無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示
7K1BIB/AC1AMの業務日誌 (2024/11/22 7:05:52)
現在データベースには 149 件のデータが登録されています。
下記パブコメに対し、昨晩、意見を提出しました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集-アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
ところで、先日(2020年11月17日(日))、 JARL徳島県支部による「ハムの集い2020とくしま」 がオンラインで開催されました。とても安定した進行で、先進的な試みを成功された徳島県支部の皆様に敬意を表します。ありがとうございました。(私の視聴中のTweetは こちら 。)
JARL会長のJG1KTC髙尾義則氏もオンライン登壇され、「おもしろ無線運用」というタイトルながら、後半は「JARLの現状と取り組み」と題するいつもの話をされました。社会貢献活動での活用については、電波部長に要望書を「直接」提出したとか、総務大臣と面会して早期の実現を要請したとのご発言はありましたが、JARL名義で提出した要望書や今回のパブコメの中身について、ご自身の言葉で語ることはありませんでした。
視聴者の中には、今回のパブコメに対する心配・懸念・反対意見について、JARL会長として、あるいは髙尾氏個人として、どう考えるのかを質問したかった方、会長の口から、「JARLとしてきちんと対応します」との頼もしい言葉を聞きたかった方も多かったと思われます。しかし、 髙尾氏は、なんと、質問を一切受け付けず、一方的に講演を終了してしまったのです 。
結局のところ、高尾氏は、総務省への要望書の提出、総務大臣との面会を自分のパフォーマンスとして利用するだけで、自分が提出した要望書に関するアマチュア無線家の理解を得ようともしないのです。あまりにも無責任ではないでしょうか。パブコメの結果が出た後、JARL高尾執行部が、われわれアマチュア無線家のために真剣に行動してくれるのか、とても心配です。
それはともかく、記録のため、私の意見の最終提出版を載せておきます( 以前に公表した私の意見案(11月14日付け案) から修正していません)。 もし私の意見にご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、以下の文章 をご参考に(長いので、前半部分のみ = 「また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、・・・」 の前まで ・・ ) 、ご意見を 総務省にどんどん 提出されてください。「mobile_atmark_soumu.go.jp(_atmark_を@に直す)」宛てに、住所・氏名・電話番号を添えてメールで提出するだけです。数は力、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(意見ここから)
一 アマチュア無線の社会貢献活動での活用について
今回提案されている改正のうち、アマチュア無線(家)による社会貢献活動を推進するという趣旨そのものは、アマチュア無線家として歓迎する。しかし、本来業務用無線により行われるべき通信を、アマチュア無線により安易に代替することを認めかねない部分については、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」という、国際的にも歴史的にも確立したアマチュア無線の本質を損ない兼ねないものであり、反対である。
一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)及び一般財団法人日本アマチュア無線振興財団(JARD)が令和2年10月5日付けで行った要望も、「ボランティア通信」に限ったものであり、本来業務用無線により行われるべき通信をアマチュア無線により代替することを要請したものではない。
総務省におかれては、アマチュア無線の本質を損なうことのないよう、下記1~3を遂行されたい。
1 総務省が、下記(1)ないし(3)を、関係者(国、地方公共団体その他の公共団体、JARL及びJARD、アマチュア局を開設または運用しようとする者を含むがこの限りではない。以下同じ。)に対し、通達等により周知徹底すること。
(1) 電波法施行規則第3条第1項第15条の「アマチュア業務」の定義は、ITU Radio Regulations
の1.56条を受けたものである。条約は法令に優先するから、上記条約に反する電波法施行規則を総務省が制定することはできない(日本国憲法第98条第2項、第99条)。従って、今回の改正は、上記条約における「アマチュア無線」の定義から外れる業務を、我が国の「アマチュア業務」の定義に持ち込むものではないこと。
(2) 別添3の総務省告示案の柱書に、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」と定められているから、同告示で告示される業務は、第1号、第2号ともに、「金銭上の利益のため」であってはならず、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」行われるものでなければならないこと。
(3) アマチュア無線業務は、「もっぱら個人的な無線技術の興味」によって行われなければならないから、「個人的な無線技術の興味がない」場合は、この要件を満たさず、アマチュア無線を用いることはできないこと。
(4) 以上要するに、本来業務用無線により行われるべき通信を、アマチュア無線により安易に代替することは許されないこと。
2 以上の点を関係者に対し周知徹底するために、総務省が、JARL及びJARDに対し、以下を実施するよう指導すること。
(1) アマチュア無線により許される運用と許されない運用の区別を具体的に示し、後者については他の業務無線(消防無線、一般業務無線、簡易無線、特定小電力無線、IP無線など)を用いるべきことを説明したガイドラインを作成し、関係者に対し周知徹底すること。
(2) 当該ガイドラインの作成に当たっては、アマチュア無線家に対するパブリックコメント(アンケート)を実施し、アマチュア無線家の声を広く聞くこと。
(3) アマチュア無線を活用した社会貢献活動の受け皿になる組織をJARL内に設置すること。
3 総務省及び各総合通信局にあっては、アマチュアバンド内(特にV/UHF帯)に蔓延する不適切な運用(アマチュア無線の免許を持たない者による運用、コールサインを送出しない運用、アマチュア業務に該当しない通話等を含むがこれらに限られない。)を排除するため、より一層徹底した電波監視を行うこと。また、JARLに対しては、がいだんす局の頻繁な運用、パンフレット等による啓蒙活動等、不適切な運用を排除するための活動をより一層徹底して行うよう指導すること。
また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、回答されたい。
4-1 別添1の3頁上段に、「災害ボランティアでの活用」例があげられている。また、別添1の3頁左下に、「ボランティア活動での活用」例として、「マラソン大会・体育大会」、「祭り・地域行事」、「地域の清掃活動」、「地域の観光案内」があげられている。地域のアマチュア無線家がこれらの活動に自ら従事し、またはこれらの活動を支援する場合は、報酬を受けない限り「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たすし、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件も満たすので、アマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
4-2 前項の活動に、国や公共団体の公務員が従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
5-1 アマチュア業務は、別添3の総務省告示案が仮に施行されたとしても、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならない点が変更されるわけではない。同告示案第2号の「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を具体化したものと理解するが、正しいか。
5-2 別添1の3頁上段の「災害ボランティア」及び左下の「ボランティア活動」は、別添3の総務省告示案の第1号に該当すると理解される。ところで、「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」にいう「非営利」とは、団体(NPO法人)の財産や活動によって得た利益を団体の構成員に配分してはならないという意味であって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」について、NPO法人が対価を得てはならないことを意味するものではない。したがって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」の中には、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれることになる。同様に、「その他の社会貢献活動」にも、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれる。しかし、アマチュア業務は、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならないから、その点を具体化するために、同告示案の第2号と同様に、「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件を第1号にも明示的に追加し、第1号は、以下の文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
「1 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動であって、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」
6-1 別添3の総務省告示案第2号の「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うもの」との文言は理解が困難である。
①「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの」
を中心として、
② ①に協力する活動
③ ①を支援する活動
④ ①に協力する活動を支援する活動
が含まれると理解してよいか。
6-2 「協力」と「支援」はいかなる関係に立つのか。
6-3 上記文言は、シンプルに、以下のとおりとした方が、国民に理解されやすいと考えるが、いかがか。
「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの、又は当該活動に協力し若しくはこれを支援するために行うもの」
7 別添3の総務省告示案第2号に関し、国や公共団体の公務員がこれらの活動に従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-1 別添1の3頁左上に「消防団活動の連絡補助」が、別添1の3頁左下に「消防団活動」と「有害鳥獣対策」がそれぞれ例示されている。消防団員は非常勤特別職の地方公務員であり、実費の補填程度の金銭しか支払われないケースから、実費の補填を超える報酬が支払われるケースまでさまざまである。有害鳥獣対策に従事する猟友会の会員に対する報酬の支払いについても同様である。実費の補填程度の金銭しか支払われないケースであると実費の補填を超える報酬が支払われるケースとを問わず(つまり、金額の多少に関わらず)、これらの者に対し金銭が支払われる場合は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさないので、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-2 前項の例で、消防団員や猟友会会員に対し一切金銭が支払われない場合であって、かつ、地域のアマチュア無線家が消防団活動や有害鳥獣対策に従事するときは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たすのでアマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
8-3 前項の例で、元々アマチュア無線の免許を保有しない消防団員や猟友会会員が、単に消防団活動や有害鳥獣対策に用いることのみを目的としてアマチュア局を開設し運用することは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たさないので、許されないと考えるが、正しいか。
9 ダンプやトラック、排雪車両等のいわゆる業務用車両にアマチュア無線機が設置され、工事現場の資材搬入・搬出や除雪作業のための業務連絡(配車連絡等)に用いられている例が後を絶たない。アマチュア無線免許を持たずに運用されている例が違法であることは明らかであるが、従事者免許と無線局免許を有している例もある。しかし、これらの作業は「特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動」ではないから、別添3の告示案第1号には該当しないし、「地域における活動」ではなく、かつ「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」にも該当しないから、同告示案第2号にも該当しない。そもそも、これらの車両の運転手は工事業者から給与の支払いを受けている以上、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさない。したがって、上記の例は、今回の法改正後も、アマチュア業務に該当することはないと考えるが、正しいか。
二 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
賛成する。なお、以下をご検討いただきたい。
1 別添4の告示案第二項第2号は、「立ち会う無線従事者が開設するもの(社団を除く。(略))」というように、アマチュア局そのものが「社団」であるかのような書きぶりになっているが、正しくは、アマチュア局の「開設主体」が「社団」である(電波法関係審査基準でも、「個人が開設するアマチュア局」及び「社団が開設するアマチュア局」との文言が用いられている。)。また、「立ち会う無線従事者」は「個人」以外にありえないから、「立ち会う無線従事者が開設するもの」は、必然的に「個人が開設するアマチュア局」(いわゆる「個人局」)である。以上を踏まえ、シンプルに、以下の文言に改められることをご検討いただきたい。
「2 当該アマチュア局は、立ち会う無線従事者が開設するもの、または、同一の学校(4(三)
に規定するものをいう。)に属する学齢児童生徒及び4(三)
に掲げる者を構成員とする社団が開設するものであること。」
2 告示案第二項において、2号と4号各号は紐付けがされていない。したがって、(a)学校の教職員が、当該教職員が開設する個人局の無線設備を、学校の児童生徒に操作させること、(b)学校に開設された社団局の無線設備を学校の児童生徒に操作させる際に、教職員ではなく、当該児童生徒の保護者や三親等内の親族が立ち会うことは、他の要件を充足する限り、いずれも許されると考えるが、正しいか。
(意見ここまで)
(2020-11-17 08:22 記)
「JARL正常化弁護団」に対し、たくさんの方からカンパをいたいております。 ありがとうございます。
本日(2020年11月13日)現在の収支を以下のとおりご報告申し上げます。ご報告まで時間が空いてしまい申し訳ありませんでした。
なお、これは、「JARL正常化弁護団」としていただいたカンパであり、法的手続きにかかる実費のみに使わせていただいています(弁護士報酬はもちろん、飲食代もいただいておりません。)。
また、「 JARL正常化プロジェクト 」の活動費(JARL正常化タイムズの郵送費等)は、すべてプロジェクトメンバーの自腹で賄っています。弁護団にいただいたカンパからは支出しておりません。
収入 | 975,769円 | 156件 |
支出 | 6,988円 | 会計帳簿閲覧請求 :内容証明、仮処分印紙代等 |
2,195円 | 議決権行使書閲覧請求 :内容証明 | |
22,816円 | 社員への手紙 :郵送料、封筒 | |
6,636円 | 領収書等閲覧請求 内容証明等 | |
10,714円 | 継続会開催等請求仮処分 :仮処分印紙代等 | |
440円 | 送金手数料(カンパ口座→出金者) | |
支出合計 | 49,789円 | |
残高 | 925,980円 |
現時点でも、まだ十分な残高をお預かりしています。これだけあれば、例えば、さらなる会計帳簿の閲覧請求や、必要があれば臨時社員総会の招集等、様々な法的手続きが考えられそうです。そこで、当面は、カンパの受付は中止とさせていただきたく存じます。
JARL正常化弁護団へのご支援に感謝申し上げます。
(2020-11-13 記)
「JARL正常化弁護団」に対し、たくさんの方からカンパをいたいております。 ありがとうございます。
本日(2020年11月13日)現在の収支を以下のとおりご報告申し上げます。ご報告まで時間が空いてしまい申し訳ありませんでした。
なお、これは、「JARL正常化弁護団」としていただいたカンパであり、法的手続きにかかる実費のみに使わせていただいています(弁護士報酬はもちろん、飲食代もいただいておりません。)。
また、「 JARL正常化プロジェクト 」の活動費(JARL正常化タイムズの郵送費等)は、すべてプロジェクトメンバーの自腹で賄っています。弁護団にいただいたカンパからは支出しておりません。
収入 | 975,769円 | 156件 |
支出 | 6,988円 | 会計帳簿閲覧請求 :内容証明、仮処分印紙代等 |
2,195円 | 議決権行使書閲覧請求 :内容証明 | |
22,816円 | 社員への手紙 :郵送料、封筒 | |
6,636円 | 領収書等閲覧請求 内容証明等 | |
10,714円 | 継続会開催等請求仮処分 :仮処分印紙代等 | |
440円 | 送金手数料(カンパ口座→出金者) | |
支出合計 | 49,789円 | |
残高 | 925,980円 |
現時点でも、まだ十分な残高をお預かりしています。これだけあれば、例えば、さらなる会計帳簿の閲覧請求や、必要があれば臨時社員総会の招集等、様々な法的手続きが考えられそうです。そこで、当面は、カンパの受付は中止とさせていただきたく存じます。
JARL正常化弁護団へのご支援に感謝申し上げます。
(2020-11-13 記)
意見案
今話題の下記パブコメ
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集-アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
の締め切り(2020年11月17日)が近づいてきました。今回は、試みに、総務省に提出する前の案文段階で公開してみます。ご意見をいただけましたら幸いです。
(意見案ここから)
一 アマチュア無線の社会貢献活動での活用について
下記1ないし3が総務省により遂行されることを条件として賛成する。
1 総務省が、下記(1)ないし(3)を、関係者(国、地方公共団体その他の公共団体、JARL及びJARD、アマチュア局を開設または運用しようとする者を含むがこの限りではない。以下同じ。)に対し、通達等により周知徹底すること。
(1) 電波法施行規則第3条第1項第15条の「アマチュア業務」の定義は、ITU Radio Regulations の1.56条を受けたものである。条約は法令に優先するから、上記条約に反する電波法施行規則を総務省が制定することはできない(日本国憲法第98条第2項、第99条)。従って、今回の改正は、上記条約における「アマチュア無線」の定義から外れる業務を、我が国の「アマチュア業務」の定義に持ち込むものではないこと。
(2) 別添3の総務省告示案の柱書に、「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う」と定められているから、同告示で告示される業務は、第1号、第2号ともに、「金銭上の利益のため」であってはならず、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」行われるものでなければならないこと。
(3) アマチュア無線業務は、「もっぱら個人的な無線技術の興味」によって行われなければならないから、「個人的な無線技術の興味がない」場合は、この要件を満たさず、アマチュア無線を用いることはできないこと。
2 以上の点を関係者に対し周知徹底するために、総務省が、JARL及びJARDに対し、以下を実施するよう指導すること。
(1) 許される運用と許されない運用を具体的に示したガイドラインを作成し、関係者に対し周知徹底すること。
(2) 当該ガイドラインの作成に当たっては、アマチュア無線家に対するパブリックコメント(アンケート)を実施し、アマチュア無線家の声を広く聞くこと。
(3) アマチュア無線を活用した社会貢献活動の受け皿になる組織をJARL内に設置すること。
3 総務省及び各総合通信局にあっては、アマチュアバンド内(特にV/UHF帯)に蔓延する不適切な運用(アマチュア無線の免許を持たない者による運用、コールサインを送出しない運用、アマチュア業務に該当しない通話等を含むがこれらに限られない。)を排除するため、より一層徹底した電波監視を行うこと。また、JARLに対しては、がいだんす局の頻繁な運用、パンフレット等による啓蒙活動等、不適切な運用を排除するための活動をより一層徹底して行うよう指導すること。
また、以下の点に関する総務省の考えを確認したいので、回答されたい。
4-1 別添1の3頁上段に、「災害ボランティアでの活用」例があげられている。また、別添1の3頁左下に、「ボランティア活動での活用」例として、「マラソン大会・体育大会」、「祭り・地域行事」、「地域の清掃活動」、「地域の観光案内」があげられている。地域のアマチュア無線家がこれらの活動に自ら従事し、またはこれらの活動を支援する場合は、報酬を受けない限り「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たすし、かつ「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件も満たすので、アマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
4-2 前項の活動に、国や公共団体の公務員が従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
5-1 アマチュア業務は、別添3の総務省告示案が仮に施行されたとしても、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならない点が変更されるわけではない。同告示案第2号の「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を具体化したものと理解するが、正しいか。
5-2 別添1の3頁上段の「災害ボランティア」及び左下の「ボランティア活動」は、別添3の総務省告示案の第1号に該当すると理解される。ところで、「特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)」にいう「非営利」とは、団体(NPO法人)の財産や活動によって得た利益を団体の構成員に配分してはならないという意味であって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」について、NPO法人が対価を得てはならないことを意味するものではない。したがって、同法「第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動」の中には、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれることになる。同様に、「その他の社会貢献活動」にも、「金銭上の利益を目的とする活動」と「それ以外の活動」が含まれる。しかし、アマチュア業務は、「金銭上の利益のため」に行われるものであってはならないから、その点を具体化するために、同告示案の第2号と同様に、「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う」との要件を第1号にも明示的に追加し、第1号は、以下の文言に改めるべきと考えるが、いかがか。
「1 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に定める特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動であって、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務」
6-1 別添3の総務省告示案第2号の「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、地域における活動又は当該活動を支援するために行うもの」との文言は理解が困難である。
①「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの」
を中心として、
② ①に協力する活動
③ ①を支援する活動
④ ①に協力する活動を支援する活動
が含まれると理解してよいか。
6-2 「協力」と「支援」はいかなる関係に立つのか。
6-3 上記文言は、シンプルに、以下のとおりとした方が、国民に理解されやすいと考えるが、いかがか。
「国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動であって地域におけるもの、又は当該活動に協力し若しくはこれを支援するために行うもの」
7 別添3の総務省告示案第2号に関し、国や公共団体の公務員がこれらの活動に従事する場合は、給与(時間外手当等)の支払いを受けるから、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさず、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-1 別添1の3頁左上に「消防団活動の連絡補助」が、別添1の3頁左下に「消防団活動」と「有害鳥獣対策」がそれぞれ例示されている。消防団員は準公務員であり、実費の補填程度の金銭しか支払われないケースから、実費の補填を超える報酬が支払われるケースまでさまざまである。有害鳥獣対策に従事する猟友会の会員についても同様である。実費の補填を超える報酬が支払われる場合は、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさないので、アマチュア無線を活用することはできないと考えるが、正しいか。
8-2 前項の例で、消防団員や猟友会会員に対し実費の補填程度の金銭のみが支払われる場合であって、かつ、地域のアマチュア無線家が消防団活動や有害鳥獣対策に従事するときは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たすのでアマチュア無線を活用することができると考えるが、正しいか。
8-3 前項の例で、元々アマチュア無線の免許を保有しない消防団員や猟友会会員が、単に消防団活動や有害鳥獣対策に用いることのみを目的としてアマチュア局を開設し運用することは、「もっぱら個人的な無線技術の興味によって」の要件を満たさないので、許されないと考えるが、正しいか。
9 ダンプやトラック、排雪車両等のいわゆる業務用車両にアマチュア無線機が設置され、工事現場の資材搬入・搬出や除雪作業のための業務連絡(配車連絡等)に用いられている例が後を絶たない。アマチュア無線免許を持たずに運用されている例が違法であることは明らかであるが、従事者免許と無線局免許を有している例もある。しかし、これらの作業は「特定非営利活動に該当する活動その他の社会貢献活動」ではないから、別添3の告示案第1号には該当しないし、「地域における活動」ではなく、かつ「金銭上の利益を目的とする活動以外の活動」にも該当しないから、同告示案第2号にも該当しない。そもそも、これらの車両の運転手は工事業者から給与の支払いを受けている以上、「金銭上の利益のためでなく」の要件を満たさない。したがって、上記の例は、今回の法改正後も、アマチュア業務に該当することはないと考えるが、正しいか。
二 小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大
賛成する。なお、以下をご検討いただきたい。
1 別添4の告示案第二項第2号は、「立ち会う無線従事者が開設するもの(社団を除く。(略))」というように、アマチュア局そのものが「社団」であるかのような書きぶりになっているが、正しくは、アマチュア局の「開設主体」が「社団」である(電波法関係審査基準でも、「個人が開設するアマチュア局」及び「社団が開設するアマチュア局」との文言が用いられている。)。また、「立ち会う無線従事者」は「個人」以外にありえないから、「立ち会う無線従事者が開設するもの」は、必然的に「個人が開設するアマチュア局」(いわゆる「個人局」)である。以上を踏まえ、シンプルに、以下の文言に改められることをご検討いただきたい。
「2 当該アマチュア局は、立ち会う無線従事者が開設するもの、または、同一の学校(4(三) に規定するものをいう。)に属する学齢児童生徒及び4(三) に掲げる者を構成員とする社団が開設するものであること。」
2 告示案第二項において、2号と4号各号は紐付けがされていない。したがって、(a)学校の教職員が、当該教職員が開設する個人局の無線設備を、学校の児童生徒に操作させること、(b)学校に開設された社団局の無線設備を学校の児童生徒に操作させる際に、教職員ではなく、当該児童生徒の保護者や三親等内の親族が立ち会うことは、他の要件を充足する限り、いずれも許されると考えるが、正しいか。
(意見案ここまで)
(2020-11-10 1:18 記)
パブコメ に対する意見提出の前提作業として、「アマチュア業務」の定義規定を分析してみました。
アマチュア業務の定義規定を以下に掲げます。
ITU Radio Regulations , ARTICLE 1 Terms and definitions, Section III – Radio services)
1.56 amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training,
intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with
a personal aim and without pecuniary interest .
(
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2016&media=electronic
公定訳 (官報掲載)
アマチュア業務 アマチュア、すなわち、 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に 無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務
日本国電波法施行規則第3条第1項第15号(現行法)
15 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な 無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
日本国電波法における「アマチュア業務」の定義の問題点
3者をよく比べると、微妙に異なることがわかります。
- 日本国電波法の定義にある「 もつぱら 」は、日本語としては「主に」という意味であって、一見「個人的な無線技術の興味によつて行う」ものではないアマチュア業務があるかのように読めます。他方、RRの” solely “は「のみ」「唯一」という意味です。条約は法律その他の下位規範に優先するので、法律の文言は、条約に沿うように解釈されなければなりません。
- RRの歴史を遡ると、 1938年当時のGENERAL RADIOCOMMUNICATION REGULATIONS における”Amateur station”の定義は”A station used by an ” amateur,” that is, by a duly authorised person interested in radioelectric practice with a purely personal purpose and without pecuniary interest.”であり、「純粋に」「のみ」の意味がより明確になっていました。
- RRでは、「金銭上の利益のためではない」「個人的に無線技術に興味をもつ」という2つの要件は「アマチュア」つまり主体を修飾していますが、日本国電波法では「業務」を修飾しています。
- (なお、日本国電波法の「もつぱら」は「個人的な無線技術の興味によつて行う」のみを修飾しています。RRの” solely with a personal aim and without pecuniary interest.”における”solely”は”without pecuniary interest”も修飾しているとも読めそうですが、1938年RRをも参照すれば、”personal aim(個人的な目的)”のみを修飾していると解され、この点に差異はないと思われます。)
以上に鑑みると、日本国電波法施行規則第3条第1項第15号(現行法)のアマチュア業務の定義は、以下のようにドラフトされるべきであったと思われます。今から条文を変えるのは至難の業ですが、文言を変更しなくても、以下のような意味の条文であると解釈されるべきです。
アマチュア、すなわち、 金銭上の利益を持たず、かつ個人的な目的のみを持って 無線技術に興味をもち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務
(2020-11-10 記)
以下は、ITU RRのAmateur Serviceに関する条文(メモ)
ARTICLE 25 Amateur services
Section I − Amateur service
25.1 § 1 Radiocommunication between amateur stations of different countries shall be permitted unless the administration of one of the countries concerned has notified that it objects to such radiocommunications. (WRC‑03)
25.2 § 2 1) Transmissions between amateur stations of different countries shall be limited to communications incidental to the purposes of the amateur service, as defined in No. 1.56 and to remarks of a personal character. (WRC‑03)
25.2A 1A) Transmissions between amateur stations of different countries shall not be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service. (WRC‑03)
25.3 2) Amateur stations may be used for transmitting international communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its jurisdiction. (WRC‑03)
25.4 (SUP – WRC‑03)
25.5 § 3 1) Administrations shall determine whether or not a person seeking a licence to operate an amateur station shall demonstrate the ability to send and receive texts in Morse code signals. (WRC‑03)
25.6 2) Administrations shall verify the operational and technical qualifications of any person wishing to operate an amateur station. Guidance for standards of competence may be found in the most recent version of Recommendation ITU‑R M.1544. (WRC‑03)
25.7 § 4 The maximum power of amateur stations shall be fixed by the administrations concerned. (WRC‑03)
25.8 § 5 1) All pertinent Articles and provisions of the Constitution, the Convention and of these Regulations shall apply to amateur stations. (WRC‑03)
25.9 2) During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit their call sign at short intervals.
25.9A § 5A Administrations are encouraged to take the necessary steps to allow amateur stations to prepare for and meet communication needs in support of disaster relief. (WRC‑03)
25.9B § 5B An administration may determine whether or not to permit a person who has been granted a licence to operate an amateur station by another administration to operate an amateur station while that person is temporarily in its territory, subject to such conditions or restrictions it may impose. (WRC‑03)
Section II − Amateur-satellite service
25.10 § 6 The provisions of Section I of this Article shall apply equally, as appropriate, to the amateur-satellite service.
25.11 § 7 Administrations authorizing space stations in the amateur-satellite service shall ensure that sufficient earth command stations are established before launch to ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service can be terminated immediately (see No. 22.1). (WRC‑03)
以下のパブコメ意見が募集されていました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集-適正な運用の確保が必要な無線局に係る省令改正-
電波有効利用成長戦略懇談会追加提言に基づき、電波法第102条の11が改正され、技術基準に適合しない無線設備の製造・輸入・販売業者に対する総務大臣の是正措置を強化する改正法が成立しています。
具体的には、総務大臣は、同条2項で、そのような業者に対する「勧告」を行うことができ、従わないときは同条3項で「公表」することができます。さらに、公表しても勧告に従わないときであって、かつ 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあるときは、同条4項で、勧告に従えと「命令」することができます。
今回の省令改正は、この、 「重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるもの」 を定義するための改正です。
「無線技術に対する理解と関心を深めること」によりIoT人材の育成に資することを目的とするアマチュア無線体験局や、「国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心を深めること」を目的とするARISS臨時局も、適正な運用の確保が必要だよね、とかいう意見を出してみようか、と思いましたが、さすがに無理すぎなのでやめ、以下の意見を提出しました。基本的には、 電波有効利用成長戦略懇談会追加提言(案)に対するパブコメ意見 と同じです。
(ここから)
今回の改正案に賛成である。なお、電波法第102条の11各号に基づく総務大臣の勧告・命令について経済産業大臣の同意を要求している第5項は削除すべきである。同条に基づく勧告・命令は電波法と無線技術に関する高度で専門的な知識と判断が必要であり、総務省(総務大臣)がその単独の責任においてなすべきものである。総務大臣がその専門的な知識に基づき是正措置をなすべきと判断した状況において、それらの知識を有しない経産省(経産大臣)が是正措置を講ずべきではないとして不同意とすることは考えられないし、そのような不同意は適切ではないと考える。菅内閣は、縦割り行政による弊害の排除を政策目標に掲げていることから、電波法第102条の11第5項の削除をその項目に加えて頂きたい。
(ここまで)
違法無線機の販売が撲滅されますように。
(2020-10-27 記)
今回の「アマチュア無線による社会貢献活動」に関する制度改正 は、海外の制度、特に米国)を参照しているようです。Twitterで、FCCの” Amateur Communications & Operations FAQ ”をご紹介いただきました。
この中から、今回の改正案に関係しそうなFAQを抜粋し、その仮訳(Google翻訳を一部手直ししたもの・・作業中)とともに展開します。
原文前文: Amateur
Communications & Operations FAQ
Google翻訳による和訳全文: アマチュア通信と運用に関するFAQ
Communications(コミュニケーション)
Q:What are the standards that I should use when deciding whether or not my station should transmit a certain type of communications?
A:Section 97.113 provides four general standards for you to observe. In summary, any amateur-operator-to-amateur-operator communication is permitted, unless it is:
- Specifically prohibited, or
- Transmitted for compensation, or
- Done for the pecuniary benefit of the station control operator, or
- Done for the pecuniary benefit of the station control operator’s employer.
Q:自局が特定の種類の通信を送信するかどうかを決定するときに使用すべき基準はどのようなものですか?
A: Section 97.113は、あなたが遵守すべき4つの一般的な基準を示しています。要約すると、次の場合を除いて、アマチュア・オペレーターからアマチュア・オペレーターへの通信は許されます。
- 当該通信が特に禁止された事項にあたる場合、または
- 当該通信が報酬(compensation)のために送信される場合、または
- 当該通信がステーション・コントロール・オペレーターの金銭的利益のために行われる場合、または
- 当該通信がステーションコントロールオペレーターの雇用主の金銭的利益のために行われる場合。
Q:Why doesn’t the FCC just provide me with a list of communications suitable/unsuitable for the amateur service?
A:A request to develop and maintain a list of anecdotal examples has been considered. See Report and Order in PR Docket No. 92-136 adopted July 15, 1993, 58 Fed. Reg. 43071, August 13, 1993; 8 FCC Rcd 5072 (1993). The FCC, however, declined to devote staff resources to such a project. In summary, there are two reasons:
- There would have to be thousands of examples
- To maintain a list would necessitate that the FCC intrude upon the day-to-day functioning of the amateur service to a far greater degree than is desirable.
Q:FCCが、アマチュア業務に適した/不適切な通信のリストを提供しないのはなぜですか?
A:事例リストを作成・維持してほしいとの要求があり、検討されたことがあります。1993年7月15日付けで採択されたPR Docket No. 92-136の報告及び命令( 58 Fed. Reg. 43071, August 13, 1993 及び8 FCC Rcd 5072 (1993)に掲載)を参照してください。しかし、FCCは、そのようなプロジェクトにスタッフのリソースを費やすことを拒否しました。要約すると、2つの理由があります。
- 何千もの例が必要になります
- リストを維持するために、FCCがアマチュア業務の実態に日常的に立ち入る必要が生じ、その程度は、好ましいよりもはるかに大きな程度に至ることになります。
Q:What types of communications are specifically prohibited?
A: Section 97.113 contains the specific prohibitions. In summary, your amateur station may not transmit:
- Communications specifically prohibited by the Rules ;
- Communications for hire or for material compensation, direct or indirect, paid or promised, except as otherwise provided in the Rules ;
- Communications in which the station licensee or control operator has a pecuniary interest, including communications on behalf of an employer. You may, however, notify other amateur operators of the availability for sale or trade of apparatus normally used in an amateur station, provided that such activity is not conducted on a regular basis;
- Music using a phone emission except as specifically provided elsewhere in Section 97.113; communications intended to facilitate a criminal act; messages in codes or ciphers intended to obscure the meaning thereof, except as provided for space telecommand (see Section 97.211(b) ), telecommand of model craft (see Section 97.215(b) ), and RTTY and data emission codes (see Section 97.309(b) ); obscene or indecent words or language; or false or deceptive messages, signals or identification;
- Communications, on a regular basis, which could reasonably be furnished alternatively through other radio services.
Q:どのような種類の通信が特に禁止されていますか?
A: セクション97.113に は、特定の禁止 事項 が含まれています。要約すると、あなたのアマチュア局は以下を送信しないかもしれません:
- 規則で 特に禁止されている通信;
- 規則に 別段の定めがある場合を除き、直接または間接、支払いまたは約束された、雇用または重要な補償のためのコミュニケーション。
- 雇用主に代わっての通信を含む、ステーションのライセンシーまたは制御オペレーターが金銭的利益を有する通信。ただし、アマチュア局で通常使用される装置の販売または取引が可能であることを他のアマチュア無線家に通知することはできます。ただし、そのような活動が定期的に行われない場合に限ります。
- セクション97.113の他の場所で特に規定されている場合を除き、電話の放出を使用する音楽。犯罪行為を助長することを目的とした通信。宇宙テレコマンド( セクション97.211(b)を 参照)、モデルクラフトのテレ コマンド(セクション97.215(b)を 参照)、およびRTTYおよびデータ放出コード( セクション97.309を 参照)に提供される場合を除き、その意味を曖昧にすることを目的としたコードまたは暗号のメッセージ (b) ); わいせつまたは下品な言葉または言葉; または虚偽または欺瞞的なメッセージ、信号または識別。
- 定期的に、他の無線サービスを介して代替的に合理的に提供できる通信。
Two-Way Communications(双方向通信)
Q:What types of two-way communications are amateur stations specifically authorized to transmit?
A: Section 97.111(a) provides for two-way communications. In summary, amateur stations are authorized to exchange messages with:
- Other stations in the amateur service, except those in any country whose administration has given notice that it objects to such communications. Moreover, transmissions to a different country, where permitted, must be made in plain language and must be limited to messages of a technical nature relating to tests and to remarks of a personal character for which, by reason of their unimportance, recourse to the public telecommunications service is not justified. Section 97.117 provides for international communications. The FCC also issues a public notice listing arrangements for international communications.
- A station in another FCC-regulated service while providing emergency communications;
- A United States Government station necessary to providing communications in RACES; and
- A station in a service not regulated by the FCC, but authorized by the FCC to communicate with amateur stations.
- A participating United States military station during the annual Armed Forces Day Communications Test.
Q:アマチュア局が特に送信を許可されているのは、どのような種類の双方向通信ですか?
A: セクション97.111(a) は、双方向通信を規定しています。要約すると、アマチュア局は以下とメッセージを交換することを許可されています。
- アマチュアサービスの他のステーション。ただし、そのような通信に反対することを行政が通知した国のステーションは除きます。さらに、許可されている場合、別の国への送信は平易な言葉で行われなければならず、テストに関連する技術的性質のメッセージと、重要性がないために公衆に頼る個人的な性格の発言に限定されなければなりません。電気通信サービスは正当化されません。 セクション97.117 は、国際通信を 規定してい ます。FCCはまた、国際通信のための公告リストの取り決めを発行します。
- 緊急通信を提供している間、別のFCC規制サービスのステーション。
- RACESで通信を提供するために必要な米国政府機関。そして
- FCCによって規制されていないが、アマチュア局と通信するためにFCCによって許可されているサービス内の局。
- 毎年恒例の軍隊記念日通信テスト中に参加している米軍基地。
Q:What types of one-way communications are amateur stations authorized to transmit?
A: Section 97.111(b) provides for one-way communications. In summary, auxiliary, beacon, space and stations in distress are specifically authorized to make certain one-way transmissions. Additionally, an amateur station may transmit the following types of one-way communications:
- Brief transmissions necessary to make adjustments to the station;
- Brief transmissions necessary for establishing two-way communications with other stations;
- Telecommand;
- Transmissions necessary to providing emergency communications;
- Transmissions necessary to assisting persons learning, or improving proficiency in, the international Morse code;
- Transmissions necessary to disseminate an information bulletin; and
- Telemetry.
Q:アマチュア局はどのような種類の一方向通信を送信することを許可されていますか?
A: セクション97.111(b) は、一方向の通信を規定しています。要約すると、困窮している補助、ビーコン、宇宙およびステーションは、特定の一方向の送信を行うことを特に許可されています。さらに、アマチュア局は次のタイプの一方向通信を送信する場合があります。
- ステーションの調整に必要な簡単な送信。
- 他のステーションとの双方向通信を確立するために必要な簡単な送信。
- テレコマンド;
- 緊急通信を提供するために必要な送信。
- 国際モールス信号を学習する、または習熟度を向上させるために必要な送信。
- 情報速報を広めるために必要な送信。そして
- テレメトリー。
Q:What is an “information bulletin”?
A:The term is defined in Section 97.3(b) . It is a message directed only to amateur operators and consists solely of subject matter of direct interest to the amateur service. The control operator of the station transmitting an information bulletin is responsible for determining that the subject matter is of direct interest to the amateur service.
Q:「情報速報」とは何ですか?A:この用語は セクション97.3(b)で 定義されています。これはアマチュア無線家にのみ向けられたメッセージであり、アマチュアサービスに直接関心のある主題のみで構成されています。情報速報を送信するステーションの制御オペレーターは、主題がアマチュアサービスに直接関心があると判断する責任があります。
Compensation for Using an Amateur Station(アマチュア局の使用に対する報酬)
Q:What do the Rules provide with respect to compensation for the use of an amateur station or for being the control operator of an amateur station?
A: Section 97.113 states that an station must not transmit communications for hire or for material compensation, direct or indirect, paid or promised, except as otherwise provided in Part 97. Section 97.3, moreover, defines the term “amateur service” as “A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.”
Q:アマチュア局の使用に対する補償、またはアマチュア局の管理オペレーターであることに関して、規則は何を提供しますか?
A: セクション97.113 は、パート97で別途規定されている場合を除き、ステーションが雇用または物的補償のために、直接的または間接的、支払い済みまたは約束済みの通信を送信してはならないと述べています。さらに、セクション97.3では、「アマチュアサービス」という用語を「無線通信サービス」と定義しています。アマチュアによって行われる自己訓練、相互通信、および技術的調査の目的で、つまり、個人的な目的のみで金銭的利益なしに無線技術に関心のある正式に許可された人。」
Q:Are there exceptions to this rule?A: Yes . Section 97.113 provides for four situations where a person may accept compensation for being the control operator of an amateur station:
- As an incident of a teaching position during periods of time when an amateur station is used by that teacher as a part of classroom instruction at an educational institution.
- As the control operator of a club station transmitting telegraphy practice or information bulletins. Compensation may be
accepted, however, only:
- For those periods of time when the station is transmitting telegraphy practice or bulletins; and
- Where the station transmits telegraphy practice and bulletins for at least 40 hours per week; and
- Where operations are scheduled on at least six amateur service MF and HF bands using reasonable measures to maximize coverage; and
- Where the schedule of normal operating times and frequencies is published at least 30 days in advance of the actual transmissions; and
- Where the control operator does not accept any direct or indirect compensation for any other service as a control operator.
- A station licensee or control operator may participate on behalf of an employer in an emergency preparedness or disaster readiness test or drill, limited to the duration and scope of such test or drill, and operational testing immediately prior to such test or drill.
- An amateur operator may notify other amateur operators of the availability for sale or trade of apparatus normally used in an amateur station, provided that such activity is not conducted on a regular basis.
Note that control operators of other types of stations (refer to Section 97.5 ) transmitting telegraphy practice or information bulletins may not accept compensation.
Q:この規則に例外はありますか?
A: はい 。 セクション97.113 は、人がアマチュア局の制御オペレーターであるための補償を受け入れることができる4つの状況を 規定してい ます。
- アマチュア局が教育機関での教室での指導の一部としてその教師によって使用されている期間中の指導職の事件として。
-
電信練習や情報速報を送信するクラブステーションの管理オペレーターとして。ただし、補償は次の場合にのみ受け入れられます。
- 局が電信練習または速報を送信している期間については、そして
- 局が週に少なくとも40時間電信練習と速報を送信する場合。そして
- カバレッジを最大化するための合理的な手段を使用して、少なくとも6つのアマチュアサービスMFおよびHF帯域で運用がスケジュールされている場合。そして
- 通常の運用時間と頻度のスケジュールが実際の送信の少なくとも30日前に公開されている場合。そして
- 制御オペレーターが、制御オペレーターとして他のサービスに対する直接的または間接的な補償を受け入れない場合。
- ステーションのライセンシーまたは制御オペレーターは、雇用主に代わって、緊急時の準備または災害準備のテストまたはドリルに参加できます。ただし、そのようなテストまたはドリルの期間と範囲、およびそのようなテストまたはドリルの直前の運用テストに限定されます。
- アマチュア無線家は、他のアマチュア無線家に、アマチュア局で通常使用される装置の販売または取引の可能性を通知することができます。ただし、そのような活動が定期的に行われない場合に限ります。
電信の練習や情報速報を送信 する他のタイプのステーション( セクション97.5を 参照)の制御オペレーターは、補償を受け入れない場合があることに注意してください。
Operations in Emergencies(緊急時の運用)
Q:Is it correct that my station must not transmit analog voice emissions on the HF band digital emission segments even during an emergency?
A: Yes . The Rules , including the analog/digital emission exclusive segments, are carefully designed to provide an amateur radio service in the United States that has certain fundamental purposes. Section 97.1 declares that the foremost purpose is expressed in the principle of recognition and enhancement of the value of the amateur service to the public as a voluntary, noncommercial communication service, particularly with respect to providing emergency communications. It would be illogical to abandon these Rules — which are carefully developed through the rule making process with the input of amateur operators and organizations experienced in providing emergency communications — during an event of the very type for which the Rules were intended.
Q:私のステーションは、緊急時でもHF帯域のデジタル放射セグメントでアナログ音声放射を送信してはならないというのは正しいですか?
A: はい 。 ルールは 、アナログ/デジタル放射排他的なセグメントを含む、慎重に特定の基本的な目的を持っている米国でのアマチュア無線サービスを提供するように設計されています。 セクション97.1 は、特に緊急通信の提供に関して、自主的で非営利的な通信サービスとしてのアマチュアサービスの価値の認識と向上の原則に第一の目的が表明されていることを宣言します。これは、これらの放棄することは非論理的であろう ルール -のための非常に種類のイベント中-緊急通信を提供するに経験したアマチュア事業者や団体の入力とプロセスを作る慎重にルールによって開発されている ルール 意図されていた。
Q:Are there exceptions?
A: Yes . There are two exceptions. In summary:
- Section 97.403 states that no provision of the Rules prevents the use by an amateur station of any means of radiocommunication at its disposal to provide essential communications in connection with the immediate safety of human life and immediate protection of property when normal communication systems are not available.
- Section 97.405 states that no provision of the Rules prevents the use by an amateur station in distress of any means at its disposal to attract attention, make known its condition and location, and obtain assistance. A sinking ship is a good example. It further states that no provision of the Rules prevents the use by a station, in that exceptional circumstance, of any means of radiocommunications at its disposal to assist a station in distress.
Q:例外はありますか?
A: はい 。2つの例外があります。要約すれば:
- セクション97.403 は、通常の通信システムが利用できない場合に、人命の即時の安全と財産の即時の保護に関連して不可欠な通信を提供するために、アマチュア局が自由に使用できる無線通信手段の使用を妨げる 規則 の規定はないと述べています。
- セクション97.405 は、 規則 の規定は、注意を引き付け、その状態と場所を 知らせ 、支援を得るために、自由に使える手段で苦しんでいるアマチュア局による使用を妨げるものではないと述べています。沈没船は良い例です。さらに、 規則 の規定は、その例外的な状況において、遭難した局を支援するために自由に使える無線通信の手段の局による使用を妨げるものではないと述べている。
(2020-10-20 記)
2020年10月15日(木)、以下の改正案がパプコメにかかりました。
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集-アマチュア無線の社会貢献活動での活用、小中学生のアマチュア無線の体験機会の拡大-
この改正案を巡り、ネット上で議論が「沸騰」しています。建設的な指摘もありますが、誤解に基づくと思われるものもあるように見えます。
私なりに読み解いてみます。最初に、私は「条件付き賛成」の立場です。
改正案の内容
① アマチュア無線の社会貢献活動での活用
② 小中学生のアマチュア無線の体験機会を拡大
の2本立て。両者は別物です。混同してはなりません。
「社会貢献を無資格で出来るようにするなんてけしからん!」
→ちがいます。①の社会貢献活動は、あくまで従免と局免を受けた有資格者が行うものです。
「①アマチュア無線の社会貢献活動での活用」を認める目的
概要説明パワポ (別添1) によれば、改正の目的は、
「アマチュア無線の積極的な活用や地位向上を図り、地域社会に貢献する。」
とされています。
「アマチュア無線を使って社会貢献をしたい人に、途を開く」ための改正です。決して、アマチュア全員に社会貢献を義務づけるものではありません。
日頃から行っている「専ら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」を生かして社会貢献をしたいと思っている、ボランティア精神のあるアマチュア無線家が、現にたくさんいらっしゃいます。そういう活動は、必ずや、これに接するまわりの方々のアマチュア無線への理解を深め、アマチュア界全体の「地位向上」につながると私は確信します。私は、そういう方々を、無線仲間として尊敬申し上げますし、できる範囲で、私もその輪に入りたいと思っています。
また、アマチュア無線家は、無線制度・無線技術に関する知識を生かした貢献が可能です。「無線機はケータイと違って、同時にみんなに伝達できるんですよ」「その距離なら特小で届きますね」「デジ簡?きちんと登録してますか?」「その距離だと届かないから、友達のアマチュア無線家呼んでくるから、その部分はアマチュア無線でつなぎましょう」「PTTちゃんと押してます?」「最後に『どうぞ』って言ってね」「雑音が多い?窓際に寄ってみて。」「無線機を高く持ち上げると聞こえやすいですよ」・・・。無線家なら何となく「当たり前」と思っていることも、世の中誰もが知っているものではないのです。
無線通信に関する知識経験で社会貢献できること。それは、料理や手芸ができる人がバザーに出品すること、音楽ができる人が市民祭りで演奏することと同じように、尊いことだと私は思います。その意味で、今回の改正は、「アマチュア無線 家 による地域社会への貢献の背中を押す」ものと言えるでしょう(ただし繰り返しになりますが、あくまで義務ではありません。)。
「社会貢献はデジ簡・特小でやるべき」「業務無線でやるべき」「秘話のないアマチュアは役に立たない」
→おっしゃるとおり、社会貢献はデジ簡や特小でもできる範囲もあります。その点は否定しません。どうしても秘話が必要なときは、デジ簡を使えばいいのです。ですがそのことが、「アマチュア無線を使って社会貢献をしたい」という無線家の意欲を否定する理由になるのでしょうか。組み合わせの中にアマチュア無線を入れられる可能性を開くことが、そんなに強く否定されるべきことでしょうか(認めることによる弊害の除去については後で述べます。)。
「そんなのはアマチュア業務ではない」「アマチュア業務を変質させるものだ」
→「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」という部分は、1ミリも変更されません。したがって、「従来から存在するアマチュア業務」は、一切「変質」しません。
他方で、新しい業務が加わるのは事実です(具体的な範囲は次の項で検討します。)。「そんなのは[今までの]アマチュア業務ではない」→その通りです。新しいことに抵抗感や不安感をお持ちになるのは理解できます。ただ、社会貢献活動は義務ではありません。新しいことに関わりたくない方は、今までどおりアマチュア無線をお楽しみいただければよいのです。他方で、「アマチュアは進歩的であること」という アマチュアコード
に心打たれて、社会貢献という新しいことにアマチュア無線を活用したい方もたくさんいらっしゃるのです。
「①アマチュア無線の社会貢献活動での活用」を認める具体的範囲
このポンチ絵だけ見て脊髄反射されている方が多いように思いますが、条文案をきちんと読みましょう。 別添3 です。以下、読み解きます。
金銭上の利益のためでなく 、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う、
1号 NPO法に定める特定非営利活動その他の社会貢献活動のために行う業務
2号 ①国・(地方)公共団体が実施する事業活動(含:これへの協力)であって
②地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、かつ、
③
金銭上の利益を目的とする活動以外の活動 のために行う業務
まず、「 金銭上の利益のためでなく 」=「カネの絡む活動はダメだよ」という要件が、 全体にかかっている ことを忘れてはなりません。なので、
「ダントラ配車運用を追認するなんてけしからん!」
→ちがいます。工事現場のダンプ、トラックの配車は、明らかに「金銭上の利益のため」です。今後も、アマチュア無線を使って絶対ダメです。
「ダントラの無免許運用を追認するなんてけしからん!」「狩猟ハンターの無免許運用を追認するなんてけしからん!」「○○の無免許運用を・・・」
→ちがいます。アマチュア無線の免許を持っていることが前提です。免許なしにこれらの運用を認める訳ではありません。
アマチュア無線の使用が認められる活動の中核は、「国・公共団体の実施する地域活動」と「NPO法人による活動」です。事業主体が限定されており、アマチュア無線を利用すべき場面かどうかを、当該事業主体が適切に判断することが想定されていると理解されます。
「『その他の社会貢献活動』の部分の事業主体はNPO法人に限らないじゃないか!」
→おっしゃるとおりですが、NPO法人と同等のきちんとした事業主体による活動が想定されていると私は読みました(「その他の」という文言は、「その他」とは異なり、前者が後者に包摂されていることを意味するからです。)。この部分にさらに何らかの限定が必要か、パブコメ意見提出までに少し考えてみます。
加えて、2号では、「 ③金銭上の利益を目的とする活動以外 の活動のために」という制限がかかります。マラソン大会で「1位の選手が通過しました」といった連絡や、お祭りでの人誘導係の連絡には使えますが、お祭りに出店している焼きそば屋の在庫連絡には使えません。地域の清掃活動、観光案内、消防団、有害鳥害対策も、交通費等の実費だけならともかく、報酬が支払われていれば、やはりアマチュア無線は使えません。
(なお、第1項の社会貢献活動も、営利性のない部分とある部分で構成される可能性があり、そうであれば、「③金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために」という制限は、第1項にも掛けた方がよいような気がしています。パブコメ意見提出までに考えます。)
こうしてみていくと、今回の「社会貢献活動」は、それほど広範なものが想定されている訳ではないことがわかります。しかも「社会貢献活動のためのアマチュア業務」と「従来のアマチュア業務」の間に優劣は設定されていません。「バンド内がボランティアで埋め尽くされる」「従来のアマチュア業務が排除される」という心配は、杞憂でしょう。
広範でなくても、「観光ガイドボランティアが、おすすめのレストランを地元のローカル局に尋ね、教えてもらたお店をガイドしている人に教えてあげること」は、完全に適法になります。「え?それトランシーバーですか?」「ええ、アマチュア無線なんですよ」・・・素敵じゃないですか?
違法局対策
違法局の存在は、私も大変不愉快に思っています。この記事を書いている土曜日も、430MHz帯は、コールサインを言わない局で埋め尽くされています。ですが、
「社会貢献活動なんか認めたら、VUバンドにはびこるダントラ違法局と区別がつかなくなる」
→いやいや、運用形態だいぶ違いますよね?区別がつかなくなる、ということはないと思います。
「ダントラ違法局の口実に使われる→『
オレたちは公共事業という社会貢献のためにやってるんだ、ゴチャゴチャ言うな 』」
→これは確かに困ります。法の無知は、広報により正さなければなりません。パブコメで、がいだんす局と規制局の充実・運用体制の拡充を要求しましょう。今後は「ボランティア」という大義名分がありますから、総務省に、今までよりも熱心な対策を要求して良いでしょう。
また、ちょうど今回の改正は、国、地方公共団体、NPOが絡んでいます。そこで、総務省から各省庁・地方公共団体・NPOに対し、「社会貢献活動のためのアマチュア無線の利用が限定的に認められることになったが、決してダントラ違法局を認めた訳ではない。」と通達を出してもらえないでしょうか。そうすれば、アマチュア無線の周知になると同時に、ダントラ違法局は違法であることも同時に周知されます。
なお、ひとことでダントラ違法局といっても、いくつかの種類に分けられそうです。
①従免も局免も持っていない。または、従免はあるが局免はない。
→話になりません。徹底的に排除すべきです。
②実は局免を持っているが、配車連絡に使っている。
→配車連絡は(改正が施行されたとしても)アマチュア業務ではありません。これも排除されるべきです。
③局免があり、配車には使っておらず、雑談にだけ使っている。
→「アマチュア無線が設置されているタクシー」と変わりません。むかし憧れた方も多いのではないでしょうか。この限度なら、違法とは言えません。ただし、コールサインを言わない、一つの周波数を独占している、といった運用をしていれば、問題です。また、つい②をしてしまいかねないという危険もあります。
これらを排除するために、デューラスで方向探知してひとりひとりとっ捕まえていては間に合わないくらい、違法局は増えてしまったという残念な現実があります。ですが、先にも述べたとおり、ちょうど今回の改正は、国、地方公共団体、NPOが絡んでいます。これらの主体は、公共事業の発注側に立つこともあります。そこで、総務省におかれては、免許を持たない運用は違法であることを周知するだけでなく、一方踏み込んで、入札要綱に「車両へのアマチュア無線機の設置を禁止する。」という一文を入れることが違法局排除に有効であると、通達に盛り込んでいただけないものでしょうか。
もちろん、民間側、つまりJARLやJARDも、今回の改正が違法局を認めるものではないことを周知しなければなりません。国に要請することも必要ですが、がいだんす局のさらなる積極的な運用(リモート運用の開発等)、アマチュア無線の業務利用は違法である一方でZelloのような法的に何の問題もなく混信もないアプリがあることの周知等、民側の自助努力としても、まだまだできることはあるのではないでしょうか。
「② 小中学生のアマチュア無線の体験機会を拡大」を認める目的
概要説明パワポ (別添1) によれば、改正の目的は、
「無資格の小中学生が身近なくらしの中で電波の利活用の可能性や楽しさを体験できるようにし、ワイヤレスIoT人材の育成に資する。」
とされています。
今年4月に認められた「体験局」の拡充です。ワイヤレスIoT人材の育成という共通の目的が掲げられています。
ポンチ絵を見ているだけでワクワクしてきます。特に、学校での体験運用が認められるのは革命的ではないでしょうか。理科の授業で、アマチュア無線部の仮入部で、学園祭で、こどもたちに「じゃあ、試しにちょっとしゃべってみようか?」と言えるんですよ。「無線技術に対する理解と関心」を深め「IoT人材の育成」に資する教材として、学校アマチュア局を設置・復活してくれるように、みんなで母校に働きかけることもできそうです。
アマチュア無線コミュニティとその外
アマチュア無線コミュニティは、いままで、あまりにも自分たちの殻に閉じこもっていたのではないでしょうか。JARL会長肝入りの「WAKAMONO」イベントは無線家がお子さん、お孫さんと遊んでもらうイベントですし、JARLが隣接趣味のイベント(Maker Faireや秋コレ、コミケ等々)に出展するという話も聞きません。私自身も、最近までは、趣味はアマチュア無線であると公言していませんでした。
しかし、今回の改正案にしても、4月に認められた体験局にしても、大げさに言えば、「 我々アマチュア無線コミュニティが、そのサークルの外とどのように関わっていくのか 」を問いかけて来ているように感じられてなりません。問われているのは、我々なのです。
今回公表された資料( 別添1 の5頁)に、衝撃的な表が載っています。
小中学生のハムは、全国で3000人強しかいないというのです。このままでは、この子たちが大人になったときには、そもそも「アマチュア無線」いや「無線通信」なるものを知る人がほとんどいない状況になってしまうのではないでしょうか。
私たちアマチュア無線家(の一部)が、恥ずかしがらずに「アマチュア無線コミュニティ」の外に一歩踏み出して、「アマチュア無線」「無線通信」なるものがあることを知ってもらい、できれば少し体験してもらう。アマチュア無線家はそんなに増えないかも知れませんが、得意分野を生かした社会貢献活動ができ、市民全体の無線技術に対する理解と関心を深めることにも貢献できるようになる。そういうきっかけを生む制度改正が、そんなに悪いことでしょうか。
(2020-10-17 記)
2020年110月12日、表記パプコメの結果が公表されました。
無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果
私が提出した意見 は、65番です。私の意見と総務省の回答を対比します。
(BIB)無線従事者免許を受けた者に対し、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図る努力義務を課すことについては、以下が確実に実行されることを条件として賛成する。
・一部において、今回新設される義務が法的な義務と誤解されているので、あくまで「努力義務」であることを周知されたい。
(総務省)本改正案に賛成のご意見として承ります。本改正案は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、アマチュア無線を含む全ての無線従事者資格を有する者が自らの責任おいて、 またそれぞれの環境に応じ 最新の電波法令に基づくルールを含む知識及び技術を持つことに 努める ことを規定するものです。
→今回、追加される条文の文言は、「・・・向上を図るように 努めなければならない 。」というものです。これは「 努力義務 」というものです。「 それぞれの環境に応じ 」=免許人の判断で 努力 すればいいのです。違反しても、制裁も罰則もありません。何も恐れることはありません。
(BIB)・IT人材の育成にアマチュア無線の活用が提案されており、 アマチュア無線技士の知識及び技術の向上を図る事業を行う組織に対する予算措置 を講じられたい。
(総務省)また、アマチュア無線技士の知識及び技術の向上を図る事業を行う組織に対する予算措置については ご要望として承ります 。
→努力義務条項は、得てして、補助金や助成金を国庫から出す足かがりとするために設けられます。なので、この際、予算措置を要求するのが正しい対応です。「 義務を課すならカネをくれ 」というわけです。
この点がよくわかっていらっしゃるJARDは、以下の意見を提出されています。「電波利用料」を名指しされているところは、さすがといわざるを得ません。
(JARD)改正案について賛成します。アマチュア無線家は、定義に明記されているとおり、新たな通信方式への対応等各レベルに応じ、これまでも自己の知識や技術の向上に日々務めてきており、今後も不変のものと言えます。当協会としても、その一助となるよう、関係するセミナーの開催や関連情報の提供等に引き続き努めていくこととしています。 アマチュア無線分野における国への要望としては、 電波利用料財源等を活用し 、①リーダーとなる講師等の育成システムへの関与、②個人負担が前提となるスキルアップのためのセミナー等への参加が容易となるよう各種の支援策、③スキルアップの目標となる任意資格制度への関与などをお願いするものです。
さて、 JARLはというと・・・またサボりました 。意見を出すことすらしていません。JARLとしては、自ら意見を提出するのはもちろん、アマチュア無線家に「努力義務条項」の本当の意味を説明し、賛成の意見を提出するよう促すべきでした。 これを怠った結果、アマチュア無線家から多数の反対意見が出てしまったことを、髙尾・日野岳執行部は全力で反省しなければなりません。 髙尾・日野岳執行部が、保身に精一杯で、電波法制度改革のやる気もないのであれば、退陣すべきでしょう。
(2020-10-14 記)
例年、パブリックコメントに掛けられている「周波数再編アクションプラン」ですが、今年は2度目の意見募集が行われました。
「周波数再編アクションプラン」の見直しに係る意見募集(2020年9月9日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000376.html
アクションプラン全体を見ると、5.6GHz帯のアマチュアバンドがさまざまな形で狙われていることがひしひしと感じ取れます。折しも、米国では、3.5GHz帯アマチュアバンドの削除が決まってしまいました( FCC Orders Amateur Access to 3.5 GHz Band to “Sunset” )。バンド防衛には不断の努力が必要です。
私は、以下の意見を提出しました。
(ここから↓)
【意見1】2.4GHz帯及び5.7GHz帯のアマチュア業務について
(1) 5650~5850MHzはアマチュア業務に割り当てられているところ、従前より、マイクロ波への入門バンドとして利用されてきた。昨今は、廉価なアマチュアテレビ送信機が普及したことにより、ドローンに搭載して地上への動画伝送が行われている。同周波数帯のアマチュア業務への割り当ては二次業務ではあるものの、昨今、利用が活発化している。
過去3回の周波数再編アクションプランに関するパブコメにおいて、5.6GHz帯のアマチュア業務への二次業務としての割当を変更する予定はないとのご回答を頂いた。現時点でもこのご回答内容に変更はないか、改めてご確認をお願いしたい。
「周波数再編アクションプラン(平成30年11月改定版)」に関するパブコメ結果
http://www.soumu.go.jp/main_content/000584118.pdf
「周波数再編アクションプラン(令和元年度改定版)」に関するパブコメ結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/000642377.pdf
「周波数再編アクションプラン(令和2年度改定版)」に関するパブコメ結果
https://www.soumu.go.jp/main_content/000685971.pdf
(2) 空間伝送型ワイヤレス電力伝送の制度化(27頁)が計画されている周波数の中に、アマチュア無線にも用いられている2.4GHz帯及び5.7GHz帯が含まれている。2020年7月13日にパブリックコメントの結果が公表された陸上無線通信委員会報告(諮問第2043号)は、2.4GHz帯については「最も干渉が大きい・・・最悪のケースでは、4.4km の離隔が必要」とし、5.7GHz帯に至っては「約 17.5km の所要離隔距離が必要となる結果」、「実運用上のケースにおいて、パラボラアンテナと空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの主方向が向き合った場合には、共用は難しい」との見解を明示している。共用は難しいとの見解が示されている以上、ワイヤレス電力伝送の制度整備は不可能又は時期尚早であるから、「令和2年度内に制度化を行う」との記載は削除されたい。
また、同報告は、第5章において、「既存の無線システムとの運用調整のための官民が連携した仕組みの構築について検討が行われることが必要である」としているが、アマチュア無線との運用調整のための仕組みは構築されつつあるのか。もし、そのような仕組みの構築が検討されていないのであれば、やはり、「令和2年度内に制度化を行う」との記載は削除されなければならない。
(3) 5.8GHz 帯(5.77~5.85GHz)における狭域通信(DSRC)システムについて、「利用状況を踏まえ、他の無線システムとの共用の可能性等を検討する。」とされている(19頁、20頁)。また、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムについても、周波数の有効利用技術に関する研究開発を推進するとされている。これらの周波数帯は、5.7GHz帯のアマチュアバンドと競合するので、共用の可能性については、極めて慎重に検討を進められたい。
(4) (2)(3)が推進されれば、現実問題として、アマチュア無線側に混信等を与え、アマチュア側が使用周波数を変更せざるを得ないケースが出てくると思われる。そこで、アマチュア側の柔軟な対応を可能とするために、アマチュア無線パンドプラン(無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(総務省告示第百七十九号)のうち、2400MHz帯及び5600MHz帯に関する部分を改定または廃止し、民側の裁量を広げるようにしていただきたい。
【意見2】デジタル方式の短波国際通信について(9頁)
「海外における短波帯のデジタル方式の導入状況等を踏まえ、短波国際通信(固定局)
を対象にデジタル方式の導入可能性を検討する。」と述べられている。
アマチュア業務においては、すでに、複数の方式による短波帯におけるデジタル音声通信の実績がある。「D-STAR」は日本アマチュア無線連盟(JARL)が開発したデジタル方式であり、海外では短波帯での運用実績がある。また、「FreeDV」は我が国でも運用実績がある。アマチュア無線界としては、これらの運用実績を踏まえ、短波国際通信(固定局)におけるデジタル方式の導入可能性の検討に貢献する用意がある。
他方で、日本のアマチュア無線機メーカーは、今なお世界的に高い評価とシェアを確保しているが、昨今は中国等の安価なメーカーに押され気味である。特に、SDR等のデジタル最新技術への対応に後れがあるように感じられる。また、かつて日本アマチュア無線連盟(JARL)主導で策定されたアマチュアのデジタル通信方式「D-Star」は、一時は世界中に普及したが、昨今、海外では、DMR等の業務規格を応用した無線システムに置き換わりつつある。そこで、日本のアマチュア無線機メーカーの栄光を維持するために、デジタル系の開発費の補助・助成といったテコ入れ策をご検討いただきたい。
【意見3】MF帯及びHF帯のアマチュアバンドについて(9頁)
「第4章 各周波数区分の再編方針」「Ⅰ 335.4MHz 以下」において、令和元年度改訂版では、「今後取り組むべき課題」として、「②アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯について、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性について、令和元年度に検討を開始する。」と述べられていたが、令和2年度改訂版案では、この記載が削除されてしまった。今回の第2次改定版でも同様である。
これは、令和2年3月11日にパプコメ結果が公表された「無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等(アマチュア局の免許手続の簡素化、無資格者の利用機会の拡大及び周波数の追加割当て)」により、1.9MHz帯と3.5MHz帯のバンド拡張が認められたからと思料する。このバンド拡張自体は、アマチュア無線界として素直に歓迎し、感謝申し上げる。
しかし、今回拡張が認められなかった「歯抜け部分」について、海外ではアマチュア業務に割り当てられている以上、混信の問題が避けられず、我が国において業務用途に用いるのには適さないと思われる。したがって、これらの「歯抜け部分」についても、引き続き、業務用無線の他の周波数への移行を推進した上で、アマチュア業務への割当をご検討いただきたい。さらに、5MHz帯の追加もご検討をお願いしたい。
以上の方針を明確化するため、「アマチュア局が動作することを許される周波数帯(バンドプラン)のうちMF帯及びHF帯について、既存の業務用無線の動向等を踏まえ、バンドプラン等の見直しの可能性について、引き続き検討する。」との記載を追加されたい。
【意見4】V-High帯域[207.5~222MHz]について(9頁)
同帯域を利用していた「i-dio」が、巨額の負債を抱えて先日放送を終了したように、この帯域の有効活用は苦戦を強いられている。
他方、351MHz帯を用いたデジタル簡易無線(登録局)は、業務・レジャーを問わず利用することができることから、昨今利用が活発化しており、大都市を中心にチャンネルが逼迫している状況である。また、同周波数に隣接する222~225MHz帯は、米国を始め多くの国においてアマチュア業務に割り当てられている。
そこで、V-High帯域[207.5~222MHz]の一部を、デジタル簡易無線またはアマチュア無線の帯域として割り当てることをご検討いただきたい。
【意見5】「新しい電波利用の実現に向けた研究開発等」について(28頁)
「(2-5) 公共分野における緊急ライフラインや放送及び通信手段の確保」の一環として、災害発生時にアマチュア無線が通信手段を提供してきた実績があるが、今後も、アマチュア無線家は、通信を通じた社会貢献を行う用意がある。そこで、アマチュア無線の本来業務の一つに、ボランティアとして実施する災害時の通信やその訓練も兼ねた公的イベント等の運営に係る通信などの「社会貢献」を含めることを目標として、「アマチュア無線による社会貢献の推進」を、取り組むべき研究開発の1項目に追加していただきたい。
(2020-10-10 記)