信局にあっては、アマチュアバンド内(特にV/UHF帯)に蔓延する不適切な運用(アマチュア無線の免許を持たない者による運用、コールサインを送出しない運用、アマチュア業務に該当しない通話等を含むがこれらに限られない。)を排除するため、より一層徹底した電波監視を行うこと。また、JARLに対しては、がいだんす局の頻繁な運用、パンフレット等による啓蒙活動等、不適切な運用を排除するための活動をより一層徹底して行うよう指導すること。
また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、回答されたい。
4-1 別添1の3頁上段に、「災害ボランティアでの活用」例があげられている。また、別添1の3頁左下に、「ボランティア活動での活用」例として、「マラソン大会・体育大会」、「祭り・地域行事」、「地域の清掃活動」、「地域の観光案内」があげられている。地域のアマチュア無線家がこれらの活動に自ら従事し、またはこれらの活動を支援する場合は、報酬を受けない限り「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たすし、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件も満たすので、アマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
4-2 前項の活動に、国や公共団体の公務員が従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
5-1 アマチュア業務は、別添3の総務省告示案が仮に施行されたとしても、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならない点が変更されるわけではない。同告示案第2号の「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を具体化したものと理解するが、正しいか。
5-2 別添1の3頁上段の「災害ボランティア」及び左下の「ボランティア活動」は、別添3の総務省告示案の第1号に該当すると理解される。ところで、「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」にいう「非営利」とは、団体(NPO法人)の財産や活動によって得た利益を団体の構成員に配分してはならないという意味であって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」について、NPO法人が対価を得てはならないことを意味するものではない。したがって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」の中には、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれることになる。同様に、「その他の社会貢献活動」にも、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれる。しかし、アマチュア業務は、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならないから、その点を具体化するために、同告示案の第2号と同様に、「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件を第1号にも明示的に追加し、第1号は、以下の文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
「1 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動であって、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」
6-1 別添3の総務省告示案第2号の「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うもの」との文言は理解が困難である。
①「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの」
を中心として、
② ①に協力する活動
③ ①を支援する活動
④ ①に協力する活動を支援する活動
が含まれると理解してよいか。
6-2 「協力」と「支援」はいかなる関係に立つのか。
6-3 上記文言は、シンプルに、以下のとおりとした方が、国民に理解されやすいと考えるが、いかがか。
「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの、又は当該活動に協力し若しくはこれを支援するために行うもの」
7 別添3の総務省告示案第2号に関し、国や公共団体の公務員がこれらの活動に従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-1 別添1の3頁左上に「消防団活動の連絡補助」が、別添1の3頁左下に「消防団活動」と「有害鳥獣対策」がそれぞれ例示されている。消防団員は準公務員であり、実費の補填程度の金銭しか支払われないケースから、実費の補填を超える報酬が支払われるケースまでさまざまである。有害鳥獣対策に従事する猟友会の会員についても同様である。実費の補填を超える報酬が支払われる場合は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさないので、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-2 前項の例で、消防団員や猟友会会員に対し実費の補填程度の金銭のみが支払われる場合であって、かつ、地域のアマチュア無線家が消防団活動や有害鳥獣対策に従事するときは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たすのでアマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
8-3 前項の例で、元々アマチュア無線の免許を保有しない消防団員や猟友会会員が、単に消防団活動や有害鳥獣対策に用いることのみを目的としてアマチュア局を開設し運用することは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たさないので、許されないと考えるが、正しいか。
9 ダンプやトラック、排雪車両等のいわゆる業務用車両にアマチュア無線機が設置され、工事現場の資材搬入・搬出や除雪作業のための業務連絡(配車連絡等)に用いられている例が後を絶たない。アマチュア無線免許を持たずに運用されている例が違法であることは明らかであるが、従事者免許と無線局免許を有している例もある。しかし、これらの作業は「特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動」ではないから、別添3の告示案第1号には該当しないし、「地域における活動」ではなく、かつ「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」にも該当しないから、同告示案第2号にも該当しない。そもそも、これらの車両の運転手は工事業者から給与の支払いを受けている以上、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさない。したがって、上記の例は、今回の法改正後も、アマチュア業務に該当することはないと考えるが、正しいか。
二 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
賛成する。なお、以下をご検討いただきたい。
1 別添4の告示案第二項第2号は、「立ち会う無線従事者が開設するもの(社団を除く。(略))」というように、アマチュア局そのものが「社団」であるかのような書きぶりになっているが、正しくは、アマチュア局の「開設主体」が「社団」である(電波法関係審査基準でも、「個人が開設するアマチュア局」及び「社団が開設するアマチュア局」との文言が用いられている。)。また、「立ち会う無線従事者」は「個人」以外にありえないから、「立ち会う無線従事者が開設するもの」は、必然的に「個人が開設するアマチュア局」(いわゆる「個人局」)である。以上を踏まえ、シンプルに、以下の文言に改められることをご検討いただきたい。
「2 当該アマチュア局は、立ち会う無線従事者が開設するもの、または、同一の学校(4(三) に規定するものをいう。)に属する学齢児童生徒及び4(三) に掲げる者を構成員とする社団が開設するものであること。」
2 告示案第二項において、2号と4号各号は紐付けがされていない。したがって、(a)学校の教職員が、当該教職員が開設する個人局の無線設備を、学校の児童生徒に操作させること、(b)学校に開設された社団局の無線設備を学校の児童生徒に操作させる際に、教職員ではなく、当該児童生徒の保護者や三親等内の親族が立ち会うことは、他の要件を充足する限り、いずれも許されると考えるが、正しいか。
(意見案ここまで)
(2020-11-10 1:18 記)

パブコメ に対する意見提出の前提作業として、「アマチュア業務」の定義規定を分析してみました。
アマチュア業務の定義規定を以下に掲げます。
ITU Radio Regulations , ARTICLE 1 Terms and definitions, Section III – Radio services)
1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training,
intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with
a personal aim and without pecuniary interest .
(
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2016&media=electronic
公定訳 (官報掲載)
アマチュア業務 アマチュア、すなわち、 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に 無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務
日本国電波法施行規則第3条第1項第15号(現行法)
15 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な 無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
日本国電波法における「アマチュア業務」の定義の問題点
3者をよく比べると、微妙に異なることがわかります。
- 日本国電波法の定義にある「 もつぱら 」は、日本語としては「主に」という意味であって、一見「個人的な無線技術の興味によつて行う」ものではないアマチュア業務があるかのように読めます。他方、RRの” solely “は「のみ」「唯一」という意味です。条約は法律その他の下位規範に優先するので、法律の文言は、条約に沿うように解釈されなければなりません。
- RRの歴史を遡ると、 1938年当時のGENERAL RADIOCOMMUNICATION REGULATIONS における”Amateur station”の定義は”A station used by an ” amateur,” that is, by a duly authorised person interested in radioelectric practice with a purely personal purpose and without pecuniary interest.”であり、「純粋に」「のみ」の意味がより明確になっていました。
- RRでは、「金銭上の利益のためではない」「個人的に無線技術に興味をもつ」という2つの要件は「アマチュア」つまり主体を修飾していますが、日本国電波法では「業務」を修飾しています。
- (なお、日本国電波法の「もつぱら」は「個人的な無線技術の興味によつて行う」のみを修飾しています。RRの” solely with a personal aim and without pecuniary interest.”における”solely”は”without pecuniary interest”も修飾しているとも読めそうですが、1938年RRをも参照すれば、”personal aim(個人的な目的)”のみを修飾していると解され、この点に差異はないと思われます。)
以上に鑑みると、日本国電波法施行規則第3条第1項第15号(現行法)のアマチュア業務の定義は、以下のようにドラフトされるべきであったと思われます。今から条文を変えるのは至難の業ですが、文言を変更しなくても、以下のような意味の条文であると解釈されるべきです。
アマチュア、すなわち、 金銭上の利益を持たず、かつ個人的な目的のみを持って 無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務
(2020-11-10 記)
以下は、ITU RRのAmateur Serviceに関する条文(メモ)
ARTICLE 25 Amateur services
Section I − Amateur service
25.1 § 1 Radiocommunication between amateur stations of different countries shall be permitted unless the administration of one of the countries concerned has notified that it objects to such radiocommunications. (WRC‑03)
25.2 § 2 1) Transmissions between amateur stations of different countries shall be limited to communications incidental to the purposes of the amateur service, as defined in No. 1.56 and to remarks of a personal character. (WRC‑03)
25.2A 1A) Transmissions between amateur stations of different countries shall not be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service. (WRC‑03)
25.3 2) Amateur stations may be used for transmitting international communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its jurisdiction. (WRC‑03)
25.4 (SUP – WRC‑03)
25.5 § 3 1) Administrations shall determine whether or not a person seeking a licence to operate an amateur station shall demonstrate the ability to send and receive texts in Morse code signals. (WRC‑03)
25.6 2) Administrations shall verify the operational and technical qualifications of any person wishing to operate an amateur station. Guidance for standards of competence may be found in the most recent version of Recommendation ITU‑R M.1544. (WRC‑03)
25.7 § 4 The maximum power of amateur stations shall be fixed by the administrations concerned. (WRC‑03)
25.8 § 5 1) All pertinent Articles and provisions of the Constitution, the Convention and of these Regulations shall apply to amateur stations. (WRC‑03)
25.9 2) During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit their call sign at short intervals.
25.9A § 5A Administrations are encouraged to take the necessary steps to allow amateur stations to prepare for and meet communication needs in support of disaster relief. (WRC‑03)
25.9B § 5B An administration may determine whether or not to permit a person who has been granted a licence to operate an amateur station by another administration to operate an amateur station while that person is temporarily in its territory, subject to such conditions or restrictions it may impose. (WRC‑03)
Section II − Amateur-satellite service
25.10 § 6 The provisions of Section I of this Article shall apply equally, as appropriate, to the amateur-satellite service.
25.11 § 7 Administrations authorizing space stations in the amateur-satellite service shall ensure that sufficient earth command stations are established before launch to ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service can be terminated immediately (see No. 22.1). (WRC‑03)

以下のパブコメ意見が募集されていました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集-適正な運用の確保が必要な無線局に係る省令改正-
電波有効利用成長戦略懇談会追加提言に基づき、電波法第102条の11が改正され、技術基準に適合しない無線設備の製造・輸入・販売業者に対する総務大臣の是正措置を強化する改正法が成立しています。
具体的には、総務大臣は、同条2項で、そのような業者に対する「勧告」を行うことができ、従わないときは同条3項で「公表」することができます。さらに、公表しても勧告に従わないときであって、かつ 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあるときは、同条4項で、勧告に従えと「命令」することができます。
今回の省令改正は、この、 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 を定義するための改正です。
「無線技術に対する理解と関心を深めること」によりIoT人材の育成に資することを目的とするアマチュア無線体験局や、「国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心を深めること」を目的とするARISS臨時局も、適正な運用の確保が必要だよね、とかいう意見を出してみようか、と思いましたが、さすがに無理すぎなのでやめ、以下の意見を提出しました。基本的には、 電波有効利用成長戦略懇談会追加提言(案)に対するパブコメ意見 と同じです。
(ここから)
今回の改正案に賛成である。なお、電波法第102条の11各号に基づく総務大臣の勧告・命令について経済産業大臣の同意を要求している第5項は削除すべきである。同条に基づく勧告・命令は電波法と無線技術に関する高度で専門的な知識と判断が必要であり、総務省(総務大臣)がその単独の責任においてなすべきものである。総務大臣がその専門的な知識に基づき是正措置をなすべきと判断した状況において、それらの知識を有しない経産省(経産大臣)が是正措置を講ずべきではないとして不同意とすることは考えられないし、そのような不同意は適切ではないと考える。菅内閣は、縦割り行政による弊害の排除を政策目標に掲げていることから、電波法第102条の11第5項の削除をその項目に加えて頂きたい。
(ここまで)
違法無線機の販売が撲滅されますように。
(2020-10-27 記)