無線ブログ集
メイン | 簡易ヘッドライン |
リンク 単体表示
7K1BIB/AC1AMの業務日誌 (2024/11/22 2:36:09)
現在データベースには 149 件のデータが登録されています。
その1 の続きです。2023年3月施行部分のうち、一般アマチュア無線家に特に関係しそうな項目を読み解きます。
体験運用の全面解禁(続)
昨年11月のJARL理事会で、安孫子理事が、体験運用をJARLとして推し進めるために、「体験局・ニューカマー支援委員会」の設立を提案しましたが、髙尾会長が「(尾形理事が委員長を務める)会員増強組織強化委員会が準備する」と発言、10名の理事を巻き込んで、新委員会の設置を否決したという事件がありました( 反対した10名の理事の氏名はこちら )。
その後、 2月25・26日の理事会の報告が公表 されたのですが、田中理事からの提案の箇所にこう書かれています(10頁)。
髙尾会長も尾形委員長も「宿題やってきませんでした」「3月の施行には間に合いませんでした」ということだそうです。。。
2020年、髙尾会長は、総務省に「アマチュア無線の社会貢献活動での活用についてのマニュアル」の作成を約束しながら、 2021年3月の施行までに間に合わず、電波監理審議会の委員の先生から苦言を呈されたことがあります (実際にマニュアルが公表されたのは9月でした。)。
昨年11月に「体験局・ニューカマー支援委員会」が設置されていれば、体験運用のマニュアル等々、もうとっくに準備はできていたことと思います。髙尾会長、尾形理事は、新委員会を否決しておきながら、また同じく、「宿題間に合いませんでした」をやったということです。自分でできないなら、他の人の協力を求めるのが組織のトップとしてあるべき姿でしょう。なぜこんなことをしてしまうのでしょうか。
記念局
「行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」要するにいわゆる記念局のことです。ここは残念ながら規制強化です。
改正前 | 改正後 |
(1) 行事等は、国、地方公共団体又は 公益的団体 が主催、後援、協賛等をしているものであること。 |
(1)
行事等は、次に掲げるものであること。また、当該行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等するものとして適切なものであること。 ア 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、 連盟、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるもの が、主催、後援、協賛等をしているもの イ 学校教育法第1条の学校 が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10 に基づくアマチュア無線の体験運用の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限る。 |
⇒
「公益的団体」の範囲を明確化したいということなのでしょうが、「総務大臣又は総通が認めるもの」を厳しく判定すると、記念局の開設が大きく制約されることになります。今後、例えば
JARDやNPO法人は、行事の主催者/後援者/共催者として認められるでしょうか。 ⇒ 「学校」が明示されたのは、パブコメでの意見を受けてのことです。一見よさそうに見えますが、「ただし」書きが大問題です。運用者が、その学校の児童生徒学生と教職員(と体験者)に限定されてしまっています。 今後は、OB/OGや保護者や地元クラブ員は「学校記念局」を運用できないことになりそうです。 ⇒学校記念局における体験運用者も、児童生徒学生と教職員に限られるようです。 カッコ内の日本語がちょっとおかしいのですが、おそらく「・・・体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外【の学校】の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。 」という意味でしょう。 | |
(2) 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。 | (2) 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。 また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。 |
⇒「また」以下が追加されたことで、今後は、記念局の開設が大きく制約されそうです。以下の総務省の回答が非常に気になります。
『改正案は、「相当の公共性」があるものを明確にしたものであり、審査基準の各要件に適合したものについて、いわゆる記念局として呼出符号の変更を認めるものであり、 従前、認められてきたものであっても、認められない可能性はあります。 改正後は、適切な制度運用に努めてまいります。』 『 なお、一般に、一民間企業の行事等について特別な呼出符号を認めることは難しいと思われますが 、総合通信局等に対して、審査基準に適合することについて、詳細な説明や資料の提出をお願いします。』 | |
(3) 当該アマチュア局を運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 | (変わらず) |
(新設) | (4) 当該アマチュア局の運用について、主催者や免許人等が、 インターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報 を行うものであること。 |
⇒これまでも、多くの記念局が、特設サイトを作ったり、行事サイトやクラブサイトの中に特設ページを作っていました。今後はこれが半ば義務化されるということですね。 | |
(新設) | (5) 当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、 公開運用又は 施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の 体験運用 を行うものであること。 |
⇒クラブメンバーのシャックからの持ち回り運用だけでなく、公開運用や体験運用をするよう求められています
(この意味でも「体験運用マニュアル」は重要なのに・・) 。パブコメで総務省から以下の回答がありました。 『また、公開運用【又は】体験運用の要件については、いわゆる記念局の運用中全ての時間を条件としているものではなく、相当の時間についてこれらを行っていただくというものです。 公開運用や体験運用は、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に、直接目に見える形で、行事等を記念すること及びその意義を広めるとともに、かつ、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等にも貢献する効果が高いと考えられることから 、相当の公共性を有するものとして必要な条件と考えます。』 | |
(4) 申請者は、連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって、行事等に密接な関係があるものであること。 | (6) (項番号変更。内容は変わらず) |
(5) 申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。 | (7) (項番号変更。内容は変わらず) |
(6) その運用期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。 | (6) 当該アマチュア局の運用期間は、行事等の開催期間からみて必要かつ適当な最短期間とし、 かつ、1年以内とすること 。 |
⇒今までも、1年を超える記念局はほとんどなかったと思います。 | |
(7) アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者からの同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるものであること。 | (9) アマチュア局を行事等の開催地内に設置する場合は、当該行事等の主催者からの同意を得ていることが確認できるものであること。 |
⇒設置についての主催者の同意は、紙でなくても良くなりました。わずかに規制緩和。 | |
(新設) | (10) 運用計画書等の書類により、運用スケジュール、運用体制及び上記のすべての事項について確認ができるものであること。 |
⇒今までも「運用計画書」の提出が求められていました。それが明文化されたということです。 |
「同一構内」の遠隔操作
アマチュア局の遠隔操作を行うときは、無線局工事事項書及び工事設計書(無線局免許手続規則別表第二号の三第3に定める書式)(の備考欄)に、どういうしくみで遠隔操作を行うか記載する必要があります。
今まではどんなケースでも、例えば、同じ部屋のあっちに無線機を置きこっちのPCから遠隔操作をするとか、はたまたBluetoothでマイクをつなげるときにまで、遠隔操作の届出をしなければならないと言われていました。さすがにそれは面倒ということで、今後は、「同一構内」の場合は遠隔操作にあたらない(届出不要)扱いになります。
ただし、電波の送信の地点は「設置場所又は常置場所」である必要があり、遠隔操作する場所は電波の送信所と「同一の構内」でないといけないとされているので、結局のところ 「設置場所又は常置場所」内で遠隔操作する場合に限り、届出不要 となっただけです。
パブコメで、「設置場所又は常置場所」の要件はいらないのでは、近距離であれば認めても良いのでは、との意見が出されていましたが、総務省からは「免許人の所有又は管理できない場所を含む場合は、免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督を行うことが困難であり、認められないと考えます。」との答えでした。
別荘に固定局を開局せず移動局の常置場所も置いていない場合は、別荘内で遠隔操作する場合であっても今回の改正の恩恵にはあずかれず、届出が必要になります。そしてその届出において、他人が勝手に入って無線機をいじったりしないように措置されているか等々をきちんと書く必要がでてきそうです。
なお、今回の改正と関係ありませんが、電波が出っぱなしになってしまったときの停止措置について、無線局関係審査基準とJARLの指針に、以下のような差があります。
電波法関係審査基準 | JARL指針 |
電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内において速やかに電波の発射を 停止できることが確保されている ものであって、その具体的方法が確認できるものであること。 | ・・・これは、遠隔操作設備を含め障害が発生した場合、3時間以内に 無線設備に駆け付け 速やかに対応できることが確保されている必要があります。 |
JARLの指針は「3時間以内に無線設備に駆け付け」られなければならない(=移動時間3時間を超える遠隔操作は不可)としています。
ですが、審査基準上は「停止できることが確保されている」としか書かれていないので、無線機に備え付けられている送信停止タイマーや、安定化電源がつながっているコンセントをネット越しに遮断できる装置等でも要件を満たすはずであり(むしろその方が、早く電波を止められるでしょう。)、移動時間3時間を超える遠隔地に対する遠隔操作も認められるように読めます。
JARLの指針は2003年に作られた古いものであるにしても、実際にリグがある場所まで「駆け付け」なければならないとしている点には、自ら首を絞めているようで、疑問があります。
以下、(その3)に続きます。。
(2023-03-06 記)
昨年(2022年)11月16日~12月16日 パブコメ募集
読み解き記事(1) 私が提出した意見
”読み解き記事(2)”を書こうとモタモタしているうちに、総務省からパブコメ結果が発表になってしまいました(汗)。
2023年2月8日 ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
いつ施行されるの?
3月中の官報掲載と同時に施行される部分と、9月に施行される部分があります。
官報掲載は早ければ3月1日!もうすぐです。
まずは、3月施行部分を読み解きます。
体験運用の全面解禁
どのアマチュア局でも(=社団局でも個人局でも)、体験運用ができるようになります。
「体験局制度」は残念ながら廃止です。今ある体験局は、局免が切れるまで運用できるはずです(更新はできません。最後まで生き残る体験局はどれでしょうか・・?)。
体験運用シナリオ
資格を持たない人にハンディ機渡して「ほら、CQだしてごらん」はダメです!! 最初と最後の連絡設定は、有資格者がする必要があります。
有資格者A | 「CQCQCQ こちらはJAnXXX アマチュア無線の体験運用を希望している方が待機中です。お相手頂ける方コールください。どうぞ!」 |
相手方 | 「JAnXXX。こちらは7K1BIB Calling You!」 |
有資格者A | 「7K1BIB こちらはJAnXXX。レポートは59、オペレータは●●です。今から体験者に交代したいのですがよろしいでしょうか」 |
相手方 | 「JAnXXX。こちらは7K1BIB。レポートは59、こちらのオペレータは山内です。体験者のお相手がきること、とても光栄です。もちろんどうぞ。」 |
有資格者A | 「7K1BIB こちらはJAnXXX。山内さんですね。では今から体験者に交代します」 |
無資格者B | 「えっと、7K1BIB こちらはJAnXXX。しぐなるれぽーとは、ふぁいぶないんです。私の名前はBです。どうぞ。」 |
相手方 | 「了解。JAnXXX 。こちらは7K1BIBです。はじめまして。こちらからも、シグナルレポート59をお送りします。私の名前はやまうちです。お返しします。JAnXXX。こちらは7K1BIBです。どうぞ。」 |
無資格者B | 「りょーかい。7K1BIB こちらはJAnXXX。ふぁいぶないんのれぽーとありがとうございました。はじめて無線で話しています。好きな食べ物はなんですか?どうぞ。」 |
相手方 | 「私の好きな食べ物はカレーです。Bさん、とっても上手ですよ。ぜひ無線の免許取ってみて下さい。どうぞ。」 |
無資格者B | 「りょーかい。やまうちさん、ありがとうございました。今からAさんに代わります。」 |
有資格者A | 「7K1BIB こちらはJAnXXX。体験交信のお相手ありがとうございました。さようなら。」 |
相手方 | 「了解。JAnXXX こちらは7K1BIBです。こちらこそありがとうございました。さようなら。」 |
無資格者B | 「緊張したけど楽しかったです。もっとやりたい。無線の免許とろうかなあ。」 |
青太字の部分 が「連絡の設定及び終了」です。この部分を有資格者がやらないと違法です!きっとテストに出ます(笑)。絶対に守ってください。
Q&Aより
総務省の回答から、興味深いものをいくつかピックアップ。
パブコメ意見 | 総務省回答 |
体験局の8J/8Nコールサインは残して。 |
『特別に国から許可されたアマチュア局を使って体験運用を行うという観点においては、いわゆる記念局(記念コールサイン)の制度を、御活用いただきたいと考えます。』 ⇒ でも、 今後は記念局は厳しくなりそう・・(後述) |
モールス符号による体験運用を認めて。 | 『モールス符号による通信は、電気通信術という特別の技術及びその通信に関する条約等の法規上の知識が必要であることから、無資格者にモールス符号による通信をさせることは適切ではありません。 電波法第39条第2項 の規定においても、無線従事者でなければ行ってはならない操作と定められております。』 |
施行規則第34 条の10 第1項 第2号 (臨時に開設するアマチュア局の告示)って? | 『施行規則第34
条の10
第1項第2号は現行規定のとおりですが、・・・現時点で告示を予定しているものはありません。・・・今後、特別な事例(※2)のとおり、
個別具体の案件を告示することが考えられます が・・・』 『※2 特別な事例:平成27 年総務省告示第166 号第1項第23 回世界スカウトジャンボリーの会場内において日本ボーイスカウトアマチュア無線クラブが臨時に開設するアマチュア局について、当該クラブ局の有資格者の指揮の下で、日本と相互承認を結んでいない外国政府のアマチュア無線の資格を有している参加者の当該アマチュア局の無線設備の操作を可能としたもの。』 ⇒「特別な事例」のための根拠条文を念のため残しておくということですね。 |
「連絡の設定及び終了に関する通信操作」は、相手局1局ごとに有資格者が行わなければならないのか。 |
『「連絡の設定及び終了に関する通信操作」は、 相手局1局ごとに
免許人(有資格者)が行うこととなります。免許人(有資格者)が連絡の終了・連絡の設定を行わないうちに次の局からの交信を体験者が行うことはできません。体験者は連絡の設定後から終了前までの通信操作を行うことができます。』 ⇒ 体験者が「ほかいらっしゃいますか?QRZ?」とかやっちゃダメです。 ⇒「有資格者⇒体験者が次々交代⇒有資格者」はOKみたい(ARISS方式) |
体験運用を実施するに当たって体験者に報酬や対価を求めてはな らないと明記すべきではないか。 | 『一般に、体験運用に当たり必要な実費に相当する額の範囲内であれば問題ありません。』 |
JARLの役割
体験運用は、経験とノウハウが必要です。「体験運用セット」と「情報交換の場」が欲しいところです。
- 運用シナリオ
- アマチュア無線って何?を説明したパンフレット
- フォネティック表
- 体験者に渡す「体験証明書」
- 国試・講習会の案内
- 体験運用宣伝のぼり 等々
総務省も「また、アマチュア無線界においても、制度の活用や周知広報が行われることが期待されるとともに、
アマチュア無線の体験が円滑・効果的になされるよう、その取組のベストプラクティスの紹介や共有、マニュアル化など
も期待されているものと考えております。なお、一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)からも、周知広報に努めてまいりたいとの御意見をいただいております。」と言ってます。
⇒要するに「JARL、やりなさいよ?」ということです。
JARLの実態:体験局制度が始まってからもう3年、執行部は全く動いてません。
昨年11月のJARL理事会 で、体験局を熱心に運用している2エリアと3エリアの理事から「体験局・ニューカマー支援委員会」の設置が提案されました。ですが、JG1KTC髙尾会長は、「(尾形理事が委員長を務める)会員増強組織強化委員会が準備する」として、何と新委員会の設置提案を否決しました。
さて、次の理事会が先週末、2月25・26日に開催されましたが、髙尾会長、尾形理事は、ちゃんと「宿題」をやってきたのでしょうか・・。
教育・研究活動での活用
「アマチュア業務」を定義する告示に追加。JJ1WTL本林さん(JARL社員)のこの図がわかりやすいので引用(埋め込みリンク)させて頂きます。
Q&Aより
パブコメ意見 | 総務省回答 |
「教育又は研究活動」の範囲は? ・学校教育法で定める学校と限定してはどうか。 ・無線通信技術に関する教育、研究活動に限定すべきではないか。 ・教育活動は学校教育だけでなく社会教育を含むことを明確にすべきではないか。 | 『一般に、例えば、 ・学校の授業中や課外活動(クラブ活動)等でアマチュア無線を利用した実演、実習、実験等を行うこと ・大学等の研究室等での各種の研究への利用など ・学校行事(運動会、学園祭)や研究活動時において連絡に使用すること などが考えられる』 ⇒1点目2点目はともかく、3点目も明確化されたのは大きい。学校クラブメンバーが運動会で通信ボランティアして、みんなのヒーローになれますね。 『一方、学校や研究施設であるからといって、 教育又は研究活動に直接関わらない学校や研究施設の運営(施設運営管理等)での連絡に使用することは、アマチュア業務には含まれません 。』 ⇒当然でしょう。 『 より多くの電波の利活用の可能性につながることから、学校教育法で定める学校や無線通信技術には限定しないものです。なお、教育活動は、学校教育だけでなく社会教育を含むものと考えます。 』 ⇒誤植発見。学校教育法で定める学校や無線通信技術【に関する教育、研究活動】には限定しない、という意味と思われる。 |
教育又は研究活動を行う指導者等が所属機関から給与の支払を受けている場合や、企業等から研究費を受けている場合も、「金銭上の利益のため」には当たらず、アマチュア業務に含まれると考えるべき。 ↑おそらく 私の質問 ? | 『教育又は研究活動によるアマチュア無線の使用は、・・・アマチュア局免許人個人が、
その意思により「個人的な興味」によって自発的にその活動に携わり
無線通信を行うものであり、その無線通信業務がアマチュア業務に含まれることを定義の告示改正により明確化するもの』 『 教育又は研究活動を行う指導者等が、所属機関から給与の支払を受けていること、企業等から研究費を受けていることのみをもっては、金銭上の利益のために当該無線通信が行われているものとは考えておりません。 』 『 一方で、教育又は研究活動であっても、企業等の営利法人等の営利活動のためにアマチュア無線を使用することはできません。 』 ⇒2カ所の青字部分の関係がよくわかりません。「社会教育を含む」というと、大学の一般向け教養講座はもちろん、カルチャーセンターの講座でもOKなように見えますが、カルチャーセンターは「営利法人」が「営利活動のために」運営しているものなので、結局ダメ、ということでしょうか。。 |
『なお、アマチュア業務の範囲については、個々の案件ごとに、反復・継続性、営利性、組織的利用、通信内容などについて総合的に判断されるものです(なお、営利性は、有償か無償かで判断するものではありません。)。』 ⇒「営利性」と言い換えてしまっていますが、条文上は「金銭上の利益のため」か否か。「金銭上の利益」を「有償か無償かで判断するものではない」とはどういうことか、よくわかりません。難しい。 |
という次第で、「金銭上の利益のため」要件との関係でモヤモヤしたものは残りますが、結論として、教育・研究の指導者が給与や研究費を受けていても、アマチュア無線を利用して問題ないとされたことは、アマチュア無線の利用価値を高めるものとして歓迎すべきことと考えます。
以下、(その2)に続きます。。
(2023/02/28 記)
あけましておめでとうございます。昨年もいろいろ楽しく無線活動できました。皆様には大変お世話になりました。
杉並区アマチュア無線クラブ(JR1YNU)の復興
以前、杉並区役所に「杉並区アマチュア無線クラブ」があったそうです。その最後のメンバーの方にお誘いいただき、同クラブを区民参加型のアマチュア無線クラブとして復興させるプロジェクトに参加させていただきました。
伝統あるコールサイン「JR1YNU」の復活に加え、体験局「8J1YAO」を開局。残念ながら、当初計画していた「杉並区制90周年記念局」(「8J1SUGI」?)の実現は成りませんでしたが、いざ活動を始めてみると面白いもので、中高生メンバーによる「ゆう杉」(杉並区の中高生向け施設)での体験運用会や、区立公園での子ども向けボランティア活動への参加等々、思わぬ楽しい方向に進んでいます。
同クラブの活動は、公式サイトと公式Twitterに記録しています。ぜひご覧下さい。
杉並区アマチュア無線クラブの公式サイト
杉並区アマチュア無線クラブの公式Twitter
ハムフェア2022に初めて出展者として参加
2022年8月、3年ぶりにハムフェアがリアル開催。「バーチャル・ハムフェス実行委員会」として秋葉原無線部の一部を間借りし、初めて出展者側で参加。会場らYouTubeライブによる生中継を行いました。各ブースの方々から熱いお話を伺えて、とても楽しい思い出になりました。
2m/FT8で台湾とQSO!
当局の常置場所の144MHz帯のアンテナは、PR-212Dという2メートル強のデュアルバンドのモービルホイップです。今まで西方面は3エリアがやっとだったのですが、8月に、なんと台湾とQSOできてしまいました。電波伝搬の不思議を改めて体感しました。
サンフランシスコから運用
3年ぶりに海外出張。滞在期間を少し延長して、現地からの海外運用を楽しみました。POTA(Parks On The Air)にも初めて挑戦し、14MHz/SSBでものすごいパイルを浴びました。
「POTA活」開始
サンフランシスコでの経験でPOTAに目覚め、帰国後もボチボチとPOTA運用をしています。
#駅前QRV
駅前QRV は、ふだんの生活の中でできる気軽な無線運用。 3年前、7L4XQIけんけんさんの駅前運用に私が敬意を表して付けた「#駅前QRV」というハッシュタグ が、その後、こんなに大きなうねりを生むとは望外の喜びです。2022年10月の第3回駅前QRVデーはPOTAアクティベーションデーと重なり、両者を兼ねて国立競技場前駅前・都立明治公園から運用しました。
電波法令についての記事
昨年も、アマチュア無線にかかわる法律問題が目白押し。
【世界的なバンドプラン改訂】
「7041問題」(7MHz国内FT8周波数移転問題)の論点整理
バンドプランは誰のもの?(7MHz帯狭帯域データを中心にその変遷を振り返る)
【「ワイヤレス人材育成」のための電波法制改革】
「技適」を利用した免許手続きの簡素化とは?
【意見】「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案」に関するパブコメ提出
【読み解き】「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案」(1)
【1200MHz帯と「みちびき」(1200MHz帯に大幅な制約か?)】
「2023年世界無線通信会議(WRC-23)に向けた我が国の考え方(案)」についてパブコメ意見提出
「1200MHz帯と衛星測位システム」問題についてのIARUの見解書(2022年9月版)
「2023年世界無線通信会議(WRC-23)に向けた我が国の考え方(案)」についてパブコメ意見提出(2回目)
【インバーターノイズ】
東京都の「太陽光発電パネル義務づけ」の動きについてパブコメ意見提出
【アマチュア無線と社会】
IARUの声明について (ウクライナ対ロシア戦争とアマチュア無線)
知床遊覧船による「アマチュア無線」の使用はどこがダメなのか。
思わぬアクセス数
2022年4月、北海道・知床沖で遊覧船が沈没するという痛ましい事故が起きました。遊覧船と事務所の通信にアマチュア無線機が使用されていたことが話題になりましたが、営利活動にアマチュア無線を使ってはならない点を指摘する報道はなかなか現れず、アマチュア無線界にもどかしさが募っていました。そこで、各社の報道を追いつつ、法的側面を私なりに解説する記事を書きました。この記事は、アマチュア無線家以外の方々にも読んでいただけたようで、現在までに7000件を超える突出したアクセス数を頂いています。
短波ラジオの比較動画の再生回数が1.9万回を突破
突出したアクセス数といえば、このYouTubeに上げた動画も。HanRongDa社のHRD-747という小さなラジオをAliexpressで買いました。短波からUHF帯まで受信できるなかなかの優れものです。このラジオと、評判の良いXHDATAのD-808を近所の公園に持ち出し、受信状態を比較する動画を撮ってYouTubeにアップしたところ、再生回数がうなぎ登り。今日の時点で再生回数が2万回に近づいています。
JARL社員当選(2期目)
2022年4月のJARL選挙で、465票(関東地方本部区域で2位)の投票をいただき、関東地方本部区域選出の社員に当選させていただきました。ご支援ありがとうございました。
(実は、当選が発表された後、ある方から私の当選に対し異議が申し立てられました。皆様のご支持を無駄にするわけには絶対にいきません。普通に考えれば通らない内容でしたが、万が一を慮って、私が最も信頼する弁護士に代理人についていただき、無事、異議申立は棄却されました。なお、異議が棄却された場合、決定書は公開されないそうです。 )
第11回JARL定時社員総会(2022年6月開催)での活動
社員総会の速記録が廃止されてしまったので、審議の内容をできるだけ丁寧に報告する記事を書きました。
準備書面
社員総会報告 その1(速報)
社員総会報告 その2(決算)
社員総会報告 その3(役員選任)
社員総会報告 その4(その他の質疑)
JG1KTC髙尾義則会長が「Mr. JARL」と呼び、右腕としていた日野岳充専務理事は、社員の過半数の支持を得られず否認され、執行部から離れました。専務理事は補充されず空席となり、今のJARLの業務執行の全責任は、髙尾会長が負う形になっています。
JARL執行部の動き
2022年1月、 JH4PHW坂井志郎社員 、 JJ1WTL本林良太社員 と連名で、 髙尾会長宛に「課題解決に向けての議論のご提案」をお送りしました 。一昨年の社員総会である社員から対話の提案があったことから、今、JARLが抱える大きな問題(①カード転送の安定化、②法制度・バンドプラン改善対応、③財政健全化)について対話し、ぜひお手伝いしたいと思っていたのですが、対話は実現しませんでした。
その後、2022年11月の理事会で、安孫子達理事が5つの委員会の新設(「体験局・ニューカマー支援委員会」、「法務委員会」、「財政改善委員会」、「QSL問題対策委員会」、「新企画検討委員会」)の新設を提案されました。私は、当然、これらの委員会が承認設置され、ようやくJARLの業務も改善に進むかと期待していました。11月19日(土)の議論では、多くの理事が委員会新設に理解を示していたそうです。
ところが、髙尾会長(議長)は翌日に決議を持ち越すことを提案。一夜明けて日曜の朝に議論が再開されると、いわゆる会員ファースト派の理事が軒並み反対に回っていて、新委員会の設置は否決されたのだそうです。土曜の夜に何かがあったのでしょう。既存の委員会で対応できるというのが反対の理由のようですが、長年対応できなかった体制のままで、今度こそ改善が進むのでしょうか。
今年もよろしくお願いします
最後はなんだかやれやれな感じになってしまい申し訳ありません。JARL執行部の問題はさておき、無線趣味界は多種多彩な方々の集まり。今年も楽しいこと、興味深いことがたくさん起きるでしょう。新年早々ワクワクしています。
お正月におみくじ付きのプリンを食べたところ、「友だちとおしゃべりすると吉!」と出ました。偶然にも、 一昨年2021年のプリンくじと同じ です。今年もリアルでお空でバーチャルで、皆さんとたくさんおしゃべりできることを楽しみにしています。
(2022-01-09 記)
標記の件、総務省に対し以下の意見を提出しました。
*****
1(1) アマチュア無線の体験機会の拡大
① 体験機会の拡大に、基本的には賛成致します。ところで、「連絡の設定及び終了に関する通信操作」は、相手局1局ごとに有資格者が行わなければならないのでしょうか。有資格者がA局と連絡の設定を行い、体験者と交代した後、有資格者が連絡の終了を行わないうちにB局から呼出を受けた場合、体験者は、直ちにB局(さらに続くC局、D局・・・)との交信を行ってもよい(最終の交信相手局との交信を終了する際に有資格者に交代し、連絡の終了を行えば良い)でしょうか。
② 既存の体験局制度は、廃止されるのでしょうか。体験局制度は、アマチュア無線界に定着しており、体験局を核としたグループによる体験運用が活発に行われています。「体験局」という特別な許可は、体験運用の主催者のモチベーションという意味でも、外部への説明という点でも、極めて重要です。体験局制度がなくなれば、体験運用は尻すぼみになりかねません。
そこで、今回の改正後も、「臨時に開設するアマチュア局」での無資格者の運用を認める電波法施行規則第34条の10第1項第2号を根拠条文として、「体験局」を認める告示を残して頂くことを要望します。例えば、一般局における体験運用と差別化すべく、熟練した指導者の立ち会いを条件として、①体験者のCW運用を可能とし、②体験者が連絡の設定及び終了を行えるという体験局は認められないでしょうか。
または「体験局」制度自体の廃止はやむを得ないにしても、せめて「主として体験運用を行う局」については、「8J/8N」タイプの特別なコールサインをお認めいただけませんでしょうか。
③ 体験運用制度は画期的ですが、国際通信に関する疑義を残さないためにも、将来的には、ITU無線通信規則25.3
2)
にいういわゆる国際間の第三者通信を真正面から認めていただけるよう希望します。
1(2) アマチュア無線が教育・研究活動で活用できることの明確化
教育・研究活動であっても、金銭上の利益のためにアマチュア無線を運用することは許されないと理解しますが、教育・研究活動の指導者が所属機関から給与の支払を受けていた場合、また、関係者から研究費の支給を受けていた場合でも、「金銭上の利益のため」の活動ではないと考えて良いでしょうか。
2(1) アマチュア無線従事者免許とアマチュア局免許の同時申請手続の導入
特例様式を使えるのは適合表示無線設備のみを使用する局に限られているために、例えばアマチュア無線を開局した4アマの方が、ベテランハムから古い無線機をもらい、JARLやTSSの保証を受けて増設をしてしまうと、その後上級資格を取得しても、特例様式を用いることはできず、従来のように、従免を取得した後に局免の変更申請を行うという二段構えの手続を取らなければならないのでしょうか。
もしそうだとすると、適合表示無線設備以外の設備を有する初心者に過大な負担を負わせることになりますし、ベテランハムによる初心者やライトユーザーへの支援を躊躇させる結果ともなり、適当ではないと考えます。そこで、局単位ではなく申請単位で考え、送信機の増設を伴わない申請(従免の申請と局免上の一括記載コードの変更のみを申請する場合)であれば、適合表示無線設備以外の設備を使用している局であっても、特例様式の使用を認めていただきたく、お願い致します。
2(2) アマチュア局に係る電波の型式、周波数及び空中線電力の一括表示記号の導入
① オーバーパワー運用の抑止の観点から、簡易な手続により免許の取得が可能な200W以下の局と、落成検査を要する200Wを超える局が、電波利用ホームページのデータベース上で区別できる方がよいと考えます。そこで、1アマによる移動しない局のうち200Wを超える局については、別のコード(例えば「1AS」)を指定することをご検討ください。
② 一括表示コード告示の別記に、475.5kHz帯におけるいわゆる200m規制が移設されています。改正前は、局免に記載された200m規制を満たす運用地でしか475.5kHz帯の運用は認められませんでしたが、今後は、局免にそのような制約は記載されず、運用者の責任で200m規制を満たすことが確認できた場所であれば、総通に対する事前の手続なしに運用を行ってよいことになると理解して良いでしょうか。
2(3) アマチュア局に係る技術基準適合証明等を受けた無線設備の取替・増設・撤去に係る簡素合理化
JARDやTSSの保証を受けた無線設備を撤去する場合は、引き続き許可が必要なのでしょうか。無線設備の撤去につき総務省の審査を経由するとする必然性はないと思われます(従前は、局免の指定事項が変更になる可能性があったので審査が必要とされたことも理解できますが、今般の一括表示記号の導入によりそれもなくなります。)。そこで、無線設備の撤去(既存の無線設備を保証を受けた設備や技適機種に取り替える場合を含む)については、技適機・非技適機を問わず、一律届出にしていただきたくお願い致します。ベテランハムが、自局に属する無線設備を撤去して初心者やライトユーザーに譲渡するケースを迅速に行えるようになるので、よろしくお願い致します。
2(4) 送信機の外部入力端子に接続する「アマチュア局特定附属装置」に係る簡素合理化
送信機のマイクに、発信装置を近づけてモールス符号を送信することや、SSTV信号を発生させるスマートホンのスピーカーを近づけてSSTV信号を送信することが、技術的に可能になっています。初心者やライトユーザーにも強い興味関心を持ってもらえる運用形態ですが、このようなケースも、手続・検査は不要と理解して良いでしょうか。
もし、現行の案ではこれらは外れると考えられるのであれば、アマチュア局特定附属装置の定義中「無線設備の送信機の外部入力端子に接続する附属装置」という文言を、「無線設備の送信機に信号を入力する附属装置」と変更することにより、マイク経由での信号入力についても手続・検査を不要としていただきたくお願いします。
3(4) アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別の簡素合理化
① 29MHz帯以下について告示の制約を大幅に簡素化したのは、アマチュア無線界の自主的な取り組みに委ね、国際動向を踏まえ、柔軟かつ迅速に対応できるようにする趣旨と理解し、大いに賛成致します。そこで、総務省として、一般社団法人日本アマチュア無線連盟に期待されることをご教示下さい。同連盟には、広く一般アマチュア無線家の意見を聞き、さまざまな運用形態に関する情報を集め、合理的なバンドプランを策定することが期待されていると考えますが、総務省もそのように期待されるでしょうか。
② VHF帯以上では、免許を持たない局や、免許を持っていても適切な運用を行わない局が横行しており、初心者やライトユーザーによる運用の妨げになっています。そこで、基本的には現行の法的な制約を残したと理解し、賛成します。
ただし、144MHz帯と430MHz帯のバンドプラン中、従前はVoIPと広帯域データのみが許されていた部分において、FMシンプレックスによる運用が可能とされています(備考6の新設と注15における「限り」の削除。従前は「F1D、F2B、F2D、G1D」のみが許されていた帯域を全電波型式としたこと。)。この点については、この帯域でも上述の不適切な局の運用が横行し、正規局の運用の妨げになっていることから、元通りとしていただきたくお願い致します。
③ 144.3MHzから144.5MHzまでにおいて、従前は、CWやSSB等に用いることができる一方で、ISSと交信する場合に限り広帯域FMでの交信を認めるという規制でしたが、改正後は、当該範囲はISSとの交信に限られ、CWやSSB等には一切用いることができなくなるように読めます(バンドプラン告示の注3のただし書き後段)。この広い帯域をISSとの交信専用としてしまうと、当該帯域で活発に行われているSSBの交信に支障を来すので、もとの規律(文言)に戻していただきたくお願い致します。
④ A3E電波に限り、占有周波数帯幅は6kHzまで許容されています(バンドプラン告示の注1や注3等)が、海外では、6kHz幅に収まっているD-STAR等のデジタルモードシンプレックスの運用が行われています。そこで、「F7W電波」についても、占有周波数幅を6kHzまでとすることを認めていただけませんでしょうか。
⑤ バンドプラン告示の備考4は、2000kHz以下の周波数の電波の許容値を0.5kHz以下としています。そうであれば、占有周波数帯幅告示において1.9MHz帯の許容値を3kHz以下としている注3は不要ではないでしょうか。この注3は、A3E/B8WやF1EやF3E/F8Wにも付されていますが、1.9MHz帯でこれらの電波型式の運用はおよそ考えられず、何かの間違いではないでしょうか。
⑥ バンドプラン告示の注はとても入り組んでいます。また、占有周波数帯幅の規制が、バンドプラン告示と占有周波数帯幅告示に分かれている等、とてもわかりにくいと思います。初心者やライトユーザーにもわかりやすくするために、次回の改正の機会に、両告示を統合し、表形式を工夫するなどして、わかりやすいものにしていただくことを希望します。
3(5) 行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局の明確化
この規定に基づき免許されるアマチュア局は、「記念局」と呼ばれ親しまれており、アマチュア無線界の活発化に大きく貢献しています。初心者やライトユーザーが、ベテランハムと一緒に運用に参加し、知識経験・技能を高める機会としても、記念局は、アマチュア無線界にとって大変重要です。今般の改正で、「特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。」等の要件が加えられていますが、これは、従前の運用を明確化しただけで、記念局の数を抑制するものではないと理解して良いでしょうか。
3(8) アマチュア無線社団局のいわゆるゲストオペレーター制度の規定の明確化
規定の明確化を歓迎します。残る問題として、外国の資格者が日本の資格者の立ち会いなしに我が国でアマチュア局を運用するためには、個人局を開局する他、社団局の構成員となることが考えられますが、その場合、総務大臣の登録を受けなければならないとの規制が残されています。あまり有益な制度とは思えず、外国人旅行客が我が国においてアマチュア無線を運用する障壁となっていると思われるので、廃止をご検討ください。。
3(10) その他
電波法関係審査基準 「第15 アマチュア局」の「13
電波の強度に対する安全施設」は、すべての移動しないアマチュア局について、「アマチュア局の無線設備から発射する電波の強度が施行規則別表第2号の3の2に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていること」を確認することを求めていますが、出力が十分に小さい局であれば、施設の整備状況をわざわざ書面等で確認しなくても、電波の強度が上記規定値を超えないことが確認できると思われます。この条項は、移動しないアマチュア局と総合通信局に過大な負担を負わせるものであるので、出力が例えば200Wを超える局に、適用を限定していただけませんでしょうか。
「14 レピーター局」において、従前は、公衆網に接続することにより「二のレピーター局」の中継を行うことが許容されていましたが、改正後は、「二の」という限定がなくなっています。これは、新設のただし書きを満足する限り、三以上のレピーター局をひとつのサーバーを経由して公衆網により接続する形態(リフレクタと呼ばれ、国外では広く普及している運用形態)も認められることになるでしょうか。
*****
( 読み解き記事、まだ(1)だけで途中です が、続けたいと思います・・汗)
(2022-12-16 記)
来年2023年のWRC-23に向けた我が国政府としての意見案が、 2022年6月に 1回パブコメにかかりましたが、再度、11月15日付けでパブコメにかかりました。
2023年世界無線通信会議(WRC-23)に向けた我が国の考え方(案)に係る意見募集
我が国の意見案の比較
6月パプコメ前の案
6月パブコメ後の案。変わっていませんね。
今回(11月)パブコメにかかった案
「また、」以下が追加されています。「みちびき」等の受信機に干渉を与える場合があることが前提となっていますが、その程度が問題です。
IARUの動き
IARUは、 「アマチュア業務の送信機からの無線航法衛星サービス (RNSS) への干渉の可能性は、誇張されている。」という立場を取っています。 私も同感です。
2022年9月22日付けの拙稿はこちら。
「1200MHz帯と衛星測位システム」問題についてのIARUの見解書(2022年9月版)
さらに、 2022年11月25日付けで「1200MHz帯とみちびき」問題についての最新の記事がIARUのサイトに公開されました 。11月のWP5A会議議事録のこの部分が、核心とみました。
関係者の予備会合で、1298~1300MHz(Block A2)はアマチュア業務に確保されることが合意されたようです。上限150Wまでとされているのは、EMEを念頭に置いているのでしょうか。
さらに、いくつかの帯域をアマチュア用に確保できるよう交渉が続けられているようですが、1260MHzより下はJAではオフバンドになってしまうので関係ありません。
ここにJAのバンドプランを貼り付けておきます。
予備会合で交渉中の帯域のうち、
1296~1298MHz 150W
1293~1294MHz 1W(レピータアップリンク)
1260~1262MHz 20W(サテライト)
は、JAのバンドプラン内です。ぜひ確保して頂きたいところです。日本の「みちびき」の中心周波数1278.5MHzも避けられます。
それ以外の帯域は、500mWに制限される模様です。現行の1Wの半分でよしとできるでしょうか。下手すると5mWになりそうです。。
現状、日本では移動局1W、レピータ1Wに制限されていますが、みちびきに悪影響が生じているという話は聞きません。WRCでは、ぜひJAの現実も見て欲しいと思いませんか?
私は、IARUのこの問題の担当者に対し、「日本ではレピータを1Wに減力すれば『みちびき』には影響を与えない、ということで、決着している」とメールしてみたところ、「知らなかった、貴重な情報をありがとう」との返事を頂きました。
JARLは、前回のパブコメでは、いいことを言っていました。
ですが、この問題について最前線で尽力されているIARUには伝えていなかったようです。
JARLももっと国際的な活動(貢献)をすべきではないでしょうか。
総務省へのパブコメ意見
私は、以下の意見を提出しました。
「1,240-1,300MHz帯に二次分配されているアマチュア業務及びアマチュア衛星業務から無線航行衛星業務(RNSS)(宇宙から地球)の局(受信機)を保護するための技術的及び運用上の検討」に際し、 アマチュア局がRNSSに対し与える影響の評価基準として、単に電波の強度や電波型式だけではなく、連続送信時間も加えるよう 、日本政府として提案されるよう要望する。
RNSSは、衛星から発せられる電波を連続して受信しなければ機能しないものではないから、仮にアマチュア局が電波を短時間(例えば15秒間)発信し、 一時的にRNSS衛星からの電波を受信できなくなったとしても、アマチュア局の送信が終了すれば、RNSS衛星からの電波を受信できるようになり、実務上支障は生じないと思われる。したがって、アマチュア局に対し、出力や電波型式だけでなく、送信時間に上限を設ければ、アマチュア局のRNSSに対する影響を抑えることができると考えられる ため、以上の提案を行う。
また、日本では、 移動するアマチュア局やレピータの出力は1Wに制限することで、「みちびき」への影響を回避できている ことを、日本政府として情報提供すべきである。情報提供できないのであれば、その理由をご教示頂きたい。」
(2022-12-15 記)
2022年11月16日(水)に公表、意見募集が始まりました。締切りは12月16日(金)です。
総務省パブコメ「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案に対する意見募集」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000567.html?fbclid_=IwAR2psXKhvCdF1ggd0SlKkTx9PHWhshiVlouGnRLXVRxhxSTNfXsmi7PCM28
資料1だけで150頁超。とても大部な改正案です。例によって改正法令案を読み解きます(以下の解釈は公表された資料(1~4)に基づく、現時点での私なりの解釈です。今後、追加情報や再考により修正することがあり得ます。)。
概要
JJ1WTL本林さんのブログ記事(とても詳細です。必読)
パブコメ募集:ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等(1)
https://jj1wtl.at.webry.info/202211/article_14.html
パブコメ募集:ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等(2)
https://jj1wtl.at.webry.info/202211/article_15.html
パブコメ募集:ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等(3)
https://jj1wtl.at.webry.info/202211/article_16.html
体験機会の拡大・体験局制度の廃止
個人局・社団局を問わず誰でも、従免を持たない人に体験運用をさせることができるようになります。体験局を開設することも不要。体験者の年齢/家庭内/学校内に限る等の制限も一気になくなります。
(1) ただし 「交信の最初と最後は有資格者が行う必要がある」点は変わりません 。体験者がCQを出したら違法運用になってしまいます。
(2) 体験者へのレクチャー が求められることになりました(「無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、当該操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めるものとする」)。「面白かったね、はいおしまい!」ではダメということです。
ということで、体験運用を企画する側に、それ相当の準備と心構えが求められます。
(3) 「体験局」制度は、なくなってしまうようです(泣)。
8J1YABと8J1YAOというふたつの体験局に関わった経験から言うと「体験局という特別な免許をもらっている」ことが、体験運用を実施する側のモチベーションになっていたことは事実としてあります。8J1コールで体験運用CQを出すと、交信相手を見つけやすい、という効果もありました。
昨年、 三親等内の親族や教職員の監督下で小中学生が体験運用できる制度 が設けられましたが、実際の運用例を聞いたことがありますか?私はほんの数回しか聞いたことがありません。制限を撤廃したからといって、体験運用を企画する人はそんなに増えるでしょうか・・・。やはり、体験運用に熱意のあるグループによる体験局の存在は大きかったと思います。
せっかくアマチュア無線界に定着した体験運用が、体験局制度の廃止により廃れてしまわないか、とても心配です。何らかの形で体験局は残して欲しいと強く思います。そこで、
A案)今回の改正後も、電波法施行規則第34条の10第1項第2号として、「臨時に開設するアマチュア局」での無資格者の運用が残ります。ですが、不思議なことにこの詳細な条件を定める「告示」が見当たりません。 JJ1WTL本林さん が読み解かれたように、おそらくこれは、「(4)大規模国際イベントで,レシプロ対象外の外国人ハムも運用できる記念局」(8N23WSJなど)の根拠条文(この条文に基づいて、イベントごとに個別に告示を作る)と思われますが、せっかくですのでこの条文に引っかけて、従来型の「体験局」を認める告示を作っていただけないでしょうか。一般局の体験運用と差別化するために、①体験者のCW運用OK、②体験者のCQもOK、という体験局はどうでしょうか。
(まあ、①はCW通信は有資格者でないとダメとする 電波法第39条第2項 との関係で難しく、②は、最初と最後は有資格者がするから「第三者のためにする行う通信」には当たらないとする総務省の説のキモに当たる部分(→ JJ1WTL本林さんの記事の「それって『第三者通信』じゃないの?」ご参照 )ですから、、CWもCQもOKの体験局は難しいかとは思いますが・・。)
B案)「体験局」制度自体の廃止はやむを得ないにしても、「主として体験運用を行う局」については、「8J/8N」タイプの特別なコールサインをいただけませんでしょうか。
(5) 体験局制度が本当に廃止されてしまうのであれば、 せっかくの体験運用を廃れさせないために、JARLには、体験運用の推進運動を期待したい と思います。体験局の経験者が集まり知恵を絞って、体験交信やレクチャーのシナリオ、記念になる体験証等々の「体験運用セット」を用意して欲しいところです。こどもの日、あるいはアマチュア無線の日を「体験運用の日」に制定するのはどうでしょうか。
ところが、2022年11月の理事会で、髙尾会長は「体験局・ニューカマー支援委員会」設立の提案を否決しました。会長の強い影響下にある「会員増強組織強化委員会」にやらせようということのようですが、その委員長は体験局に(おそらく)関わったことのない理事です。とても心配です。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。
従免と局免の同時申請
「開局」申請書の「特例様式」 ができます。従免の欄に「従免同時申請」というチェックボックスが用意されます(別紙1の35枚目)。
今までは、まず従免を申請し、従免が届いてから、開局申請書を提出していました。書類が2往復しますので、大幅に時間がかかっていました。今後は、従免申請と局免申請が同時にできるようになるので、ニューカマーが国試や講習で合格してから開局するまでの時間が大幅に短縮されそうです。とてもよい改正だと思います。
私の予想は、2通の申請書を同時に提出できるようにする、というものでした(拙稿『 「技適」を利用した免許手続きの簡素化とは? 』の「2通の申請書を同時に提出?」)。総務省はさらに踏み込んで、新しい1通のフォームを作ってくれました。
では、4アマから3アマにグレードアップしたときはどうでしょうか。 「変更」申請書の「特例様式」 にも「従免同時申請」というチェックボックスが用意されています(別紙1の41枚目)。なので、「3アマの従免申請」と「局免に18MHzを追加し、出力を50Wにパワーアップする変更申請」も同時にできる(2往復せずに済む)ことになります。
ただし、 これらの「特例様式」は、技適機種だけの局(=ライトユーザー)しか使えません。
例えば、
①4アマ取って技適機種で開局!
→② 先輩に古い無線機もらって、JARD/TSSの保証を受けて増設!
→③3アマ合格!
というパターン、結構あると思うのですが、 いったん非技適機種を持ってしまったが最後、この「特例様式」は使えません。 今までどおり、④3アマの従免申請→⑤3アマの従免受領→⑥「局免に18MHzを追加し、出力を50Wにパワーアップする変更申請」とやらなければなりません。
「特例様式」を使える条件を、
備考1 この様式は、次の全てに当てはまるアマチュア局にかかる変更申請及び届出に限り使用することができる
(1) 空中線電力が50W以下の無線設備を使用するもの
(2)
この様式にかかる申請又は届出において工事設計の変更を含まないか、これを含む場合は、適合表示無線設備の増設のみであること
(3) 移動するもの
(4) 個人が開設するもの
(5) 人工衛星等のアマチュア局でないもの
としていただければ、いったん非技適機種を持ってしまった局でも、この特例様式を使ったアップグレードをすることができそうです。意見を出したいと思います。
電波型式・周波数・空中線電力を含む一括表示コードの導入
今でも、電波型式の 「一括記載コード」がありますが、電波型式と周波数と空中線電力を含むものに変わります 。今回の改正が施行されれば、局免の記載はこうなります(別紙1の68枚目):
移動しない局 | 移動する局 | |
1アマ | 1AF | 1AM |
2アマ | 2AF | 2AM |
3アマ | 3AF | 3AM |
4アマ | 4AF | 4AM |
レピータ | ATR |
「1AF」というのは、「136kHz帯~249GHz帯まで全部」「全ての電波型式」「出力1kW」という意味です。つまり、従免に応じて 最初から「全部のせ」で免許してくれる 、ということです。
私は「電波型式に最初からFreeDVは入れて欲しいな・・」程度に、チマチマしたものを考えていました(拙稿『 「技適」を利用した免許手続きの簡素化とは? 』)。ですが、総務省は、私の予想を良い方向に裏切ってくれました。驚きました。
総務省:「周波数は、最初から『あなたの資格で出られる全バンド』あげちゃう」
総務省:「電波型式は、最初から『全ての電波の型式』あげちゃう」
総務省:「出力は、最初から『あなたの資格で出られる最大出力』あげちゃう」
(1) さて、どんなメリットがあるのでしょうか。周波数帯、電波型式、出力を、最初から局免にめいっぱい書いておいてくれれば、
「局免の記載事項の変更」がなくなる
→変更「許可」でなく「遅滞なく届出」で済む
→
総通の審査終了を待つ必要がなくなる
ということになります。
技適機種の場合、買ってきてすぐ使って大丈夫です。
非技適機種の場合、JARD/TSSの保証書が発行されれば、使って大丈夫です。
ただし、どちらのケースでも、総通への「遅滞なく届出」はしましょう。
今までは、「局免に変更がない限り」すぐ使って良い、でした。
今後は、どんな場合でも、すぐ使って良いことになります。
なぜなら、どんな場合でも、局免に変更がないことになるのですから。
(2) 今までは、変更申請・届をすると、新しい局免が発行されていましたが、今後は、新しい局免は、開局の時と、5年ごとの更新(再免許)の時しか、発行されないことになると思われます。
(3) 今回の一括記載コードの改正は、新しい局だけでなく、 既存の局にもメリットがあります。何の手続を取らなくても、局免にこの新しいコードが書かれているものとみなす、という大盤振る舞い です(資料2の24枚目)。変更手続は要りません。
(4) ただし、工事設計書(無線機を1台1台書く欄)が無くなるわけではないです。 無線機を増設した時に、総通に「遅滞なく」届出しなければいけない点は、総務省として今回は譲れなかったようです。将来に期待しましょう。
(5) 本当は1kWの落成検査をきちんと受けていない局がこっそりリニア入れて1kW出していた場合、今までは、電波利用ホームページのデータベースでその局のコールサインを検索すれば「200W」(または「100W」「50W」「10W」・・・)と表示されたので、オーバーパワーかどうか、ある程度推測できました。「ローカル局にバレたら大変・・」と、オーバーパワーへの抑止力になっていたと言えます。
ところが、今後は、電波利用ホームページのデータベースでは、1アマ固定局は一律「1AF」となります。ぜんぶ1kW局です。 「あいつ、オーバーパワーじゃないか?」と思っても、データベースの検索だけでは尻尾をつかめないということになってしまいます 。
「技適またはJARD/TSSの保証でいける200W以下の局」と、「落成検査が必要な200Wを超える局」は、別のコード、例えば「1AF」と「1AS」などと、分けた方がよいと思います。意見を出したいと思います。
その2に続く・・
(2022-12-13 記)
漫画家・あびゅうきょ氏の最新刊、「『む』は無線の『む』」を拝読した。
あびゅうきょ氏は、とても緻密な筆致の作品を描かれる漫画家。コールサイン「JH1EAF」を持つアマチュア無線家でもあられ、特に移動運用をアクティブになさっている。 魚眼レンズを駆使された写真が印象的な無線ブログ に見覚えのある方も多いのではないだろうか。私も何度も交信させて頂いている。
「バーチャル・ハムフェス2021」にもご出展くださった。
【D7】あびゅうきょ工房
「『む』は無線の『む』」の舞台は東京多摩地方。フィールドでQRP移動運用を楽しむビギナーアマチュア無線クラブ「聖少女電波旅団」7J1YΩΔ(ヤンキー、オメガ、デルタ)と、所属する少女たちの活躍が描かれている。
『虚空の聖域』『天空電磁曼荼羅』といったSF要素がふんだんに盛り込まれているが、現実感をもってグイグイ引き込まれてしまうのは、私がアマチュア無線家として経験したことのある不思議な電波伝搬と、作品内の少女たちが経験した特異現象が「似ている」こと、そして、実在する移動運用地が作品の中に丁寧に再現されているからであろう(おそらく同氏の実際の移動運用のご経験に基づくものに違いない。)。「電波伝搬の日々変化は地球の喜怒哀楽。アマ無線はそれに直接アクセスできる。」という旅団長の言葉が心に響き、どこか「懐かしさ」すら感じてしまう作品である。
作品は「BOOTH」のあびゅうきょ氏のサイトで頒布されている。
https://booth.pm/ja/items/4085553
なお、あびゅうきょ氏の画業40周年原画展『阿佐ヶ谷改正無電局』が、2022年11月18日から27日まで、 JR阿佐ヶ谷駅から徒歩5分のアートギャラリー「Context-s」 で開催される。何と期間限定ミニFM局も開局し、ベリカードも発行されるとのことなので、FMラジオを持って表敬訪問したいと思う。
(2022-11-09 記)
さて、 POTAアクディベーションデー の週末2日目。2022年10月30日(日)は朝と夜に八王子方面で用事が入っていました。その間、無線運用で時間を潰さざるを得ません(笑)。この日は、POTA活に専念することにしてみます。
都立小山内裏公園(JA-1262)
「おやまだいり」公園と読みます。POTA Mapのベースとなっているmapboxには「おやまうち うら」と書いてあってどこか親近感を覚えますが、残念ながら読み間違い。東京都町田市所在。
北の端にある駐車場に車を停め、最近、伝搬がいいと聞いていた28MHzに出てみることにします。JARL某支部長に頂いた(感謝)28MHzのモービルホイップのデビュー戦です。
FT-857DMをセットし、バンド内をくるくる回すと・・おお、DX局がたくさんCQを出しています。今日はCQ WW DXコンテスト。NA2U局をコールするとコールバックあり。CQゾーンナンバー「03」は北米西海岸!
気を良くして他の局も呼んでみると、半分くらいは取ってもらえます。取ってもらえないときはRHM-12ととっかえひっかえ。RHM-12と28MHzモノバンドホイップは、飛び受けともだいたい同等くらいと感じました。
夢中になって海外局を呼びまわり、1時間強で10局。DX局だけで、小山内裏公園(JA-1262)をアクティベートできてしまいました(POTAは、対象となる公園からオンエアしてふつうに10局QSOすればアクティベートしたことになり、公園のナンバーをアナウンスする等の要件は必要ありません。)。さらにCQを出してみることにし、28MHzで1局、430MHzで2局。
せっかくなので、公園内をすこし散策してみることにします。
駐車場から坂を下りていくと 大田切池(おおたぎりいけ) 。枯れ木立が秘境の雰囲気を醸し出していますが、昭和60年ころ、この周辺の宅地造成にともない、雨水が一度に川にでないようにするためにせき止めて作られた、実は新しい池なのだそうです。
地図によれば、公園内をさらに南に進むにつれ標高が高くなり、「展望広場」なる魅力的な響きの場所もあるようでしたが、次の公園に向かうことにしました。
都立長沼公園(JA-1272)、都立多摩丘陵自然公園(JA-1206)
小山内裏公園から北上し約20分。長沼公園に向かいます。
駐車場は公園の北側にありますが、これまた都立公園の駐車場とは思えない、ほそーい道をクネクネ上がっていったところにありました。お地蔵さんや庚申塚もある田舎道。脱輪しないかとヒヤヒヤします。次の写真はGoogle Mapより引用。
駐車場到着。
お世辞にもロケがいいとはいえませんが、430の山岳移動局が、お隣の平山城址公園(JA-1280)のPOTA局とQSOしているのが聞こえます。そうか、このあたりは多摩丘陵自然公園(JA-1208)にも該当するのか、ということは、長沼公園も、同時に2つの公園をアクティベートできる”2-fer”にあたることに、現地に来てから気づきました。
平山城址公園のPOTA局とは、残念QSOできませんでしたが、山岳移動局とQSOできたところで、RHM-12を立てて28MHzにQSYします。
米国方面が聞こえていた午前中とは変わり、午後になってアジア方面の局がたくさん聞こえています。中国、西マレーシア、香港とQSOできましたが6局で頭打ち。よく聞こえていても取ってもらえません。
地図を見ると、長沼公園は南に向かって標高が高くなっており、南端には「頂上園地」「展望園地」という無線できそうな場所があります。車から50W(FT-857DM)で続けるのが良いか、10W(IC-705)でもロケのよいところの方が良いか。
しばし考えたのち、705をデイパに入れて、登ってみることにしました。
よく整備されているとはいえ、リアルに山道です・・(笑)
登り続けること約15分、尾根に出て明るくなってきました。そして、「展望園地」に到着。
いい眺めな上に、あずま屋まであります。三脚でRHM-12を立ててIC-705に接続。28MHzでタイ、中国、西マレーシアとQSO。さらに21MHzでセルビアを見つけコール。10W+ホイップで欧州と交信できました!
そして、せっかく高いところに上がってきたので、430にも出てみることにします。この時点で10局できている安心感から、430では比較的のんびりと、1時間強で14局と交信。寒くなってきたので、下山することにしました。
https://platform.twitter.com/widgets.js1時間強で14局。
— 7K1BIB, AC1AM 山内貴博(JARL社員2期目) (@7K1BIB) October 30, 2022
430でのんびりQSOできました。
寒くなって来たので下山します。
ありがとうございました。 #POTA https://t.co/J6gGmA5xuC pic.twitter.com/z0T57h4hGk
感想
- POTAプログラムに沿って、3個の公園で運用。「POTAアクティベーションデー」というきっかけを作って下さったJA1EQO/1局に感謝です。
- 「CQ パークス・オン・ディ・エアー」との呼出で、少しはPOTAの宣伝もできたでしょうか。
- 最近、ハイバンドのコンディションがいいですね。これから数年が楽しみ。
- 頂き物の28MHzホイップが優秀です。RHM-12と違って常設して走行できそう。
- 久しぶりの山道はとても気持ちよく、フィトンチッドをたくさん吸えました。ただ、かなり暗くなってからの下山で、少し危険を感じました。どんなときもヘッドライトを持参することを検討。
- とても残念なこと。頂上の展望園地は人工物からそれなりに離れているはずですが、ノイズがいっぱいでショック。下界の太陽光パネル等の影響でしょうか。今後のHF帯、本気で心配です。。
番外
帰りは「 天然温泉ロテン・ガーデン 」で汗を流しました。ぬるぬるの黒いお湯が気持ちよかったです。73。
(2022-11-05 記)
2022年10月28日(金)~30日(日)
7L4QXQIけんけんさんご提唱の「第3回駅前QRVデー」
2022年10月29日(土)~30日(日)
JA1EQO/1局ご提唱の「POTAアクティベーションデー」
私がハマっているふたつのプログラムのスペシャルデーが重なりました。祭りには参加せざるを得ません。さてどこに行きましょうか?
10月29日(土)午後は、外苑前で仕事が入っていました。 POTAマップ を見ると、お、ちょっと北に「Meiji Provincial Park」=「都立明治公園」なるPOTA指定公園があります。
「明治神宮外苑」ではなく「明治公園」とはあまり聞き慣れない感じですが、 東京体育館がある一角が「都立明治公園」に指定されている ことを今回初めて知りました。この公園の東側なら「都営大江戸線国立競技場駅」前、西側なら「JR千駄ヶ谷駅」前ということで、POTAと駅前QRVを兼ねられそう。ここをターゲットとすることにしました。
10月29日(土)昼前、明治公園を目指して家を出ます。
ところが、ツイートするやすぐに、日本シリーズと ラグビー があるはずなので人多いと思われます、との親切なリプライをいただきました。人が多い・・これはヤバいかも。
千駄ヶ谷駅下車。
うわー。 ラグビー・日本対ニュージーランド戦の赤いノボリが並び、赤白のラガーシャツを着た方々がいっぱい。警察まで出ています。お昼ごはんを買おうにもコンビニに人があふれかえっていて入れません(汗)。
駅前QRVは「 駅と勇気とハンディ機 」とは言いますが、ここまで人が多いとさすがにQRVは無理か・・と焦りつつ、駅前の道を東に進むと・・・人が少なくなって、緑が見えてきました。
「外苑橋」(陸橋)から下を見ると、駅の入り口が見えます。駅前QRVと言えましょう。よしここに決めた、ということで、明治公園の東北の角あたりに陣取ります。